○北海道教育大学学則
| (制 定 平成27年3月26日平成26年学則第1号) |
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第1章 総則
第1節 目的
(目的)
第1条 北海道教育大学(以下「本学」という。)は,真理を探究する教育研究の場として,学術文化を創造しつつ,豊かな教養と高い専門性を備え,地域を担う人材を養成するとともに,地域社会及び国際社会の発展に貢献することを目的とする。
第2節 教育研究組織等
(学部)
第2条 本学に,教育学部(以下「学部」という。)を置く。
2 学部に,次に掲げる課程及び学科を置く。
(1) 教員養成課程
(2) 国際地域学科
(3) 芸術・スポーツ文化学科
3 前項各号に規定する課程及び学科に別表第1に掲げる専攻を置く。
[別表第1]
(大学院)
第3条 本学に,大学院を置く。
2 大学院に,教育学研究科(以下「研究科」という。)を置き,課程は修士課程,専門職学位課程及び後期3年のみの博士課程(以下「博士後期課程」という。)とする。
3 前項の研究科に,別表第2に掲げる専攻及び専修を置く。
[別表第2]
4 第2項の専門職学位課程は,専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第1号)に定める教職大学院とする。
5 第2項の博士後期課程は,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)に定める共同教育課程とし,本学,大阪教育大学及び福岡教育大学が共同で実施する。
(養護教諭特別別科)
第4条 本学に,養護教諭特別別科を置く。
2 養護教諭特別別科に関し必要な事項は,別に定める。
(附属図書館)
第5条 本学に,附属図書館を置く。
(教員養成イノベーション機構)
第5条の2 本学に,教員養成イノベーション機構を置く。
(全学教育研究支援機関)
第6条 本学に,次の全学教育研究支援機関を置く。
(1) へき地・小規模校教育研究センター
(2) 未来の学び協創研究センター
(3) 国際交流・協力センター
(4) IRセンター
(5) キャリアセンター
(6) 大雪山自然教育研究施設
2 前項で定めるもののほか,第9条に規定する各校にそれぞれキャンパス教育研究支援機関を置くことができる。
[第9条]
(保健管理センター)
第6条の2 本学に,保健管理センターを置く。
(附属学校(園))
第7条 本学に,次の附属学校(園)を置く。
(1) 附属旭川幼稚園
(2) 附属函館幼稚園
(3) 附属札幌小学校
(4) 附属旭川小学校
(5) 附属函館小学校
(6) 附属札幌中学校
(7) 附属旭川中学校
(8) 附属函館中学校
(9) 附属釧路義務教育学校
(10) 附属特別支援学校
2 附属学校(園)に関し必要な事項は,別に定める。
(講座)
第8条 学部及び大学院に,教員組織として,講座を置く。
2 講座に関する規則は,別に定める。
(各校)
第9条 本学に,教育研究のために,札幌校,旭川校,釧路校,函館校及び岩見沢校(以下「各校」という。)を置く。
2 教員養成課程を,札幌校,旭川校及び釧路校に置く。
3 国際地域学科を,函館校に置く。
4 芸術・スポーツ文化学科を,岩見沢校に置く。
第3節 学年,学期及び休業日
(学年)
第10条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第11条 学期は,前期及び後期とし,それぞれの期間は次のとおりとする。
| 前期 | 4月1日から9月30日まで |
| 後期 | 10月1日から翌年3月31日まで |
2 前項の規定にかかわらず,専門職学位課程の学期は,1学年を4期に分け,それぞれの期間は,毎年度,別に定める。
(休業日)
第12条 休業日は,次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,日曜日及び土曜日
(2) 本学の創立記念日 6月1日
(3) 春季休業,夏季休業,冬季休業及び学年末休業
2 前項第3号の休業日の期間は,別に定める。
3 第1項に定めるもののほか,学長は,必要があると認めたときは,休業日を変更し,又は臨時の休業日を定めることができる。
4 教育上必要があると認められるときは,休業日に授業を行うことができる。
第2章 学部
第1節 目的
(目的)
第13条 学部の課程及び学科における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,次のとおりとする。
(1) 教員養成課程 現代の学校教育現場の多様な課題に対応できる豊かな人間性,幅広い教養,知性並びに専門的能力を持ち,子どもを深く理解し,北海道の地域特性を活かした教育実践を創造的に展開する教員を養成する。
(2) 国際地域学科地域協働専攻 地域学の基本的知識,教育学的視点及び地域学を支える諸科学の専門知識を持ち,グローバル化した現代社会の地域学的問題を俯瞰的に捉え,国際的視野を持って地域社会の諸問題の解決のために積極的かつ主体的に行動できる人材を養成する。
(3) 国際地域学科地域教育専攻 地域の教育的課題解決に主体的に取り組み,特にグローバル化した現代社会に必要な国際性を持った子どもたちを育成するとともに,いじめ,不登校等の問題に苦しんでいる子どもや特別なニーズのある子どもの支援に先導的に取り組むことができる人材を養成する。
(4) 芸術・スポーツ文化学科芸術・スポーツビジネス専攻 芸術・スポーツ文化を活かしたマネジメントの知識及び組織の運営に関する実践的な能力を有し,芸術・スポーツを通した地域活性化及びまちづくりに貢献するとともに,新しい文化ビジネスを創造できる人材を養成する。
(5) 芸術・スポーツ文化学科音楽文化専攻 音楽文化による地域の活性化を促すことができるとともに,音楽に関する専門的な知識,技法及び技能を有し,自らの創作活動を発信することにより,音楽文化を地域社会に広める人材を養成する。
(6) 芸術・スポーツ文化学科美術文化専攻 美術文化を地域社会に広め,美術による地域の活性化を促すことができ,表現者としても美術に関する深い造詣,豊かな技術及び諸問題を切り開く構想力を有する人材を養成する。
(7) 芸術・スポーツ文化学科スポーツ文化専攻 スポーツ文化を地域社会に広めスポーツによる地域の活性化を促すことができるとともに,スポーツに関する科学的知識及び技能を有し,スポーツ指導ができる人材を養成する。
第2節 入学定員等及び修業年限
(入学定員及び収容定員)
第14条 第2条第2項に規定する課程及び学科の入学定員並びに収容定員は,別表第1のとおりとする。
(修業年限)
第15条 学部の修業年限は,4年とする。
2 在学期間は,通算して6年を超えることができない。
第3節 入学
(入学の時期)
第16条 入学,編入学,転入学及び再入学の時期は,学年の始めとする。ただし,教育上支障がないときは,学期の始めにおいても入学させることができる。
(入学資格)
第17条 本学に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
(入学志願手続)
第18条 本学に入学を志願する者は,所定の入学願書に検定料及び別に定める書類を添えて願い出るものとする。
2 既に納付された検定料は,別に定める事由に該当する場合を除き返還しない。
(入学者の選考)
第19条 前条の入学志願者については,入学者受入方針に基づき,公正かつ妥当な方法により選考する。
2 入学者の選考に関しては,別に定める。
(入学手続及び入学許可)
第20条 前条の選考により合格した者は,所定の期日までに,別に定める書類を提出するとともに,所定の入学料を納付しなければならない。ただし,入学料については,第74条に規定する入学料の免除又は徴収猶予を申請中の者を除く。
[第74条]
2 前項により納入された入学料は返還しない。
3 学長は,第1項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(編入学)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者で,本学に編入学を志願するものがあるときは,選考の上,相当年次に入学を許可することがある。
(1) 大学を卒業した者
(2) 大学に2年以上在学し,62単位以上を修得した者
(3) その他法令で定めるところにより編入学できる者
2 編入学に関し必要な事項は,別に定める。
(転入学)
第22条 他の大学に1年以上在学している者で,本学に転入学を志願するものがあるときは,選考の上,相当年次に入学を許可することがある。
2 転入学に関し必要な事項は,別に定める。
(転専攻)
第23条 学長は,一の専攻の学生であって他の専攻に転専攻を志願する者があるときは,転専攻を許可することがある。
2 転専攻に関し必要な事項は,別に定める。
(再入学)
第24条 正当な理由で本学を退学した者で,再入学を志願するものがあるときは,選考の上,相当年次に入学を許可することがある。
2 再入学に関し必要な事項は,別に定める。
第4節 教育課程の編成等
(教育課程の編成方針及び基準)
第25条 教育課程は,教員養成課程,国際地域学科及び芸術・スポーツ文化学科の各専攻の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し,体系的に編成するものとする。
2 授業科目の種類,単位数及び履修方法に関する教育課程の編成基準は,別に定める。
(単位の計算方法)
第26条 各授業科目の単位の計算方法は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準によるものとする。
(1) 講義及び演習については,15時間の授業をもって1単位とする。ただし,演習については,30時間の授業をもって1単位とすることができる。
(2) 実験,実習及び実技については,30時間の授業をもって1単位とする。ただし,授業の内容によっては,45時間をもって1単位とすることができる。
2 1つの授業科目について,2つ以上の授業の方法を併用する場合については,その組合せに応じ,前項に規定する基準を考慮して単位の計算を行うことができる。
3 前2項の規定にかかわらず,学士論文,卒業研究,卒業制作及び卒業演奏等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には,これらに必要な学修等を考慮して単位の計算を行うことができる。
(授業期間)
第27条 各授業科目の授業は,15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし,外国語の演習,体育実技等の授業について教育上特別の必要があると認められる場合は,この限りでない。
(授業の方法)
第28条 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は,文部科学大臣が別に定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 第1項の授業を,外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。
4 文部科学大臣が別に定めるところにより,第1項の授業の一部を,校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
(単位の授与)
第29条 授業科目を履修し,その試験に合格した者には,所定の単位を与える。ただし,第26条第3項の授業科目については,適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。
[第26条第3項]
(成績の評価)
第30条 授業科目の試験の成績は,A,B,C,D及びFの5段階により評価し,A,B,C及びDを合格とし,Fを不合格とする。
2 前項の評価の方法は,別に定める。
第5節 履修,学修等
(履修科目登録の上限)
第31条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,学生が1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を別に定める。
2 所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,別に定めるところにより,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(修学指導)
第32条 学部学生に対して適切な修学等の助言,指導を行うため,学生指導教員を置く。
2 学生指導教員の指導内容等は,別に定める。
(他の課程又は学科における授業科目の履修等)
第33条 本学が教育上有益と認めるときは,学生に他の課程又は学科の授業科目を履修させることができる。
2 前項に規定する授業科目の履修に関し必要な事項は,別に定める。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第34条 本学が教育上有益と認めるときは,他の大学又は短期大学との協議に基づき,学生に当該他の大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,30単位を超えない範囲で,本学において修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定は,学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。
(大学以外の教育施設等における学修)
第35条 本学が教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は,前条第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。
(休学期間中の外国の大学等における学修)
第36条 本学が教育上有益と認めるときは,学生が行う休学期間中の外国の大学又は短期大学における学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は,第34条第2項及び前条第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。
[第34条第2項]
(入学前の既修得単位等の認定)
第37条 本学に入学を許可された者のうち,本学又は他の大学若しくは短期大学を卒業又は中途退学したものについては,本学が教育上有益と認めるときは,当該者が本学又は他の大学若しくは短期大学において修得した単位を,本学において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は,外国の大学又は短期大学を卒業又は中途退学し,本学に入学を許可された者について準用する。
3 本学に入学を許可された者のうち,短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修により単位等を修得しているものについては,本学が教育上有益と認めるときは,この単位等を本学において修得した単位とみなすことができる。
4 本学に入学を許可された者のうち,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)に定める科目等履修生として修得した単位について,本学が教育上有益と認めるときは,この単位を,本学において修得したものとみなすことができる。
5 前各項により与えることができる単位数は,編入学及び転入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,合わせて30単位を超えないものとする。
第6節 卒業及び学位の授与等
(卒業及び学位)
第38条 本学に4年以上在学し,所定の授業科目及び単位を修得した者に対し,学長は,教授会の意見を聴取の上,卒業を認定する。
2 前項に規定する所定の単位のうち,第28条第2項の授業の方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。
[第28条第2項]
3 第1項により卒業した者に,学士の学位を授与する。
4 学位の授与に関し必要な事項は,別に定める。
(教育職員免許状)
第39条 教員養成課程を卒業した者は,修得した科目に応じて,教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「免許法」という。)に定める免許状のうち,別表第3に掲げる免許状の授与の所要資格を取得できる。
[別表第3]
2 国際地域学科地域協働専攻又は芸術・スポーツ文化学科(芸術・スポーツビジネス専攻を除く。)を卒業した者で,免許法に定める所要の単位を修得したものは,免許法に定める免許状のうち,別表第4に掲げる免許状の授与の所要資格を取得できる。
[別表第4]
3 国際地域学科地域教育専攻を卒業した者は,修得した科目に応じて,免許法に定める免許状のうち,別表第4に掲げる免許状の授与の所要資格を取得できる。
[別表第4]
4 前3項のほか,所要の単位を修得した場合は,他の免許状の授与の所要資格を取得することができる。
第3章 大学院
第1節 目的
(目的)
第40条 大学院は,学部における一般的及び専門的教養の基礎の上に,広い視野に立って精深な学識を修め,専門分野における理論と応用の研究能力及び教育実践の場における教育研究の推進者としての能力を養成することを目的とする。
2 大学院の各専攻における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は次のとおりとする。
(1) 学校臨床心理専攻 心理臨床,教育臨床,発達臨床の各領域における専門的研究を深め,様々な心と関係性の問題の援助を必要とする幼児,児童及び生徒に対しての支援を有効に進めることのできる高度な専門的能力の形成を図り,子どもを理解する力,分析してアセスメントする力,発達を支援していく力,保護者,学校,専門機関等の間での連携及び協働をコーディネートする力,実践的課題を発見して研究的な側面からアプローチする力並びにこれらの応用的な能力を基盤として支える専門的知識等を身に付けた教員,心理士等を養成する。
(2) 高度教職実践専攻 学校現場における諸課題について,理論的・実践的研究を深め,教師としての使命を自覚し,学校全体を俯瞰して課題解決にあたるための高度な専門的能力及び実践力の形成を図り,子ども理解力,学習指導力,マネジメント力,連携・協働力及び実践的研究力を備えた人材を養成する。
(3) 共同学校教育学専攻 学校教育学に関する諸分野について,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
第2節 入学定員等及び修業年限
(入学定員及び収容定員)
第41条 研究科の入学定員及び収容定員は,別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(修業年限)
第42条 修士課程及び専門職学位課程の修業年限は,2年とする。
2 博士後期課程の修業年限は,3年とする。
3 第1項の規定にかかわらず,別に定める教員免許状取得特別プログラムの受講が許可された者の修業年限は,3年とする。
4 第1項の規定にかかわらず,専門職学位課程において,主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって,かつ,昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合において,教育上の必要があるときは,その修業年限を1年とすることができる。(以下,本項に基づき修業年限を1年とした学生を「短期履修学生」という。)
5 前項の短期履修学生に関し必要な事項は,別に定める。
6 第53条第1項の規定により,学生が入学する前に大学院又は他の大学院において修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を大学院において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により修士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で,修士課程に在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,1年以上在学しなくてはならないものとする。
[第53条第1項]
7 第54条第1項の規定により,学生が入学する前に大学院又は他の大学院において修得した単位を大学院において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により専門職学位課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で,専門職学位課程に在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,1年以上在学しなくてはならないものとする。
[第54条第1項]
8 修士課程及び専門職学位課程の在学期間は,通算して4年を超えることはできない。ただし,第3項に定める者及び第55条第1項の規定により修業年限が延長された者の在学期間は,当該修業年限に2年を加えた年数を超えることはできないものとする。
[第55条第1項]
9 博士後期課程の在学期間は,通算して6年を超えることはできない。
第3節 入学
(入学資格)
第43条 修士課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第1項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の文部科学大臣の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(9) 大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
2 博士後期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 文部科学大臣が指定した者
(7) 博士後期課程において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達した者
(入学志願手続)
第44条 大学院に入学を志願する者は,所定の入学願書に検定料及び別に定める書類を添えて願い出るものとする。
2 既に納付された検定料は,返還しない。ただし,学長が必要と認めたときは,検定料を不徴収とすることができる。
(転入学)
第45条 大学院に転入学を志願する者があるときは,欠員のある場合に限り,選考の上,入学を許可することがある。
(再入学)
第46条 大学院を退学した者で,2年以内に再入学を志願するものがあるときは,欠員のある場合に限り,選考の上,入学を許可することがある。
第4節 教育方法等
(修士課程及び博士後期課程の教育方法)
第47条 修士課程及び博士後期課程の教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)により行うものとする。
2 前項の授業は,文部科学大臣が別に定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 第1項の授業を,外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。
4 文部科学大臣が別に定めるところにより,第1項の授業の一部を,校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
(専門職学位課程の教育方法)
第48条 専門職学位課程の教育は,授業科目の授業により行うものとする。
2 前項の授業は,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
(授業科目及び履修方法)
第49条 大学院の専攻別及び専修別の授業科目,単位数及び履修方法並びに研究指導の内容については,別に定める。
(研究指導教員等)
第50条 学長は,修士課程及び博士後期課程における授業科目の履修の指導及び研究指導を行うために,学生ごとに研究指導教員を定める。
2 学長は,専門職学位課程における授業科目の履修の指導を行うために,学生ごとに指導教員を定める。
第5節 履修等
(修士課程の他の大学院における履修)
第51条 修士課程において,本学が教育上有益と認めるときは,当該他の大学院と協議の上,学生に当該他の大学院の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により,他の大学院において修得した単位は,15単位を超えない範囲で,大学院において修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定は,学生が外国の大学院に留学する場合に準用する。
(専門職学位課程の他の大学院における履修)
第52条 専門職学位課程において,本学が教育上有益と認めるときは,当該他の大学院と協議の上,学生に当該他の大学院の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により,他の大学院において修得した単位は,20単位を超えない範囲で,大学院において修得したものとみなすことができる。
(修士課程の入学前の既修得単位の認定)
第53条 修士課程において,本学が教育上有益と認めるときは,学生が入学する前に大学院又は他の大学院において修得した単位(大学院又は他の大学院において科目等履修生として修得した単位を含む。)を,大学院において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位のうち他の大学院において修得した単位数は,転入学等の場合を除き,15単位を超えないものとし,かつ,第51条第2項の規定により大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて,20単位を超えないものとする。
[第51条第2項]
(専門職学位課程の入学前の既修得単位の認定)
第54条 専門職学位課程において,本学が教育上有益と認めるときは,学生が入学する前に大学院又は他の大学院において修得した単位(大学院又は他の大学院において科目等履修生として修得した単位を含む。)を,大学院において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位のうち他の大学院において修得した単位数は,編入学,転学等の場合を除き,当該専攻において修得した単位以外のものについては,第52条第1項及び第2項の規定により当該専攻において修得したとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第55条 職業を有している等の理由があると認められ,かつ,教育課程を計画的に履修して修了することが見込まれる学生については,審査の上,第42条第1項については2年,同条第2項については3年を限度として修業年限を延長することができる。
[第42条第1項]
2 前項の教育課程の履修に関し必要な事項は,別に定める。
(教育方法の特例)
第56条 教育上特別の必要があると認めた場合には,特定の時間及び時期並びに特定の場所において授業及び研究指導を行うことができる。
(単位の授与)
第57条 履修した授業科目の単位の授与は,筆記試験,口述試験,実技試験又は研究報告により行う。
第6節 修了及び学位の授与等
(修士課程の修了)
第58条 修士課程の修了には,第42条に規定する修業年限以上在学し,第49条の規定による授業科目について30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた者で,修士論文を提出し,その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし,特に優れた業績をあげた者の在学期間に関しては,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 修士論文については,適当と認められるときは,特定の課題についての研究の成果をもって代えることができる。
3 学長は,教授会の意見を聴取の上,修士課程の修了を認定する。
(専門職学位課程の修了)
第59条 専門職学位課程の修了には,第42条に規定する修業年限以上在学し,第49条の規定による授業科目について46単位以上を修得しなければならない。
2 前項の修了要件のうち,本学が教育上有益と認めるときは,入学前に,幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「小学校等」という。)の教員としての実務の経験を有する者について,5単位を超えない範囲で,小学校等の実習により修得する単位を修得しているものとみなし,当該科目の履修を免除することができる。
3 学長は,教授会の意見を聴取の上,専門職学位課程の修了を認定する。
(博士後期課程の修了)
第60条 博士後期課程の修了には,第42条に規定する修業年限以上在学し,第49条の規定による授業科目について20単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けたうえで,博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし,特に優れた業績をあげた者については,2年以上在学すれば足りるものとする。
2 学長は,教授会の意見を聴取の上,博士後期課程の修了を認定する。
(学位の授与)
第61条 修士課程を修了した者には,修士の学位を授与する。
2 専門職学位課程を修了した者には,教職修士(専門職)の学位を授与する。
3 博士後期課程を修了した者には,博士の学位を授与する。
4 学位の授与に関し必要な事項は,別に定める。
(教育職員免許状)
第62条 教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は,免許法及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 大学院において所要資格を取得できる教育職員免許状の種類及び免許教科は,別表第5のとおりとする。
[別表第5]
(準用)
第63条 第19条及び第20条の規定は,大学院に準用する。
第4章 学部及び大学院共通事項
第1節 休学,転学,留学及び退学
(休学及び復学)
第64条 病気又はその他の事由で,引き続き3月以上修学することのできない者は,学長に願い出て,その許可を受けて休学することができる。
2 休学は,1年以上にわたることはできない。
3 休学期間終了日の翌日からの期間に係る第1項の願い出については,特別の事由がある場合に限り,許可することができる。
4 休学期間は,通算して3年を超えることができない。ただし,修士課程及び専門職学位課程は2年を超えることができない。
5 休学期間は,在学期間に算入しない。
6 休学期間の満了により復学する者は,当該休学期間の満了前に,その旨を届け出るものとする。
7 休学期間内にその事由がなくなったときは,学長の許可を受けて復学することができる。
(転学)
第65条 学部において,他の大学に転学しようとする者は,学長に願い出て,その許可を受けなければならない。
2 大学院において,他の大学院に転学しようとする者は,学長に願い出て,その許可を受けなければならない。
(留学)
第66条 学部において,外国の大学又は短期大学に留学しようとする者は,学長に願い出て,その許可を受けなければならない。
2 大学院において,外国の大学院に留学しようとする者は,学長に願い出て,その許可を受けなければならない。
3 前2項の留学の期間は,在学期間に算入する。
(退学)
第67条 退学しようとする者は,学長に願い出て,その許可を受けなければならない。
第2節 除籍
(除籍)
第68条 学長は,学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該学生を除籍することがある。
(1) 長期にわたる欠席その他の事由で成業の見込みのないとき。
(2) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可になった場合又は入学料の一部の免除を許可された場合及び入学料の徴収猶予期間が満了した場合において,納付すべき入学料を所定の期日までに納付しないとき。
(3) 授業料の納付を怠り督促を受けても納付しないとき。
(復籍)
第69条 学長は,前条第3号に該当し除籍となった者から当該除籍の事由となった未納の授業料に相当する額を納付して復籍の願い出があった場合は,復籍を許可することがある。
2 復籍に関し必要な事項は,別に定める。
第3節 授業料等の額
(検定料,入学料及び授業料の額)
第70条 検定料,入学料及び授業料の額並びに当該徴収方法等については,別に定める。
(授業料の納付)
第71条 授業料は,次の2期に分納するものとする。
| 前期 | 4月から9月まで 納期限5月末日 |
| 後期 | 10月から翌年3月まで 納期限11月末日 |
2 前項の規定にかかわらず,前期に係る授業料を納付するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて納付することができる。
3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については,第1項の規定にかかわらず,入学を許可されるときに納付することができる。
(授業料の返還)
第72条 既に納付された授業料は,別に定める事由に該当する場合を除き,返還しない。
(退学者等の授業料)
第73条 前期又は後期の中途において退学し,又は退学を命ぜられ若しくは除籍された場合においては,別に定める場合を除き,当該期分授業料を徴収する。
2 停学期間中の授業料は,徴収する。
(入学料の減免及び徴収猶予)
第74条 特別の事情がある場合は,別に定めるところにより,入学料の全部又は一部を免除し,又は徴収を猶予することがある。
(授業料の減免及び徴収猶予)
第75条 経済的理由により授業料の納付が困難な者に対しては,別に定めるところより,人物,学業,成績その他の事情を調査した上,その全部又は一部を免除し,又は徴収を猶予することがある。
2 前項のほか,特別の事情がある場合は,別に定めるところにより,授業料を減免することがある。
第4節 研究生,科目等履修生,特別聴講学生及び外国人留学生
(研究生)
第76条 学長は,本学の学生以外の者で,特定の研究事項について指導を願い出たものがあるときは,研究生として入学を許可することができる。
2 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(科目等履修生)
第77条 学長は,本学の学生以外の者で,本学が開設する一又は複数の授業科目の履修を志願するものがあるときは,授業に支障のない限り,選考の上,科目等履修生として入学を許可し,単位の授与を認めることができる。
2 前項の単位の授与については,第29条及び第57条の規定を準用する。
3 科目等履修生に関し必要な事項は,別に定める。
(特別聴講学生)
第78条 学長は,他の大学又は短期大学及び大学院の学生(外国の大学又は短期大学及び大学院を含む。)で,本学の授業科目を履修しようとするものがあるときは,当該他の大学又は短期大学及び大学院との協議に基づき,特別聴講学生として受入れを許可することができる。
2 特別聴講学生に関し必要な事項は,別に定める。
(外国人留学生)
第79条 外国人であって,大学において教育を受け,又は研究をする目的をもって入国し,本学に入学を志願する者があるときは,選考の上,外国人留学生として入学を許可することがある。
2 外国人留学生に関し必要な事項は,別に定める。
第5節 特別の課程
(履修証明プログラム)
第80条 学長は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条に規定する特別の課程として本学の学生以外の者を対象とした履修証明プログラムを編成し,これを修了した者に対し,修了の事実を証する証明書を交付することができる。
2 前項に定めるもののほか,履修証明プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
第6節 賞罰
(表彰)
第81条 学長は,表彰に値する行為があった学生を表彰する。
2 学生の表彰に関し必要な事項は,別に定める。
(懲戒)
第82条 学生が本学の規則に違反し,又はその本分に反する行為があったときは,学長は,別に定める手続等に基づき,当該学生を懲戒する。
2 懲戒は,訓告,停学及び退学とする。
3 停学期間が3月以上にわたるときは,その期間は修業年限に算入しない。ただし,在学期間は,第15条もしくは第42条に定める期間を超えることはできない。
第7節 学生への支援
(課外活動)
第83条 学長は,本学における人材の養成に関する目的の実現と,学生の豊かな情操と健全な心身を育成するため,学生に対して課外活動を許可することができる。
2 学生の課外活動に関し必要な事項は,別に定める。
(学生寮)
第84条 本学に,学生寮を置く。
2 学生寮の運営に関し必要な事項は,別に定める。
第8節 教育の改善
(教育課程等の改善に関する学生の関与)
第85条 教育課程,授業等の改善に関し,意見を述べる機会を学生に与えるものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第86条 本学の授業の内容及び方法の改善を図るため,組織的な研修及び研究を実施するものとする。
第5章 公開講座
(公開講座)
第87条 本学に,地域社会の教育と文化の振興に資するため,公開講座を開設することができる。
2 公開講座に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この学則は,平成27年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は,廃止する。
(1) 北海道教育大学大学院規則(平成16年規則第12号)
(2) 北海道教育大学における人材の養成に関する目的等に関する規則(平成20年規則第15号)
(3) 北海道教育大学大学院における人材の養成に関する目的等に関する規則(平成20年規則第43号)
3 人間地域科学課程,芸術課程及びスポーツ教育課程(以下「旧課程」という。)は,第2条第2項の規定にかかわらず,平成27年3月31日に旧課程に在学する者(以下この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者が旧課程に在学しなくなる日までの間,存続するものとし,教育課程,履修方法,卒業,学位及び教育職員免許状等は,なお従前の例による。
4 教員養成課程及び旧課程の収容定員は,第14条の規定にかかわらず,平成27年度から平成28年度までの間にあっては,次の表のとおりとする。
| 課程 | 27年度 | 28年度 |
| 教員養成課程 | 2,840 | 2,860 |
| 人間地域科学課程 | 660 | 330 |
| 芸術課程 | 240 | 120 |
| スポーツ教育課程 | 120 | 60 |
| 計 | 3,860 | 3,370 |
附 則(平成28年4月26日平成28年学則第1号)
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この学則は,平成28年4月26日から施行する。
附 則(平成28年6月28日平成28年学則第2号)
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この学則は,平成28年6月28日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月27日平成29年学則第1号)
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この学則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年学則第2号)
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1 この学則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日以前に芸術・スポーツ文化学科美術文化専攻に入学した者(以下この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に同専攻の本学在学者の属する年次に入学又は転専攻する者が取得できる免許法に定める免許状の授与の所要資格は,改正後の別表第4の規定にかかわらず,中学校教諭1種免許状(美術)及び高等学校教諭1種免許状(美術,工芸,書道)とする。
附 則(平成31年2月26日平成30年学則第1号)
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1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日以前に本学に入学した者(以下この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学又は転専攻する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月28日平成30年学則第2号)
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この学則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月4日令和元年学則第1号)
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1 この学則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日以前に本学に入学した者(以下この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者については,改正後の第40条第2項,別表第2及び別表第5の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日令和元年学則第2号)
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この学則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月6日令和2年学則第1号)
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1 この学則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前に本学に入学した者(以下この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者については,改正後の第40条第2項,別表第2及び別表第5の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年2月5日令和2年学則第2号)
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この学則は,令和3年4月1日から施行する。ただし,改正後の北海道教育大学学則第6条第1項第5号の規定は,令和2年10月1日から適用する。
附 則(令和3年2月18日令和2年学則第3号)
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1 この学則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前に本学に入学した者については,改正後の規定(改正後の第38条第2項を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月25日令和2年学則第4号)
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この学則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日令和2年学則第5号)
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この学則は,令和3年4月1日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年2月17日令和3年学則第1号)
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1 この学則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日以前に本学に入学した者については,改正後の規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年2月16日令和4年学則第1号)
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この学則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日令和4年学則第2号)
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この学則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月20日令和6年学則第1号)
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1 この学則は,令和7年4月1日から施行する。
2 博士後期課程の収容定員は,第41条の規定にかかわらず,令和7年度から令和8年度までの間にあっては,次の表のとおりとする。
| 令和7年度 | 令和8年度 |
| 4 | 8 |
