○産山村地域生活支援事業実施要綱
(平成18年9月29日要綱第47号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 相談支援事業(第7条-第9条)
第3章 意思疎通支援事業(第10条-第12条)
第4章 日常生活用具給付等事業(第13条-第19条)
第5章 移動支援事業(第20条-第22条)
第6章 地域活動支援センター事業(第23条・第24条)
第7章 更生訓練費給付事業(第25条-第28条)
第8章 自動車運転免許取得・改造助成事業(第29条-第32条)
第9章 手話奉仕員養成研修事業(第33条・第34条)
第10章 巡回支援専門員整備事業(第35条-第38条)
第11章 日中一時支援事業(第39条・第40条)
第12章 雑則(第41条-第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に基づく地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定め、もって障がい者等の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無に関わらず村民が相互に人格と個性を尊重して安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(事業内容)
第2条 村長は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「要綱」という。)に規定する事業のうち、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 相談支援事業
(2) 意思疎通支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
(6) 更生訓練費給付事業
(7) 自動車運転免許取得・改造助成事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 巡回支援専門員整備事業
(10) 日中一時支援事業
(実施主体)
第3条 前条に掲げる事業の実施主体は、産山村とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、広域行政事務組合、民間事業者等(以下「受託者」という。)に事業の全部若しくは一部を委託又は補助することができるものとする。
(申請)
第4条 巡回支援専門員整備事業を除く産山村地域生活支援事業(以下この章において「本事業」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(利用決定)
第5条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ利用の要否を決定するものとする。
2 村長は、サービスの利用について決定したときは、産山村地域生活支援事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、必要に応じ産山村地域生活支援事業委託通知書(様式第3号)により、受託者に通知するものとする。
3 村長は、サービスの利用が不適当であると決定したときは、産山村地域生活支援事業利用却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(利用者負担)
第6条 本事業の利用者(以下「利用者」という。)は、別表1により算定した額を村長又は受託者に支払うものとする。
別表1の1(第6条関係)
事業名 | 利用者負担額 |
相談支援事業 | 無料 |
意思疎通支援事業 | 無料 |
日常生活用具給付等事業 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費の支給の例による。ただし点字図書の給付対象者については、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額 |
移動支援事業 | サービス利用1回につき村内1,000円、村外2,000円を利用者負担とする。 |
地域活動支援センター事業 | 無料 |
更生訓練費給付事業 | 無料 |
自動車運転免許取得・改造助成事業 | 無料 |
手話奉仕員養成研修事業 | 無料。ただし、テキスト代等に係る実費については、受講者が負担するものとする。 |
日中一時支援事業 | 別表1の2による |
別表1の2(第6条関係)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護世帯に属する者 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯に属する者 | 0円 | 0円 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の世帯に属する者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の世帯に属する者 | 1,100円 | 事業に要する費用の10% |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の世帯に属する者 | 1,600円 | 事業に要する費用の10% | |
D1 | 前年分の所得税が課税の世帯に属する者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~ 30,000円 | 2,200円 | 事業に要する費用の10% |
D2 | 30,001 ~ 80,000 | 3,300円 | ||
D3 | 80,001 ~ 140,000 | 4,600円 | ||
D4 | 140,001 ~ 280,000 | 7,200円 | ||
D5 | 280,001 ~ 500,000 | 10,300円 | ||
D6 | 500,001 ~ 800,000 | 13,500円 | ||
D7 | 800,001 ~1,160,000 | 17,100円 | ||
D8 | 1,160,001 ~1,650,000 | 21,200円 | ||
D9 | 1,650,001 ~2,260,000 | 25,700円 | ||
D10 | 2,260,001 ~3,000,000 | 30,600円 | ||
D11 | 3,000,001 ~3,960,000 | 35,900円 | ||
D12 | 3,960,001 ~5,030,000 | 41,600円 | ||
D13 | 5,030,001 ~6,270,000 | 47,800円 | ||
D14
| 6,270,001円以上 | 事業に要する経費 | ||
(注)
1 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 2 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
第2章 相談支援事業
(趣旨)
第7条 相談支援事業(以下この章において「本事業」という。)は、障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(事業内容)
第8条 本事業の内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 障がい者相談支援事業は、福祉サービスの利用及び権利擁護のために必要な援助等を行うとともに、地域における障害福祉に関する協議の場として、「地域自立支援協議会」を設置し運営を行う。
(2) 成年後見制度利用支援事業は、障害福祉サービス利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の申立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成する。
(対象者)
第9条 本事業の対象者は次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1項に規定する障がい者相談支援事業の対象者は、村内に居住地を有する者又は法第19条第3項に該当する者のうち、障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者とする。
(2) 前条第2項に規定する成年後見制度利用支援事業の対象者は、村内に居住地を有する者であって、次のいずれにも該当する者とする。
ア 障害福祉サービスを利用しようとする身寄りのない重度の知的障がい者又は精神障がい者
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第15条第1項等に規定する審判の請求を行うことが必要と村長が認める者
ウ 後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると村長が認める者
第3章 意思疎通支援事業
(趣旨)
第10条 意思疎通支援事業(以下この章において「本事業」という。)は、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいや難病のため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に、手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。
(事業内容)
第11条 本事業の内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 手話奉仕員派遣事業は、コミュニケーションの円滑化推進のため、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいや難病のため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に手話奉仕員を派遣する。
(2) 要約筆記奉仕員派遣事業は、コミュニケーションの円滑化推進のため、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいや難病のため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に要約筆記奉仕員を派遣する。
(3) 遠隔手話通訳サービスは、コミュニケーションの円滑化推進のため、遠隔地にいる手話通訳者がタブレット端末等のテレビ電話機能を活用して手話通訳を行う。
(対象者)
第12条 本事業の対象者は、村内に居住地を有する者又は法第19条第3項に該当する者等であって、公的機関及び医療機関に赴いての用務等、社会生活上必要不可欠な用務の場合で、適当な意思伝達の仲介機能の任にあたる者が確保できない聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいや難病のため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等とする。
第4章 日常生活用具給付等事業
(趣旨)
第13条 日常生活用具給付等事業(以下この章において「本事業」という。)は、障がい者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下この章において「用具」という。)を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者及び用具の種目)
第14条 村長は、障がい者等の日常生活上の便宜を図る為、別表2の「種目」欄に規定する用具を給付又は貸与するものとし、その対象者は、村内に居住地を有する者又は法第19条第3項に該当する者のうち、同表の「対象者」欄に掲げる者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者は本事業の対象者から除く。
2 前項に規定する用具の給付にあたり、既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の給付日より別表2の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合又は、ソフトウェアの試用確認のため必要な場合かつ有効期間内に納品が間に合うよう申請した場合はこの限りでない。また当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的、効果的と認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障がい児・者の用具の使用効果が向上する場合に限り、再給付することが可能であるものとする。
別表2(第14条関係)
種目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 | ||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 8年 | 154,000円 | |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障がい1級以上の障がい児者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 5年 | 19,600円 | ||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障がい1級以上の障がい児者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい児者又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 67,000円 | ||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい児者 | 障がい児者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | 5年 | 82,400円 | ||
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい児者 | 介護者が障がい児者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 5年 | 15,000円 | ||
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい児者 | 介護者が障がい児者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000円 | ||
訓練いす | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい児 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | 33,100円 | ||
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい児 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | 8年 | 159,200円 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障がいを有する障がい児者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい児者又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000円 | |
便器 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい児者 | 手すり付きで障がい児者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 5,400円 | ||
つえ(T字状・棒状) | 下肢又は体幹機能障がいを有する障がい児者 | 障がい児者の歩行時に身体を支え、安定させ得るもの。 | 3年 | 木材
3,850円 軽金属 4,690円 |
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移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障がいを有する障がい児者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。
ア 障がい者の身体機能の状態 を十分踏まえたものであっ て、必要な強度と安定性を有 するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作 の補助、移乗動作の補助、段 差解消等の用具とする。 ただし、設置にあたり住宅改修を 伴うものを除く。 | 8年 | 60,000円 | ||
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障がいを有する障がい児者又は療育手帳の等級がA1又はA2の障がい児 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 3年 | 37,860円 | ||
特殊便器 | 上肢障害2級以上の障がい児者 | 温水温風を出す機能を有するもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200円 | ||
火災警報器 | 火災の感知及び非難が著しく困難な障がい児者 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 8年 | 15,500円 | ||
自動消火器 | 火災の感知及び非難が著しく困難な障がい児者 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | 8年 | 28,700円 | ||
電磁調理器 | 視覚障がい2級以上もしくは療育手帳の等級がA1又はA2の障がい者 | 障がい者が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 41,000円 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がい2級以上の障がい児者 | 視覚障がい児者が容易に使用し得るもの。 | 10年 | 7,000円 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障がい2級以上の障がい者 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | 10年 | 87,400円 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能がい3級以上でCAPDを実施している障がい児者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 5年 | 51,500円 | |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能3級以上又は同程度の身体障がい者であると認められる障がい児者 | 障がい児者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 36,000円 | ||
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能3級以上又は同程度の身体障がい者であると認められる障がい児者 | 障がい児者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 56,400円 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う障がい者 | 障がい者が容易に使用し得るもの。 | 10年 | 17,000円 | ||
盲人用音声式体温計 | 視覚障がい2級以上の障がい児者 | 視覚障がい児者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 9,000円 | ||
盲人用体重計 | 視覚障がい2級以上の障がい者 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 18,000円 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能もしくは言語機能障がい者又は肢体不自由者であって、発声発語に著しい障がいを有する障がい児者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい児者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 98,800円 | |
情報・通信支援用具 | 上肢又は視覚障がい2級以上の障がい児者 | 障がい児者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフト。 | ― | 産山村長が必要と認めた額 | ||
点字ディスプレイ | 視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級の障がい者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 | 6年 | 383,500円 | ||
点字器 | 視覚障がい児者 | 点字用紙を挟んで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの。 | 7年 | 標準型・真鍮板製
10,720円 標準型・プラスチック製 6,800円 |
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5年 | 携帯型・アルミニウム製
7,420円 携帯型・プラスチック製 1,700円 |
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情報・意思疎通支援用具 | 点字タイプライター | 視覚障がい2級以上の障がい児者 | 視覚障がい児者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 63,100円 | |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 視覚障がい2級以上の障がい児者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい児者が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 89,800円 | ||
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 視覚障がい2級以上の障がい児者 | 文字情報と同一画面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい児者が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 115,000円 | ||
視覚障がい者用拡大読書器 | 視覚障がい児者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、拡大された画像をモニターに映し出せるもの。 | 8年 | 198,000円 | ||
盲人用時計 | 視覚障がい2級以上の障がい者 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 10年 | 触読式
10,300円 音声式 13,300円 |
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聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚障がい者又は発声発語に著しい障がいを有する障がい児者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障がい児者が用意に使用できるもの。 | 5年 | 71,000円 | ||
聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障がい児者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい児者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい児者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい児者が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 88,900円 | ||
人工喉頭 | 音声機能障がいを有する喉頭摘出児者 | 喉頭摘出者の音声を代用する機能を有し、障がい児者が容易に使用し得るもの。 | 4年 | 笛式
5,150円 |
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5年 | 電動式
72,210円 |
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点字図書 | 点字により情報入手を行っている視覚障がい児者 | 点字により作成された図書。ただし、雑誌を除く。 | ― | 産山村長が必要と認めた額 | ||
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | 蓄便袋 | 排便機能障がいを有する障がい児者 | 人工肛門を造設した障がい児者が身体に装着して排泄物を溜める用具。 | ― | 8,860円 |
蓄尿袋 | 排尿機能障がいを有する障がい児者 | 人工膀胱を造設した障がい児者が身体に装着して排泄物を溜める用具。 | ― | 11,640円 | ||
収尿器 | 脊髄損傷等による排尿障がいを有する障がい児者 | 採尿器と蓄尿袋で構成されており、尿の逆流防止装置がついているもの。 | 1年 | 男性用・普通型
7,940円 男性用・簡易型 5,880円 女性用・普通型 8,760円 女性用簡易型 6,080円 |
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住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障がいを有する者で障がい等級3級以上の障がい児者 | 障がい児者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 | ― | 200,000円 | |
(注)
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による】運動機能障がいの場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障がいに準じ取扱うものとする。 |
(用具の給付及び貸与)
第15条 村長は、本事業の給付決定を行った場合は、第5条第2項に定める決定通知書に併せ、日常生活用具給付(貸与)券(様式第5号。以下この章において「給付券」という。)により利用者に通知するものとする。
[第5条第2項]
2 用具の貸与は無償とし、村長と用具の貸与を受ける者との間に貸借契約を締結するものとする。
(点字図書の給付)
第16条 別表2に定める用具のうち、点字図書の給付は、利用者1人につき、年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
2 点字図書の給付を受けようとする者は、点字図書の出版施設が発行する点字図書発行証明書(様式第6号)を添えて村長に申請しなければならない。
3 村長は、点字図書の給付が適当であると認めたときは、前項の証明書に証明印を押印し、第5条第2項に定める決定通知書及び前条第1項に規定する給付券と併せて申請者に交付するものとする。
[第5条第2項]
(住宅改修費の給付)
第17条 別表2に定める用具のうち、居住生活動作補助用具の購入費及び当該用具の設置に伴う取付け費用(以下「住宅改修費」という。)の給付の範囲は次に定めるとおりとする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 様式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
2 村長は、住宅改修が、給付対象者が現に居住する住宅について行われるものであり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案し、必要と認められるときは、前項の範囲において住宅改修費を給付するものとする。
3 住宅改修費の給付は利用者1名につき原則1回とし、住宅の新築及び増築は対象としないものとする。
(排泄管理支援用具の給付に係る特例)
第18条 村長は、申請手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具の給付については次のとおり取り扱うことができるものとする。
(1) 1ヶ月に必要とする畜便袋又は畜尿袋に相当する額の2倍の額を給付券に記載して給付することができる。
(2) 給付券は、申請1回につき3枚まで一括交付することができる。
2 村長は、前項の規定により排泄管理支援用具の給付を行ったときは、給付券1枚について第6条に規定する利用者負担上限月額を適用することとする。
[第6条]
(費用及び用具の返還)
第19条 村長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けたとき若しくは用具を給付等の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付けし、又は担保に供した者があるときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
第5章 移動支援事業
(趣旨)
第20条 移動支援事業(以下この章において「本事業」という。)は、屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(事業内容)
第21条 本事業の内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 個別支援型は、個別的支援が必要な障がい者等について、マンツーマンによる支援を行う。
(2) グループ支援型は、複数の障がい者等への同時支援又は屋外でのグループワーク、同一目的地、同一イベントへの複数同時参加の際の支援を行う。
2 サービス提供範囲は、原則として1日で用務を終えることができるものに限る。
(対象者)
第22条 本事業の対象者は、村内に居住地を有する者又は法第19条第3項に該当する者であって、外出時に移動の支援が必要であると村長が認めた障がい者等とする。
第6章 地域活動支援センター事業
(趣旨)
第23条 地域活動支援センター事業(以下この章において「本事業」という。)は創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第24条 本事業の対象者は、村内に居住地を有する障がい者等又は法第19条第3項に該当する障がい者等とする。
第7章 更生訓練費給付事業
(趣旨)
第25条 更生訓練費給付事業(以下この章において「本事業」という。)は、法に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。)に入所している者に更生訓練費を給付し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第26条 本事業の対象者は、法に基づく定率負担に係る利用者負担額の生じない者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第19条第1項の規定により村長が支給決定した者のうち、法に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者
(2) 法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている身体障がい者のうち更生訓練を受けている者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により、施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者
(支給額)
第27条 村長は、別表3に基づき算定した額により、更生訓練費を給付するものとする。
別表3(第27条関係)
(1)訓練のための経費(月額) | ||
訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 | |
ア 指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科)を利用している者 | 14,800円 | 7,400円 |
イ 指定肢体不自由者更生施設を利用している者 | 6,300円 | 3,150円 |
ウ 指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科を除く)を利用している者 | ||
エ 指定聴覚・言語障害者更生施設を利用している者 | ||
オ 指定内部障害者更生施設を利用している者 | ||
カ 指定特定身体障害者入所授産施設を利用している者 | 3,150円 | 1,600円 |
キ 指定特定身体障害者通所授産施設を利用している者 | ||
ク 就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者 | ||
(注)通所者を含む。 | ||
(2)通所のための経費 | ||
次の施設種別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。 | ||
日額 | ||
ア 指定肢体不自由者更生施設 | 280円 | |
イ 指定視覚障害者更生施設 | ||
ウ 指定聴覚・言語障害者更生施設 | ||
エ 指定内部障害者更生施設 | ||
オ 指定特定身体障害者授産施設 | ||
カ 指定特定身体障害者通所授産施設 | ||
キ 就労移行支援事業所又は自立訓練 |
(代理受領)
第28条 本事業の給付決定を受けた者は、更生訓練費の給付申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下この章において「施設長」という。)に委任することができるものとする。
2 前項の規定による申請は、更生訓練給付申請書(様式第7号)により行うものとする。
第8章 自動車運転免許取得・改造助成事業
(趣旨)
第29条 自動車運転免許取得・改造助成事業(以下この章において「本事業」という。)は、障がい者に対して、自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する経費の一部を助成することにより、障がい者の社会参加の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第30条 本事業の対象者は村内に居住地を有する者のうち、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 自動車運転免許取得助成事業
ア 身体障害者手帳の交付を受けている身体障がい者で、障がい区分及び及び障がい等級が別表4に掲げる区分に該当する者又は療育手帳の交付を受けている者
イ 免許の取得により社会参加が見込まれる者
ウ 免許の取得助成を行う月の属する年の前年の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、当該月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
エ 過去に運転免許証の交付を受け、自己の責任において当該運転免許証を失効させた者及び道路交通法に違反したために当該運転免許証の取消処分を受けた者でない者
(2) 自動車改造助成事業
ア 身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者で、障害区分及び障害等級が別表4に掲げる区分に該当する者
イ 自らが所有し、運転する自動車に改造を行う者
ウ 自動車の改造により社会参加が見込まれる者
エ 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、当該月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
別表4 (第30条関係)
視覚障がい | 聴覚障がい | 平衡機能障がい | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障がい | 心臓機能障がい | じん臓機能障がい | 呼吸器機能障がい | ||||||||||||
1級 | ○ | -
| - | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
2級 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |||||||||||
3級 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
4級 | ○ | × | - | × | × | × | × | |||||||||||
5級 | × | - |
| - | - | - | - | |||||||||||
6級 | × | - | - | - | - | - | ||||||||||||
ぼうこう又は直腸の機能障がい | 小腸機能障がい | 肢体不自由 | 脳原性運動機能障がい
|
|||||||||||||||
上肢 | 下肢 | 体幹 | 両上肢 | 一上肢 | 移動 | |||||||||||||
1級 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ||||||||||
2級 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3級 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||||||||
4級 | × | × | × | ○ | - | × | × | ○ | ||||||||||
5級 | - | - | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||||||||
6級 | - | - | × | ○ | - | × | × | ○ |
(助成の方法)
第31条 本事業に係る助成額は次のとおりとする。
(1) 自動車運転免許取得に係る助成額は、免許の取得に直接要した費用の3分の2以内とする。ただし、10万円を限度とする。
(2) 自動車改造に係る助成額は、自動車の改造に直接要した費用とする。ただし、10万円を限度とする。
2 助成の決定を受た者は、運転免許の取得又は自動車の改造を完了したときは、障がい者自動車運転免許取得・改造完了届(様式第8号)を村長に提出するものとし、次に掲げる日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(1) 当該運転免許を取得し、又は普通自動車の改造を終えた日若しくは改造された普通自動車を購入した日から30日を経過した日
(2) 当該運転免許を取得し、又は普通自動車の改造を終えた日若しくは改造された普通自動車を購入した日の属する年度の翌年度の4月30日
3 村長は、前項の完了届及び請求書の内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに助成を行うものとする。
4 本事業に係る助成の会計年度は、当該運転免許を取得し、又は普通自動車の改造を終えた日若しくは改造された普通自動車を購入した日の属する年度とする。
(助成金の返還)
第32条 村長は、虚偽その他不正な手段により助成を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
第9章 手話奉仕員養成研修事業
(趣旨)
第33条 手話奉仕員養成研修事業(以下この章において「本事業」という。)は、手話で日常生活を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得したものを養成し、意思疎通を図ることに支障がある障がい等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(事業内容)
第34条 聴覚障がい者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修する。
第10章 巡回支援専門員整備事業
(趣旨)
第35条 巡回支援専門員整備事業(以下この章において「本事業」という。)は、就学前の児童や保護者が集まる施設(以下「保育所等」という。)に巡回支援を実施し、障がいが気になる段階から支援を行うための体制の整備を図り、もって発達障がい等のある児童への福祉の向上を図るものとする。
(事業内容)
第36条 発達障がい等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)が、保育所等への巡回支援を実施し、施設等の支援を担当する職員や障がい児の保護者等に対し、障がいや特性の早期把握、早期発見、早期対応のための助言等の支援を行う。
(実施方法)
第37条 事業の実施方法は次に掲げるとおりとする。
(1) 村は、巡回が必要な保育所等の現状を把握し、専門員の活動計画(様式9号)を作成する。
(2) 専門員は、巡回による支援を基本とするが、必要に応じ特定の場所を拠点とした面談や講習による支援を行うこともできる。
(3) 専門員は、事例に応じて保育所等訪問支援等の適切な支援に結び付けられるよう、障がい児相談支援事業所や児童発達支援センター等関係機関との連携強化に努める。また、児童相談所等の専門機関による専門的な支援を行うことが適切な場合には、速やかに専門機関につなぐなどの対応を行う。
(4) 専門員は、各種研修等を活用することにより、適切な専門性を確保する。
(活動報告)
第38条 専門員は、本事業における活動について、巡回支援専門員整備事業活動報告書(様式第10号)によりその内容を報告しなければならない。
第11章 日中一時支援事業
(趣旨)
第39条 日中一時支援事業(以下この章において「本事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の負担軽減を目的とする。
(対象者)
第40条 本事業の対象者は、村内に居住地を有する障害者等又は法第19条第3項に該当する障害者等とする。
第12章 雑則
(秘密の保持)
第41条 事業に従事する関係職員及び事業受託者等は、事業の実施に当たり知り得た情報を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。また、事業終了後及びその職種を退いた後も同様とする。ただし、事業」遂行上、関係者間での共有が不可欠とされる情報については、利用者等の理解及び了承を得た上で情報共有のための提供を行うことができる。
(変更申請)
第42条 利用者又はその扶養義務者は、利用量の変更の申請を行うときは、産山村地域生活支援事業利用変更申請書(様式第11条)により行うものとする。
(変更の届出)
第43条 利用者又はその扶養義務者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を村長に届けなければならない。
(1) 入院等により事業の利用ができなくなったとき
(2) 事業の利用を必要としなくなったとき
(3) 住所の変更等、申請時の事情に変更が生じたとき
2 前項の届出は、産山村地域生活支援事業利用変更届出書(様式第12号)により行うものとする。
(決定の取消)
第44条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用決定を廃止又は停止することができるものとする。
(1) 事業対象要件に該当しなくなったとき
(2) 死亡したとき
(3) 村長が事業利用を不適当と認めたとき
2 村長は、前項の規定による廃止又は停止を行ったときは、産山村地域生活支援事業利用廃止(停止)通知書(様式第13号)により利用者に通知するものとする。
(補則)
第45条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要綱第7号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月23日要綱第3号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月31日要綱第5号)
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この要綱は、公布の日から施行する。