○粕屋町水道事業及び下水道事業会計規程
(昭和49年4月1日企業管理規程第1号)
改正
平成12年10月10日企管規程第1号
平成17年2月21日企管規程第1号
平成18年3月20日企管規程第4号
平成18年12月18日企管規程第1号
平成20年5月27日企業管理規程第1号
平成20年11月21日企業管理規程第2号
平成21年12月18日企業管理規程第2号
平成26年3月25日企業管理規程第1号
平成27年12月8日企業管理規程第3号
令和2年3月23日企業管理規程第1号
令和4年9月1日企業管理規程第1号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第6条-第8条)
第2節 帳簿(第9条-第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 通則(第15条-第22条)
第2節 収入(第23条-第32条)
第3節 支出(第33条-第46条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第47条-第51条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第52条-第54条)
第2節 出納(第55条-第64条)
第3節 たな卸(第65条-第69条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第70条-第73条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第74条)
第2節 取得(第75条-第83条)
第3節 管理及び処分(第84条-第87条)
第4節 減価償却(第88条・第89条)
第8章 リース会計(第90条)
第9章 引当金(第91条-第94条)
第10章 予算(第95条-第100条)
第11章 決算(第101条-第105条)
第12章 契約(第106条)
第13章 雑則(第107条・第108条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、粕屋町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の財務及び会計事務の処理に関して、必要な事項を定め、事業の能率的な運営と適正な経理を行うことを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 上下水道事業に、企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員及び現金取扱員は、町長が任命する。
3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 水道料金(メーター使用料を含む。) 500,000円
(2) 下水道料金 500,000円
(3) 工事料金(附随する各種手数料を含む。) 500,000円
(4) その他の収納金 100,000円。ただし、上下水道課長が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(公金の取扱い)
第4条 町長は、上下水道事業に係る公金の出納について、出納員が取り扱うもののほか、出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)に行わせることができる。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を粕屋町上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを粕屋町上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
3 町長は、前項の金融機関と公金の出納及び預金に関して、別にそれぞれ直接に契約を締結しなければならない。
4 金融機関の出納及び収納事務取扱いに関しては、別に定める。
(出納員の事務の引継ぎ)
第5条 企業出納員は、その職務に交替があった場合、前任者は、その出納を締切り交替の日から10日以内にその担任する出納事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合、前任者は、金銭、書類、帳簿その他物件についておのおの目録2通を作成し、後任者立会のうえ、現物又は金融機関の預金、現在高証明と帳簿とを対照し授受したのち、引継目録に授受を終えた旨記載し、双方記名押印のうえ各1通を保存しておかなければならない。
3 前任者は、事務の引継ぎの日において、出納簿の最終記帳の次に、合計高及び年月日を記入し、後任者とともに、記名押印しなければならない。
4 事務の引継ぎが終わったときは、後任者は、引継目録の写しを添えて、町長に報告しなければならない。
5 前任者が死亡その他事故により、自身で事務の引継ぎをすることができないときは、町長の定める職員が、その手続をしなければならない。
6 前項の規定により作成した引継目録は、前任者が自ら作成したものとみなす。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第6条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金出納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票式会計の採用及びその保存等)
第8条 上下水道事業の出納事務については、伝票式会計を採用するものとする。
2 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの目的によって編集し、保存しなければならない。
3 収入伝票及び支払伝票は、1件ごとに発行しなければならない。ただし、給水料金の収入又はこれに類する少額の多件数による収入にあっては、その証書類に基づき一括して発行することができる。
4 過誤その他の事由のため、発行済に係る伝票を取り消し、又は訂正する場合は、当該伝票の発行者は、その取消し又は訂正の伝票を発行しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 収入調定簿
(5) 現金出納簿
(6) 預金口座出納簿
(7) 物品出納簿
(8) 経過勘定整理簿
(9) 工事内訳整理簿
(10) 給水工事台帳
(11) 固定資産台帳
(12) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。
3 第1項に定める帳簿のほか、必要がある場合は、別に補助簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳の記帳)
第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに整理し、月末に節ごとに集計された月計表により記帳するものとする。
2 いったん記帳した事項又は金額の誤記訂正は、その部分(金額にあっては関係する全部)に朱線2本線を引き、同欄に正確に記入し、かつ、記帳者が線上に押印しなければならない。
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、現金出納簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行い、必要があるときは、整理勘定を設けて整理するものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。ただし、このほか必要に応じ、整理勘定科目を設定することができる。
第3章 収入及び支出
第1節 通則
(金銭の定義)
第15条 この規程において「金銭」とは、現金、預金、小切手、郵便為替証書その他現金に代わるべき証書をいい、「公金」とは、この会計に所属する現金及び現金として通用する小切手その他の証書をいう。
(金銭の出納)
第16条 収入は、調定若しくは収入伝票の決裁を受けたものでなければ、これをすることはできない。
2 支出は、支出伺書により決裁を受け、かつ、支払伝票によらなければ、これをすることができない。
3 収入及び支出に関する伺書には、必要に応じ、証書類を添付するものとする。
(金銭の保管)
第17条 公金は、金融機関に預け入れて保管しなければならない。ただし、つり銭等出納員が保管することが適当とするもの又は金融機関の預け入時間後等による場合で、預け入れることが不能な場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の保管限度額は、50万円以内とする。ただし、同項ただし書後段の場合及び正規の勤務時間中は、この限りでない。
3 有価証券は、その保管が短期なものであって手元に保管することができる場合を除き、金融機関に保護預りするものとする。
(金銭の照合)
第18条 現金は、毎日その現在高を現金出納簿と照合しなければならない。
2 預金は、毎月末現在で金融機関の通帳又は現在高証明書と帳簿を照合しなければならない。
(収入、支出金日報)
第19条 企業出納員は、毎日公金の収入、支出並びに現金預金現在高の状況を明らかにする日報を作成しなければならない。
(資金の運用)
第20条 この会計に所属する資金に過不足があるときは、町長は、町の一般会計又は他の特別会計との間に相互の繰替運用をすることができる。
2 前項の場合においては、特別な場合を除き、市中金利の範囲内で利子を付するものとする。
(収入、支出の混同禁止)
第21条 収入金は、収入の手続を経ないで支払に充ててはならない。
(金額及び数量等の訂正)
第22条 納入通知書、納付書、払込書、請求書、領収書、支払通知書及び伝票の首標金額は、これを訂正又は改ざんしてはならない。
2 前項各証書の内訳の金額、数量及び事項等に訂正を要するものがあるときは、訂正、削除した文書が明らかに読むことができるよう朱の2線を引き、その上位又は右側に正書して、かつ、線上に訂正した者の押印をしなければならない。同項に掲げる証書類についても、また同様とする。
第2節 収入
(収入の調定)
第23条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。
2 上下水道課長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定元帳のほか、収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に整理又は記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
4 収入調定簿の記帳及び決裁については、当該伝票の決裁をもってこれに代えることができる。ただし、この場合、事後、速やかに収入調定簿に記帳して、決裁を受けなければならない。
(納入通知書及び納付書の発行)
第24条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに、その他のものにあっては、納期を指定してその都度納入に対してこれを発行しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第25条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が、支払拒絶された旨の収納取扱金融機関から通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第26条 企業出納員、現金取扱員、指定金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第27条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類に添えて当該収納した日のうちに、企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
3 前項の場合においては、上下水道課長は、入金伝票を発行しなければならない。
4 納入者が納入通知書に基づいて、指定金融機関に納付した場合は、当該金融機関が、企業出納員にこの旨通知したことによって、納付当日第2項の預金をしたものとみなす。
5 収入に関する納入通知書、納付書及び払込書は、指定金融機関に対する収入通知を兼ねるものとする。
6 出納取扱金融機関は、収納について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに上下水道課長に送付しなければならない。
7 第1項の規定は、料金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合に準用する。
(収入伝票の発行等)
第28条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に整理又は記帳するとともに、当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、総勘定元帳のほか、収入調定簿に整理又は記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第29条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目及び還付すべき金額を還付すべき納入者に通知するとともに、総勘定元帳のほか、収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に整理又は記帳しなければならない。
2 第34条及び第42条の規定は、前項の過誤納金について準用する。
3 収納済に係るもので過誤納金があるときは、過誤納金整理簿又は還付金整理簿により処理しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第30条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(証券の支払拒絶等)
第31条 企業出納員、現金取扱員、指定金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が、次の各号の一に該当するときは、受領を拒絶しなければならない。
(1) 前条に該当しないもの
(2) 持参人払でないもの
(3) 当該小切手が不渡となったもの又は不渡となるおそれがあるもの
(4) その他不適当と認めるもの
2 指定金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、当該金融機関は、直ちに当該取り消した旨を上下水道課長に通知しなければならない。
3 前項の場合において、金融機関は、上下水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を上下水道課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
4 上下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を指定金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに、当該振替伝票によって当該証券の支払拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、総勘定元帳のほか、収入調定簿に整理又は記帳しなければならない。この場合において、上下水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
5 企業出納員又は指定金融機関は、第2項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴しそれと引換えに当該証券を還付しなければならない。
(不納欠損)
第32条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金銭収入科目、調定後の経過等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに総勘定元帳のほか、支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に整理又は記帳しなければならない。
第3節 支出
(支出の手続)
第33条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、総勘定元帳及び支出予算執行計画整理簿に整理又は記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第34条 上下水道課長は、支出のうち現金を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて、支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略させることができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支出期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 工事請負金又は物品等の供給請負代金の出来形払又は内払金については、当該工事又は物件等の供給に対する担当職員の出来形証明若しくは検査証明がなければならない。工事の竣工又は供給完了の場合も、同様とする。
5 企業出納員は、支払伝票に基づいて水道事業の支出、支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に整理又は記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第35条 上下水道事業に係る公金の支出については、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項及び第2項、第21条の6並びに第21条の7に規定する資金前渡、概算払又は前金払をすることができる。
2 前条第1項から第3項まで及び第5項の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、上下水道課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
3 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後債権額が確定した後、又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合はその残金を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。
4 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに、総勘定元帳のほか、支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に整理及び記帳しなければならない。
(隔地払)
第36条 上下水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第37条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権振替金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申し出なければならない。
(小切手の振出し)
第38条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
5 企業出納員は、小切手に使用する印影を出納取扱金融機関に通知しなければならない。また、印影を変更したときにおいても同様とする。
6 小切手の券面金額の表示にあっては、表示金額の首位に「¥」を、末尾に「※」等を記載するものとする。
(小切手の訂正等)
第39条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して町長の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第40条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(公金振替書)
第41条 前3条の規定は、公金振替の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第42条 企業出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により、印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第43条 上下水道課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 上下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第44条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過した時は、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
2 第28条の規定は、前項の場合において準用する。
(過誤払金の回収)
第45条 水道事業の支出の内過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 第24条から第26条まで及び第28条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。
(債務免除等)
第46条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第47条 企業出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第48条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
2 企業出納員は、預り金を受け入れる場合においては、利子を付さない旨を明らかにしなければならない。
(預り有価証券)
第49条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第50条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、領収書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第51条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、領収書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第52条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 消耗工具、器具及び備品
(2) 材料
(3) 量水器
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。
(たな卸資産の貯蔵)
第53条 上下水道課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
(物品取扱員)
第54条 上下水道課長は、たな卸資産の出納等の事務を処理させるために、各係に物品取扱員を定め、その主管に属するたな卸資産及びその他の物品の出納及び保管に関する事務を取り扱わせる。
2 物品取扱員が交替した場合は、前任者は、速やかに帳簿及び現品を引き継ぎ、その成行及び引継年月日を帳簿の末尾に記載し、双方連署の上押印し、上下水道課長に報告しなければならない。
3 物品取扱員の作成する書類は、すべて主管係を経て、総務主任を経由しなければならない。
4 物品取扱員は、毎月末現在でその所管に係る決算品を除くたな卸資産の受払に関し、帳簿に基づいて物品受払報告書を作成し、翌月5日までに上下水道課長に報告しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第55条 上下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事由
(受入価格)
第56条 たな卸資産の受入価格は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価格
(検収)
第57条 上下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第58条 たな卸資産を受け入れた場合は、上下水道課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて、総勘定元帳のほか、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第59条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第60条 上下水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第33条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 上下水道課長は、前項の出庫伝票に基づき、たな卸資産を払出し、物品出納簿及び物品受払簿を記帳するとともに同項の振替伝票に基づき、総勘定元帳のほか支出予算執行計画整理簿に整理又は記帳しなければならない。
3 物品出納員は、たな卸資産を払出す場合は、払渡の都度払受入の領収印を徴し、常に残高を明らかにしておかなければならない。
(払出材料の戻し入れ)
第61条 上下水道課長は、建設改良又は修繕のために、払出した材料に残品が生じた場合は、第58条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。
(発生品)
第62条 上下水道課長は、第52条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第56条第2号及び第58条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。
(不用品の処分)
第63条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
2 第60条の規定は、前項の場合について準用する。
(流用の禁止)
第64条 出庫した貯蔵品及び直接経費をもって購入した工事用並びに維持作業用の材料及び撤去品等は、入庫出庫の手続を経ないで他にこれを流用することはできない。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第65条 上下水道課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第66条 上下水道課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、上下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合は、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行う場合は、上下水道課長は、その結果に基づいて、たな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸の立会)
第67条 前条第1項及び第2項の規定により、実地たな卸を行う場合は、上下水道課長は、町長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第68条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第66条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に合わせて町長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第69条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、上下水道課長は、たな卸表に基づき、出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿に記帳し、振替伝票に基づき、支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第70条 上下水道課長は、第52条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第83条の規定に基づき、建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 第56条第2号及び第58条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち、材料に残品が生じた場合に準用する。この場合において、第58条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算計画整理簿」と読み替えるものとする。
(物品の管理)
第71条 物品取扱員は、第52条第1項第1号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 物品取扱員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録しなければならない。
(事故報告)
第72条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、上下水道課長は、速やかにその原因及び現状を調査して、町長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第73条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを第62条第1項及び第2項の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第74条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上の工具、器具及び備品をいう。
(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権、電話加入権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。
(3) 投資 投資有価証券、出資金、長期貸付金及び基金をいう。
第2節 取得
(取得価格)
第75条 固定資産の取得価格は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価格
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価格の不明のものについては、適正な見積価格
(購入)
第76条 固定資産を購入しようとする場合は、第33条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第77条 固定資産を交換しようとする場合は、上下水道課長は、第33条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする理由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲り受け)
第78条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価格(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第79条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第80条 第57条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第81条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第82条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第83条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第84条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第85条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により、買受人がない場合又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第86条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第56条第2号及び第58条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第87条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく、当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第88条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第89条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで、減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第8章 リース会計
(リース会計に係る特例の適用)
第90条 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条第1項第1号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をおこなうものとする。
第9章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第91条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
(賞与引当金の計上方法)
第92条 賞与引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当・勤勉手当のうち当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与引当金として計上するものとする。
(貸倒引当金の計上方法)
第93条 貸倒引当金の計上は、過去3ヵ年の未収金及び当該未収金に係る不納欠損額の実績をもとに貸倒率(不納欠損額/未収金)を算定し、事業年度末未収金に貸倒率を乗じて算出したものを計上するものとする。
(修繕引当金)
第94条 修繕引当金は、翌事業年度実施する修繕に係る支出に備えるため、その支出予定額を計上するものとする。
第10章 予算
(予算原案作成方針)
第95条 上下水道課長は、毎年2月末日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への送付)
第96条 上下水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を3月5日までに町長に送付しなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第97条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために、必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。
2 上下水道課長は、前項の執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第98条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第99条 上下水道課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第100条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月25日までに町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第11章 決算
(決算の調製)
第101条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。
(決算整理)
第102条 上下水道課長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により、次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延勘定の償却
(4) 繰延収益の償却
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第103条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第104条 上下水道課長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第105条 削除
第12章 契約
(準用規定)
第106条 上下水道事業の工事及び製造等に係る契約に関する事項は、粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号)「契約」の規定を準用する。
第13章 雑則
(経理状況の報告)
第107条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長に提出するものとする。
(伝票等の様式)
第108条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。
(1) 収入伝票 様式第1号
(2) 支出伝票 様式第2号
(3) 振替伝票 様式第3号
(4) 収納済通知書 様式第4号
(5) 小切手振出通知書 様式第5号
(6) 隔地払通知書 様式第6号
(7) 公金振替書(口座振替書) 様式第7号
(8) 支払済通知書 様式第8号
(9) 隔地払不能通知書 様式第9号
(10) 物品入庫伝票 様式第10号
(11) 物品出庫伝票 様式第11号
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年度の事業年度から適用する。
附 則(平成12年10月10日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成17年2月21日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日企管規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日企管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月27日企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月21日企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月18日企業管理規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日企業管理規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月8日企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日企業管理規程第1号)
この企業管理規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月1日企業管理規程第1号)
この規程は、令和4年11月4日から施行する。
別表第1(第14条関係)
水道事業勘定科目表
収益勘定
1 水道事業収益   
1 営業収益  
1 給水収益 
 水道使用料
 量水器使用料
2 受託工事収益 
 受託工事収益
 修繕工事収益
 移設工事収益
3 その他営業収益 
 材料売却収益
 雑収益及び手数料
2 営業外収益  
1 受取利息及び配当金 
 預金利息
 基金利息
 貸付金利息
 有価証券利息
 配当金
2 他会計補助金 
 他会計補助金
3 他会計負担金 
 他会計負担金
4 長期前受金戻入益 
 長期前受金戻入益
5 雑収益 
 不用品売却収益
 その他雑収益
3 特別利益  
1 特別利益 
 過年度損益修正益
 固定資産売却益
 その他特別利益
費用勘定
1 水道事業費用   
1 営業費用  
1 原水及び浄水費 
 給料
 手当
 賞与引当金繰入額
 報酬
 法定福利費
 旅費
 退職給付費
 報償費
 被服費
 備消品費
 燃料費
 光熱水費
 印刷製本費
 通信運搬費
 広告料
 委託料
 手数料
 賃借料
 修繕費
 退職給付引当金繰入額
 修繕引当金繰入額
 動力費
 路面復旧費
 材料費
 薬品費
 補償金
 負担金
 受水費
 工事請負費
 研修費
 食糧費
 厚生費
 会費負担金
 保険料
 その他引当金繰入額
 交付金
 雑費
2 配水及び給水費 
 給料
 手当
 賞与引当金繰入額
 報酬
 法定福利費
 旅費
 退職給付費
 報償費
 被服費
 備消品費
 燃料費
 光熱水費
 印刷製本費
 通信運搬費
 広告料
 委託料
 手数料
 賃借料
 修繕費
 退職給付引当金繰入額
 修繕引当金繰入額
 動力費
 路面復旧費
 材料費
 薬品費
 補償金
 負担金
 受水費
 工事請負費
 研修費
 食糧費
 厚生費
 会議負担金
 保険料
 その他引当金繰入額
 交付金
 雑費
3 受託工事費 
 給料
 手当
 報酬
 法定福利費
 旅費
 退職給付費
 報償費
 被服費
 備消品費
 燃料費
 光熱水費
 印刷製本費
 通信運搬費
 広告料
 委託料
 手数料
 賃借料
 修繕費
 修繕引当金繰入額
 動力費
 路面復旧費
 材料費
 薬品費
 補償金
 負担金
 受水費
 工事請負費
 研修費
 食糧費
 厚生費
 会費負担金
 保険料
 その他引当金繰入額
 交付金
 雑費
4 総係費 
 給料
 手当
 賞与引当金繰入額
 報酬
 法定福利費
 旅費
 退職給付費
 報償費
 被服費
 備消品費
 燃料費
 光熱水費
 印刷製本費
 通信運搬費
 広告料
 委託料
 手数料
 賃借料
 修繕費
 退職給付引当金繰入額
 修繕引当金繰入額
 動力費
 路面復旧費
 材料費
 薬品費
 補償金
 負担金
 受水費
 工事請負費
 研修費
 食糧費
 厚生費
 会費負担金
 保険料
 交付金
 雑費
 公課費
 交際費
 貸倒引当金繰入額
 その他引当金繰入額
5 減価償却費 
 有形固定資産減価償却費
 無形固定資産減価償却費
6 資産減耗費 
 固定資産除却費
 たな卸資産減耗費
7 その他営業費用 
 材料売却原価
 雑支出
2 営業外費用  
1 支払利息 
 企業債利息
 借入金利息
2 繰延勘定償却 
 開発費償却
3 雑支出 
 不用品売却原価
 その他雑支出
4 消費税 
 消費税
3 特別損失  
1 特別損失 
 固定資産売却損
 減損損失
 災害による損失
 過年度損益修正損
 その他特別損失
4 予備費  
1 予備費 
 予備費
資産勘定
固定資産   
有形固定資産  
土地 
事務所用地
施設用地
その他土地
建物 
事務所用建物
施設用建物
その他の建物
建物減価償却累計額 
事務所用建物減価償却累計額
施設用建物減価償却累計額
その他の建物減価償却累計額
構築物 
原水及び浄水設備
送配水及び給水設備
その他構築物
構築物減価償却累計額 
原水及び浄水設備減価償却累計額
送配水及び給水設備減価償却累計額
その他構築物減価償却累計額
機械及び装置 
電気設備
内燃設備
ポンプ設備
塩素滅菌設備
量水器
その他機械装置
機械及び装置減価償却累計額 
電気設備減価償却累計額
内燃設備減価償却累計額
ポンプ設備減価償却累計額
塩素滅菌設備減価償却累計額
量水器減価償却累計額
その他機械装置減価償却累計額
車両運搬具 
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額 
車両運搬具減価償却累計額
工具、器具及び備品 
工具、器具及び備品
工具、器具及び備品減価償却累計額 
工具、器具及び備品減価償却累計額
リース資産 
 
リース資産減価償却累計額 
 
建設仮勘定 
 
その他の有形固定資産 
 
その他の有形固定資産減価償却累計額 
 
無形固定資産  
水利権 
 
借地権 
 
地上権 
 
特許権 
 
施設利用権 
 
リース資産 
 
投資その他の資産  
投資有価証券 
 
出資金 
 
長期貸付金 
一般貸付金
他会計貸付金
貸倒引当金 
 
基金 
 
長期前払消費税 
 
その他投資 
 
減価償却累計額 
 
流動資産   
現金預金  
現金 
 
預金 
 
未収金  
営業未収金 
過年度営業未収金
未収給水収益
未収量水器使用量
未収受託工事収益
その他営業未収金
営業外未収金 
未収受取利息
その他営業外未収金
その他未収金 
 
貸倒引当金  
  
有価証券  
  
受取手形  
  
貯蔵品  
原材料 
 
量水器 
 
消耗品 
消耗工具器具備品
消耗物品
その他貯蔵品 
 
短期貸付金 
一般短期貸付金
 
他会計貸付金 
 
前払費用 
  
前払金  
営業前払金 
 
未収収益  
  
その他流動資産  
保管有価証券 
 
その他流動資産 
 
繰延勘定   
前払費用  
  
開発費  
  
災害損失  
  
資本勘定
資本金   
自己資本金  
固有資本金 
 
繰入資本金 
出資金
組入資本金 
 
借入資本金  
企業債 
 
他会計借入金 
 
剰余金   
資本剰余金  
再評価積立金 
 
国庫(県)補助金 
 
受贈財産評価額 
 
寄付金 
 
工事負担金 
 
その他資本剰余金 
 
利益剰余金  
減債積立金 
 
利益積立金 
 
建設改良積立金 
 
当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金) 
繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)
当年度純利益(又は当年度純損失)
負債勘定
固定負債   
企業債  
建設改良費等の財源に充てるための企業債 
 
その他の企業債 
 
他会計借入金  
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 
 
その他の長期借入金 
 
リース債務  
  
引当金  
退職給付引当金 
 
修繕引当金 
 
その他引当金 
 
その他固定負債  
  
流動負債   
一時借入金  
  
企業債 
建設改良費等の財源に充てるための企業債   
 
その他の企業債 
 
他会計借入金  
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金    
 
その他の長期借入金   
 
リース債務  
  
未払金  
営業未払金 
 
その他未払金 
 
未払費用  
  
前受金  
営業前受金 
 
営業外前受金 
 
その他前受金 
 
前受収益  
  
引当金  
退職給付引当金 
 
賞与引当金  
 
修繕引当金 
 
その他引当金 
 
預り金  
預り保証金 
契約保証金
その他保証金
その他預り金 
 
その他流動負債  
  
繰延収益
長期前受金   
   
長期前受金収益化累計額   
   
別表第2(第14条関係)
下水道事業勘定科目表
収益勘定
1 下水道事業収益   
1 営業収益  
1 下水道使用料 
 下水道使用料
2 他会計負担金 
 他会計負担金
3 他会計補助金 
 他会計補助金
4 国庫補助金 
 国庫補助金
5 受託工事収益 
 受託工事収益
6 その他営業収益 
 材料売却収益
 手数料
 雑収益
2 営業外収益  
1 受取利息及び配当金 
 預金利息
 基金利息
 貸付金利息
 有価証券利息
 配当金
2 他会計負担金 
 他会計負担金
3 他会計補助金 
 他会計補助金
4 長期前受金戻入益 
 長期前受金戻入益
5 消費税及び地方消費税還付金 
 消費税及び地方消費税還付金
6 基金繰入金 
 下水道財政運営基金繰入金
7 雑収益 
 不用品売却収益
 延滞金
 加算料
 過料
 滞納処分費
 その他雑収益
3 特別利益  
1 固定資産売却益 
 固定資産売却益
2 過年度損益修正益 
 過年度損益修正益
3 その他特別利益 
 その他特別利益
費用勘定
1 下水道事業費用   
1 営業費用  
1 管渠費 
 給料
 手当
 賞与引当金繰入額
 報酬
 法定福利費
 旅費
 退職給付費
 報償費
 被服費
 備消品費
 燃料費
 光熱水費
 印刷製本費
 通信運搬費
 広告料
 委託料
 手数料
 賃借料
 修繕費
 退職給付引当金繰入額
 動力費
 路面復旧費
 補償金
 負担金
 工事請負費
 雑費
 食糧費
 保険料
 公課費
 その他引当金繰入額
2 雨水費  
 備消品費
 燃料費
 光熱水費
 印刷製本費
 通信運搬費
 委託料
 手数料
 賃借料
 修繕費
 動力費
 路面復旧費
 工事請負費
3 水循環再生施設費 
 給料
 手当
 賞与引当金繰入額
 報酬
 法定福利費
 旅費
 退職給付費 
 報償費
 被服費
 備消品費
 燃料費
 光熱水費
 印刷製本費
 通信運搬費
 広告料
 委託料
 手数料
 賃借料
 修繕費
 退職給付引当金繰入額
 動力費
 路面復旧費
 補償金
 負担金
 工事請負費
 雑費
 食糧費
 保険料
 公課費
 その他引当金繰入額
4 流域下水道維持管理負担金 
 流域下水道維持管理負担金
5 受託工事費 
 給料
 手当
 賞与引当金繰入額
 報酬
 法定福利費
 旅費
 退職給付費
 報償費
 被服費
 備消品費
 燃料費
 光熱水費
 印刷製本費
 通信運搬費
 広告料
 委託料
 手数料
 賃借料
 修繕費
 退職給付引当金繰入額
 動力費
 路面復旧費
 補償金
 負担金
 工事請負費
 雑費
 食糧費
 保険料
 公課費
 その他引当金繰入額
6 総係費 
 給料
 手当
 報酬
 法定福利費
 旅費
 退職給付費
 報償費
 被服費
 備消品費
 燃料費
 光熱水費
 印刷製本費
 通信運搬費
 広告料
 委託料
 手数料
 賃借料
 修繕費
 退職給付引当金繰入額
 動力費
 路面復旧費
 補償費
 負担金
 工事請負費
 雑費
 食糧費
 保険料
 公課費
 貸倒引当金繰入額
 その他引当金繰入額
7 減価償却費 
 減価償却費
8 資産減耗費 
 固定資産除却費
 たな卸資産減耗費
9 その他営業費用 
 材料売却原価
 雑損失
2 営業外費用  
1 支払利息及び企業債取扱諸費 
 企業債利息
 借入金利息
 企業債手数料及び取扱諸費
2 消費税及び地方消費税 
 消費税及び地方消費税
3 雑支出 
 不用品売却原価
 その他雑支出
3 特別損失  
1 固定資産売却損 
 固定資産売却損
2 減損損失 
 減損損失
3 災害による損失 
 災害による損失
4 過年度損益修正損 
 過年度損益修正損
5 その他特別損失 
 その他特別損失
4 予備費  
1 予備費 
 予備費
資産勘定
固定資産   
有形固定資産  
土地 
事務所用地
施設用地
その他用地
建物 
事務所用建物
施設用建物
その他建物
建物減価償却累計額 
建物減価償却累計額
構築物 
排水施設
水循環再生施設
その他構築物
構築物減価償却累計額 
構築物減価償却累計額
機械及び装置 
電気設備
ポンプ設備
水循環再生設備
その他機械及び装置
機械及び装置減価償却累計額 
機械及び装置減価償却累計額
車両運搬具 
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額 
車両運搬具減価償却累計額
工具・器具及び備品 
工具・器具及び備品
工具・器具及び備品減価償却累計額 
工具・器具及び備品減価償却累計額
リース資産 
リース資産
リース資産減価償却累計額 
リース資産減価償却累計額
建設仮勘定 
建設仮勘定
その他有形固定資産 
その他有形固定資産
その他有形固定資産減価償却累計額 
その他有形固定資産減価償却累計額
無形固定資産  
借地権 
借地権
地上権 
地上権
特許権 
特許権
施設利用権 
流域下水道建設負担金
その他施設利用権
電話加入権 
電話加入権
リース資産 
リース資産
その他無形固定資産 
その他無形固定資産
投資  
投資有価証券 
投資有価証券
出資金 
出資金
長期貸付金 
長期貸付金
貸倒引当金  
貸倒引当金
基金 
下水道財政運営基金
下水道施設整備基金
長期前払消費税 
長期前払消費税
その他投資 
その他投資
減価償却累計額 
減価償却累計額
  
現金預金  
現金 
現金
預金 
預金
未収金  
営業未収金 
未収下水道使用料
未収他会計負担金
未収他会計補助金
未収国庫補助金
未収受託工事収益
その他営業未収金
営業外未収金 
未収受取利息
未収他会計補助金
未収他会計負担金
未収消費税及び地方消費税還付金
その他営業外未収金 
未収不用品売却収益
未収延滞金
未収加算料
未収過料
未収滞納処分費
その他未収雑収益
その他未収金 
未収企業債
他会計出資金
他会計負担金
他会計補助金
他会計借入金
未収国庫補助金
未収県補助金
未収受益者負担金
未収工事負担金
その他未収金
貸倒引当金  
  
有価証券  
有価証券 
有価証券
受取手形  
  
貯蔵品  
貯蔵品 
貯蔵品
短期貸付金  
短期貸付金 
短期貸付金
前払費用  
前払費用 
前払費用
前払金  
前払消費税及び地方消費税 
前払消費税及び地方消費税
その他前払金 
その他前払金
未収収益  
  
その他流動資産  
仮払消費税及び地方消費税 
仮払消費税及び地方消費税
特定収入仮払消費税及び地方消費税 
特定収入仮払消費税及び地方消費税
その他流動資産 
その他流動資産
資本勘定
資本金   
自己資本金  
固有資本金 
固有資本金
繰入資本金 
繰入資本金
組入資本金 
組入資本金
借入資本金  
企業債 
公共下水道事業債
流域下水道事業債
借換債
その他企業債
他会計借入金 
他会計借入金
剰余金   
資本剰余金  
受贈財産評価額 
受贈財産評価額
寄附金 
寄附金
国庫補助金 
国庫補助金
県補助金 
県補助金
受益者負担金 
受益者負担金
工事負担金 
工事負担金
他会計補助金 
他会計補助金
保険差益 
保険差益
その他資本剰余金 
その他資本剰余金
利益剰余金  
減債積立金 
減債積立金
利益積立金 
利益積立金
建設改良積立金 
建設改良積立金
当年度未処分利益剰余金 
繰越利益剰余金年度末残高
当年度純利益
当年度未処理欠損金 
繰越欠損金年度末残高
当年度純損失
負債勘定
固定負債   
企業債  
建設改良費等の財源に充てるための企業債 
 
その他の企業債 
 
他会計借入金  
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 
その他の長期借入金 
 
リース債務  
  
引当金  
退職給付引当金 
 
修繕引当金 
 
その他引当金
 
その他固定負債  
その他固定負債 
その他固定負債
流動負債   
一時借入金  
一時借入金 
一時借入金
企業債  
建設改良費等の財源に充てるための企業債 
 
その他の企業債 
 
他会計借入金  
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 
 
その他の長期借入金 
 
リース債務  
  
未払金  
営業未払金 
営業未払金
営業外未払金 
未払消費税及び地方消費税
その他営業外未払金
その他未払金 
その他未払金
未払費用  
未払費用 
未払費用
前受金  
営業前受金 
営業前受金
営業外前受金 
営業外前受金
その他前受金 
その他前受金
前受収益  
  
引当金  
退職給付引当金 
 
賞与引当金 
 
修繕引当金 
 
その他引当金 
 
その他流動負債  
預り金 
預り金
預り有価証券 
預り有価証券
仮受消費税及び地方消費税 
仮受消費税及び地方消費税
その他流動負債 
その他流動負債
繰延収益
長期前受金   
   
長期前受金収益化累計額   
   
様式第1号(第102条関係)
収入伝票

様式第2号(第102条関係)
支出伝票

様式第3号(第102条関係)
振替伝票

様式第4号(第102条関係)
収納済通知書

様式第5号(第102条関係)
小切手振出通知書

様式第6号(第102条関係)
隔地払通知書

様式第7号(第102条関係)
公金振替書(口座振替書)

様式第8号(第102条関係)
支払済通知書

様式第9号(第102条関係)
隔地払不能通知書

様式第10号(第102条関係)
物品入庫伝票

様式第11号(第102条関係)
物品出庫伝票