○北陸先端科学技術大学院大学動物実験規則
(平成19年3月20日北院大規則第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における動物実験等の適正な実施に必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 動物実験等は、この規則に定めるもののほか、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号。以下「飼養保管基準」という。)及び研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号。以下「基本指針」という。)、動物の殺処分方法に関する指針(平成7年総理府告示第40号)その他関係法令(以下「関係法令等」という。)に基づいて行うものとする。
(定義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 動物実験等 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。
(2) 飼養保管施設 動物を飼養若しくは保管し、又は動物実験等を行うために設けられた施設及び設備をいう。
(3) 実験室 実験動物に実験操作(48時間以内の一時保管を含む。)を行う動物実験室をいう。
(4) 実験動物 動物実験等のため、飼養保管施設で飼養し、又は保管している哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物をいう。
(5) 動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。
(6) 動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。
(7) 動物実験責任者 動物実験実施者のうち、実験動物の適正な飼養又は保管及び個々の動物実験計画に係る業務を統括する者をいう。
(8) 飼養者 実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
(9) 部局 研究科、未来創造イノベーション推進本部の各センター、ネオ・エクセレントコア、リサーチコア、情報環境・DX統括本部、共同教育研究施設、研究施設、アップスキリング推進センター及び保健管理センターをいう。
(学長の責務)
第4条 学長は、本学における動物の飼養又は保管及び動物実験等の適正な実施に関する業務を統括する。
(部局長の責務)
第5条 動物実験等を実施する部局の長(研究科にあっては、動物実験等を実施する分野を統括する副研究科長又は専攻長。以下「部局長等」という。)は、学長の指示を受け、飼養保管施設及び実験室を管理する。
(ライフサイエンス委員会)
第6条 動物実験等の適正な実施に関する事項は、北陸先端科学技術大学院大学ライフサイエンス委員会(以下「委員会」という。)において審議するものとする。
(動物実験計画)
第7条 動物実験責任者は、動物実験等を実施しようとするときは、動物実験計画申請書(別紙様式1)を学長に提出し、その承認を得なければならない。
2 動物実験責任者は、前項の承認を得た動物実験計画を変更しようとするときは、動物実験計画変更申請書(別紙様式2)を学長に提出し、その承認を得なければならない。
3 学長は、前2項の申請があったときは、当該申請に係る動物実験計画の関係法令、学内規則等に対する適合性について委員会に諮問し、その審査結果により承認又は却下を行うものとする。
4 学長は、前項の承認又は却下を行ったときは、速やかにその旨を動物実験責任者に通知するものとする。
(動物実験計画の立案における配慮)
第8条 動物実験責任者は、動物実験計画の立案に当たっては、研究の目的、意義及び必要性を十分に検討するとともに、徹底した事前調査を行い、すでに十分な知見の得られている事実を単に再確認するための動物実験等は避けなければならない。
2 動物実験責任者は、動物実験等の代替法を検討しなければならない。
3 動物実験責任者は、適正な実験動物の選択、飼養条件及び実験方法の検討を行い、使用する動物を研究目的に必要な最小限度にとどめなければならない。
4 動物実験責任者は、実験方法を検討するときは、実験処置が実験動物に与える苦痛の程度をできる限り軽減する等の倫理的な面を配慮しなければならない。
5 動物実験責任者は、苦痛度の高い動物実験計画を立案する場合においては、人道的エンドポイントの設定を検討しなければならない。
(報告)
第9条 動物実験責任者は、動物実験等を終了又は中止したときは、動物実験結果報告書(別紙様式3)を学長に提出しなければならない。
2 学長は、前項の報告を受けたときは、当該報告の内容を委員会に諮問するものとする。この場合において、委員会は、必要に応じ、学長に対する助言を行うものとする。
(飼養保管施設及び実験室)
第10条 部局長等は、飼養保管施設又は実験室を設置するときは、飼養保管施設設置申請書(別紙様式4)又は実験室設置申請書(別紙様式5)を学長に提出し、その承認を得なければならない。
2 部局長等は、前項の承認を得た事項を変更しようとするときは、飼養保管施設変更申請書(別紙様式6)又は実験室変更申請書(別紙様式7)を学長に提出し、その承認を得なければならない。
3 学長は、前2項の申請があったときは、当該申請に係る飼養保管施設又は実験室の関係法令、学内規則等に対する適合性について委員会に諮問し、その審査結果により承認又は却下を行うものとする。
4 学長は、前項の承認又は却下を行ったときは、速やかにその旨を部局長等に通知するものとする。
5 部局長等は、飼養保管施設又は実験室を廃止しようとするとするときは、飼養保管施設・実験室廃止届(別紙様式8)を学長に提出するものとする。
(導入及び順化)
第11条 動物実験責任者は、関係法令等に基づき適正に取り扱われた動物でなければ、これを受け入れてはならない。
2 動物実験責任者は、実験動物の受入れに際して発注条件等と照合し、実験動物の健康状態等と合わせて記録するとともに、必要に応じて適切な検疫又は隔離飼育を行うことにより、動物実験実施者、飼養者若しくは他の実験動物の健康を損ね、又は動物実験等に悪影響を及ぼすことのないようにしなければならない。
3 動物実験責任者は、必要に応じて、導入した実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための措置を講じなければならない。
(飼養及び保管)
第12条 動物実験実施者及び飼養者(以下「動物実験実施者等」という。)は、飼養保管基準及び基本指針に基づいて飼養保管施設及び実験室の維持及び衛生管理を行い、実験動物の健康及び安全を保持しなければならない。
2 動物実験実施者等は、実験動物を飼養保管施設に収容する場合は、実験動物の生理、生態、習性等に応じて、適切に給餌、給水、ケージの配分等の飼育管理を行わなければならない。
3 動物実験実施者等は、動物の死体及び汚物、使用済みの飼育資材等の保管については、悪臭の発生、病原体による環境汚染等を防止するための措置を講じなければならない。
4 動物実験責任者は、実験動物の入手先、飼養の履歴、病歴、飼育環境等について記録し、保存するものとする。
(実験動物の健康管理)
第13条 動物実験実施者等は、実験動物が動物実験等の目的と無関係に傷害を負い、又は疾病にかかることを予防するため、必要な健康管理を行うものとする。
2 動物実験実施者等は、実験動物が動物実験等の目的と無関係に傷害を負い、又は疾病にかかった場合には、動物実験の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な治療等を行うものとする。
(譲渡及び輸送)
第14条 動物実験責任者は、実験動物を譲渡するときは、その特性、飼養又は保管の方法、感染性疾病等に関する情報を提供するものとする。
2 動物実験責任者は、動物を輸送(飼養保管施設又は実験室間の移送を含む。)するときは、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の確保、人への危害又は逸走の防止等に必要な措置を講ずるものとする。
(安全管理)
第15条 動物実験責任者は、実験動物が飼養保管施設又は実験室から逸走した場合に捕獲するための必要な措置を講ずるものとする。
2 動物実験責任者は、人に危害を与えるおそれのある実験動物が飼養保管施設又は実験室から逸走した場合は、速やかに関係機関に通報するものとする。
3 動物実験責任者は、動物実験実施者等への実験動物に由来する感染症又は咬傷等を予防するため必要な措置を講ずるものとする。
4 有毒動物、危険動物又は人への感染性を保持した微生物を投与若しくは保持し、若しくはそのおそれのある動物を飼養又は保管する場合にあっては、人への危害の発生の防止に必要な事項をあらかじめ定めるものとする。
5 動物実験責任者は、動物実験等の関係者以外の者が飼養又は保管している実験動物に接触することがないよう必要な措置を講ずるものとする。
6 学長は、事故又は地震、火災その他の災害が発生した場合にとるべき措置に関する計画をあらかじめ作成し、関係者に周知を図るとともに、事故又は災害等が発生した場合は、飼養又は保管している実験動物の保護及び逸走による危害防止に努めなければならない。
(教育訓練)
第16条 学長は、動物実験実施者等に対し、動物実験等に従事する前に、次に掲げる事項について、教育訓練を行うものとする。
(1) 関係法令等及びこの規則に関する事項
(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項
(3) 実験動物の飼養又は保管に関する基本的事項
(4) 安全確保に関する事項
(5) その他適切な動物実験等の実施に関する事項
2 学長は、教育訓練を実施したときは、実施日、教育内容、講師及び受講者の氏名等を記録し、保存するものとする。
(自己点検・評価)
第17条 学長は、動物実験等の関係法令等及びこの規則への適合性に関し、定期的に自己点検・評価を行うものとする。
2 学長は、本学の役員及び職員以外の者による検証を行うよう努めるものとする。
3 第1項の自己点検・評価及び前項の検証の記録は、一定期間保存するものとする。
(情報公開)
第18条 学長は、この規則、実験動物の飼養又は保管の状況、前条の規定による自己点検・評価及び検証の結果等について、適切な方法により公表するものとする。
(事務)
第19条 動物実験等に関する事務は、研究推進課において処理する。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、動物実験等の実施に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月18日施行)
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この規則は、平成19年10月18日から施行する。
附 則(平成20年3月18日施行)
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この規則は、平成20年3月18日から施行し、平成19年11月12日から適用する。
附 則(平成22年5月25日施行)
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この規則は、平成22年5月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年5月18日施行)
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この規則は、平成23年5月18日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年7月1日施行)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
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この規則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第56号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第14号)
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この規則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第38号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第42号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第46号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第63号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第54号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第92号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。