○産山村空家等対策の推進に関する条例施行規則
(令和6年9月10日規則第11号) |
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(目的)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「特措法」という。)及び産山村空家等対策の推進に関する条例(令和6年産山村条例第25号。以下「推進条例」という)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、特措法及び推進条例において使用する用語の例による。
(立入調査等)
第3条 特措法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 特措法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。
(指導)
第4条 特措法第22条第1項の規定による指導は指導書(様式第3号)により行うものとする。
(勧告)
第5条 特措法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。
(命令)
第6条 特措法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第5号)により行うものとする。
(命令に係る事前の通知)
第7条 特措法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第6号)とする。
2 特措法第22条第4項の意見書は、意見書(様式第7号)とする。
(公開による意見聴取の請求等)
第8条 特措法第22条第5項の規定による請求は、意見聴取請求書(様式第8号)により行うものとする。
2 特措法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第9号)により行うものとする。
(公告の方法等)
第9条 特措法第22条第7項及び第10項の規定による公告は、次に揚げる方法により行うものとする。
(1) 産山村公告式条例(昭和35年3月28日産山村条例第1号)に規定する掲示場への掲示
(2) 村ホームページへの掲載
(3) その他村長が適当と認める方法
(戒告)
第10条 特措法第22条第9項の規定に基づく行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第10号)により行うものとする。
(代執行令書)
第11条 特措法第22条第9項の規定に基づく行政代執行法第3条第1項の代執行令書は代執行令書(様式第11号)とする。
(執行責任者証票)
第12条 特措法第22条第9項の規定に基づく行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第12号)とする。
(代執行費用納付命令書)
第13条 特措法第22条第9号の規定に基づく行政代執行法第5条の文書は、代執行費用納付命令書(様式第13号)とする。
(標識)
第14条 特措法第22条第13項の標識は、標識(様式第14号)とする。
(緊急安全措置の通知)
第15条 推進条例第9条第2号の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第15号)により行うものとする。
[第9条第2号]
(協議会)
第16条 推進条例第11条の協議会に会長を置き、村長をもって充てる。
[第11条]
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
4 協議会の委員(以下「委員」という。)は別紙のとおりとし、任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上しり得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第17条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。
2 会議の議長は会長が務めるものとする。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係書類の提出を求めることができる。
6 協議会の事務局は、企画振興課及び経済建設課において処理する。
(その他)
第18条 この規則において定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附則別表第1(第16条関係)
№ | 役 職 | 職 名 |
1 | 会 長 | 産山村長 |
2 | 役 員 | 産山村議会議員(議長) |
3 | 〃 | 〃 (経済建設常任委員長) |
4 | 〃 | 産山区長 |
5 | 〃 | 山鹿区長 |
6 | 〃 | 田尻区長 |
7 | 〃 | 大利区長 |
8 | 〃 | 片俣区長 |
9 | 〃 | 産山村消防団長 |
10 | 〃 | 産山村駐在所長 |
11 | 〃 | 建築事業者 |
12 | 〃 | 不動産事業者 |
事務局 | 産山村(企画振興課) | |
〃 | 〃 (経済建設課) |