○新潟大学学位規則
(平成16年4月1日規則第30号)
改正
平成18年3月31日規則第4号
平成19年3月30日規則第12号
平成20年3月31日規則第5号
平成22年3月31日規則第7号
平成25年4月26日規則第4号
平成26年3月31日規則第6号
平成27年3月31日規則第1号
平成28年3月31日規則第11号
平成29年3月9日規則第5号
平成29年9月26日規則第17号
平成30年2月13日規則第2号
平成31年3月28日規則第5号
令和2年3月25日規則第2号
令和2年7月2日規則第22号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,新潟大学学則(平成16年学則第1号)第61条第2項及び新潟大学大学院学則(平成16年大学院学則第1号)第38条の規定に基づき,新潟大学(以下「本学」という。)が授与する学位に関し必要な事項を定めるものとする。
(学位の種類)
第2条 本学が授与する学位の種類は,学士,修士及び博士の学位並びに専門職学位とする。
(学位授与の要件等)
第3条 学士の学位は,本学の学部を卒業した者に授与する。
2 修士の学位は,本学大学院の修士課程又は博士課程の前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)を修了した者に授与する。
3 博士の学位は,本学大学院の博士課程を修了した者に授与する。
4 前項に定めるもののほか,博士の学位は,本学大学院に博士論文の審査を申請してその審査に合格し,かつ,本学大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者にも授与する。
5 専門職学位は,本学大学院の専門職学位課程を修了した者に授与する。
(授与する学位)
第4条 前条第1項から第3項まで及び第5項の規定に基づき本学が授与する学位は,その学位を授与される者が卒業した学部又は修了した研究科の区分に応じ,次の表に掲げるとおりとする。この場合において,学士,修士,博士及び修士(専門職)の学位には同表右欄に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。
学位学位を授与される者が卒業した学部又は修了した研究科付記する専攻分野の名称
学士人文学部文学
教育学部教育学
法学部法学
経済科学部経済学,経営学又は学術
理学部理学
医学部医学,看護学又は保健学
歯学部歯学又は口腔保健福祉学
工学部工学
農学部農学
創生学部学術
修士現代社会文化研究科文学,法学,行政学,経済学,公共経営学,経営学又は学術
自然科学研究科学術,理学,工学又は農学
保健学研究科保健学
医歯学総合研究科医科学又は口腔保健福祉学
博士現代社会文化研究科学術,文学,法学,経済学又は教育学
自然科学研究科学術,理学,工学又は農学
保健学研究科保健学
医歯学総合研究科医学,歯学,口腔保健福祉学又は学術
修士(専門職)教育実践学研究科教職
2 前条第4項の規定に基づき本学が授与する博士の学位には,その学位に係る博士論文の内容に応じ,前項の表の現代社会文化研究科,自然科学研究科,保健学研究科及び医歯学総合研究科を修了した者に授与する博士の学位に付記する専攻分野の名称と同一のものを付記するものとする。
第2章 学士の学位の授与
(学士の学位の授与)
第5条 学部長は,学士の学位を授与すべき者か否かを教授会において審議し,学位(学士)授与候補者報告書により,学長に報告するものとする。
2 学長は,前項の報告を受け,学士の学位を授与すべき者と認定したときは,学位記を交付する。
第3章 在学者の学位論文審査等の手続
(在学者の学位論文審査出願等の手続)
第6条 第3条第2項又は第3項の規定に基づき,修士論文又は博士論文の審査及び最終試験を受けようとする学生は,所属する研究科が別に定める期日までに,論文審査出願書に学位論文及びその研究科が定める書類を添え,その研究科の研究科長に提出しなければならない。
(審査委員等)
第7条 研究科長は,前条の規定に基づき提出された論文審査出願書及び学位論文を受理したときは,教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)にその学位論文の審査及び最終試験を付託するものとする。
2 教授会等は,審査する学位論文ごとに,その研究科を担当する教授のうちから3人以上の者を審査委員(主査1人及び副査2人以上とし,必要があるときは,准教授を充てることができる。)として選出し,その学位論文の審査及び最終試験に当たらせるものとする。ただし,教授会等の議を経て,講師又は助教を審査委員に加えることができる。
3 研究科長は,教授会等が審査のため必要があると認めたときは,前項の審査委員に加えて,その研究科若しくは本学大学院の他の研究科,研究所等の教員又は他の大学の大学院,研究所等の教員等を審査委員に委嘱することができる。
(最終試験)
第8条 第3条第2項及び第3項の最終試験は,学位論文の審査が終了した後に,その学位論文を中心としてこれに関連のある専門分野について,筆記,口述等の方法により行うものとする。
第4章 博士課程を経ない者の博士論文審査等の手続
(博士課程を経ない者の博士論文審査出願等の手続)
第9条 第3条第4項の規定に基づき,本学大学院に博士論文の審査を申請し,及び本学大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することの確認(以下「学力の確認」という。)を受けようとする者は,博士論文審査申請書,博士論文及びその他の別に定める書類を学長に提出するとともに,本学が定める額の審査手数料を納付しなければならない。
2 本学大学院の博士課程に所定の修業年限以上在学し,所定の単位数以上を修得し,かつ,博士論文の作成等に対する指導を受けて退学した者が,本学大学院に博士論文の審査を申請し,及び学力の確認を受けようとするときも前項の規定による。この場合において,その者が退学後1年以内の者であるときは,審査手数料の納付は要しないものとする。
3 納付した審査手数料は,還付しない。
(審査委員等)
第10条 学長は,前条の規定に基づき提出された博士論文審査申請書及び博士論文を受理したときは,その博士論文の主題等に応じて博士課程の研究科のうちから一の研究科を指定し,その研究科の研究科長にその博士論文の審査及び学力の確認を委嘱するものとする。
2 研究科長は,前項の委嘱を受けたときは,その研究科の教授会等にその博士論文の審査及び学力の確認を付託するものとする。
3 教授会等は,前項の付託を受けたときは,その博士論文の主題等に応じて,その研究科を担当する教授のうちから3人以上の者を審査委員(主査1人及び副査2人以上とし,必要があるときは,准教授を充てることができる。)として選出し,その博士論文の審査及び学力の確認に当たらせるものとする。ただし,教授会等の議を経て,講師又は助教を審査委員に加えることができる。
4 学長は,教授会が審査のため必要があると認めたときは,前項の審査委員に加えて,その研究科若しくは本学大学院の他の研究科,研究所等の教員又は他の大学の大学院,研究所等の教員等を審査委員に委嘱することができる。
(学力の確認)
第11条 学力の確認は,その博士論文を中心としてこれに関連のある専門分野及び外国語について,筆記,口述等の方法により行うものとする。
2 前項の外国語の種類等については,その研究科の教授会の定めるところによる。
3 第9条第2項本文の規定に該当する者で,本学大学院の博士課程の研究科が別に定める年限以内に学位論文を提出し,審査を受ける者については,前2項の学力の確認を免除することができる。
第5章 修士及び博士の学位の授与
(提出する学位論文等)
第12条 提出する学位論文は,1編とする。ただし,参考として他の自著又は共著の論文を添付することができる。
2 学位論文の審査のため必要があるときは,その学位論文の翻訳,その学位論文の内容に関係のある模型,標本等の参考資料を提出させることがある。
3 提出された学位論文は,返還しない。
(審査期間)
第13条 第6条の規定に基づき提出された学位論文の審査及び最終試験は,その学位論文を提出した学生の在学期間内に終了するものとする。
2 第9条第1項及び第2項の規定に基づき提出された博士論文の審査及び学力の確認は,その博士論文を受理した日から1年以内に終了するものとする。ただし,特別の理由があるときは,教授会等の議を経て,その期間を延長することができる。
(審査結果の報告)
第14条 審査委員は,学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認を終了したときは,その結果の要旨に学位を授与できるか否かの意見を添え,文書をもって教授会等に報告するものとする。
第15条 削除
(修士又は博士の学位の授与)
第16条 研究科長は,第14条の報告に基づき,修士又は博士の学位を授与すべきか否かを教授会等において審議し,修士の学位を授与すべき者にあっては,学位(修士)授与候補者報告書により,博士の学位を授与すべき者にあっては,次に掲げる書類により,学長に報告するものとする。
(1) 学位(博士)授与候補者報告書
(2) 博士論文の要旨及び審査結果の要旨
(3) 最終試験又は学力の確認の結果の要旨
2 学長は,前項の報告を受け,修士又は博士の学位を授与すべき者と認定したときは,学位記を交付する。
第6章 専門職学位の授与
(専門職学位の授与)
第17条 研究科長は,専門職学位を授与すべき者か否かを教授会で審議し,専門職学位授与候補者報告書により,学長に報告するものとする。
2 学長は,前項の報告を受け,専門職学位を授与すべき者と認定したときは,学位記を交付する。
第7章 補則
(論文要旨等の公表)
第18条 学長は,博士の学位を授与したときは,文部科学大臣に所定の報告をするとともに,その博士の学位を授与した日から3月以内に,その博士論文の内容の要旨及びその審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(博士論文の公表)
第19条 博士の学位を授与された者は,その博士の学位を授与された日から1年以内に,その博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし,その博士の学位を授与される前に既に公表したときは,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない理由がある場合には,その教授会等の承認を受けて,その博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において,その研究科長は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は,インターネットの利用により行うものとする。
(学位の名称)
第20条 学位を授与された者がその学位の名称を用いるときは,学位の名称の次に本学名を付記するものとする。
(学位授与の取消し)
第21条 本学の修士又は博士の学位を授与された者が,不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは,学長は,その教授会等の議を経て,その学位の授与を取消し,学位記を返還させ,かつ,その旨を公表するものとする。
(学位記等の様式)
第22条 学士,修士及び博士並びに専門職学位の学位記,第5条の学位(学士)授与候補者報告書,第16条の学位(修士)授与候補者報告書,同条第1項第1号及び第2号に掲げる書類の様式並びに第17条の専門職学位授与候補者報告書は,別記様式第1号から別記様式第12号までのとおりとする。
(学位記の再交付)
第23条 学位記の再交付は,特別な事由があると学長が認めた場合に限り行うことができる。
2 学位記の再交付を受けようとする者は,その理由を明記して学長に願い出なければならない。
(研究科規程等への委任)
第24条 この規則に定めるもののほか,学位の授与に関し必要な事項は,各研究科が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 教育学部,人文科学研究科,法学研究科,経済学研究科,医学研究科及び歯学研究科に係る学位及び専攻分野の名称並びに現代社会文化研究科に平成15年度以前に入学した学生に係る専攻分野の名称は,第4条第1項の規定にかかわらず,なお新潟大学学位規則(平成4年規則第9号)の例による。
附 則(平成18年3月31日規則第4号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第5号)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 教育人間科学部に係る学位に付記する専攻分野の名称は,第4条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日規則第7号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月26日規則第4号)
1 この規則は,平成25年4月26日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
2 平成25年4月1日(以下「適用日」という。)前に博士の学位を授与した場合の論文要旨等の公表については,改正後の第18条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 適用日前に博士の学位を授与された者の博士論文の公表については,改正後の第19条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日規則第6号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第1号)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 実務法学研究科に係る学位の名称及び学位記の様式は,第4条及び第22条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日規則第5号)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 教育学部に平成28年度以前に入学した学生に係る専攻分野の名称は,第4条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 教育学研究科(教育実践開発専攻を除く。)及び技術経営研究科に平成28年度以前に入学した学生に係る学位の名称は,第4条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年9月26日規則第17号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年2月13日規則第2号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第5号)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に教育学研究科に入学した学生に係る学位に付記する専攻分野の名称は,第4条第1項の表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日規則第2号)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 経済学部に係る学位の名称及び学位記の様式は,第4条第1項の表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年7月2日規則第22号)
この規則は,令和2年7月2日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
別記様式第1号(第22条関係)
学位記(大学を卒業した場合)

別記様式第2号(第22条関係)
学位記(大学院の修士課程又は博士前期課程を修了した場合)

別記様式第3号(第22条関係)
学位記(大学院の博士課程を修了した場合)

別記様式第4号(第22条関係)
学位記(論文提出による博士の場合)

別記様式第5号(第22条関係)
学位記(専門職学位課程を修了した場合)

別記様式第6号  削除
別記様式第7号(第22条関係)
学位(学士)授与候補者報告書

別記様式第8号(第22条関係)
学位(修士)授与候補者報告書

別記様式第9号(第22条関係)
学位(博士)授与候補者報告書

別記様式第10号(第22条関係)
専門職大学院授与候補者報告書

別記様式第11号  削除
別記様式第12号(第22条関係)
第22条の規定による博士論文の要旨及び審査結果の要旨の様式
(その1) 博士論文の要旨及び審査結果の要旨

(その2) 議決調書