○三股町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(平成7年12月25日規則第19号)
改正
平成10年3月27日規則第8号
平成11年3月31日規則第4号
平成22年4月1日規則第15号
平成24年3月27日規則第10号
平成27年3月27日規則第5号
平成27年10月1日規則第23号
平成28年12月1日規則第14号
平成31年2月22日規則第2号
令和2年3月24日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年三股町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(多量の事業系一般廃棄物)
第3条  条例第7条第2項に規定する多量の事業系一般廃棄物は、1日に排出する量が25キログラム又は1立方メートル以上のものとする。
(ごみステーションの設置申請書等)
第4条  条例第8条第1項の規定による申請は、ごみステーション設置申請書(様式第1号)によるものとする。
2 ごみステーションを設置する場合は、管理者を置かなければならない。ただし、既に設置しているごみステーションについては、この限りでない。
(指定袋の規格等)
第5条 条例第8条第4項に規定する指定袋については、実費を徴収するものとし、その規格及びデザインは、別表第1及び別表第2に定めるところによる。
(事業系一般廃棄物処理の申請)
第6条 自ら処理しない一般廃棄物の収集を受けようとする事業者等は、事業系一般廃棄物処理申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、1回に排出する一般廃棄物の量が25キログラム未満の場合は、この限りでない。
(廃棄物再生利用業者の指定)
第6条の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2号の指定は、別に町長が定める基準による。
(処理業等の許可申請書)
第7条  条例第12条に規定する許可申請は、一般廃棄物処理業にあっては一般廃棄物処理業許可申請書(様式第3号)に、浄化槽清掃業にあっては浄化槽清掃業許可申請書(様式第4号)によるものとする。
2 前項に定める一般廃棄物処理業の許可申請書に添付すべき書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 申請者が法人である場合は、その法人の商業登記の現在事項全部証明書、個人である場合は、住民票の写し
(2) 事務所、車庫、施設、設備等の構造図、配置図及び付近見取図
(3) 前年度の納税証明書(法人の場合は、法人税・法人町民税・固定資産税、個人の場合は、所得税・町民税・固定資産税)
(4) 自動車検査証の写し
(5) 従業員名簿
(6) 作業計画書
(7) 収集しようとする事業所名
3  第1項に定める浄化槽清掃業の許可申請書に添付すべき書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前項各号に規定するもの
(2) 厚生労働大臣が認定する浄化槽管理技術者資格認定講習会(Bコース)の修了証又は浄化槽管理技術者資格認定講習会の修了証及び浄化槽清掃業務に関し2年以上の経験を有していることの証明書
(処理業等の許可基準)
第8条 一般廃棄物処理業の許可基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町による一般廃棄物の収集、運搬及び処分が困難であること。
(2) 申請の内容が条例第6条に規定する一般廃棄物処理計画に適合すること。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条の2の規定による一般廃棄物の収集運搬業の許可基準に基づく施設及び能力を有すること。
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
(5) 町税の滞納がないこと。
(6) 業務上必要な従業員を確保していること。
(7) 申請者自ら業務を実施するものであること。
(8) 事業の実施主体の構成員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でないこと。
2 浄化槽清掃業の許可基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前項第5号、第6号及び第7号のいずれにも適合していること。
(2) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条の規定による設備、機材及び能力を有すること。
(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
(4) 事業の実施主体の構成員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でないこと。
(許可証の交付)
第9条 町長は、処理業等の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に、一般廃棄物処理業許可証(様式第5号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第6号)(以下「許可証」という。)を交付する。
2 許可業者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、直ちに一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出して、許可証の再交付を受けなければならない。
3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(報告)
第10条 許可業者は、作業の計画及び実績を町長に報告しなければならない。
(処理業等の許可期間)
第11条 処理業等の許可期間は、2年とする。
(許可の取消し等)
第12条 町長は、許可業者が法令、条例又はこの規則に違反した場合において、法第7条の3又は浄化槽法第41条第2項の規定により、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、一般廃棄物処理業許可取消書・業務停止命令書(様式第8号)又は浄化槽清掃業許可取消書・業務停止命令書(様式第9号)により行うものとする。
2 町長は、前項の規定により処分を行おうとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるものとする。
(変更の届出)
第13条 許可業者は、条例第12条の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更を行う日の30日前までに一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可事項変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(許可業務の廃止等の届出)
第14条 許可業者は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、当該廃止等を行う日の30日前までに一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業廃止・休止届出(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(許可証の返納)
第15条 許可業者は、許可証の有効期限が満了したとき又は許可を取り消されたときは、直ちに許可証を町長に返納しなければならない。
2 許可業者が死亡したとき又は業務を廃止したときは、それぞれ相続人、本人又は清算人は、直ちに許可証を町長に返納しなければならない。
3 許可業者は、業務の全部の停止を命ぜられたときは、その期間中許可証を町長に返納しなければならない。
(組合設立の届出)
第16条 許可業者が同業者組合を設立したときは、組合規約及び組合員名簿を添えて町長に届け出なければならない。
(産業廃棄物の処理等)
第17条  条例第13条に規定する一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物は、次の各号に掲げるもののうち、町長が特に必要と認めるものとする。
(1) 金属くず
(2) ガラスくず及び陶磁器くず
(3) 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長がその質、形状等について一般廃棄物の処理に支障がないと認めるもの。
2 前項に規定する産業廃棄物の処理は、一般廃棄物処分場において行うものとする。
(手数料の免除及び申請)
第18条 町長は、三股町使用料及び手数料徴収条例(昭和26年三股町条例第9号)第4条の規定に基づき、町民が次の各号のいずれかに該当するときは、処理手数料を免除することができる。        
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者で、免除の期間は、保護開始の日から当該保護が廃止される日までとする。
(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害に被災したとき。
2 手数料の免除を受けようとする者は、ごみ焼却処理手数料免除申請書(様式第12号。以下「免除申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、前項の第2号に規定するものは、免除申請書に災害り災証明書を添付しなければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成8年7月1日から施行する。
2 第17条に規定する産業廃棄物の処理については、同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、当分の間は、受付簿により当該産業廃棄物の搬入を許可するものとする。
附 則(平成10年3月27日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年2月22日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
材質 ポリエチレン
寸法 厚み(㎜)幅/(幅) (㎜)縦(㎜)
0.030450/(650)850
0.030350/(500)750
0.030280/(400)
500
 無色半透明
形状むすび手付き、打抜形、ガゼット入り
別表第2(第5条関係)
三股町指定ごみ袋
  
  

様式第1号(第4条関係)
ごみステーション設置申請書

様式第2号(第6条関係)
事業系一般廃棄物処理申請書

様式第3号(第7条関係)
一般廃棄物処理業許可申請書

様式第4号(第7条関係)
浄化槽清掃業許可申請書

様式第5号(第9条関係)
一般廃棄物処理業許可証

様式第6号(第9条関係)
浄化槽清掃業許可証

様式第7号(第9条関係)
一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可証再交付申請書

様式第8号(第12条関係)
一般廃棄物処理業許可取消書・業務停止命令書

様式第9号(第12条関係)
浄化槽清掃業許可取消書・業務停止命令書

様式第10号(第13条関係)
一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可事項変更届出書

様式第11号(第14条関係)
一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業廃止・休止届出

様式第12号(第18条関係)
ごみ焼却処理手数料減免申請書