○粕屋町家庭的保育事業等の設置認可等に関する要綱
(平成27年9月30日要綱第46号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、児童福祉法第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等を運営しようとする者からの申請に対する当該事業の設置認可並びに同条第7項に定める家庭的保育事業等を運営する者からの申請に対する当該事業の休止及び廃止の承認等を行う場合の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の設置認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置認可を受けようとする者は、事前に町長と協議しなければならない。
(認可の基準)
第3条 認可の基準は、児童福祉法及び関係法令に定めるもののほか、粕屋町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年粕屋町条例第19号)及び次の事項に定めるところによるものとする。
(1) 認可に際しては、児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。
2 町長は、審査の結果、その申請が第3条第1項に掲げる基準に該当すると認めるときは、認可をするものとする。ただし、町長は、第2条の申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(法第61条第2項第1号の規定により本町が定める教育・保育提供区域をいう。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第19条第1項第1号及び同項第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、本町が定める子ども・子育て支援事業計画(法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援計画をいう。以下「事業計画」という。)において定める当該教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(法第19条第1項第1号及び第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員の総数の合計に既に達しているか、若しくは、当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるとき、又は、その他の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に該当すると認めるときは、認可をしないことができる。
(子ども・子育て会議の意見の聴取)
第4条 町長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ粕屋町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の意見を聞くものとする。
(認可の判断と通知)
第5条 町長は、第2条第1項及び第2項の申請に対し、第3条に規定する認可基準や事業計画の内容、区域の利用定員の総数及び区域の必要利用定員の総数並びに前条の会議の意見を勘案した上で、認可の適否について審査するものとする。
2 町長は、当該申請に対して認可する場合は、家庭的保育事業等設置認可書(様式第3号)により、認可しない場合は、家庭的保育事業等設置認可不承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(家庭的保育事業等の休廃止又は認可内容の変更)
第6条 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置認可を受けた者が、当該家庭的保育事業等の事業を休止又は廃止しようとする場合は、あらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)及び家庭的保育事業等休止(廃止)承認申請調書(様式第5号の2)を町長に提出しなければならない。
2 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置認可を受けた者が、認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第6号)に次の各号に定める書類を添えてその旨をあらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 当該設置認可を受けたものが法人であり、法人の代表者について変更がある場合は、家庭的保育事業等認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第6号の2)
(2) 名称若しくは所在地又はその両方の変更がある場合は家庭的保育事業等認可事項変更調書(名称・所在地の変更)(様式第6号の3)
(3) 前2号以外の場合は家庭的保育事業等認可事項変更調書(様式第6号の4)
3 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けた者が、当該事業を休止又は廃止しようとする場合は、あらかじめ居宅訪問型保育事業休止(廃止)申請書(様式第7号)及び居宅訪問型保育事業休止(廃止)承認申請調書(様式第7号の2)を町長に提出しなければならない。
4 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けた者が、認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届(様式第8号)に次の各号に定める書類を添えてその旨をあらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 当該設置認可を受けた者が法人であり、法人の代表者について変更がある場合は居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第8号の2)
(2) 名称について変更がある場合は居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(様式第8号の3)
(3) 前2号以外の場合は居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(様式第8号の4)
5 町長は、第1項及び第3項の申請に対し、地域の保育の実状を勘案し、これを承認する場合は家庭的保育事業等休止(廃止)承認書(様式第9号)により、承認しない場合は家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。
6 町長は、第2項及び第4項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、受理書(様式第11号)を交付するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の申請分から適用する。
附 則(平成28年3月31日要綱第21号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月18日要綱第10号)
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この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第110号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日要綱第23号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月24日要綱第38号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町家庭的保育事業等の設置認可等に関する要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。