○粕屋町文化財保護条例施行規則
(昭和58年2月15日教育委員会規則第37号)
改正
平成17年12月28日教委規則第6号
平成19年5月30日教育委員会規則第1号
令和2年12月25日教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町文化財保護条例(昭和55年粕屋町条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書)
第2条 条例第4条の規定により指定をしようとするときは、様式第1号の粕屋町文化財指定書を交付しなければならない。
2 文化財の所有者は、指定書を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、盗難にあったときは、粕屋町文化財指定書再交付申請書(様式第2号)に滅失等の事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書を添えて、その再交付を申請することができる。
(管理責任者の選任又は解任届)
第3条 条例第6条に規定する管理責任者の選任又は解任の届出は、様式第3号によるものとする。
(所有者等の変更届出等)
第4条 条例第7条の規定による所有者等の変更届出は、様式第4号によるものとする。
(滅失等の届出)
第5条 条例第8条の規定による文化財の滅失(き損、亡失、盗難)の届出は、様式第5号によるものとする。
(所在の変更)
第6条 条例第9条の規定による文化財の所在の変更の届出は、様式第6号によるものとする。
(経費補助の申請)
第7条 条例第10条の規定による文化財の管理又は修理に要する経費の補助の申請をするときは、様式第7号により粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の補助申請書の記載事項に変更の必要が生じたときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(経費補助による施行等)
第8条 文化財の所有者又は管理責任者が、条例第10条の規定により町から補助金の交付を受けたときは、教育委員会の指示に従って、管理等を適切に施行し完了したときは、速やかに様式第8号により教育委員会に提出しなければならない。
2 前項による管理又は修理にかかる費用の経費補助率は、次の各号のとおりとし、算出した金額の千円未満は切り捨てるものとする。
(1) 粕屋町指定文化財において補助対象限度額は、対象となる文化財1件につき年間100万円とし、補助率を80パーセントとする。ただし、管理又は修理にかかる費用の総額が1万円未満のものについては適用しない。
(2) 粕屋町にある国及び県の指定の文化財においては、補助対象限度額を対象となる文化財1件につき年間100万円とし、国指定の文化財の場合補助率は総額の10パーセント、県指定の文化財の場合補助率は総額の30パーセントとし、いずれも管理又は修理にかかる費用の総額が1万円未満のものについては適用しない。
3 粕屋町指定文化財の中で教育委員会が特に重要と判断した場合は、前項の規定にかかわらず予算の範囲内において補助できるものとする。ただし、その重要性については、あらかじめ粕屋町文化財保護委員会の意見を尊重しなければならない。
(現状変更の許可申請)
第9条 条例第13条の規定による文化財の現状変更の許可を受けようとするときは、粕屋町指定文化財現状変更許可申請書(様式第9号)を現状を変更しようとする日の30日前までに、教育委員会に提出しなければならない。
(台帳)
第10条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を記載した粕屋町指定文化財台帳を備えるものとする。
(1) 文化財の名称及び員数
(2) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者等の氏名、名称及び住所
(3) 指定書の番号及び指定年月日
(4) 指定当時の状況
(5) 創建又は創始及び沿革
(6) 指定の事由
(7) 指定後の経過
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月28日教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月25日教育委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
粕屋町文化財指定書

様式第2号(第2条関係)
粕屋町文化財指定書再交付申請書
粕屋町文化財指定書再交付申請書

様式第3号(第3条関係)
粕屋町指定文化財管理責任者選任(解任)届
粕屋町指定文化財管理責任者選任(解任)届

様式第4号(第4条関係)
粕屋町指定文化財所有者等変更届
粕屋町指定文化財所有者等変更届

様式第5号(第5条関係)
粕屋町指定文化財滅失(き損、亡失、盗難)届
粕屋町指定文化財滅失(き損、亡失、盗難)届

様式第6号(第6条関係)
粕屋町指定文化財所在場所変更届
粕屋町指定文化財所在場所変更届

様式第7号(第7条関係)
粕屋町指定文化財管理又は修理経費補助申請書
粕屋町指定文化財管理又は修理経費補助申請書

様式第8号(第8条関係)
粕屋町指定文化財管理又は修理完了届
粕屋町指定文化財管理又は修理完了届

様式第9号(第9条関係)
粕屋町指定文化財現状変更許可申請書
粕屋町指定文化財現状変更許可申請書