○粕屋町監査委員公印規程
(平成12年3月30日監査事務局規程第1号)
改正
平成17年8月29日監査事規程第1号
平成18年12月18日監委規程第1号
平成19年3月1日監査事規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、粕屋町における公印の名称、番号、書体、寸法、ひな形、管守その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章でその印を押すことにより、当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(2) 公印管守者 公印の保管及び取扱いの責任者をいう。
(3) 新調 公印を新たに作成することをいう。
(4) 改刻 公印の事故、摩滅その他の理由により、当該公印と同じ刻印をもってこれに代わる公印を作成することをいう。
(5) 廃止 公印の改刻等により不要となった公印の使用を禁止することをいう。
(公印管守者)
第3条 公印の保管及び取扱いの責任者として、公印管守者を置く。
2 前項の公印管守者に異動があった場合には、5日以内に事務の引継ぎを行わなければならない。
3 前項の規定により事務の引継ぎを受けた公印管守者は、その旨を速やかに代表監査委員に通知しなければならない。
(公印の名称等)
第4条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び公印管守者は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の作成)
第5条 公印管守者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、あらかじめ公印新調(改刻)承認申請書(様式第1号)を代表監査委員に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公印管守者は、公印を新調し、又は改刻したときは、公印登録申請書(様式第2号)に当該公印を添えて代表監査委員に提出し、その登録を受けなければならない。
3 監査委員は、前項の承認を与えた場合は、これを公印台帳(様式第3号)に登録しなければならない。
4 新調又は改刻された公印は、前項の登録をした日からその効力を有するものとする。
(平成19監査事規程2・一部改正)
(公印の廃止)
第6条 公印管守者は、公印を廃止しようとするときは、公印廃止届(様式第4号)を代表監査委員に提出しなければならない。ただし、改刻の場合は、新公印登録の日の前日をもって旧公印は廃止されたものとみなし、公印廃止届の提出は、必要としない。
2 代表監査委員は、公印廃止届を受理したときは、その旨を公印台帳に記載しなければならない。
(未登録印の使用禁止)
第7条 公印は、第5条第3項の規定による登録をした後でなければ使用してはならない。
(公印の管守)
第8条 公印管守者は、公印を使用しないときは、当該公印を印箱に収め、かつ当該印箱に錠を施し、これを一定の場所に確実に保管しなければならない。
(公印の使用)
第9条 施行文書に公印を使用するときは、当該公印の公印管守者に決裁文書及び施行文書を示して、その承認を受けなければならない。
2 多数の許可書、証明書、証票等に公印を使用することが必要であるとき及び執務場所などの都合によりあらかじめ公印を使用することが必要であるときは、理由を付して公印管守者の承認を受けなければならない。
3 公印を事前押印した文書は、公印事前押印文書受払簿(様式第5号)によりその使用状況を明らかにしておかなければならない。
4 公印は、公印管守者の指定する場所以外に持ち出して使用してはならない。
(公印の印影印刷)
第10条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合において支障がないと認められるときは、その公印の印影を当該文書に印刷して公印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷承認申請書(様式第6号)を公印管守者に提出し、その承認を受けなければならない。
3 公印の印影を印刷した文書は、公印印影印刷物受払簿(様式第5号)によりその使用状況を明らかにしておかなければならない。
4 前2項の規定は、公印の押印を終了し、文書として完成したものを多数複写する場合については、適用しない。
5 公印管守者は、公印の印影を印刷に用いたい形を、当該公印とともに保管しなければならない。
(不要公印の保存)
第11条 公印管守者は、公印が不要になったときは、その不要となった日から5年間これを保存しなければならない。
(不要公印等の棄却処分)
第12条 公印管守者は、不要となった公印のい型及び当該公印を刷り込んだ印刷物並びに前条の規定による保存期間を経過した公印を裁断又は焼却の方法により、棄却処分しなければならない。
(公印の事故届)
第13条 公印管守者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、ただちに公印事故届(様式第7号)を代表監査委員に提出するとともに適宜の対応措置をとらなければならない。
附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月29日監査事規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日監委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日監査事規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称番号書体寸法方mm用途公印管守者
粕屋町監査委員之印1れい書21.0監査委員名による文書監査事務局長
粕屋町代表監査委員之印221.0代表監査委員名による文書監査事務局長
粕屋町監査事務局長之印321.0事務局長名による文書監査事務局長
別表第2(第4条関係)
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様式第1号(第5条関係)
公印(新調/改刻)承認申請書

様式第2号(第5条関係)
公印登録申請書

様式第3号(第5条関係)
公印台帳

様式第4号(第6条関係)
公印廃止届

様式第5号(第9条、第10条関係)
(公印事前押印文書/公印印影印刷物)受払簿

様式第6号(第10条関係)
公印印影印刷承認申請書

様式第7号(第13条関係)
公印事故届