○興部町子ども・子育て支援法施行細則
| (平成27年3月31日訓令第10号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条第1号の規定により町が定める時間は、48時間とする。
第2章 教育・保育給付認定等
(教育・保育給付認定の申請等)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設(事業)利用申請書(様式第1号)とする。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定決定通知書(様式第2号)及び施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第3号)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。
3 町長は、第1項の申請書の提出があった場合において、法第20条第5項の規定により教育・保育給付認定申請を認めない場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定却下通知書(様式第4号)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。
4 町長は、第1項の申請書の提出があった場合において、法第20条第6項ただし書の規定により教育・保育給付認定を延期する場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定延期通知書(様式第5号)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。
5 町長は、第1項の申請書の提出があった場合において、利用施設(事業所)を決定した場合は、特定教育・保育施設等利用決定通知書(様式第6号)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。
6 町長は、第1項の申請書の提出があった場合において、施設(事業所)の利用を保留した場合は、特定教育・保育施設等利用保留通知書(第6-2号)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第4条 府令第7条の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対し特定教育・保育施設等利用者負担(保育料)決定通知書(様式第7号)の交付により行うものとする。
2 府令第7条第1項第2号又は第2項(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては、副食費徴収免除通知書(様式第7号の2)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては副食費徴収免除者一覧通知書(様式第7号の3)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第5条 府令第8条第4号ロの規定により町が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の規定により町が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する者として認めた事案を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の規定により町が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する者として認めた事案を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第6条 府令第9条第1項の規定による届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(様式第8号)とする。
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第7条 府令第9条第4項及び第11条第3項の規定による通知は、特定教育・保育施設等利用者負担(保育料)変更通知書(様式第9号)により行うものとする。
2 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による副食費の徴収に関する取消の通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては、副食費徴収免除取消通知書(様式第9号の2)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては副食費徴収免除取消者一覧通知書(様式第9号の3)により行うものとする。
3 前2項の変更又は取消の通知については、府令第7条第2項の規定を準用する。
(教育・保育給付認定の変更等)
第8条 府令第11条第1項の規定による申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(様式第10号)とする。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第23条第2項に規定する変更の認定を行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(様式第11号)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第9条 町長は、法第24条第1項の規定による支給認定の取消しを行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(様式第12号)を当該取消しに係る教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 府令第15条第1項の規定による届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定内容変更届(様式第13号)により行うものとする。
(支給認定証の再交付)
第11条 府令第16条第2項の規定による申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第14号)とする。
(利用者負担額)
第12条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定による町が定める額は、次に掲げる子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる子ども 零
(2) 法第19条第1項第2号に掲げる子ども 零
(3) 法第19条第1項第3号に掲げる子ども 別表に掲げる額
[別表]
2 前項各号の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に定める額とする。
(2) 前項第3号に掲げる子どもの利用者負担額は、第2-2階層から第4-2階層を0円に、第4-3階層から第7階層までを半額とする。
第2章の2 施設等利用給付認定等
(施設等利用給付認定の申請等)
第12条の2 法30条の5第1項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。)の申請は、次の各号に掲げる施設等利用給付認定に係る小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める申請書を町長に提出することにより行うものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定申請書(様式第21号)
(2) 法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定申請書(様式第22号)
(3) 法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定申請書(様式第23号)
2 町長は、前項の申請があった場合において施設等利用給付認定を行ったときは、当該申請をした者に対し、施設等利用給付認定(変更認定)通知書(様式第24号)により通知するものとする。
3 町長は、第1項の申請があった場合において施設等利用給付認定を行わなかったときは、当該申請をした者に対し、施設等利用給付認定(変更認定)却下決定通知書(様式第25号)により通知するものとする。
(現況の届出)
第12条の3 法第30条の7の規定による届出は、毎年、世帯状況届(施設等利用給付認定)(様式第26号)を町長に提出することにより行うものとする。
(施設等利用給付認定の変更の認定の申請等)
第12条の4 法第30条の8第1項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定の申請は、施設等利用給付認定変更認定申請書(様式第27号)を町長に提出することにより行うものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合において、法第30条の8第2項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは施設等利用給付認定(変更認定)通知書により、当該変更の認定を行わなかったときは施設等利用給付認定(変更認定)却下決定通知書により、それぞれ当該申請をした施設等利用給付認定保護者(法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
3 町長は、法第30条の8第4項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、当該変更の認定に係る施設等利用給付認定保護者に対し、施設等利用給付認定(変更認定)通知書により通知するものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第12条の5 町長は、法第30条の9第1項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に対し、施設等利用給付認定取消通知書(様式第28号)により通知するものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第12条の6 府令第28条の5第4号ロの規定により町が定める期間は、90日間とする。
2 府令第28条の5第6号の規定により町が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条の7 府令第28条の12第1項の規定による届出は、施設等利用給付認定届出事項変更届出書(様式第29号)を町に提出することにより行うものとする。
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
(確認の申請等)
第13条 府令第26条第1項及び第36条第1項の規定による申請書は、特定教育・保育施設等確認申請書(様式第15号)とする。
2 府令附則第6条の規定による書類は、特定教育・保育施設みなし確認届(様式第16号)とする。
(確認の変更の申請)
第14条 府令第28条第1項及び第37条第1項の規定による申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第17号)とする。
(変更等の届出)
第15条 府令第30条第1項及び第38条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等確認内容変更届(様式第18号)により行うものとする。
2 府令第31条及び第38条第3項の規定による届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届(様式第19号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第16条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届(様式第20号)の提出により行うものとする。
(特定地域型保育事業者についての準用)
第16条の2 前4条の規定は、特定地域型保育事業者(法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。)について準用する。
第3章の2 特定子ども・子育て支援施設等
(特定子ども・子育て支援施設等についての準用)
第16条の3 第13条から第16条までの規定は、特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。)について準用する。
第4章 雑則
(子どものための教育・保育給付又は子育てのための施設等利用給付の請求等)
第17条 特定教育・保育提供者又は特定子ども・子育て支援提供者(法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。次項において同じ。)は、子どものための教育・保育給付(法第11条に規定する子どものための教育・保育給付をいう。以下同じ。)又は子育てのための施設等利用給付(法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付をいう。以下同じ。)について概算交付を請求するときは、子どものための教育・保育給付又は子育てのための施設等利用給付に係る請求書を四半期ごとの当初の月の10日までに町長に提出するものとする。
2 子どものための教育・保育給付又は子育てのための施設等利用給付の概算交付を受けた特定教育・保育提供者又は特定子ども・子育て支援提供者は、四半期が終了するごとに子どものための教育・保育給付又は子育てのための施設等利用給付に係る精算書を翌四半期の当初の月の10日までに町長に提出するものとする。
3 施設等利用給付認定保護者は、法第30条の11第1項の規定による施設等利用費の支給を請求するときは、町長の定める期日までに、当該支給に係る請求書を町長に提出するものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 支給認定及び確認に関して必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成28年3月28日訓令第10号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月29日訓令第12号)
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この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月16日訓令第29号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1
削除
別表第2
削除
別表(第12条関係)
法第19条第1項第3号に掲げる子ども(保育短時間)
| 子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 | ||
| 階層 | 定義 | (月額) | |
| 第1 | 生活保護世帯等 | 0円 | |
| 第2-1 | 当年度分の町民税非課税世帯(町民税所得割非課税世帯を含む。) | ひとり親世帯等及び在宅障がい児(者)のいる世帯等 | 0円 |
| 第2-2 | 上記以外の世帯 | 7,200円 | |
| 第3-1 | 当年度分の町民税所得割課税額が48,600円未満の世帯 | ひとり親世帯等及び在宅障がい児(者)のいる世帯等 | 9,000円 |
| 第3-2 | 上記以外の世帯 | 12,800円 | |
| 第4-1 | 当年度分の町民税所得割課税額が48,600円以上97,000円未満の世帯
| ひとり親世帯等及び在宅障がい児(者)のいる世帯等で、かつ町民税所得割課税額77,101円未満の世帯 | 9,000円 |
| 第4-2 | 町民税所得割課税額57,700円未満の世帯 | 20,600円 | |
| 第4-3 | 町民税所得割課税額57,700円以上の世帯 | 20,600円 | |
| 第5 | 当年度分の町民税所得割課税額が97,000円以上169,000円未満の世帯
| 31,200円 | |
| 第6 | 当年度分の町民税所得割課税額が169,000円以上301,000円未満の世帯
| 45,400円 | |
| 第7 | 当年度分の町民税所得割課税額が301,000円以上の世帯
| 64,000円 | |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表において「ひとり親世帯等及び在宅障がい児(者)のいる世帯等」とは、次のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141条)の規定による国民年金の障害基礎年金を受けている者の属する世帯
(7) 保護者の申請に基づき、生活保護法の規定により要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
3 この表の第2-2階層から第7階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
4 同一世帯において、小学校就学前の範囲内(特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している子ども及び(1)から(4)に該当する子ども)にある子どもが複数人同時にいる場合の利用者負担額は、これらの子どものうち最年長の子ども(第1子)が教育・保育認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額とし、第1子を除き最年長の子ども(第2子)が教育・保育認定子どもであるときは同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の子ども)については0円とする。ただし、同表の第4-3階層及び第5階層の区分に該当する世帯の第2子については0円とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども
(2) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども
5 当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては、この表中の「当年度分の町民税」とあるのを「前年度分の町民税」と読み替えるものとする。
