○粕屋町知的障害者福祉法施行細則
(平成15年3月31日細則第2号)
改正
平成19年3月1日細則第3号
平成28年3月31日細則第3号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(判定の依頼等)
第2条 町長は、法第9条第5項の規定により福岡県障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付しなければならない。
(平成19細則3・一部改正)
(職親の申込等)
第3条 施行規則第39条に規定する職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する職親申込書を審査し、職親とすることを適当と認めたときは、職親申込承認通知書(様式第2号)を、不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第3号)を、それぞれ当該申請者に送付しなければならない。
(関係帳簿)
第4条 町長は、知的障害者職親台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(職親申請)
第5条 知的障害者又はその保護者は、法第16条第1項第3号の規定による職親への委託の措置を希望するときは、職親申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(措置の決定等)
第6条 町長は、法第16条第1項に規定する措置を採ることを決定したときは、当該指定知的障害者更生援護施設等の長(以下「更生援護施設等の長」という。)又は職親に対し入所(委託)依頼通知書(様式第6号)を送付するとともに、入所(委託)決定通知書(様式第7号)を当該申請者に通知しなければならない。
2 町長は、前条の規定による職親委託申請を却下することを決定したときは、委託申請却下決定通知書(様式第8号)を当該申請者に送付しなければならない。
3 町長は、法第15条の4第1項に規定する措置をとることを決定したときは、障害福祉サービス提供決定通知書(様式第9号)を当該知的障害者に通知するとともに、支援を行う事業所の長に対し、障害福祉サービス委託決定通知書(様式第10号)を送付するものとする。
(平成19細則3・一部改正)
(措置の解除等の通知)
第7条 町長は、法第16条第1項に規定する措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置(解除・変更)通知書(様式第11号)を更生援護施設等の長又は職親及び当該申請者に送付しなければならない。
(平成19細則3・一部改正)
(費用の徴収)
第8条 法第27条の規定に基づく法第16条第1項第2号の規定による措置に要する費用徴収については、町長が別に定める。
(その他)
第9条 この細則に定めるもののほか、必要と認めるものについては、町長が別に定めるものとする。
(平成19細則3・追加)
附 則
この細則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日細則第3号)
この細則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日細則第3号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条第1項関係)
知的障害者職親申込書

様式第2号(第3条第2項関係)
職親申込承認通知書

様式第3号(第3条第2項関係)
職親申込不承認通知書

様式第4号(第4条関係)
知的障害者職親台帳

様式第5号(第5条関係)
職親申請書

様式第6号(第6条第1項関係)
入所(委託)依頼通知書

様式第7号(第6条第1項関係)
入所(委託)決定通知書

様式第8号(第6条第2項関係)
委託申請却下決定通知書

様式第9号(第6条第3項関係)

様式第10号(第6条第3項関係)

様式第11号(第7条関係)
措置(解除・変更)通知書

(平成19細則3・旧様式第9号繰下・一部改正)