○三股町国民健康保険規則
(平成24年3月27日規則第16号) |
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三股町国民健康保険規則(昭和54年三股町規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び三股町国民健康保険条例(昭和34年三股町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(被保険者の資格等に係る届出等)
第2条 施行規則に規定する次の各号に定める届出書等は、当該各号に定める様式によるものとする。
(1) 資格の得失(施行規則第2条、第3条、第9条、第10条、第10条の2、第11条、第12条及び第13条の規定)に関する届出書 様式第1号
[様式第1号]
(2) 退職被保険者の資格得失(施行規則附則第3条、第4条及び第5条の規定)に関する届出書 様式第2号
[様式第2号]
(3) 修学中の者(施行規則第5条第1項の規定)に関する届出書 様式第3号
[様式第3号]
(4) 病院等に入院、入所又は入居中の者(施行規則第5条の2)に関する届出書 様式第4号
[様式第4号]
(5) 前号のうち扶養義務者がいるとき(昭和56年4月1日付国民健康保険課長内かん)に関する届出書 様式第5号、様式第6号
(6) 障害者支援施設等に入所又は入院中の者(施行規則第5条の4)に関する届出 様式第7号①・②
[様式第7号]
(7) 再交付等(施行規則第7条)の申請書 様式第8号
[様式第8号]
第3条 施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の確認ができる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。
第4条 施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の証明書を添付しなければならない。
第5条 第2条第4号、第5号及び第6号の届出書には、当該被保険者が入所する施設等の証明書を添付しなければならない。
第6条 施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証を添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第8号及び第9号に関するときは、この限りではない。
(被保険者証等の更新)
第7条 施行規則第7条の2第1項に規定する被保険者証及び第7条の3に規定する被保険者資格証明書(以下「被保険者証等」という。)の更新は、原則として1年ごとに行う。
2 被保険者証等の更新は、8月1日とする。
3 特別な事由により前2項の規定により難いときは、有効期間を延長又は時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証等の有効期限は、当該被保険者証等に記載した期限とする。
4 被保険者証等の記号番号は、町長が別に定める。
(標準負担額減額認定及び限度額適用認定の申請等)
第8条 標準負担額の減額及び限度額適用認定(施行規則第26条の3、第27条の14の2及び第27条の14の4)に係る申請書は、様式第9号によるものとする。
[様式第9号]
(標準負担額差額支給申請書)
第9条 被保険者が、差額の給付(施行規則第26条の5及び第27条の14の3)を受けようとするときには、国民健康保険医療標準負担額差額支給申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により標準負担額減額認定証を医療機関に提出できなかったと町長が認めたときに限る。
(療養費の支給)
第10条 法第54条(療養費)の規定により療養費の支給を受けようとする者(施行規則第27条)は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第11号)により町長に申請しなければならない。また必要に応じて領収書、同意書、診断書等を添付するものとする。
(移送の受給手続)
第11条 法第54条の4の規定による移送を必要とする者は、国民健康保険/看護/移送/承認申請書(様式第12号)に医師又は歯科医師の/看護/移送/を必要とする意見書(様式第13号)を附して町長に申請しなければならない。
(特別療養給付の申請)
第12条 日雇労働者又はその被扶養者となったため資格を喪失したときにおいて、法第55条第1項の規定によりその資格喪失の際、現に療養の給付を受け引き続き療養の給付を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に国民健康保険特別療養給付申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(特定疾病の認定の申請)
第13条 施行令第29条の2第8項による認定を受けようとする者は、三股町国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(高額療養費の支給)
第14条 施行規則第27条の17の規定による高額療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
2 高額療養費委任払いの適用を受けるときには、三股町国民健康保険高額療養費委任払い実施要綱に基づき国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(高額介護合算療養費等の支給申請)
第15条 施行規則第27条の26又は第27条の27に規定する高額介護合算療養費の支給に関する申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第18号)とする。
2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、国民健康保険自己負担額証明書(様式第19号)を交付するとともに速やかに審査の上、支給の可否を決定し、高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により、当該申請者に通知するものとする。また、高額介護合算療養費委任払いの適用を受けるときには、高額介護合算療養費等支給委任払い申請書兼請求書(様式第21号)を町長に提出するものとする。
(出産育児一時金の申請等)
第16条 条例第7条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添付し、出産育児一時金支給申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。
[条例第7条]
(1) 医療機関との合意書(写し)
(2) 母子健康手帳等
(3) 支払明細書等
2 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、条例第7条第1項ただし書の規定により、出産育児一時金に1万2,000円を加算する。
[条例第7条第1項]
(葬祭費)
第17条 条例第8条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。
[条例第8条]
2 前項の申請書には、葬祭を行った者を確認できる書類を添付するものとする。
(第三者行為による被害届出等)
第18条 施行規則第32条の6による届出書は、宮崎県国民健康保険団体連合会が指定する様式とする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
第18条の2 条例第9条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第24号から様式第27号)を町長に提出しなければならない。
[条例第9条]
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、傷病手当金支給可否及び支給額決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。
(傷病手当金の適用期間)
第18条の3 三股町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第20号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(補則)
第19条 この規則に定める届出については原則として世帯主が行うものとするが、代理人が手続を行うときには必要に応じて委任状を添付するものとする。
第20条 この規則に定めるもののほか、手続に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年8月31日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第17号)
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1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険規則第16条の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附 則(令和2年8月7日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月24日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和2年8月7日から適用する。
附 則(令和3年1月19日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月5日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月30日適用する。
附 則(令和3年10月5日規則第16号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。ただし、第2条改正については、令和4年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険規則第16条の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月27日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月23日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月30日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和4年9月30日から適用する。
附 則(令和4年12月28日規則第37号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月30日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月31日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。