○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学契約事務細則
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における契約に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(入札保証金の免除)
第1条の2 契約担当役は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計規則(以下「会計規則」という。)第36条第1項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(2) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則(以下「会計事務取扱規則」という。)第33条の資格を有する者による一般競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に代わる担保)
第1条の3 会計規則第36条第2項の規定により契約担当役が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手
(2) 契約担当役が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手
(3) 銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の保証
(請書等の徴取)
第2条 契約担当役は、会計規則第35条ただし書及び会計事務取扱規則第45条の規定により契約書の作成を省略する場合において、物品の単価契約、継続的な履行を求める役務契約等の契約の相手方に継続的又は反復的な給付を求める契約について、契約の適正な履行を確保するため必要と認めるときは、請書(別紙様式1)その他これに準ずる書面を徴取するものとする。
[会計規則第35条] [会計事務取扱規則第45条]
(見積書の徴取)
第3条 契約担当役は、随意契約によるときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴取するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 国、地方公共団体、国立大学法人、独立行政法人又は公益法人と契約する場合
(2) 法令等に基づいて取引価格が定められている場合
(3) 予定価格が100万円以下である場合
(契約事項等を示す書面の作成)
第4条 契約担当役は、予定価格が500万円を超える契約を行おうとする場合は、次の各号に掲げる契約方式に応じ、それぞれに掲げる書面を作成しなければならない。
(1) 競争に付する場合
イ 契約伺(別紙様式2)
ロ 予定価格調書(別紙様式3)及び予定価格算出内訳書(別紙様式4)
ハ 公告案及び入札説明書案
ニ 契約書案
ホ 物品の選定に関する書類又は技術仕様書(物品の調達に係る契約の場合に限る。次項第5号において同じ。)
ヘ カタログ又は仕様書及びその他契約の内容により必要とする書類
(2) 随意契約による場合
イ 契約伺(別紙様式2)
ロ 随意契約理由書(特別な理由がある場合に限る。)
ハ 予定価格調書(別紙様式3)及び予定価格算出内訳書(別紙様式4)
ニ 契約書案
ホ 物品の選定に関する書類
ヘ カタログ又は仕様書及びその他契約の内容により必要とする書類
(入札の立会い)
第5条 会計規則第32条第1項の規定に基づき競争入札を執行するときは、原則として、監査を担当する職員が立ち会うものとする。
2 前項の監査を担当する職員は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 競争入札参加者の資格の確認に関すること。
(2) 代理委任状(別紙様式5)の適正の可否に関すること。
(3) 入札保証金納入の確認に関すること。
(4) 入札書(別紙様式6)の適正の可否に関すること。
(5) 落札者決定の確認に関すること。
(6) その他適正な競争入札の執行に必要な指示又は助言に関すること。
(再度入札)
第6条 契約担当役は、会計規則第33条の規定に基づき行った入札について開札したときに、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。
[会計規則第33条]
(落札者の決定)
第7条 契約担当役は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定しなければならない。
2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引くものとする。
(入札等の結果報告)
第8条 契約担当役の補助者は、その所掌に属する契約について競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、その結果を速やかに入札結果一覧表(別紙様式7)又は見積結果一覧表(別紙様式8)により契約担当役に報告するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、予定価格が500万円以下の随意契約については、見積結果一覧表の作成を省略することができる。
(複数年契約)
第9条 契約の性質、目的等によっては、複数年契約を締結することができる。
(契約保証金の免除)
第9条の2 契約担当役は、会計規則第36条第1項ただし書の規定により、他の規程に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき又は物品等を売り払う場合において、買受人が代金を即納するときのほか、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行その他の金融機関と工事履行保証契約を結んだとき。
(3) 会計事務取扱規則第33条の資格を有する者による一般競争に付し、若しくは指名競争若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。
(契約保証金に代わる担保)
第9条の3 会計規則第36条第2項の規定により契約担当役が契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手
(2) 契約担当役が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手
(3) 銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の保証
(4) 公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(検査)
第10条 契約担当役の補助者は、会計規則第37条第2項の規定に基づき検査を行った場合は、検査調書(別紙様式9)を作成しなければならない。ただし、契約金額が500万円以下のときは、これを省略することができる。
2 前項の規定にかかわらず、契約金額が500万円を超える工事請負契約以外の契約について、納品書又は完了通知書に押印することにより、検査調書に代えることができる。
(個人情報の取扱い)
第11条 契約担当役は、保有個人情報に係る業務を外部に委託する場合は、個人情報の適切な管理のための必要な措置を講ずるものとする。
2 個人情報に係る業務を受託した者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、秘密保持、複製禁止、漏洩防止等の義務を負うものとする。
3 個人情報に係る業務を受託した者が、前項の規定に違反して本学に損害を与えたときは、その損害の責めを負わなければならない。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
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この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日施行)
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この細則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日施行)
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この細則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和4年10月1日施行)
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この細則は、令和4年10月1日から施行する。