○三股町公共下水道排水設備等指定工事店規程
(令和5年9月19日企業管理規程第19号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定工事店の指定等(第3条-第10条)
第3章 責任技術者の登録等(第11条-第19条)
第4章 雑則(第20条-第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、三股町公共下水道条例(平成16年三股町条例第8号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、三股町公共下水道排水設備指定工事店及び責任技術者に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新設・増設・改築及び撤去の各工事を含む。以下「工事」という。)をいう。
(2) 公共下水道排水設備指定工事店 排水設備工事の施行ができるものとして、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認定し登録した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 公共下水道排水設備工事責任技術者 公益社団法人日本下水道協会宮崎県支部(以下「県支部」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、町に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
第2章 指定工事店の指定等
(指定工事店の基準)
第3条 指定工事店として指定を受けようとする者が、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときに、管理者はこれを指定工事店として指定するものとする。ただし、経営内容その他について、指定工事店として不適当であると認めたときは、この限りでない。
(1) 責任技術者が1名以上専属していること。
(2) 工事の施行に必要な設備及び機械器具を有していること。
(3) 宮崎県内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権していない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が第19条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
[第19条]
ウ 第10条第2項の規定により指定工事店の指定を取り消され、当該指定取消しの日から2年を経過していない場合
[第10条第2項]
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 町税等を滞納している場合
カ 三股町暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団関係者であるとき。
キ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ク 法人であって、その役員のうちにアからキまでのいずれかに該当する者がいる場合
2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。
(指定の申請)
第4条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備等指定工事店(新規・継続)申請書(様式第1号。以下「指定工事店申請書」という。)に次の各号に掲げる書類等を添え、管理者に提出しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票の写し及び経歴書並びに誓約書(様式第2号)並びに前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本及び定款の写し並びに代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び付近見取図並びに写真(様式第3号)
(4) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類
(5) 第15条第1項の規定に基づき管理者が交付した三股町公共下水道排水設備等工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し
[第15条第1項]
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する所有機器調書(様式第4号)
(7) 前条第1項第4号オに該当しない旨の証明書
2 管理者は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
(指定の決定等)
第5条 管理者は、前条の規定による指定の申請があったときは、これを審査の上適当と認めた者を指定工事店として指定する。
2 管理者は、指定と決定したときは、直ちに排水設備等指定工事店証(様式第5号。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。
3 指定工事店は、指定工事店証を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。
4 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに排水設備等指定工事店証再交付申請書(様式第15号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
5 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消し、又は一時停止されたときは、遅滞なく指定工事店証を管理者に返納しなければならない。この場合において第10条第2項による一時停止における返納は、当該停止された期間とする。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い誠実に工事を施行しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事の施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施行しなければならない。この場合において工事契約に際しては金額、期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第7条に規定する工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
[条例第7条]
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施行してはならない。
(7) 工事が完了したときは、その完了の日から5日以内に完了届を管理者に提出しなければならない。
(8) 工事が完了した際に行われる完了検査に合格しないときは、管理者の指定する期間内に補修しなければならない。
(9) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、これを無償で補修しなければならない。
(10) 災害等緊急時に排水設備等の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から4年を経過した日の属する年度の3月31日とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに指定工事店申請書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びこれに添付する書類等については、第4条の規定を準用する。
[第4条]
(指定の辞退及び異動の届出義務)
第9条 指定工事店は、第3条に規定する指定の要件を欠くに至ったとき又は指定工事店としての営業を廃止しようとするときは、直ちに指定工事店辞退届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
[第3条]
2 指定工事店は、次の各号の一に該当することとなったときは、速やかに排水設備等指定工事店届出事項異動届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者又は役員に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
(7) 営業を休止したとき。
(8) 休止していた営業を再開したとき。
(指定の取消し又は停止)
第10条 管理者は、指定工事店からの前条第1項の規定による届出を受理したときは、指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において登録の効力を停止することができる。
(1) 下水道に関する法令及び条例その他関係諸規定に違反したとき。
(2) 業務に関し不正又は不都合な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
(3) 第3条第1項のいずれかに該当するに至ったとき。
[第3条第1項]
3 管理者は、前2項の規定により指定工事店の指定を取り消し、又は前項により効力を停止するときは、指定工事店指定(取消・効力停止)通知書(様式第8号)により通知するものとする。
第3章 責任技術者の登録等
(責任技術者の登録)
第11条 管理者は、第3条第1項第1号に規定する責任技術者について、登録を行うものとする。
(責任技術者の責務)
第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い工事の設計及び施行について監督管理しなければならない。
2 責任技術者は、条例第11条第1項に規定する町の職員の検査に立ち会わなければならない。
(責任技術者の登録資格)
第13条 試験に合格した者は、その登録を受ける資格を有するものとする。
2 前項に定める者が次の各号の一に該当する場合は登録を受けることができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権していない者
(2) 不法行為又は不正行為等により試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、当該取消しの日から2年を経過していない者
(3) 他の市町村の登録を受けている者
(4) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。
(登録の申請)
第14条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、管理者が指定する期日までに排水設備等工事責任技術者(新規・更新)登録申請書(様式第9号。以下「登録申請書」という)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し及び写真
(2) 前条に規定する登録の資格を有することを証する書類
3 前条に規定する登録の資格を有する者は、管理者の指定する期日までに登録申請書を管理者に提出しないときはその資格を失う。ただし、管理者が特別な理由があると認めた者についてはこの限りでない。
(責任技術者証)
第15条 管理者は、第13条に規定する登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い排水設備等工事責任技術者証(様式第10号。)を交付するものとする。
[第13条]
2 責任技術者は、工事の業務に従事するときは常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、責任技術者証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは直ちに排水設備等工事責任技術者異動届(様式第11号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に届け出なければならない。
5 責任技術者は、責任技術者証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに排水設備等工事責任技術者証再交付申請書(様式第16号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
6 責任技術者は、第18条の規定により登録替えを行ったとき又は第19条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく管理者に返納しなければならない。この場合において、第19条による登録の効力を一時停止されたときにおける返納は、当該停止された期間とする。
(登録の有効期間)
第16条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、責任技術者としての登録を受けた日から4年を経過した日の属する年度の3月31日とする。ただし、特別な理由があるときは、管理者はこれを短縮することができる。
(登録の更新及び更新講習)
第17条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときはこの限りでない。
2 登録更新を受けようとする責任技術者は、県支部が実施する更新講習を受講しなければならない。
3 登録更新を受けようとする責任技術者は、管理者の指定する期日までに責任技術者登録申請書に次の各号に掲げる書類等を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し及び写真
(2) 更新講習受講修了証の写し
(登録替え)
第18条 責任技術者は、県内の他の市町村に登録替えの申請をすることができる。
2 前項の登録替えを行おうとする者は、排水設備等工事責任技術者登録替申請書(様式第12号)を管理者に提出し、排水設備等工事責任技術者登録抹消証明書(様式第13号)の交付を受けなければならない。
3 県内の他の市町村に登録されていた責任技術者で、本町に登録替えを希望するものは、当該他の市町村における登録抹消の日から1月以内に責任技術者登録申請書に、当該他の市町村が交付した責任技術者登録抹消証明書を添付して管理者に提出しなければならない。
4 前項の登録替えに係る登録期間は、第16条の規定にかかわらず、登録替え以前における登録期間の残存期間とする。
[第16条]
(登録の取消し又は停止)
第19条 管理者は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
(1) 下水道に関する法令及び条例、規程その他関係諸規定に違反したとき。
(2) 業務に関し不正又は不都合な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。
(3) 第13条第2項のいずれかに該当するに至ったとき
[第13条第2項]
2 管理者は、前項の規定により責任技術者の登録の取消し又は効力の停止をするときは、排水設備等工事責任技術者登録(取消・効力停止)通知書(様式第14号)により通知するものとする。
第4章 雑則
(公示)
第20条 管理者は、指定工事店に関し、次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに登録したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(4)
第9条第2項第2号、第3号及び第4号の届出を受理したとき。
2 管理者は、県支部が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。
(事務連絡会)
第21条 管理者は、指定工事店による工事の適正な施行等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催できるものとする。
2 指定工事店及び責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(補則)
第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。