○粕屋町危険廃屋等の適正な管理に関する条例施行規則
(平成25年3月27日規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町危険廃屋等の適正な管理に関する条例(平成25年粕屋町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(情報提供)
第2条 条例第5条の規定による情報提供は、粕屋町空き家等管理不全情報提供書(様式第1号)により行うものとする。
[条例第5条]
(証明書)
第3条 条例第6条第2項に規定する身分を示す証明書は、粕屋町職員証明書規程(平成12年粕屋町規程第7号)第2条の身分証明書とする。
(助言又は指導)
第4条 条例第7条の規定による助言又は指導は、粕屋町危険廃屋等の適正な管理に関する指導通知書(様式第2号)により行うものとする。
[条例第7条]
(勧告)
第5条 条例第7条の規定による勧告は、粕屋町危険廃屋等の適正な管理に関する勧告書(様式第3号)により行うものとする。
[条例第7条]
(措置命令)
第6条 条例第8条に規定する命令は、町長が別に指定する履行期限を定めて、粕屋町危険廃屋等措置命令書(様式第4号)により行うものとする。
[条例第8条]
(公表)
第7条 条例第9条の本町が発行する広報誌で規則で定めるものは、粕屋町広報誌発行規程(昭和54年粕屋町訓令第2号)に基づき発行する広報かすやとする。
(代執行)
第8条 条例第10条の規定による代執行は、発送の日から起算して14日以内の履行期限を定めた戒告書(様式第5号)を送達し、その期限までに履行しない所有者等に対し、代執行令書(様式第6号)により通知して行うものとする。
[条例第10条]
2 条例第10条第2項に規定する証票は、行政代執行責任者証(様式第7号)とする。
(代執行費用の徴収)
第9条 町長は、代執行に要した費用を当該危険廃屋等の所有者等から徴収するものとする。
2 前項の費用の徴収については、危険廃屋等除去費用納付通知書(様式第8号)により代執行の履行後10日以内に、納付すべき金額及び納付期限を所有者等に通知するものとする。
3 前項の納付期限は、当該納付書の発送の日から起算して30日以内とする。
4 納付指定期限内に納付されないときの督促は、危険廃屋等除去費用督促状(様式第9号)により通知するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第9条の規定は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。