○岐阜大学大学院医学系研究科規程
(平成19年10月1日規程第154号) |
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(趣旨)
第1条 岐阜大学大学院医学系研究科(以下「本研究科」という。)に関し必要な事項は,岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号)(以下「大学院学則」という。)及び岐阜大学学位規則(平成16年岐阜大学規則第117号)(以下「学位規則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(教育研究上の目的)
第1条の2 本研究科は,設置している課程や専攻に則した教育を行う教育機関として,次のとおり教育目的を定める。
専攻・課程 | 目的 |
医科学専攻・博士課程 | 先端医学・医療の学識や技術をもち,先進的・学際的・創造的な探求心と倫理観を兼ね備えた研究者及び高度専門職業人を育成する。 |
看護学専攻・修士課程 | 看護における研究課題の探求資質をもち,倫理観や科学的思考力に裏打ちされた高度な看護を実践できる人材を育成する。 |
医療者教育学専攻・
修士課程 | 医療の質向上に寄与する医療者教育を展開し先導するため,多職種の人材と連携し,医療者教育を設計・実践・改善・発信できるリーダーを育成する。 |
2 本研究科は,地域の医療機関の先導的機関の役割を担いながら,国内外の医療機関及び教育機関や研究機関との交流や相互理解を深め,倫理観のある先端医療の研究を行う。
第2条 本研究科に,次の専攻及び課程を置く。
専攻名 | 課程の別 |
医科学専攻 | 博士課程 |
看護学専攻 | 修士課程 |
医療者教育学専攻 | 修士課程 |
2 医科学専攻は,これを4年の博士課程とする。
3 再生医科学専攻は,これを後期3年の博士課程とする。
(領域及び分野)
第3条 各専攻に,別表第1に掲げる領域(講座)及び分野を置く。
[別表第1]
(教員組織)
第4条 医科学専攻及び医療者教育学専攻の教育を行うため,本研究科の教員をもって充てる。
2 看護学専攻の教育を行うため,医学部看護学科の教員をもって充てる。
(教育方法)
第5条 本研究科における教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)により行う。
(教育方法の特例)
第6条 教育上特例の必要があると認める場合は,夜間その他特定の時間又は時期において,授業又は研究指導を行うことができる。
第7条及び
第8条 削除
(再入学及び転入学)
第9条 本研究科に再入学及び転入学することができる者は,大学院学則第18条第1項に規定する者で,入学試験に合格したものとする。
[第18条第1項]
(授業科目及び単位数)
第10条 本研究科における各専攻の授業科目及び単位数は,別表第2,別表第3及び別表第4のとおりとする。
(単位の計算方法)
第11条 授業科目の単位は,次の基準により計算するものとする。
(1) 講義については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については,30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習については,45時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,一の授業科目について二以上の方法の併用により行う場合の単位の計算基準は,講義時間を3倍,演習時間を1.5倍,実験及び実習時間を1倍して,合計時間が45時間の授業をもって1単位とする。
(授業及び研究指導)
第12条 医科学専攻学生の授業は,本研究科,岐阜大学医学部医学教育開発研究センター及び本研究科の教育内容と関連のある岐阜大学の共同教育研究支援施設に所属する教授,准教授及び講師が担当する。また,医科学専攻学生の研究指導のため指導教員を置き,本研究科の教授をもって充てる。ただし,必要があるときは,岐阜大学大学院医学系研究科教授会(以下「医学系研究科教授会」という。)が認めた本研究科の准教授をもって充てることができる。
2 医療者教育学専攻学生の授業は,本研究科に所属する教授,准教授,講師及び助教並びに岐阜大学医学部医学教育開発研究センター及び本研究科の教育内容と関連のある岐阜大学の共同教育研究支援施設の教授,准教授及び講師が担当する。また,医療者教育学専攻学生の研究指導のため指導教員を置き,本研究科の教授をもって充てる。ただし,必要があるときは,医学系研究科教授会が認めた本研究科の准教授をもって充てることができる。
3 医科学専攻学生及び医療者教育学専攻学生の研究指導等を助言するための研究助言教員を置き,本研究科,岐阜大学医学部医学教育開発研究センター及び本研究科の教育内容と関連のある岐阜大学の共同教育研究支援施設に所属する教員をもって充てる。
4 看護学専攻学生の授業は,看護学専攻を担当する本研究科並びに医学部看護学科の専任の教授,准教授及び講師が担当する。また,看護学専攻学生の研究指導等のため指導教員を置き,看護学専攻を担当する医学部看護学科の専任の教員をもって充てる。
5 看護学専攻学生の研究指導等のための指導教員は,主指導教員1人及び副指導教員2人以上とする。
(授業担当責任者)
第13条 各専攻の授業担当責任者は,当該授業を担当した教授,准教授及び講師とする。
(医科学専攻の履修基準)
第14条 医科学専攻の学生は,別表第5に定めるところにより,30単位以上を履修しなければならない。
[別表第5]
(看護学専攻の履修基準)
第15条 看護学専攻の学生は,別表第6に定めるところにより,30単位以上を履修しなければならない。
(医療者教育学専攻の履修基準)
第16条 医療者教育学専攻の学生は,別表第7に定めるところにより,30単位以上を履修しなければならない。
(履修計画)
第17条 学生は,履修する授業科目及び学位論文作成計画について,指導教員(看護学専攻にあっては主指導教員。以下同じ。)の指導を受けて,指定する期日までに履修計画を岐阜大学大学院医学系研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
(他専攻,他研究科等における授業科目の履修)
第18条 学生は,他の専攻若しくは他の研究科又は学部の専門教育の授業科目を履修しようとするときは,指導教員の承認を得なければならない。
2 研究科長は,前項の規定により履修した授業科目の修得単位(学部の授業科目の修得単位を除く。)を,当該授業科目が別表第2から別表第4までのいずれかの専門科目の項に掲げられているものとみなし,第14条,第15条又は第16条に規定する単位として認めることができる。
3 前2項及び次条の規定により修得単位として認定できる単位数の合計は,10単位を超えることができない。
(他大学院等における授業科目の履修)
第19条 学生は,大学院学則第33条,第38条又は第39条の規定に基づき,他の大学の大学院(外国の大学院(これに相当する教育研究機関を含む。以下同じ。)を含む。以下「他大学院等」という。)の授業科目を履修しようとするときは,指導教員の承認を得て,研究科長に申し出なければならない。
2 研究科長は,前項の規定により履修した授業科目の修得単位の認定を,当該他大学院等の単位修得証明書に基づき,10単位を限度として,許可することができる。
(他研究科における研究指導)
第19条の2 学生は,他の研究科において研究指導を受けようとするときは,指導教員の承認を得て,研究科長に申し出なければならない。
2 他の研究科において研究指導を受けることができる期間は,次の各号に定める期間とする。
(1) 看護学専攻及び医療者教育学専攻学生は,1年以内とする。
(2) 医科学専攻の学生は,必要な期間とする。
(他大学院等における研究指導)
第20条 学生は,大学院学則第34条又は第38条の規定に基づき,他大学院等又は研究所等において研究指導を受けようとするときは,指導教員の承認を得て,研究科長に申し出なければならない。この場合,外国の大学院,研究所等で研究指導を受けようとするときは,指導開始予定日の3月前までに申し出るものとする。
2 他大学院等又は研究所等で研究指導を受けることができる期間は,次の各号に定める期間とする。
(1) 看護学専攻及び医療者教育学専攻の学生は,1年以内とする。
(2) 前号に規定する以外の学生が外国の大学院,研究所等で研究指導を受けるときは,原則として2年以内とする。
(3) 前2号に規定する以外のときは,必要な期間とする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第21条 大学院学則第40条の規定に基づく既修得単位の認定は,医学系研究科教授会の意見を聴いて,研究科長が行うものとする。
2 既修得単位の認定を受けようとする者は,指定する期日までに所定の書類を研究科長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により認定できる単位数は,10単位を超えないものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第22条 学生が職業を有している等の事情により,当該学生に係る標準修業年限を超えて一定期間にわたる計画的な教育課程の履修をする場合に関する必要な事項は,大学院学則第41条に定めるもののほか,別に定める。
(授業科目の成績)
第23条 授業科目を履修し,試験に合格した者には,所定の単位を与える。
2 試験は,筆記試験,口頭試問,研究報告等により行う。
3 成績は,前項に規定する試験及び学修状況により総合的に判断する。
4 授業科目の成績は,秀,優,良及び可を合格とし,不可を不合格とする。
(学位論文の審査基準)
第24条 医科学専攻博士課程における学位論文は,論文内容の独創性,先進性及び信頼性等の観点から審査し,博士の学位にふさわしいものを合格とする。
2 看護学専攻及び医療者教育学専攻における学位論文は,論文内容の発展性及び信頼性等の観点から審査し,修士の学位にふさわしいものを合格とする。
(医科学専攻博士課程の修了要件)
第25条 医科学専攻博士課程の修了要件は,当該課程に4年以上在学し,第14条に規定する履修基準により30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,医学系研究科教授会が特に優れた業績を上げた者と認めた場合は,3年以上在学すれば足りるものとする。
[第14条]
(看護学専攻の修了要件)
第26条 看護学専攻修士課程の修了要件は,当該課程に2年以上在学し,第16条に規定する履修基準により30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,医学系研究科教授会が特に優れた業績を上げた者と認めた場合は,1年以上在学すれば足りるものとする。
[第16条]
(医療者教育学専攻修士課程の修了要件)
第27条 医療者教育学専攻修士課程の修了要件は,当該課程に2年以上在学し,第15条第1項に規定する履修基準により30単位以上を履修し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。
[第15条第1項]
2 前項の場合において,医学系研究科教授会が適当と認めるときは,特定の課題(又は指導教員が指定する課題)についての研究の成果の審査をもって学位論文の審査に代えることができる。
第28条 削除
(課程修了の認定)
第29条 第25条及び前条の課程修了の認定に関する事項は,医学系研究科教授会で審議する。
[第25条]
(学位の授与)
第30条 所定の課程を修了した者には,看護学専攻及び医療者教育学専攻にあっては修士の学位を,医科学専攻博士課程にあっては博士の学位を授与する。
2 前項の学位を授与するに当たっては,次の区分に従い,専攻分野の名称を付記するものとする。
医科学専攻博士課程 医学 |
看護学専攻修士課程 看護学 |
医療者教育学専攻修士課程 医療者教育学 |
(雑則)
第31条 この規程に定めるもののほか,本研究科に関し,必要な事項は,医学系研究科教授会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学大学院医学系研究科規則(平成16年岐阜大学規則第195号)は廃止する。
3 平成18年度以前に入学した者については,この規程にかかわらず,なお従来の規定による。
附 則(平成19年12月26日)
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この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月16日)
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この規程は,平成20年4月16日から施行する。
附 則(平成20年7月16日)
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この規程は,平成20年7月16日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生については,改正後の第23条第4項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年4月1日)
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1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生については,改正後の第10条,第14条及び第15条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月15日)
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この規程は,平成28年6月15日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月1日)
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生については,改正後の岐阜大学大学院医学系研究科規程第7条及び第8条の規定を除き,改正後の同規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学医学部規則第45号)
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1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生については,改正後の岐阜大学大学院医学系研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月30日規程第17号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した学生については,改正後の岐阜大学大学院医学系研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日岐大規程第146号)
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1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生については,改正後の岐阜大学大学院医学系研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年6月9日岐大規程第9号)
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生については,改正後の岐阜大学大学院医学系研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年1月19日岐大規程第34号)
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この規程は,令和4年1月19日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月19日岐大規程第52号)
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生については,改正後の岐阜大学大学院医学系研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月19日岐大規程第64号)
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1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生については,改正後の岐阜大学大学院医学系研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。