○岐阜大学動物実験取扱規程
(平成20年3月11日規程第28号)
改正
平成21年5月1日
平成22年4月1日
平成23年4月1日
平成24年8月1日
平成27年4月1日
平成29年4月1日
平成29年6月21日
平成30年5月1日
平成31年4月1日岐阜大学規程第27号
令和2年4月1日岐大規程第40号
令和2年5月8日岐大規程第99号
令和3年1月1日岐大規程第121号
令和3年3月19日岐大規程第145号
令和4年3月31日岐大規程第74号
令和4年11月4日岐大規程第28号
令和5年3月8日岐大規程第46号
令和6年3月13日岐大規程第29号
令和6年3月28日岐大規程第60号
令和7年3月18日岐大規程第69号
(趣旨等)
第1条 東海国立大学機構動物実験等取扱規程(令和2年度機構規程第74号)第2条第2項の規定に基づき,岐阜大学(以下「本学」という。)における動物実験等の適正かつ安全な実施に関し必要な事項はこの規程の定めるところによる。
(基本原則)
第1条の2 動物実験等を行う者は,動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護法」という。)及び実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号。以下「飼養保管基準」という。)に則し,動物実験等の原則である代替法の利用(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。),使用数の削減(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。)及び苦痛の軽減(科学上の利用に必要な限度において,できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。)の3R(Replacement,Reduction,Refinement)に基づき,適正に実施しなければならない。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「部局等」とは,学部,学環,研究科,高等研究院,糖鎖生命コア研究所及び医学部附属病院をいう。
(2) 「部局長」とは,前号に規定する部局等の長をいう。
(3) 「動物実験等」とは,次号に規定する実験動物を教育,試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。
(4) 「実験動物」とは,動物実験等の利用に供するため,施設等で飼養又は保管している哺乳類,鳥類又は爬虫類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む。)をいう。
(5) 「施設等」とは,飼養保管施設及び実験室をいう。
(6) 「飼養保管施設」とは,実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設・設備をいう。
(7) 「実験室」とは,実験動物に実験操作(48時間以内の一時的保管を含む。)を行う動物実験室をいう。
(8) 「動物実験計画」とは,動物実験等の実施に関する計画をいう。
(9) 「管理者」とは,学長の命を受け,実験動物及び施設等を管理する部局長をいう。
(10) 「実験動物管理者」とは,部局長を補佐し,実験動物に関する知識及び経験を有する実験動物の管理を担当する者をいう。
(11) 「動物実験実施者」とは,動物実験等を実施する者をいう。
(12) 「動物実験責任者」とは,動物実験実施者のうち,動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。
(13) 「飼養者」とは,実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
(14) 「実験室管理者」とは,実験室の設置又は変更に当たり,その責任者となり,当該実験室を管理する者をいう。
(15) 「飼養保管施設管理者」とは,飼養保管施設の設置又は変更に当たり,その責任者となり,当該飼養保管施設を管理する者をいう。
(16) 「管理者等」とは,学長,管理者,実験動物管理者,実験室管理者,飼養保管施設管理者,動物実験実施者及び飼養者をいう。
(17) 「指針等」とは,研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号。以下「基本指針」という。),動物実験等に関して行政機関の定める基本指針及び日本学術会議が作成した「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月)」をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は,本学において実施される哺乳類,鳥類,爬虫類の生体を用いる全ての動物実験等に適用する。
2 動物実験責任者は,動物実験等の実施を本学以外の機関に委託等する場合,委託先においても,基本指針又は他省庁の定める動物実験等に関する基本指針に基づき,動物実験等が実施されることを確認するものとする。
(学長の責務)
第4条 学長は,本学における動物実験等の適正な実施並びに実験動物の飼養及び保管の最終的な責任者として総括する。
2 動物実験計画の承認,実施状況及び結果の把握,飼養保管施設及び実験室の承認,教育訓練,自己点検・評価,情報公開,その他動物実験等に関する業務は,学長の委任により次条に定める動物実験委員会が行う。
(動物実験委員会)
第5条 動物実験委員会(以下「委員会」という。)は,次の各号に掲げる事項を審議又は調査し,学長に報告又は助言を行う。
(1) 動物実験計画が指針等及びこの規程に適合していること。
(2) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。
(3) 施設等及び実験動物の飼育保管状況に関すること。
(4) 動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること。
(5) 自己点検・評価に関すること。
(6) 施設等の利用に関すること。
(7) 施設等の環境保全に関すること。
(8) その他,動物実験等の適正な実施のための必要事項に関すること。
(組織)
第6条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 医学系研究科及び応用生物科学部から選出された動物実験等又は実験動物に関して優れた識見を有する大学教員 各2人
(2) 教育学部及び地域科学部から選出されたその他学識経験を有する大学教員(人文・社会科学系を専攻する大学教員に限る。) 各1人
(3) 工学部から選出された動物実験等若しくは実験動物に関して優れた識見を有する大学教員又はその他学識経験を有する大学教員 1人
(4) 動物実験を実施している部局等の動物実験に携わる大学教員のうちから選出された動物実験等又は実験動物に関して優れた識見を有する者 1人以上
(5) 研究戦略部研究安全管理課長
(6) その他委員会が必要と認める者
2 前項第1号から第4号まで及び第6号に規定する委員は,学長が委嘱する。
(任期)
第7条 前条第1項第1号から第4号まで及び第6号に規定する委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第8条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,研究を担当する副学長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
5 副委員長は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 第6条第1項第1号又は第4号の規定により選出された委員で委員長が指名するもの 2人
(会議)
第9条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 動物実験計画の審査については,次の判定により行うものとする。
(1) 承認
(2) 条件付き承認
(3) 不承認
(4) 非該当
4 委員は,自らが動物実験責任者となる動物実験計画の審議に加わることはできない。
5 審査の対象となる動物実験実施者は,委員会の要請があった場合には,委員会で当該実験計画を説明しなければならない。
(守秘義務)
第10条 委員は,動物実験計画に関して知り得た情報を第三者に漏えいしてはならない。
(委員以外の者の出席)
第11条 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求めて,その意見を聴くことができる。
第12条 削除
(庶務)
第13条 委員会の庶務は,医学系研究科・医学部事務部及び応用生物科学部事務部の協力を得て,研究戦略部研究安全管理課において処理する。
2 研究戦略部研究安全管理課は,委員会開催に関する議事録等の作成及び保存等を行わなければならない。
(実験動物管理者)
第14条 動物実験を行う部局に,実験動物管理者を少なくとも1人置くものとする。
2 実験動物管理者は,実験動物に関する知識及び経験を有する者のうちから,当該部局長が任命する。
3 実験動物管理者は,部局長を補佐し,実験動物及び施設等の管理を行う。
(動物実験計画の立案,審査,手続き)
第15条 動物実験責任者は,動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から,次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し,動物実験計画書(別紙様式第1号)を学長に提出しなければならない。
(1) 研究の目的,意義及び必要性
(2) 代替法を考慮して,実験動物を適切に利用すること。
(3) 実験動物の使用数削減のため,動物実験等の目的に適した実験動物種の選定,動物実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数,遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮すること。
(4) 苦痛の軽減により動物実験等を適切に行うこと。
(5) 苦痛度の高い動物実験等,例えば,致死的な毒性試験,感染実験,放射線照射実験等を行う場合は,動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング)の設定を検討すること。
2 前項の動物実験計画書において申請可能な実験実施期間は,動物実験計画の承認を得てから最長3年間とする。
3 動物実験責任者は,動物実験等の開始後において,当該実験計画の内容を変更又は追加する必要がある場合は,動物実験計画(変更・追加)承認申請書(別紙様式第2号)を提出しなければならない。
4 学長は,動物実験責任者から第1項及び前項に規定する書類の提出を受けたときは,委員会に審査を付議し,その結果を当該動物実験責任者に通知する。
5 動物実験責任者は,動物実験計画について学長の承認を得た後でなければ,動物実験等を行うことができない。
(動物実験の実施)
第16条 動物実験実施者は,動物実験等の実施に当たって,動物愛護法,飼養保管基準,指針等に則するとともに,特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。
(2) 動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること。
イ 適切な麻酔薬,鎮痛薬等の利用
ロ 実験の終了の時期(人道的エンドポイントを含む。)の配慮
ハ 適切な術後管理
ニ 適切な安楽死の選択
(3) 安全管理に注意を払うべき実験(物理的,化学的に危険な材料,病原体,遺伝子組換え動物等を用いる実験)については,関係法令等及び本学における関連する規程等に従うこと。
(4) 物理的,化学的に危険な材料又は病原体等を扱う動物実験等について,安全のための適切な施設や設備を確保すること。
(5) 実験実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努めること。
(6) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては,経験等を有する者の指導下で行うこと。
2 動物実験責任者は,動物実験計画を実施し当該計画を終了又は当該計画を途中で中止したときには,動物実験成果報告書(別紙様式第3号)により使用動物数,計画からの変更の有無,成果等について学長に報告しなければならない。
3 前項に規定する報告書は,動物実験計画を終了したときにあっては当該実験終了日の属する年度の3月末までに,中止したときにあっては中止後速やかに提出するものとする。
4 動物実験責任者は,動物実験等の実施状況について,毎年1回以上,自己点検を行い,動物実験の自己点検票(別紙様式第4号)により学長へ報告しなければならない。
(飼養保管施設の設置)
第17条 飼養保管施設を設置する場合は,管理者が飼養保管施設設置承認申請書(別紙様式第5号)を提出し,学長の承認を得なければならない。
2 飼養保管施設管理者,動物実験実施者及び飼養者は,学長の承認を得た飼養保管施設でなければ,当該飼養保管施設での飼養若しくは保管又は動物実験等を行うことができない。
3 学長は,申請された飼養保管施設を委員会に調査させ,その助言により,承認又は非承認を決定する。
4 飼養保管施設管理者は,飼養保管状況について,毎年1回以上,自己点検を行い,実験動物飼養保管状況の自己点検票(別紙様式第6号)により学長へ報告しなければならない。
(飼養保管施設の要件)
第18条 飼養保管施設は,次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 適切な温度,湿度,換気,明るさ等を保つことができる構造等であること。
(2) 実験動物の種類や飼養又は保管する数等に応じた飼育設備を有すること。
(3) 床や内壁などの清掃,消毒等が容易な構造で,器材の洗浄や消毒等を行う衛生設備を有すること。
(4) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。
(5) 臭気,騒音,廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
(6) 実験動物管理者がおかれていること。
(実験室の設置)
第19条 飼養保管施設以外において,実験室を設置する場合は,管理者が実験室設置承認申請書(別紙様式第7号)を提出し,学長の承認を得なければならない。
2 学長は,申請された実験室を委員会に調査させ,その助言により,承認又は非承認を決定する。
3 実験室管理者,動物実験実施者及び飼養者は,学長の承認を得た実験室でなければ,当該実験室での動物実験等(48時間以内の一時的保管を含む。)を行うことができない。
(実験室の要件)
第20条 実験室は,次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し,実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。
(2) 排泄物や血液等による汚染に対して清掃や消毒が容易な構造であること。
(3) 常に清潔な状態を保ち,臭気,騒音,廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
(施設等の維持管理及び改善)
第21条 管理者は,実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めなければならない。
2 管理者は,実験動物の種類,習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
(施設等の変更等)
第21条の2 施設等の設置後,当該施設等の設置承認申請書の内容を変更又は追加する場合は,管理者が施設等(飼養保管施設・動物実験室)変更等承認申請書(別紙様式第8号)を提出し,学長の承認を得なければならない。
(施設等の廃止)
第22条 施設等を廃止する場合は,管理者が施設等(飼養保管施設・動物実験室)廃止届(別紙様式第9号)により,学長に届け出なければならない。
2 管理者は,必要に応じて,動物実験責任者と協力し,飼養又は保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めなければならない。
(飼養保管マニュアルの作成と周知)
第23条 飼養保管施設管理者は,実験動物管理者の指導の下,飼養保管のマニュアルを定め,動物実験実施者及び飼養者に周知し遵守させなければならない。
(実験動物の健康及び安全の保持)
第24条 実験動物管理者,動物実験実施者,飼養者は,飼養保管基準を遵守し,実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。
(実験動物の導入)
第25条 管理者は,実験動物の導入に当たり,関連法令や指針等に基づき適正に管理されている機関より導入しなければならない。
2 実験動物管理者は,実験動物の導入に当たり,適切な検疫,隔離飼育等を行うものとする。
3 実験動物管理者は,実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講じるものとする。
(実験動物の飼育・管理)
第26条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験動物の生理,生態,習性等に応じて,適切に給餌・給水を行わなければならない。
(健康管理)
第27条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験目的以外の傷害や疾病を予防するため,実験動物に必要な健康管理に配慮しなければならない。
2 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験動物の種類,習性等を考慮した飼育又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
3 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験目的以外の傷害や疾病にかかった場合,実験動物に適切な治療等を行わなければならない。
(異種又は複数動物の飼育)
第28条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養又は保管する場合,その組み合わせを考慮し,収容しなければならない。
(記録の保存及び報告)
第29条 管理者等は,実験動物の入手先,飼育履歴,病歴等に関する記録を整備及び保存しなければならない。
2 管理者は,年度ごとに飼養保管した実験動物の種類と数等について,学長に報告しなければならない。
(実験動物の譲渡)
第30条 管理者等は,実験動物の譲渡に当たり,その特性,飼養又は保管の方法,感染性疾病等に関する情報を提供しなければならない。
(実験動物の輸送)
第31条 管理者等は,実験動物の輸送に当たり,飼養保管基準を遵守し,実験動物の健康及び安全の確保,人への危害防止に努めなければならない。
(危害防止)
第32条 管理者は,逸走した実験動物の捕獲の方法等を定めなければならない。
2 管理者は,人に危害を加える等の恐れのある実験動物が施設等外に逸走した場合には,速やかに研究戦略部研究安全管理課へ連絡しなければならない。
3 管理者は,実験動物管理者,実験室管理者,飼養保管施設管理者,動物実験実施者及び飼養者が,実験動物由来の感染症及び実験動物による咬傷,アレルギー等に対して,予防及び発生時の必要な措置を講じなければならない。
4 管理者は,毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合は,人への危害の発生の防止のため,飼養保管基準に基づき必要な事項を別途定めなければならない。
5 管理者等は,実験動物の飼養及び保管並びに動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接することのないよう,必要な措置を講じなければならない。
(緊急時の対応)
第33条 管理者は,地震,火災,人と動物の共通感染症の発生時等の緊急時に執るべき措置の計画をあらかじめ作成し,関係者に対して周知を図らなければならない。
2 管理者等は,緊急事態発生時において,実験動物の保護,実験動物の逸走による危害防止に努めなければならない。
(教育訓練)
第34条 実験動物管理者,実験室管理者,飼養保管施設管理者,動物実験実施者及び飼養者は,次に掲げる事項に関して,委員会が実施する教育訓練を受けなければならない。
(1) 関連法令,指針,本学の定める規程等
(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項
(3) 実験動物の飼養又は保管に関する基本的事項
(4) 安全確保,安全管理に関する事項
(5) その他,適切な動物実験等の実施に関する事項
2 教育訓練の実施日,教育内容,講師及び受講者名は,研究戦略部研究安全管理課が記録し保存する。
(自己点検)
第35条 委員会は,飼養保管基準及び基本指針への適合性に関し,自己点検・評価を行わなければならない。
2 委員会は,動物実験等の実施状況等に関する自己点検・評価を行い,その結果を学長に報告しなければならない。
3 委員会は,管理者,動物実験実施者,動物実験責任者,実験動物管理者,実験室管理者,飼養保管施設管理者及び飼養者等に,自己点検・評価のための資料を提出させることができる。
4 学長は,自己点検・評価の結果について,学外の者による検証を受けるよう努めるものとする。
(情報の公開)
第36条 本学における,動物実験等に関する情報(この規程,実験動物の飼養又は保管の状況,自己点検・評価,検証の結果,動物実験委員会の構成等の情報)を毎年1回程度,インターネットの利用その他の適切な方法により公表する。
(準用)
第37条 第2条第4号に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等については,飼養保管基準の趣旨に沿って行なうよう努めなければならない。
(適用除外)
第38条 畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を目的とした実験動物(一般に,産業用家畜と見なされる動物種に限る。)の飼養又は保管及び生態の観察を行うことを目的とした実験動物の飼養又は保管については,この規程を適用しない。この場合において,畜産動物については,産業動物の飼養及び保管に関する基準(昭和62年総理府告示第22号),生態の観察については,家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年環境省告示第37号)に準じて行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,外科的措置を施して研究を行う場合,薬理学実験による研究を行う場合並びに解剖学,生理学,病理学等の基礎科学及び応用獣医学,臨床獣医学等の教育及び実習に供する場合には,この規程の適用を受けるものとする。
(雑則)
第39条 この規程に定めるもののほか,動物実験に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成20年3月11日から施行する。
2 岐阜大学動物実験規程(平成19年規程第57号)及び岐阜大学動物実験委員会細則(平成19年細則第55号)は,廃止する。
附 則(平成21年5月1日)
この規程は,平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月1日)
この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月21日)
この規程は,平成29年6月21日から施行する。
附 則(平成30年5月1日)
この規程は,平成30年5月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第27号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第40号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月8日岐大規程第99号)
この規程は,令和2年5月8日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年1月1日岐大規程第121号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月4日岐大規程第28号)
この規程は,令和4年11月4日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月8日岐大規程第46号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月13日岐大規程第29号)
この規程は,令和6年3月13日から施行する。
附 則(令和6年3月28日岐大規程第60号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日岐大規程第69号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第15条関係)
岐阜大学動物実験計画書

別紙様式第2号(第15条関係)
動物実験計画(変更・追加)承認申請書

別紙様式第3号(第16条関係)
動物実験成果報告書

別紙様式第4号(第16条関係)
動物実験の自己点検票

別紙様式第5号(第17条関係)
飼養保管施設設置承認申請書

別紙様式第6号(第17条関係)
実験動物飼養保管状況の自己点検票

別紙様式第7号(第19条関係)
実験室設置承認申請書

別紙様式第8号(第21条の2関係)
施設等(飼養保管施設・動物実験室)変更等承認申請書

別紙様式第9号(第22条関係)
施設等(飼養保管施設・動物実験室)廃止届