○名古屋大学学生の懲戒等に関する規程
(平成18年2月27日規程第75号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)に在学する学生の懲戒及び教育的措置については,名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)及び名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(懲戒等の対象となる行為)
第2条 懲戒又は教育的措置(以下「懲戒等」という。)の対象となる行為は,次のとおりとする。
(1) 本学の教育研究活動を妨害する行為
(2) 名古屋大学ハラスメント防止対策規程(平成26年度規程第69号)第2条第1項第3号から第6号までに規定するハラスメント及び同項第7号に規定する性暴力等に該当する行為
(3) 不正アクセス等情報倫理に反する行為
(4) 守秘義務違反等専門職倫理に反する行為
(5) その他大学の名誉・信用を著しく失墜させる行為
(懲戒の種類・効果)
第3条 懲戒の種類及び効果は,次のとおりとする。
(1) 退学 学生としての身分を喪失させること。
(2) 停学 6月未満の期間を定めて,又は期間を定めずに,登校を禁じること。
(3) 訓告 学生に対して文書により注意を与え,将来を戒めること。
2 前項第2号の場合において,停学期間は,在学年限に含め,修業年限には含めないものとする。
3 学生は,停学又は訓告の処分が行われた場合は,反省文を総長に提出しなければならない。
(教育的措置の種類・効果)
第4条 教育的措置は,学生の本分についての反省を促す措置であり,第9条に規定する懲戒委員会及び学生の所属する部局の教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)の議を経て,当該部局の長が行う。
[第9条]
2 教育的措置の種類及び効果は,次のとおりである。
(1) 厳重注意 口頭により注意を与え,反省を強く求めること。
(2) 注意 口頭により注意を促すこと。
3 部局の長は,教育的措置を行う場合,当該学生に反省文の提出を求めることができる。
(定期試験等における不正行為)
第5条 定期試験等における不正行為については,懲戒等に加えて,当該学生が当該学期において修得した全授業科目の単位を原則として不認定とする。
(事案の報告)
第6条 部局の長は,当該部局に所属する学生について,懲戒等の対象となる事案が生じた場合は,速やかに事実関係を把握し,総長に報告するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,第2条第2号に係る事案については,別に定めるところにより,名古屋大学ハラスメント防止対策委員会(以下「防止対策委員会」という。)が事実関係を把握し,総長に報告するものとする。
[第2条第2号]
(調査委員会)
第7条 部局の長は,前条の報告の後,速やかに,教授会等の下に,調査委員会を設置して,事実の確認及び当該学生に対する事情聴取を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,第2条第2号に係る事案については,防止対策委員会が行う処分の勧告の後に調査委員会を設置し,防止対策委員会から受けた事実調査の報告をもって事実の確認に代えるものとする。
[第2条第2号]
3 調査委員会は,前項の事情聴取に際しては,当該学生に対し,口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。ただし,当該学生が,弁明の機会を与えられたにもかかわらず,正当な理由なく欠席し,又は弁明書を提出しなかった場合は,この権利を放棄したものとみなす。
4 調査委員会は,事情聴取に際し,当該学生から補佐人の同席又は陳述について求めがあったときは,これに応じなければならない。ただし,事情聴取の妨げになると調査委員会が認めた場合には,補佐人の数を制限することができる。
5 調査委員会は,事実の確認及び事情聴取の結果に基づき,調査報告書を作成し,教授会等に報告しなければならない。
(教授会等の審議)
第8条 教授会等は,前条第5項の報告に基づいて審議を行い,処分等申請書(別記様式第1号)に処分又は措置(以下「処分等」という。)に関する意見書を付して,総長に提出する。
(懲戒委員会)
第9条 総長は,前条の申請を受けたときは,懲戒委員会を設置して,当該部局の教授会等から提出された処分等申請書及び処分等に関する意見書に基づく審議を求めるものとする。
2 懲戒委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副総長のうち総長が指名した者2名
(2) 当該部局の長
(3) 教育研究評議会評議員のうち総長が指名した者2名
3 懲戒委員会に委員長を置き,前項第1号の委員のうち総長が指名した者をもって充てる。
4 委員長は,懲戒委員会を招集し,その議長となる。
5 懲戒委員会は,当該事案について,懲戒等の可否,処分等の案等に係る報告書を総長に提出しなければならない。
(懲戒委員会の再調査)
第10条 懲戒委員会は,審議に当たり,事実関係の再調査が必要と認めたときは,当該学生又は補佐人から事情聴取を行うことができる。
2 前項の事情聴取に当たっては,第7条第3項及び第4項の規定を準用する。
(懲戒委員会の定足数)
第11条 懲戒委員会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 懲戒委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 前2項の規定にかかわらず,処分等の案を議決するためには,構成員の全員が出席し,4分の3以上の賛成を得なければならない。
4 前項の議決の方法は,無記名投票による。
(処分等の決定)
第12条 総長は,懲戒委員会の審議の結果,懲戒処分の必要があると認めるときは,教育研究評議会の議を経て,懲戒処分を決定するものとする。
2 総長は,前項の決定に基づき,当該処分の結果を当該部局の長に通知するものとする。
3 総長は,懲戒委員会の審議の結果,教育的措置の必要があると認めるときは,当該部局の長に通知するものとする。
4 部局の長は,前項の通知に基づき,教授会等の議を経て,教育的措置を決定し,当該措置の結果を総長に報告するものとする。
(処分等の告知)
第13条 懲戒処分の告知は,部局の長が懲戒処分告知書(別記様式第2号)を学生に交付して行うものとする。
2 部局の長は,前項により懲戒処分の告知を行った場合は,教授会等に報告するとともに,懲戒処分の決定を,当該学生の氏名を伏して,一般学生に公示するものとする。
3 教育的措置の告知は,部局の長が学生に対し,口頭により行うものとする。
(懲戒処分の効力)
第14条 懲戒処分の効力は,懲戒処分告知書を学生に交付したときに生じるものとする。
2 前項の懲戒処分告知書の交付は,これを受けるべき学生の所在を知ることができない場合においては,公示送達又は他の適切な方法により行うものとする。
(期間計算)
第15条 第3条第1項第2号に規定する停学の期間計算は,暦日計算による。この場合において,期間の初日は,これを算入しない。
(異議申立て)
第16条 懲戒処分(定期試験等において不正行為を行い教育的措置を受けた場合及び第5条により修得単位を不認定とされた場合を含む。以下この条(第8項を除く。)において同じ。)の告知を受けた学生は,当該処分の異議がある場合は,総長に対し,異議申立書(別記様式第3号)により異議を申し立てることができる。
2 前項の異議申立ては,懲戒処分の告知を受けた後,速やかに行わなければならない。
3 総長は,第1項の異議申立てがあったときは,懲戒委員会に付議するものとする。
4 懲戒委員会は,当該異議申立てについて審査を行い,総長に報告書を提出しなければならない。
5 前項の審査に当たっては,第7条第3項及び第4項の規定を準用する。
6 総長は,第4項の報告の結果,懲戒処分の減免の必要があると認めた場合は,教育研究評議会の議を経て,当該処分の減免を決定するとともに,当該部局の長に通知するものとする。
7 懲戒処分の減免の告知は,部局の長が処分等減免通知書(別記様式第4号)を学生に交付して行うものとする。
8 部局の長は,前項により懲戒処分の減免の告知を行った場合は,教授会等に報告するとともに,懲戒処分の減免の決定を,当該学生の氏名を伏して,一般学生に公示するものとする。
9 総長は,第4項の報告の結果,異議申立てに理由がないと認めた場合は,教育研究評議会の議を経て,当該異議申立ての棄却を決定するとともに,当該部局の長に通知するものとする。
10 異議申立ての棄却の告知は,部局の長が異議申立棄却通知書(別記様式第5号)を学生に交付して行うものとする。
(停学処分の解除)
第17条 部局の長は,停学処分を受けた学生について,その反省の程度,学習意欲等を総合的に判断して,当該処分の解除が妥当であると認めた場合は,教授会等の議を経て,総長に対し,停学処分解除申請書(別記様式第6号)により,当該処分の解除を申請することができる。
2 総長は,前項の申請があった場合は,懲戒委員会に付議するものとする。
3 総長は,前項の懲戒委員会及び教育研究評議会の議を経て,当該処分の解除を決定するとともに,当該部局の長に通知するものとする。
4 処分の解除の通知は,部局の長が,停学処分解除通知書(別記様式第7号)を学生に交付して行うものとする。
5 第1項の規定にかかわらず,期間を定めない停学は,当該学生に懲戒処分告知書を交付した時から,原則として6月を経過した後でなければ,解除することができない。
(運用上の留意点)
第18条 この規程の運用に当たっては,当該学生の基本的人権を尊重するよう留意するとともに,教育上必要な配慮をするものとする。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,学生の懲戒等に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て,総長が別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第7号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月26日名大規程第69号)
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この規程は,令和6年3月27日から施行する。