○岐阜大学医学部規程
(平成19年10月1日規程第155号)
改正
平成20年4月1日
平成20年8月5日
平成21年4月1日
平成22年4月1日
平成23年4月1日
平成24年4月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成31年4月1日岐阜大学医学部規則第48号
令和2年3月30日規程第19号
令和3年2月17日岐大規程第137号
令和3年6月9日岐大規程第8号
令和4年3月16日岐大規程第51号
令和4年4月13日岐大規程第1号
令和5年3月15日岐大規程第50号
令和5年12月13日岐大規程第24号
令和6年12月11日岐大規程第32号
令和7年4月7日岐大規程第1号
(趣旨)
第1条 岐阜大学医学部(以下「学部」という。)に関し必要な事項は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学学則第50号。以下「学則」という。)及び岐阜大学学生共通規程(平成19年規程第74号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(教育目的)
第1条の2 本学部は,医学の基礎と高度な専門知識・技能及び態度を教授することにより,人間,自然,社会に対する豊かな感性と洞察力を持って,世界と地域の医学・医療の発展に貢献できる優れた医療人及び医療系研究者を育成することを目的とする。
2 本学部に置く学科及び各学科の教育目的は次のとおりとする。
学科教育目的
医学科医療・医学の専門職として必要な知識・技能・態度・判断力・問題解決力及び生涯学習する姿勢を教育し,地域と世界の医療・医学の発展に貢献できる医師と医学研究者を育成する。
看護学科看護の専門職として必要な科学的知識・技術及び自主性と創造力を持ち,主体的に判断・実践ができる問題解決能力を培う教育により,保健・医療・福祉の各分野に貢献できる人間性豊かで倫理観に富む資質の高い看護系専門職を育成する。
(医学科の授業科目及び単位数等)
第2条 医学科の学生が履修すべき授業科目は,教養科目及び専門科目とする。
2 医学科の教養科目は第1年次に履修し,科目区分及び最低修得単位数は,別表第1のとおりとする。ただし,同表に掲げる科目区分における授業科目,単位数その他必要な事項は,別に定める。
3 医学科における専門科目の科目区分及び修得すべき時間数は,別表第2のとおりとする。ただし,同表に掲げる科目区分における授業科目の配当年次及びその時間数,その他必要な事項は,別に定める。
(看護学科の授業科目及び単位数)
第2条の2 看護学科の学生が履修すべき授業科目は,教養科目,専門基礎科目及び専門科目とする。
2 看護学科の教養科目の科目区分及び最低修得単位数は,別表第3のとおりとする。
3 看護学科における専門基礎科目の配当年次及び単位数並びに卒業要件単位数は,別表第4のとおりとする。
4 看護学科における専門科目の配当年次及び単位数並びに卒業要件単位数は,別表第5のとおりとする。
5 看護学科における保健師国家試験受験資格を得るために必要な科目並びにその配当年次及び単位数は,別表第6のとおりとする。
6 看護学科における助産師国家試験受験資格を得るために必要な科目並びにその配当年次及び単位数は,別表第7のとおりとする。
7 看護学科は,授業科目のほか,必要があると認められる場合は,学外における実習その他を課することができる。
(授業科目等の公示)
第3条 授業科目とその担当教員,時間割,教室等は,毎学期の初めに公示する。
(学期)
第4条 医学科における第1年次の授業は,次の2学期に分けて実施する。
前学期 4月1日から9月30日まで
後学期 10月1日から翌年3月31日まで
2 医学科における第2年次から第6年次までの授業は,次の3学期に分けて実施する。
1学期 4月1日から8月31日まで
2学期 9月1日から12月31日まで
3学期 1月1日から3月31日まで
(試験)
第5条 専門科目の試験は,履修する授業科目の授業について随時行う。
2 前項の試験を受けることのできる者は,当該試験を行う授業科目の授業の授業時間数の3分の2以上(別に定める授業科目にあっては,別に定める授業時間数以上)出席していなければならない。
3 第1項の試験は,当該授業科目の授業担当教員が適当な方法で行う。
(追試験)
第6条 追試験は,次の各号のいずれかに該当する理由のため,前条第1項の試験を受験できなかった者が,その理由を当該授業科目の授業担当教員に申し出たときに限り,実施する。
(1) 病気によるもの。ただし,医師の診断書等により理由が明確な場合に限る。
(2) 交通機関の遅延・運休によるもの。ただし,遅延理由書等により理由が明確な場合に限る。
(3) 親族(3親等以内)が死亡した場合によるもの。
(4) 地震,水害,火災等の災害によるもの。
(5) その他やむを得ない理由と医学部長が認めたもの。
(再試験)
第7条 第5条第1項の試験の結果が不合格と判定された者があるときは,原則として1回に限り再試験を実施する。
(成績)
第8条 授業科目の成績は,秀,優,良及び可を合格とし,不可を不合格とする。
2 専門科目の成績は,当該科目の最終試験終了後,速やかに学部長に報告するものとする。
(医学科における進級要件)
第9条 医学科における進級の認定は,第1年次,第2年次及び第3年次の学年末に行い,その要件は次項及び第3項のとおりとする。
2 医学科第2年次へ進級することのできる者は,別表第1に定める教養科目の最低修得単位数及び別に定める第1年次配当の専門科目を修得した者とする。
3 医学科第3年次及び第4年次へ進級することのできる者は,在籍する年次において,別に定める当該年次配当の授業科目を修得した者とする。
(医学科における進級の特例)
第10条 前条の規定にかかわらず,次の各号に該当する者は第2年次への特例による進級(以下「仮進級」という。)を認めるものとする。
(1) 別表第1に定める学部開講科目及び別に定める第1年次配当科目(「ヘルスシステム演習」「医療キャリア形成学実習」を除く。)のうち,当該授業科目(又はコース)を履修し受験資格を得た者が不合格となった授業科目が1科目(又は1コース)の者
(2) 別表第1に定める教養科目のうち全学共通教育の英語について,岐阜大学教養科目に係る「大学以外の教育施設等における学修」の単位認定に関する取扱細則(平成19年細則133号)第3条に定める成績を第1年次2月末までに修め翌年度単位認定される場合に,第9条第2項又は前号の要件に該当する者
2 前条の規定にかかわらず,別に定める第2年次又は第3年次配当の授業科目のうち,当該授業科目(又はコース)を履修し受験資格を得た者が不合格となった授業科目が1科目(又は1コース)の者は,仮進級を認めるものとする。
3 第1項及び前項の未修得科目については,仮進級した学年において修得しなければならない。
4 第1項及び第2項で規定する仮進級した学生の学籍は,仮進級学年とする。
(医学科における在学期間)
第11条 医学科の在学期間は12年とする。ただし,第1年次及び第2年次の2学年において在学できる年限は,休学期間を除き,4年までとする。
(臨床実習の履修要件)
第12条 医学科における臨床実習を履修することのできる者は,第4年次配当の授業科目を修得し,かつ,臨床実習を行うために必要な資格を得た者とする。
(看護学科第2年次の授業科目の履修要件)
第13条 看護学科における第2年次配当の授業科目を履修することのできる者は,別表第3に定める教養科目の最低修得単位数のうち24単位以上並びに別表第4及び別表第5に定める第1年次の必修科目の単位を修得したものとする。
(看護学科第3年次後学期の授業科目の履修要件)
第14条 看護学科における第3年次後学期配当の授業科目を履修することのできる者は,第3年次前学期までに配当の必修科目の単位を修得した者とする。
(看護学科第4年次前学期の授業科目の履修要件)
第15条 看護学科における第4年次前学期配当の授業科目を履修することのできる者は,第3年次後学期までに配当の必修科目の単位を修得したものとする。
(卒業の要件)
第16条 医学科を卒業することのできる者は,別表第1に規定する所定の単位を修得し,かつ,別表第2に規定する時間数を履修し,専門科目の各試験に合格し,かつ卒業試験に合格したものとする。
2 卒業試験の実施方法,その他必要な事項は別に定める。
3 看護学科を卒業することのできる者は,別表第3,別表第4及び別表第5に規定する所定の単位を修得したものとする。
(卒業認定の時期)
第16条の2 卒業認定の時期は,原則として3月とする。
2 看護学科においては,前項の規定にかかわらず,やむを得ない理由のある者については,卒業認定の時期を9月とすることができる。
(外国人留学生)
第17条 学則及び岐阜大学外国人留学生規程(平成19年規程第71号)に定めるもののほか,外国人留学生に関し必要な事項は,学部教授会(以下「教授会」という。)の意見を聴いて,学部長が定める。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学医学部規則(平成16年岐阜大学規則第198号)は廃止する。
3 平成15年度以前に入学した者については,この規程にかかわらず,なお従来の規定による。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月5日)
この規程は,平成20年8月5日から施行し,改正後の岐阜大学医学部規程の規定は,同年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日)
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した者については,この規程にかかわらず,なお従来の規定による。
附 則(平成22年4月1日)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の岐阜大学医学部規程第16条の規定については,平成21年度以前に入学した者にも適用する。
3 平成21年度以前に入学した者にかかる別表第1から第5の適用については,改正後の別表第1から第5にかかわらず,なお従来の規定による。ただし,学部長が特別に認めた場合は,これによらない。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した者については,改正後のこの規程にかかわらず,なお従来の規定による。
附 則(平成27年4月1日)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した者については,改正後の規程第2条及び第16条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成24年度以降に入学した者については,改正後の規程第2条の2第6項及び第7項の規定について,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学医学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学医学部規則第48号)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学医学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月30日規程第19号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日岐大規程第137号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月9日岐大規程第8号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学医学部規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月16日岐大規程第51号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学医学部規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年4月13日岐大規程第1号)
この規程は,令和4年4月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月15日岐大規程第50号)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学医学部規程第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年12月13日岐大規程第24号)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学医学部規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年12月11日岐大規程第32号)
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学医学部規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年4月7日岐大規程第1号)
1 この規程は,令和7年4月7日から施行し、令和7年4月1日から適用する
2 令和6年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学医学部規程にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第2条関係,第9条関係,第10条関係,第16条関係)

別表第2(第2条関係,第16条関係)

別表第3(第2条の2関係,第13条関係,第16条関係)

別表第4(第2条の2関係,第13条関係,第16条関係)

別表第5(第2条の2関係,第13条関係,第16条関係)

別表第6(第2条の2関係)

別表第7(第2条の2関係)