○産山村空き家改修費等補助金交付要綱
(令和4年9月1日告示第40号)
改正
令和7年5月16日要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産山村に定住しようとする移住者などに対して、空き家に居住するために必要な改修及び家具等処分に要する費用の一部を補助することにより、空き家の有効活用を図るとともに、定住を促進することを目的とし、産山村空き家改修費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、産山村補助金交付規則(平成8年産山村規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 産山村空き家バンク制度設置要綱の規定により空き家バンクに登録された居住用家屋で、現に住宅の用に供されていない家屋をいう。
(2) 空き家バンク 産山村空き家バンク要綱第2条第3号に定める村内への移住・定住等を目的として空家の利用を希望する者に対して紹介するシステムをいう。
(3) 空き家改修 耐震改修工事及び住宅の機能の回復又は向上のために行う修繕、模様替え又は設備改善をいう。
(4) 家具等処分 居住のために必要な空き家の既存荷物の整理、運搬及び処分をいう。ただし、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)で指定された家電製品は除く。
(5) 村税等 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税、使用料、保険料、負担金等、村が個人から徴収すべきものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 空き家の所有者で、空き家バンクを活用して産山村に定住しようとする者と賃貸契約を締結した者。
(2) 村内に移住を希望する者又は村内に移住して1年以内の移住者(以下「移住者」という。)で、次のアからケまでのすべての要件に該当し、空き家バンクを活用して空き家を購入した者又は空き家所有者と賃貸契約を締結した者。
ア その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(以下「世帯主等」という。)が移住者であって、過去に本村に居住したことがない者若しくは過去に本村から転出し、5年以上経過している者。
イ 世帯主等が産山村暴力団排除条例(平成23年6月20日条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者であること。
ウ 世帯主等が村税等の滞納がない者であること。
エ 職務上の転勤や出向、大学進学等による一時的な転入でない者であること。
オ 定住を誓約できる者であること。
カ 世帯主等が産山村地域おこし協力隊設置要綱(平成28年12月20日要綱第11号)第3条に規定する地域おこし協力隊の隊員でないこと。
キ この補助金の交付を受けて改修を行う空き家(以下「改修住宅」という。)に、補助事業の完了の日から10年以上居住する見込みのある者
ク 空き家の所有者との続柄が3親等以内でないことが確認できる者であること。ただし、空き家の所有者と3親等以内の関係にある者で、その住宅に居住することが明らかであることを確認できる場合は、この限りでない。
ケ 別表第1に掲げる補助金の区分に応じ、同表の補助金の交付要件の欄に掲げる要件を満たす者であること。
(3) 持ち家を有していない村内在住者(以下「村内在住者」という。)で、次のア~クまでのすべての要件に該当し、空き家バンクを活用して空き家を購入した者。
ア 村内在住者であって、村内公営住宅等の賃貸物件に居住し1年以上経過している者。
イ 世帯主等が産山村暴力団排除条例(平成23年6月20日条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者であること。
ウ 世帯主等が村税等の滞納がない者であること。
エ 職務上の転勤や出向、大学進学等による一時的な村内在住者でない者であること。
オ 定住を誓約できる者であること。
カ この補助金の交付を受けた改修住宅に、補助事業の完了の日から10年以上居住する見込みのある者
キ 空き家の所有者との続柄が3親等以内でないことが確認できる者。
ク 別表第1に掲げる補助金の区分に応じ、同表の補助金の交付要件の欄に掲げる要件を満たす者であること。
(補助対象の除外者)
第4条 前条の規定にかかわらず、村長が適当でないと認めた場合は、補助対象者から除外する。
(補助対象事業)
第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1に掲げる補助対象経費とする。
2 前項の補助対象事業は、空き家改修と家具等処分について、補助対象者及び同一物件に対してそれぞれ1回限りとする。
(補助金額等)
第6条 補助金の額は、補助対象事業のうち空き家改修に要した費用の額、又は家具等処分に要した費用とし、補助金の上限額は、別表第1に定める額とする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産山村空き家改修費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、空き家改修等に着手する14日前までに村長に提出しなければならない。
(1) 家財道具等処分の見積書の写し
(2) 家財道具等処分前の写真
(3) 家具等処分の申請者が移住者及び村内在住者の場合、空き家の所有者から家具等の処分に関する申立書
(4) 改修等工事の設計書の写し
(5) 改修等工事の見積書又は契約書の写し
(6) 改修等施工前の現場写真(外観、施工箇所各所)
(7) 入居者の世帯全員の住民票
(8) 入居者の世帯全員の滞納の無い証明書
(9) 賃貸借契約書又は売買契約書の写し
(10) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 村長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る内容を審査の上、補助金を交付すべきと認めるときは、交付すべき補助金の額を決定し、産山村空き家改修費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助対象事業の変更等)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業について、事業内容を変更、中止又は廃止する事由が生じたときは、産山村空き家改修費等補助金変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、村長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。
2 村長は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る内容を審査の上、変更等の可否を決定し、産山村空き家改修費等補助金変更承認決定通知書(様式第4号)により当該申請をした交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに産山村空き家改修費等補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 家具等処分に関して事業の内容が分かる明細書及び領収書の写し
(2) 家具等処分作業中及び作業後の写真
(3) 改修等工事の施工実施箇所、施工内容の分かる図面や書類
(4) 改修等工事に係る契約書及び領収書の写し
(5) 改修後の施工箇所の写真
(6) その他村長が必要と認める書類
(交付額の確定等)
第11条 村長は、前条の実績報告を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、産山村空き家改修費等補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金交付請求)
第12条 交付決定者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、産山村空き家改修費等補助金交付請求書(様式第7号)に村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 補助金の交付は口座振込によるものとし、振込先は空き家改修及び家具等処分に係る請負契約者が指定する口座に限るものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、村長が特に取り消しの必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 補助事業の完了した日(以下「完了日」という。)から10年を経過する日までに、補助対象住宅を補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、取壊し、又は売却したとき。
(2) 完了日から10年を経過する日までに、補助対象住宅での居住が困難又は転居したとき。ただし、既存入居者が退去した後すみやかに産山村空き家バンクに登録し、完了日から10年を経過するまで継続する場合や新たに移住者が入居するときを除く。
(3) 虚偽の申請をしたとき。
(4) 村長の指導等に従わないとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の確定があった後においても適用があるものとする。
3 村長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付決定者に対し、産山村空き家改修費等補助金交付取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 村長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、産山村空き家改修費等補助金返還命令書(様式第9号)により補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。この場合において、返還を求める金額は、完了日からの経過年数により別表第2のとおりとする。
(調査等)
第15条 村長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、交付決定者に対し書類の提出又は報告を求め、必要な調査をすることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
附 則(令和7年5月16日要綱第3号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
補助対象者補助対象経費補助率補助金の交付要件限度額
空き家所有者1 空き家改修に要する経費及び家具等処分に要する経費で次に掲げるもの
・改築等設計費
・家具等処分費
・改修工事費
・設備工事費(改修工事に伴う一体不可分の設備に限る)
・役務費
・その他村長が必要と認める経費
2 国、県又は村の補助、助成等の対象となる改修費等以外に要する経費であること。
3 この補助金の申請をした日の属する年度の3月17日までに完了する補助事業経費であること。
定額1 空き家改修に要する経費については、村内に事務所、事業所等を有する法人又は個人事業所に施工等を依頼することを優先する。
2 家具等処分に要する経費については、村内に事務所、事業所を有する一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処理業者処理事業者が行うことを優先する。
1 空き家所有者は、補助対象事業の完了日から10年間は、当該空き家を移住者の居住用住宅とすること。
2.空き家所有者は、移住者と賃貸借に関する契約を締結していること。
1棟あたり300万円(税込)
但し、家具等処分のみを行う場合は、1棟あたり15万円(税込)
移住者及び村内在住者1 移住者及び村内在住者は、空き家の所有者と売買又は賃貸借に関する契約を締結していること。
2 移住者及び村内在住者が、家具等処分を行う場合、空き家所有者の承諾を得ていること。
3移住者は、所有者と賃貸借契約を締結している場合は、当該空き家の所有者から次に掲げる事項について承諾を得ていること。
(1) 補助金を利用して空き家改修等を行うこと。
(2) 補助金を受けて行った事業については、原状回復の義務を課さないこと。
別表第2(第15条関係)
 完了日からの経過日数返還(納付)金額
 1年未満 補助金額確定額の100%
 1年以上2年未満 補助金額確定額の90%
 2年以上3年未満 補助金額確定額の80%
 3年以上4年未満 補助金額確定額の70%
 4年以上5年未満 補助金額確定額の60%
 5年以上6年未満 補助金額確定額の50%
 6年以上7年未満 補助金額確定額の40%
 7年以上8年未満 補助金額確定額の30%
 8年以上9年未満 補助金額確定額の20%
 9年以上10年未満 補助金額確定額の10%
様式第1(第7条関係)
産山村空き家改修費等補助金交付申請書

様式第2(第9条関係)
産山村空き家改修費等補助金交付決定通知書

様式第3(第10条関係)
産山村空き家改修費等補助金変更承認申請書

様式第4(第10条関係)
産山村空き家改修費当補助金変更承認決定通知書

様式第5(第11条関係)
産山村空き家改修費等補助金実績報告書

様式第6(第12条関係)
産山村空き家改修費等補助金確定通知書

様式第7(第13条関係)
産山村空き家改修費等補助金交付請求書

様式第8(第14条関係)
産山村空き家改修費等補助金交付請求書

様式第9(第15条関係)
産山村空き家改修費等補助金返還命令書