一部改正されます。
○岐阜大学医学部附属病院看護師特定行為研修生受入規程
(令和2年1月20日規程第33号)
改正
令和2年11月16日岐大規程第116号
令和3年7月19日岐大規程第15号
令和4年3月31日岐大規程第74号
令和4年7月25日岐大規程第20号
令和5年7月18日岐大規程第5号
令和7年9月22日岐大規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号に規定する看護師の特定行為研修(以下「特定行為研修」という。)の特定行為研修生(以下「研修生」という。)の受け入れに関し,必要な事項を定めるものとする。
(特定行為研修の目的)
第2条 本院の特定行為研修は,実践的な理解力,思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能を修得した看護師を養成し,もって特定行為を実践する看護師としての社会的責任及び役割を自覚し新たな医療の発展に寄与することのできる人材を輩出することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程における用語の定義は,保健師助産師看護師法その他関係法令の定めるところによる。
(看護師特定行為研修センター)
第4条 特定行為研修の円滑な実施を確保するため,本院に看護師特定行為研修センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターに関し必要な事項は別に定める。
(特定行為研修管理委員会)
第5条 特定行為研修の実施及び管理に係る事項を審議するため,特定行為研修管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は別に定める。
(受講資格)
第6条 本院の特定行為研修を受講できる者は,次に掲げる要件を全て満たしている者とする。
(1) 日本国内における看護師免許を有していること。
(2) 看護師の資格取得後,通算して5年以上の実務経験を有していること。
(3) 所属機関の長の推薦を有すること。
(4) 学業優先で受講可能であること。
(5) 本院の特定行為研修の修了後,特定行為を通じて医療の発展及び社会貢献に寄与する意欲があること。
(6) 原則,研修生の所属する機関での臨地実習が行えること。
(7) 研修期間中,全ての課程を受講できること。
(研修内容)
第7条 特定行為研修は,次に掲げる科目をもって構成し,講義,演習又は実習により実施するものとする。
(1) 共通科目 全ての特定行為区分に共通して必要とされる能力,知識及び技能を修得するための必修科目
(2) 区分別科目 特定行為区分ごとに必要とされる能力,知識及び技能を修得するための選択科目
(出願)
第8条 本院の特定行為研修の受講を希望し,出願する者(以下「出願者」という。)は,次の書類を病院長に提出するものとする。この場合において,共通科目のみの受講を希望し出願することはできない。
(1) 受講願書(別紙様式第1号)
(2) 履歴書(別紙様式第2号)
(3) 受講志願理由書(別紙様式第3号)
(4) 推薦書(別紙様式第4号)
(5) 緊急連絡先届(別紙様式第5号)
(6) 職務経歴書(別紙様式第6号)
(7) 看護師免許証の写し
2 認定看護師又は専門看護師の資格を有する出願者は,前項各号に掲げる書類のほか,当該資格の認定証の写しも提出するものとする。
(既修得科目履修免除等)
第9条 本院又は他機関が実施した特定行為研修において共通科目及び区分別科目を修了し,履修の免除を受けようとする出願者は,出願時に既修得科目履修免除申請書(別紙様式第7号)に当該特定行為研修の修了証を添えて申請するものとする。
2 前項の申請があったときは,委員会において,履修免除の可否を決定する。
3 病院長は,前項の規定により履修免除が決定されたときは,別に規定する研修受講料を免除するものとする。
(審査)
第10条 特定行為研修の受講の可否については,第8条の規定により出願者から提出された書類及び面談により審査し,委員会の議を経て,病院長が決定する。
2 病院長は,前項の規定により特定行為研修の受講の可否を決定したときは,出願者に対して看護師特定行為研修生審査結果通知書(別紙様式第8号)を交付するものとする。
(共通科目)
第11条 共通科目及びその履修時間数は,次に掲げるとおりとする。
科目表時間数
臨床病態生理学30時間
臨床推論45時間
フィジカルアセスメント45時間
臨床薬理学45時間
疾病・臨床病態概論40時間
医療安全・特定行為実践45時間
2 研修生は,前項の開講する共通科目を全て履修しなければならない。
(区分別科目)
第12条 本院の区分別科目に係る特定行為研修の名称は,次に掲げるとおりとする。
(1) 麻酔コース術中麻酔管理領域パッケージ
(2) 外科コース循環動態に係る薬剤投与関連
(3) 選択コース胸腔ドレーン管理関連
追加されます
(4) 腹腔ドレーン管理関連
追加されます
(5) 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連
追加されます
(6) 創部ドレーン管理関連
追加されます
(7) 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連
追加されます
(8) 栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連
2 麻酔コースの開講する区分別科目,特定行為区分及びその履修時間数は,次に掲げるとおりとする。
一部改正されます
○術中麻酔管理領域パッケージ
選択番号パッケージ名,又は特定行為区分名 特定行為名時間数
術中麻酔管理領域パッケージ・経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整10時間
・侵襲的陽圧換気の設定の変更 ・人工呼吸器からの離脱

18時間
・直接動脈穿刺法による採血 ・橈骨動脈ラインの確保

14時間
・脱水症状に対する輸液による補正12時間
・硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整9時間
・持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整13時間
循環動態に係る薬剤投与関連・持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整・持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整・持続点滴中の降圧剤の投与量の調整・持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整・持続点滴中の利尿剤の投与量の調整29時間
胸腔ドレーン管理関連・低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及びその変更・胸腔ドレーンの抜去14時間
腹腔ドレーン管理関連・腹腔ドレーンの抜去(腹腔内に留置された穿刺針の抜針を含む。)9時間
栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連・中心静脈カテーテルの抜去8時間
創部ドレーン管理関連・創部ドレーンの抜去6時間
呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連・気管カニューレの交換9時間
栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連・末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入9時間
共通科目未修了者は①~⑥から選択、共通科目修了者は①~⑧から選択可(原則、所属施設で臨地実習を行うことができるパッケージ、特定行為区分を選択すること)
改正前
○術中麻酔管理領域パッケージ
 区分別科目名 特定行為区分時間数
呼吸器(気道確保に係るもの)関連・経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整10時間
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連・侵襲的陽圧換気の設定の変更 ・人工呼吸器からの離脱

18時間
動脈血液ガス分析関連・直接動脈穿刺法による採血 ・橈骨動脈ラインの確保

14時間
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連・脱水症状に対する輸液による補正12時間
術後疼痛管理関連・硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整9時間
循環動態に係る薬剤投与関連・持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整13時間
削られます
○循環動態に係る薬剤投与関連
循環動態に係る薬剤投与関連・持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整29時間
・持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整
・持続点滴中のナトリウム,カリウム又はクロールの投与量の調整
・持続点滴中の降圧剤の投与量の調整
・持続点滴中の利尿剤の投与量の調整
削られます
3 外科コースの開講する区分別科目,特定行為区分及びその履修時間数は,次に掲げるとおりとする。
区分別科目名
特定行為区分時間数
呼吸器(気道確保に係るもの)関連・経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整10時間
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連・侵襲的陽圧換気の設定の変更 ・人工呼吸器からの離脱
18時間
動脈血液ガス分析関連・直接動脈穿刺法による採血 ・橈骨動脈ラインの確保
14時間
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連・脱水症状に対する輸液による補正 12時間
術後疼痛管理関連・硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整9時間
循環動態に係る薬剤投与関連・持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 13時間
循環動態に係る薬剤投与関連・持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整29時間
・持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整
・持続点滴中のナトリウム,カリウム又はクロールの投与量の調整
・持続点滴中の降圧剤の投与量の調整
・持続点滴中の利尿剤の投与量の調整
胸腔ドレーン管理関連・低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及びその変更 ・胸腔ドレーンの抜去
14時間
腹腔ドレーン管理関連・腹腔ドレーンの抜去(腹腔内に留置された穿刺針の抜針を含む。)9時間
栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連・中心静脈カテーテルの抜去8時間
創部ドレーン管理関連・創部ドレーンの抜去6時間
削られます
4 選択コースの開講する区分別科目,特定行為区分及びその履修時間数は,次に掲げるとおりとする。
選択コース区分別科目名特定行為区分時間数
A循環動態に係る薬剤投与関連・持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整29時間
・持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整
・持続点滴中のナトリウム,カリウム又はクロールの投与量の調整
・持続点滴中の降圧剤の投与量の調整
・持続点滴中の利尿剤の投与量の調整
B胸腔ドレーン管理関連・低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及びその変更 ・胸腔ドレーンの抜去
14時間
腹腔ドレーン管理関連・腹腔ドレーンの抜去(腹腔内に留置された穿刺針の抜針を含む。)9時間
栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連・中心静脈カテーテルの抜去8時間
創部ドレーン管理関連・創部ドレーンの抜去6時間
C呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連・気道カニューレの交換9時間
栄養に係るカテーテル管理(PICC管理)関連・末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入9時間
(定員)
第13条 各コース区分の最大受講可能人数は以下のとおりとする。なお,総定員数を30人とし,そのうち共通科目未修了者を10人とする。
(1) 麻酔コース術中麻酔管理領域パッケージ 14人以内(後期のみ)
(2) 外科コース循環動態に係る薬剤投与関連 4人18人以内(前期4人以内・後期14人以内)
(3) 選択コース胸腔ドレーン管理関連 4人8人以内(前期・後期:各4人以内)
追加されます
(4) 腹腔ドレーン管理関連 8人以内(前期・後期:各4人以内)
追加されます
(5) 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 8人以内(前期・後期:各4人以内)
追加されます
(6) 創部ドレーン管理関連 8人以内(前期・後期:各4人以内)
追加されます
(7) 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 4人以内(前期のみ)
追加されます
(8) 栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連 4人以内(前期のみ)
2 共通科目未修了者は麻酔コース又は外科コースを前項第1号から第6号から選択するものとする。
3 共通科目修了者は麻酔コース,外科コース,選択コースを前項第1号から第8号から選択することができる。
(研修期間)
第14条 特定行為研修の期間は,1年間とする。ただし,委員会が特に必要と認めた場合は1年間延長することができる。
(病気その他の場合の取扱い)
第15条 受講者が病気その他の理由で受講できない場合は病院長へ願い出て,その許可を受けなければならない。
2 許可する期間は,通算して3年を超えることができない。
3 第1項のものが受講を再開しようとする場合は病院長へ願い出て,その許可を受けなければならない。
(受講の中止))
第16条 受講者が病気その他のやむを得ない理由によって受講を中止しようとする場合は,病院長へ願い出て,その許可を受けなければならない。
(受講許可の取消)
第17条 病院長は,次の各号のいずれかに該当する者がある場合は,受講を取り消すことができる。
(1) 第14条に規定する研修期間を超えた者
(2) 第15条第2項に規定する許可期間を超えた者
(3) 疾病その他の理由により成業の修了見込みがないと認められる者
(遵守義務)
第18条 研修生は,誓約書(別紙様式第9号)を病院長に提出した上で特定行為研修の責任者及び指導者の指示に従い研修を行うものとする。
2 研修生は,国立大学法人東海国立大学機構の諸規則を遵守しなければならない。
(受講審査料及び研修受講料の納入)
第19条 出願者は,出願時までに別表に定める受講審査料を納入しなければならない。
2 特定行為研修の受講を許可された者は,別表に定める研修受講料を指定期日までに納入しなければならない。
3 既納の受講審査料及び研修受講料は返還しない。
(成績の評価)
第20条 特定行為研修の共通科目及び区分別科目の成績の評価は,次に掲げる方法に基づき行うものとする。
(1) 共通科目 筆記試験及び実習の観察評価
(2) 区分別科目 筆記試験,実技試験及び実習の観察評価
2 筆記試験の成績は,優,良及び可を合格とし,不可を不合格とする。
3 実習の観察評価及び実技試験は,可を合格とし,不可を不合格とする。
(追試験)
第21条 病院長は,看護師特定行為研修センター長(以下,「センター長」という。)がやむを得ない事情があると認めるときは,共通科目又は区分別科目の筆記試験又は実技試験を受けられなかった者に対して,追試験を行うことができる。
2 追試験の受験を希望する者は,看護師特定行為研修追試験申請書(別紙様式第10号)を特定行為研修の責任者を経て,センター長に提出の上,申請しなければならない。
(再試験)
第22条 病院長は,共通科目又は区分別科目の筆記試験又は実技試験に合格しなかった者に対して,再試験を行うことができる。
(修了の認定)
第23条 病院長は,次に掲げる要件の全てを満たした者について,委員会における修了判定の議を経て,特定行為研修の修了を認定する。
(1) 共通科目を全て履修し,かつ,筆記試験及び実習の観察評価において合格すること。
(2) 受講を許可された区分別科目を全て履修し,かつ,筆記試験,実技試験及び実習の観察評価において合格すること。
2 病院長は,前項の規定により修了を認定した者に対し,特定行為研修修了証を交付するものとする。
(研修中の事故等)
第24条 特定行為研修中の事故等については,本院の定めによるところにより取り扱うものとする。
(損害賠償等)
第25条 研修生は,本人の故意又は過失により,医療過誤を生じさせた場合,又は施設・設備等を損傷させた場合は,損害賠償等の責任を負うものとする。
(研修の停止又は中止)
第26条 病院長は,研修生が第18条若しくは前条の規定に違反し,又は研修生としてふさわしくない行為があったときは,委員会の議を経て,当該研修生の研修を停止又は中止することができる。
(事務)
第27条 研修生の受入れに関する事務は,岐大病院事務部総務課の協力を得て,センターにおいて処理するものとする。
(その他)
第28条 この規程に定めるもののほか,研修生の受入れに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年1月20日から施行する。
附 則(令和2年11月16日岐大規程第116号)
この規程は,令和2年11月16日から施行する。
附 則(令和3年7月19日岐大規程第15号)
この規程は,令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月25日岐大規程第20号)
1 この規程は,令和4年8月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入構した研修生については,改正後の岐阜大学医学部附属病院看護師特定行為研修生受入規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年7月18日岐大規程第5号)
1 この規程は,令和5年8月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入構した研修生については,改正後の岐阜大学医学部附属病院看護師特定行為研修生受入規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
追加されます
附 則(令和7年9月22日岐大規程第17号)
この規程は,令和7年9月22日から施行する。
別表(第19条関係)
一部改正されます
 項目金額(税込)
受講審査料10,000円
入講料33,000円
共通科目研修受講料425,000円
術中麻酔管理領域パッケージ340,000円
循環動態に係る薬剤投与関連88,000円
胸腔ドレーン管理関連44,000円
腹腔ドレーン管理関連31,000円
栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連26,000円
創部ドレーン管理関連22,000円
呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連31,000円
栄養に係るカテーテル管理(PICC管理)関連31,000円
改正前
 項目金額(税込)
受講審査料10,000円
共通科目研修受講料458,000円
術中麻酔管理領域パッケージ340,000円
循環動態に係る薬剤投与関連88,000円
胸腔ドレーン管理関連44,000円
腹腔ドレーン管理関連31,000円
栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連26,000円
創部ドレーン管理関連22,000円
呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連31,000円
栄養に係るカテーテル管理(PICC管理)関連31,000円
別紙様式第1号(第8条関係)
受講願書
全部改正されます

改正前
別紙様式第2号(第8条関係)
履歴書
全部改正されます

改正前
別紙様式第3号(第8条関係)
受講志願理由書

別紙様式第4号(第8条関係)
推薦書
全部改正されます

改正前
別紙様式第5号(第8条関係)
緊急連絡先届

別紙様式第6号(第8条関係)
職務経歴書
全部改正されます

改正前
別紙様式第7号(第9条関係)
既修得科目履修免除申請書

別紙様式第8号(第10条関係)
看護師特定行為研修生審査結果通知書
全部改正されます

改正前
別紙様式第9号(第18条関係)
誓約書
全部改正されます

改正前
別紙様式第10号(第21条関係)
看護師特定行為研修追試験申請書
全部改正されます

改正前