○三股町公共下水道条例施行規程
(令和5年9月19日企業管理規程第17号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 排水設備の設置等(第2条-第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条-第19条)
第4章 公共下水道の構造の技術上の基準等(第20条-第25条)
第5章 雑則(第26条-第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、三股町公共下水道条例(平成16年三股町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の構造等の基準)
第2条 条例第6条第2号の規定による排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
[条例第6条第2号]
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないように接合剤を塗布し、公共ます等の内壁に突き出さないよう挿入し、接合箇所からの漏れを防止すること。
(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、ます等で雨水を排除すべきものの管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、側溝の内壁に突き出さないよう挿入し、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造等の基準)
第3条 排水設備の構造等は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、土地の状況その他の理由により管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置(トラップ)を取り付けること。
(2) 防臭装置(トラップ)の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴室、洗濯場等の汚水流出口には、ごみその他固形物の流下を止めるために有効なストレーナー又は幅1センチメートル以下の格子若しくは金網等のごみ防止装置を設けること。
(4) 飲食店又は工事等で油脂類の流出箇所には除油装置を設けること。
(5) 公衆浴場、理髪店、美容院等における毛髪等を多量に含む汚水を排出する箇所には、へア阻集器を設けること。
(6) 営業用洗濯場における糸くず、布くず、ボタン等を含む汚水を排出する箇所には、ランドリー阻集器を設けること。
(7) 病院等におけるプラスタ等の不溶性物質を含む汚水を排出する箇所には、プラスタ阻集器を設けること。
(8) 自動車等の洗浄施設を有する者又はこれらの修繕業を営む者は、除油装置及び沈砂装置を設けること。
(9) 排水管の土かぶりは、公道内、私道内にあっては60センチメートル以上、宅地内にあっては20センチメートルを標準とすること。ただし、条件により、防護その他の必要があるときはこれを設けなければならない。
(10) 管渠の起点、屈曲点、合流点、内径又は勾配の変化する箇所及び直線部においては、管径の120倍以内の間隔にますを設置すること。
(11) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(12) 公共下水道に接続することができるディスポーザは、排水処理槽を有し、国及び公的機関の認定したものとすること。
(排水設備等の計画の確認)
第4条 条例第7条第1項の規定による排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等新設等計画確認申請書(様式第1号)に次の各号の掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
[条例第7条第1項]
(1) 位置図には、目標及び申請地の位置を明示すること。
(2) 平面図の縮尺は、100分の1から200分の1とし、次の事項を表示すること。
ア 排水設備を設置し、又は改築しようとする土地(以下「申請地」という。)の境界線及び道路の配置
イ 申請地内にある建築物及び台所、浴室、洗濯場、便所その他の汚水を排除する施設の配置
ウ 申請地付近の公共下水道の配置
エ 公共ます等の配置
オ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配
カ 除油装置その他の除外装置、ポンプ施設又は防臭装置を設けるときはその配置
キ 他人の排水設備を使用するときはその配置
ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、排水管渠の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。
(4) その他必要に応じ、配管立図、構造詳細図
(5) 工事見積書
(6) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その土地の所有者の同意書
2 条例第7条第2項の規定により申請した事項等を変更しようとするときは、排水設備等変更計画申請書(様式第2号)により管理者に提出しなければならない。
[条例第7条第2項]
3 管理者は、前2項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、条例その他の法令の規定に適合するものと確認したときは、排水設備等(新設等・変更)計画確認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。
第5条
条例第7条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更とは、次の各号に掲げるものとする。
[条例第7条第2項]
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所の便器の大きさ、構造、位置等の変更
(2) 防臭装置(トラップ)、ごみ防止装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(3) その他の軽微な変更で管理者が認めたもの
(排水設備等の工事の完了届出)
第6条 条例第11条第1項の規定による排水設備等工事が完了したときは、排水設備等工事完成届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(検査済証)
第7条 条例第11条第2項に規定する排水設備検査済証は、様式第5号によるものとする。
2 前項の検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(代理人の選定)
第8条
条例第4条の規定による代理人の選定をしたときは、下水道使用者代理人届(様式第6号)により届け出なければならない。
[条例第4条]
2 管理者は、前項の届出による代理人が適当でないと認めたときは、これを変更させることができる。
(水質管理責任者の選任等)
第9条 条例第14条の規定による水質管理責任者を選任したときは、公共下水道水質管理責任者選任(変更)届(様式第7号)により、管理者に届け出なければならない。
[条例第14条]
2 水質管理責任者の行う業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特定施設等汚水の発生施設の使用方法、汚水の発生量及び水質の適切な管理に関すること。
(2) 除害施設等の維持管理及び運転管理に関すること。
(3) 除害施設等から排除される汚水の量並びに水質の測定、記録及び報告に関すること。
(4) 除害施設等から発生する汚泥等の処理処分に関すること。
(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
(水質の測定等)
第10条
条例第15条の規定による水質の測定は、次の各号に定めるところによる。
[条例第15条]
(1)
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年/厚生省/建設省/令第1号)に規定する検定の方法により行うこと。
(2) 測定の回数は、次の表に掲げる回数とすること。ただし、管理者が公共下水道の維持管理上特に必要ないと認めたときは、測定の項目及び回数を減免することができる。
水質の項目 | 測定の回数 |
温度 | 排水期間中1日1回以上 |
水素イオン濃度 | |
生物化学的酸素要求量 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
ダイオキシン類 | 1年を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
その他 | 7日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(3) 測定は、除害施設又は特定施設の排出口ごとに、公共下水道に流入する直前で、公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。
2 水質の測定は、水質測定記録表(様式第8号)により記録し、5年間保存しなければならない。
3 第1項第2号の規定は、法第12条の12に規定する水質の測定義務を有する者が下水の水質を測定する場合に準用する。
(除害施設の設置等の届出)
第11条 条例第17条の規定による除害施設の設置等の届出は、公共下水道除害施設設置(新設・変更・休止・廃止)届(様式第9号)により管理者に届け出なければならない。
[条例第17条]
2 前項の届出書の記載については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定の例によるものとする。
(使用開始等の届出)
第12条 条例第20条第1項の規定による下水道の使用開始等の届出は、使用(開始・再開・休止・廃止)届(様式第10号)により管理者に届け出なければならない。
2 前項の使用者の名義を変更するときは、遅滞なく公共下水道使用者名義人変更届(様式第11号)により管理者に届け出なければならない。
3 前2項に規定する届出は、水道水のみの使用者については、三股町水道事業給水条例(平成9年三股町条例第22号)の規定による申込みをもって、これに代えることができる。
(公共ますの設置)
第13条 公共ますの設置は、処理区域及び公共下水道を整備中の区域の家屋等がある土地又は家屋等を新築する予定がある土地で、公共ますの設置要望があるものについて施行する。
2 公共下水道を整備中の区域で公共ますの設置を要望する者は、公共ます設置要望書(様式第27号)を管理者に提出しなければならない。
3 公共ますは、公共下水道本管(面的整備管に限る。)から公道と民有地との境界から民有地1メートル以内までの間に設置するものとする。
4 公共ますの設置は、排水区域内の家屋等(排水設備の設置してあるもの及び設置予定のものに限る。)を所有する1世帯ごとに1個とする。ただし、次の各号に掲げるものについては、家屋等ごとに設置するものとする。
(1) 住宅とその他の建物が同一の所有者であるが、分離しているもの
(2) その他特に管理者が認めるもの
5 公共ますの修繕を必要とする原因が使用者の責めによるときは、修繕に要する工事費は使用者が負担するものとする。
(特別に必要な公共ます等の新設)
第14条
条例第21条第1項の規定による特別に必要な公共ます等の新設の許可申請等については条例第7条の規定を、その新設が完了したときは条例第11条第1項の規定を準用する。
2 前項の申請書、確認書及び届出書は、それぞれこの規程の第4条第1項、同条第2項及び第6条に規定する様式によるものとする。
(使用料の納期限)
第15条 使用料の納期限は、隔月の末日とする。
2 管理者は、特別の事情がある場合において前項の納期限により難しいと認められるときは、前項の規定にかかわらず別に納期限を定めることができる。
(使用料の精算)
第16条 使用者が使用料を納付完了後、その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。ただし、使用を継続している場合は、次期において精算することができるものとする。
(汚水量の認定方法)
第17条 条例第23条第1項の規定による水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を使用した場合の汚水量の認定は、1人当たり7立方メートルとし、井戸水等と水道水を併用して排除した場合においての使用水量の認定は、1人当たり3立方メートルとする。ただし、公共下水道に排除されない水量を計測するための装置又は公共下水道へ排除する汚水の量を計測するための装置(以下「計測装置」という。)が設置されている場合は、計測装置を用いて求めた水量とすることができる。
2 前項に規定する世帯人員については、毎使用月の初日における世帯人員を基準とする。
3 条例第23条第4項の規定により計測装置を設置しようとするときは、使用者は、排除・控除用計測装置(子メーター)設置届(様式第25号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、計測装置は、計量法(平成4年法律第51号)の規定に適合するものとし、計測装置取付けは、使用者の負担とする。
4 計測装置の管理は、使用者で行うものとするが、計量法に基づく検定は、町で行うものとする。
5 計測装置の使用を休止又は廃止しようとするときは、使用者は、排除・控除用計測装置(子メーター)休止・廃止届(様式第26号)を管理者に提出しなければならない。
6 この規程に定めるもののほか、計測装置の設置は、三股町水道事業給水条例の例によるものとする。
(排水汚水量の申告)
第18条
条例第23条第3項の規定による申告を行う場合は、公共下水道汚水排除量申告書(様式第12号)により認定する。
(用水等の変更の届出)
第19条 条例第23条第5項に規定する汚水を排除する用水等の変更の届出は、公共下水道用水等変更届(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
第4章 公共下水道の構造の技術上の基準等
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第20条 条例第26条第3号(条例第31条において準用する場合を含む。)に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
2 前項第2号イ及びウに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。
(耐震性能)
第21条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。))及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第22条 条例第26条第5号に規定する規程で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓(とう)継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第23条 条例第27条第1号に規定する規程で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第24条 条例第28条第2号に規定する規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第25条 条例第30条第6号に規定する規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
第5章 雑則
(行為の許可)
第26条 条例第34条の規定による行為の許可を受けようとする者は、公共下水道物件設置等許可申請書(様式第14号)により、管理者に申請しなければならない。
[条例第34条]
2 管理者は、前項に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、条例その他の法令の規定に適合するものと確認したときは、公共下水道物件設置等許可書(様式第15号)により許可するものとする。
(占用の許可)
第27条 条例第36条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用許可申請書(様式第16号)に次の各号に掲げる書類を添え管理者に申請しなければならない。
(1) 付近見取図及び求積図
(2) 構造図、設計図及び仕様書並びに現場責任者氏名(工作物を設置する場合に限る。)
(3) 許可書の写し(法令その他により、官公署の許可を必要とする場合に限る。)
(4) 同意書(申請箇所に隣接した土地又は建物に利害関係を有する場合に限る。)
(5) その他管理者が必要と認める書類又は図面
2 管理者は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、条例その他の法令の規定に適合するものと確認したときは、公共下水道敷地等占用許可書(様式第17号)により許可するものとする。
(占用の期間等)
第28条 占用許可の期間は、5年以内とする。
2 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用許可の期間満了後も引き続き占用しようとするときは、その期間満了の7日前までに公共下水道敷地等継続占用許可申請書(様式第18号)に、前条第1項各号に掲げる書類を添え、管理者に申請しなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の継続占用の許可について準用する。
(占用許可事項の変更等の届出)
第29条 占用者は、許可条件等に変更があったとき又は占用を廃止したときは、遅滞なく、公共下水道敷地等占用許可事項変更届(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。
(権利の譲渡禁止)
第30条 占用者は、占用権を譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、管理者が特別の事由があると認めた場合は、この限りではない。
(使用料等の減免)
第31条
条例第24条の規定による使用料等の減免は、使用者が次の各号の一に該当するときに行うものとする。
[条例第24条]
(1) 災害により納付の資力を失ったとき。
(2) 不可抗力による給水停止及び漏れ等に起因するものであるとき。
(3) その他管理者が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定による使用料等の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第20号)に、これを証明する書類を添えて、管理者に申請しなければならない。ただし、管理者が特に必要ないと認めたときは、当該書類の添付を省略することができる。
3 管理者は、前項に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し可否を決定し、使用料等減免決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。
4 第1項第2号の規定による料金の減免について必要な事項は、管理者が別に定める。
(減免の取消し)
第32条 使用者が前条の規定により使用料の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたことを確認したときは、管理者は、これを取り消すことができる。
(施設破損に伴う修理費及び料金)
第33条 条例第42条に規定する施設破損に伴う修理費は、次の各号に掲げる費用の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
[条例第42条]
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 機械損料費
(4) 重機運搬費
(5) 道路復旧費
(6) 事務費
(7) 諸経費
(8) 前各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とする場合は当該費用
2 前項に定めるもののほか、施設破損に伴う修理費及び料金の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(排水区域外等からの公共下水道使用の申請)
第34条 排水区域外及び処理区域外(以下「排水区域外等」という。)の者が公共下水道の使用の許可を受けようとするときは、公共下水道排水区域外等使用許可申請書(様式第22号)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 管理者は前項の申請がなされたときは、内容を審査し、適当と認めたときは公共下水道排水区域外等使用許可書(様式第23号)を当該申請者に交付するものとする。
(職員の身分証明書)
第35条 法第13条第2項及び第32条第5項の身分を示す証明書は、公共下水道事業従事職員証(様式第24号)とする。
(委任)
第36条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。