○粕屋町職員の分限処分に関する取扱要綱
(平成22年5月31日要綱第28号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第1号から第3号までの規定に基づく降任及び免職(以下「分限処分」という。)について、職員が同項の規定に該当すると認められる場合に、所属長が、粕屋町職員の分限及び懲戒等に関する取扱規程(平成18年粕屋町規程第22号)第2条に規定する分限の上申を行う前に行う手続きその他分限処分を行うにあたっての取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この要綱において、分限の上申の対象と認められる職員とは、次に掲げる職員をいう。
(1) 勤務実績不良 担当すべきもの又は上司から命令された業務として割り当てられた職務内容を遂行してその職責を果たすべきであるにもかかわらず、その実績があがらない、又は出勤状況や勤務状況が不良である職員
(2) 適格性欠如 簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に基因してその職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性(確からしさや可能性をいう。)が認められる職員
(3) 心身の故障 将来回復の可能性のない、又は分限休職期間中には回復の見込みが乏しい長期の療養を要する疾病のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない職員
(4) 受診命令違反 病気休職期間の終了及び心身の故障と思われる理由による勤務実績不良若しくは適格性欠如の疑いについて、医師への受診命令に従わない職員
(5) 行方不明 1月以上にわたる行方不明の職員
(所属長の責務)
第3条 所属長は、円滑な職場運営及び効率的な事務遂行の実現と所属職員の指導育成に努めるとともに、職員の健康状態及び勤務状況について的確に把握するよう努めなければならない。
(勤務実績不良又は適格性欠如の職員)
第4条 第2条第1号及び第2号に該当する可能性のある職員には、所属長が、第5条から第7条までの手続きを行ったうえで分限の上申をし、町長が、分限処分を行うものとする。
(指導対象職員)
第5条 所属長は、所属職員が第2条第1号又は第2号に該当すると判断したときは、その理由となる概ね6月以上の言動及び行動等を記録し、勤務状況等記録(様式第1号)を作成するものとする。
2 町長は、職員が一般人事評価、特例人事評価又は育成特別人事評価における勤務評定等において第2条第1号又は第2号に該当すると判断したときは、所属長立会いのうえ事情聴取を行い、事実を確認するものとする。
3 町長は、第1項の勤務状況等記録の提出を受けたとき又は前項の事実確認を行ったときは、速やかに必要な調査を行い、改善指導が必要と認めたときは、指導対象職員指定書(様式第2号)によりその旨を当該職員(以下「指導対象職員」という。)及び所属長に対し通知するものとする。
4 町長は、前項の通知をするときは、当該通知とあわせて次に掲げる事項を当該職員に説明するとともに、文書又は口頭により指導対象職員の意見を聴取するものとする。
(1) 勤務実績不良又は適格性欠如に係る注意
(2) 改善指導を講じる理由
(3) 分限処分を行う可能性
(改善指導の実施)
第6条 指導対象職員又は所属長は、町長と協議のうえ、改善目標設定書(様式第3号)を作成するものとする。
2 指導対象職員は、改善目標設定書に基づき、勤務実績不良又は適格性欠如の改善に対し真摯に取り組まなければならない。
3 町長又は所属長は、改善目標設定書に基づき、3月間改善指導を行うものとする。
4 所属長は、指導対象職員の経過観察の記録及び改善状況の評価を行い、改善指導開始の日から1月ごとに個別指導記録評価報告書(様式第4号)を作成しなければならない。
5 指導対象職員は、改善指導開始の日から3月後速やかに、改善レポート(様式第5号)を作成しなければならない。
(改善指導結果の審査)
第7条 町長は、改善指導が終了したときは、当該職員の分限処分の必要性について、再度審査するものとする。
2 町長は、「改善された」と認める場合には、指定解除通知書(様式第6号)により、指導対象職員及び所属長へ通知するものとする。
3 町長は、「改善がみられた」と認める場合には、改善指導期間を3月延長し、引き続き前条に規定する改善指導を実施するものとする。
4 町長は、「改善されない」と認める場合には、分限処分が行われる可能性がある警告書(以下「警告書」という。)(様式第7号)により、指導対象職員及び所属長へ通知し、引き続き前条に規定する改善指導を3月実施するものとする。
5 警告書の交付を受けた指導対象職員は、町長へ弁明書(様式第8号)を提出することができる。
(心身の故障及び受診命令違反の職員)
第8条 所属長は、所属職員が第2条第3号に該当すると判断したときは、速やかに町長へその旨を報告するものとする。
[第2条第3号]
2 町長は、前項の報告を受けたとき及び職員が第2条第3号に該当すると判断したときは、所属長立会いのうえ事情聴取を行い、心身の故障の疑いがあると認める場合には、口頭で受診を勧奨するものとする。
[第2条第3号]
3 町長は、前項の勧奨から2週間経過しても受診しない場合には、受診勧告書(様式第9号)を交付するものとする。
4 町長は、前項の受診勧告書を交付した日から2週間経過しても受診しない場合には、受診命令書(様式第10号)を交付し、受診させるものとする。
5 町長は、前項の受診命令書を交付した日から3月経過しても受診しない場合には、分限処分を行うものとする。
(行方不明の職員)
第9条 所属長は、所属職員が行方不明(職員が無断欠勤をし、かつ、当該職員の所在を当該職員の親族が把握していないことが明らかになった状態をいう。以下同じ。)となったときは、必要な調査を行い、法第29条第1項の規定に該当する行為があると思慮する場合を除き、行方不明となってから概ね30日を経過しても所在がわからないときは、分限の上申を行い、町長は、分限処分を行うものとする。
(分限処分の決定)
第10条 町長は、分限処分又は第7条第1項に規定する改善指導の決定を行うに当たっては、粕屋町職員懲戒分限審査委員会設置規則(令和3年粕屋町規則第13号)に規定する粕屋町懲戒分限審査委員会の意見を聴かなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年7月11日要綱第10号)
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この要綱は、平成23年7月11日から施行する。
附 則(令和2年5月28日要綱第49号)
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この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和3年8月24日要綱第37号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町職員の分限処分に関する取扱要綱の規定は、令和3年3月24日から適用する。