○三股町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
(令和5年9月19日企業管理規程第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、三股町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年三股町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 条例第4条の規定により公告された区域内の受益者は、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。新たに受益者となった場合も、また同様とする。
[条例第4条]
2 前項の場合において同一の建築物に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め代表者が受益者の連署した同項の申告をしなければならない。
(負担金の決定通知)
第3条
条例第6条第4項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。
[条例第6条第4項]
(負担金の納期等)
第4条
条例第7条の規定により、賦課された負担金の額を一括納入するものとする。
[条例第7条]
2 負担金の納付は、納付書・収納済通知書・納入請求書兼領収書(様式第3号)によるものとする。
3 管理者は、特別な事情がある場合において第1項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(負担金の徴収猶予)
第5条 条例第8条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第8条]
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、別表第1の受益者負担金徴収猶予基準表に基づきその適否を審査し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第5号)により当該受益者に通知するものとする。
[別表第1]
(負担金の徴収猶予の取消し)
第6条 管理者は、条例第9条の規定により負担金の徴収猶予を取り消したときは、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。
[条例第9条]
(負担金の減免)
第7条 条例第10条の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第7号)に申請の理由を証する書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、別表第2の受益者負担金減免基準表区分の欄その他6については、申請によらず免除することができる。
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、別表第2の受益者負担金減免基準表に基づきその適否を審査し、その結果を下水道事業受益者負担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
[別表第2]
(負担金の減免の取消し)
第8条 管理者は、負担金の減免を受けた者が偽りその他不正な手段で減免を受けたと認められるときは、その減免を取り消すことができる。
2 管理者は、負担金の減免を取り消したときは、下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第9号)により減免を取り消された者に通知するものとする。
(不申告等の認定)
第9条 管理者は、この規程の規定に基づき、申告すべき事項について、申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者等を認定することができる。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
受益者負担金徴収猶予基準表
徴収猶予項目 | 徴収猶予率 | 徴収猶予の期間 |
受益者が所有する建築物又は土地が係争中であるとき | 100% | 判決等により係争事由が解決するまでの期間 |
汚水を排出する建物がない場合
(農業専用等の水道メーター) | 100% | 管理者が認定する期間 |
受益者が災害、盗難その他の事故により負担金を納入することが困難であるとき | 管理者が認定する率 | 1年以内で管理者が認定する期間 |
その他特に徴収を猶予する必要があると管理者が認めるとき | 管理者が認定する率 | 管理者が認定する期間 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者 | 100% | 管理者が認定する期間 |
別表第2(第7条関係)
受益者負担金減免基準表
(単位:%)
区分 | 対象となる建築物等 | 減免率 |
国又は地方公共団体が公用に供している建築物等(受益者が国又は地方公共団体であるものに限る。) | 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校 | 75 |
2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項又は第3項に規定する事業のために設置する社会福祉施設 | 75 | |
3 文化体育施設その他これに準じる施設 | 75 | |
4 庁舎等 | 50 | |
5 公営住宅 | 25 | |
国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物等(受益者が国又は地方公共団体であるものに限る。) | 公立病院等 | 50 |
その他 | 1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された文化財であるもの | 100 |
2 消防団が所有し、又は利用する施設 | 100 | |
3 公民館、集会場 | 100 | |
4 プール等将来にわたり下水道に汚水が流入しない施設 | 100 | |
5 共同住宅等(2世帯以上の同居住宅を除く。) | 25 | |
6 供用開始の告示以後、管理者が別に定める区域ごとの基準日から3年以内に合併浄化槽、単独浄化槽及び汲取便所から公共下水道への排水設備設置工事に着手した家屋並びに当該基準日を定めるまでの間に同様の排水設備設置工事に着手した家屋。ただし、新築物件を除く。 | 100 | |
7 その他特に減免する必要があると管理者が認めるもの | 実情により管理者が認める率 |