○粕屋町高齢者配食サービス事業実施要綱
(令和2年3月23日要綱第6号)
改正
令和2年11月30日要綱第96号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で過ごす高齢者に対し、配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、栄養状態の改善及び安否確認並びにその家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、粕屋町とし、町長は、事業の一部を業者(以下「受託業者」という。)に委託する。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、申請時点において次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 粕屋町に居住し、粕屋町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 満65歳以上の者
(3) 介護保険施設等に入所又は入院していない者
(4) ひとり暮らしの者又はこれに準ずる世帯の者
(利用の申請)
第4条 この事業を利用しようとする者は、粕屋町高齢者配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用の決定及び通知)
第5条 町長は、前条の規定による利用の申請があったときは、粕屋町地域包括支援センター等による必要な調査を行い、速やかに利用の可否を決定し、粕屋町高齢者配食サービス事業利用(決定・却下)通知書(様式第2号)により利用を決定した者(以下「利用者」という。)又は利用を却下した者にそれぞれ通知するものとする。
(受託業者の責務)
第6条 受託業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 食品の衛生面に細心の注意を払い、栄養のバランスがとれた消化吸収のよい食事を調理し、配達すること。
(2) 配達時においては、利用者の安否を対面で確認し、異常等があったときには、直ちに当該利用者が指定する緊急連絡先及び町への連絡を行うこと。
(事業内容)
第7条 利用者に対し、1週当たり昼食又は夕食を3食まで配達する。
2 利用者の都合により欠食するときは、利用者が配食日2日前までに受託業者及び町に連絡するものとする。
3 利用者は、受託業者の中から、1業者を選択し、利用するものとする。
(利用者の負担)
第8条 利用者は、1食につき、町と受託業者が契約により定めた委託料以外の経費について負担することとし、直接受託業者へ支払うものとする。
(利用の変更)
第9条 利用者は、この事業の利用について変更が生じたときは、粕屋町高齢者配食サービス事業利用変更申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(利用辞退の届出)
第10条 利用者は、利用の必要がなくなったとき、又は第3条に掲げる要件のいずれかを備えなくなったときは、粕屋町高齢者配食サービス事業利用辞退届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(利用の廃止)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、利用を廃止することができる。
(1) 利用者から辞退の届出があったとき。
(2) 利用者が第3条に規定する要件のいずれかを備えなくなったとき。
(3) その他町長が配食サービス事業の利用を受けることを不適当と認めたとき。
2 町長は、前項第2号又は第3号により利用を廃止したときは、粕屋町高齢者配食サービス事業利用廃止通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。
(確認書の提出)
第12条 受託業者は、利用者から粕屋町高齢者配食サービス事業利用確認書(様式第6号)に、署名又は記名押印させ、翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第96号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
粕屋町高齢者配食サービス事業利用申請書

様式第2号(第5条関係)
粕屋町高齢者配食サービス事業利用(決定・却下)通知書

様式第3号(第9条関係)
粕屋町高齢者配食サービス事業利用変更申請書

様式第4号(第10条関係)
粕屋町高齢者配食サービス事業利用辞退届出書

様式第5号(第11条関係)
粕屋町高齢者配食サービス事業利用廃止通知書

様式第6号(第12条関係)
粕屋町高齢者配食サービス事業利用確認書