○産山村監査基準
(平成9年3月25日 産山村告示第30号) |
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目次
第1章 総則
第1節 一般基準(第1条-第6条)
第2節 実施基準(第7条-第12条)
第3節 報告基準(第13条-第17条)
第2章 監査等の実施
第1節 監査等の種類(第18条)
第2節 監査手続(第19条-第24条)
第3節 監査技術(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
第1節 一般基準
(監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の目的)
第1条 地方公共団体において監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為は、当該地方公共団体の事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資することを目的とする。
2 監査委員は、監査基準に従い公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払ってその職務を遂行する。それによって自ら入手した証拠に基づき意見等を形成し、結果に関する報告等を決定し、これを議会及び村長に提出する。
(監査委員の範囲及び目的)
第2条 監査、検査、審査その他行為のうち、本基準における監査等は、次に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定めることを目的とする。
(1) 財務監査 財産に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げ、その運営及び組織が合理的であるか監査すること。
(2) 行政監査 事務の執行が法令に適合し、正確で最小の経費で最大の効果を挙げ、その運営及び組織が合理的あるか監査すること。
(3) 財政援助団体等監査 補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査すること。
(4) 決算審査 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること。
(5) 例月出納検査 会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査すること。
(6) 基金運用審査 基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査すること。
(7) 健全化判断比率等審査 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること。
2 法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(監査等を除く。)については、法令の規定に基づき、かつ、本基準の趣旨を鑑みて実施しなければならない。
(倫理規範)
第3条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、本基準に則ってその職務を遂行しなければならない。
(独立性、公正不偏の態度及び正当な注意)
第4条 監査委員は、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持しなければならない。
2 監査委員は、正当な注意を払ってその職務を遂行しなければならない。
(専門性)
第5条 監査委員は、地方公共団体の財産管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められ、その職務を遂行するため、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図り、その専門性を維持確保するため、研鑽に努めさせなければならない。
2 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対し、監査委員の職務が本基準に則って遂行されるよう、地方公共団体の財産管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研鑽に努めさせなければならない。
(質の管理)
第6条 監査委員は、本基準に則って、その職務を遂行するにあたり求められる質を確保しなければならない。そのために、監査委員の事務を補助する職員に対して、適切に指揮及び監督を行わなければならない。
2 監査委員は、監査計画、監査等の内容、判断の過程、証拠、結果その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書として作成し、保存しなければならない。
第2節 実施基準
(監査計画)
第7条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)の内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、監査計画を策定しなければならない。監査計画には、監査等の種類、対象、時期、実施体制等を定めなければならない。
2 監査委員は、監査計画に前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宣監査計画を修正しなければならない。
(リスクの識別と対応)
第8条 監査委員は、監査等の対象のリスクを識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、監査等を実施しなければならない。
(内部統制に依拠した監査等)
第9条 前条のリスクの内容及び程度の検討にあたっては、内部統制の整備状況及び運用状況について情報を集め、判断するものとする。
(監査等の実施手続)
第10条 監査委員は、必要な監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するため、監査計画に基づき、実施すべき監査等の手続を選択し、実施しなければならない。
2 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を行うものとする。
(監査等の証拠入手)
第11条 監査委員は、監査等の結果を形成するため、必要な監査等の証拠を入手しなければならない。
2 監査委員は、監査等の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、適宣監査等の手続を追加して必要な監査等の証拠を入手しなければならない。
(各種の監査等の有機的な連携及び調整)
第12条 監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整し、監査等を行わなければならない。
第3節 報告基準
(報告の提出及び公表)
第13条 監査(第17条第9号の監査は除く。以下この条において同じ。)又は検査を終了したときは、法第199条第9項又は法第235条の2第3項の規定により、監査又は検査の結果に関する報告を議会及び村長並びに関係のある行政委員会等に提出する。
改正(12告示第47号)
2 前項の報告のうち、第17条第1号から第4号及び第6号から第8号までの監査に係るものについては、速やかに公表する。
3 監査委員は、例月出納検査の結果に関する報告を作成し、議会、及び村長に提出しなければならない。
改正(12告示第47号)
4 監査委員は、決算審査、基金運用審査、健全化判断比率等審査を終了したときは、意見を村長に提出しなければならない。
(監査等の結果に関する報告等への記載事項)
第14条 監査等の結果に関する報告等には、原則として次に掲げる事項その他監査委員が必要と認める事項を記載しなければならない。
(1) 本基準に準拠している旨
(2) 監査等の種類
(3) 監査等の対象
(4) 監査等の着眼点(評価項目)
(5) 監査等の実施内容
(6) 監査等の結果
改正(12告示第47号)
2 前項第7号の監査等の結果には、次の各号に掲げる監査等の種類に応じて当該各号に定める事項が認められる場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載しなければならない。
(1) 財務監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最小の経費で最大の効果を挙げ、その運営及び組織が合理的であること。
(2) 行政監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最小の経費で最大の効果を挙げ、その運営及び組織が合理的であること。
(3) 財政援助団体等監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われていること。
(4) 決算審査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であること。
(5) 例月出納検査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり検査した限りにおいて、会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われていること。
(6) 基金運用審査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、村長から提出された基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であると認められ、基金の運用が確実かつ効率的に行われていること。
(7) 健全化判断比率等審査 健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であること。
3 第1項第7号の監査等の結果には、前項各号に掲げる監査等の種類に応じて当該各号に定める事項が認められない場合には、その旨を記載しなければならない。
4 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合、その内容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の過程で明らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めなければならない。
(合議)
第15条 監査等のうち、次に掲げる事項については、監査委員の合議によるもとする。
(1) 監査の結果に関する報告(財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係るものに限る。以下同じ。)の決定
(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の決定
(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の決定
(4) 決算審査に係る意見の決定
(5) 基金運用審査に係る意見の決定
(6) 健全化判断比率等審査に係る意見の決定
2 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会、村長及び関係のある委員会又は委員に提出するとともに公表しなければならない。
(公表)
第16条 監査委員は次に掲げる事項を監査委員全員の連盟で公表するものとする。
(1) 監査の結果に関する報告の内容
(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の内容
(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容
(措置状況の公表等)
第17条 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者から、措置の内容の通知を受けた場合は当該措置の内容を公表しなければならない。
2 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めなければならない。
第2章 監査等の実施
第1節 監査等の種類
(監査等の種類)
第18条 監査等の種類は、次に掲げるとおりとする。
監査等の区分 | 号 | 種別 | 法又は地方公営企業法の根拠規定 | 対象又は主眼点 | 報告等決定における合議の要否 |
監査 | 1号 | 定期監査 | 法第199条第4項 | 毎会計年度1回以上期日を定めて | 要 |
ア 村の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうか | |||||
イ 村の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうか | |||||
を主眼として実施するもの | |||||
2号 | 随時監査 | 法第199条第5項 | 必要があると認めたとき、定期監査に準じて実施するもの | 要 | |
3号 | 行政監査 | 法第199条第2項 | 必要があると認めるとき、村の事務の執行が、 | 要 | |
ア 合理的かつ効率的に行われているかどうか | |||||
イ 法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうか | |||||
を主眼として適時に実施するもの | |||||
4号 | 財政援助団体等に関する監査 | 法第199条第7項 | 財政援助を与えている団体、出資法人及び公の施設の管理受託者等に対し、必要があると認めるとき、又は村長の要求に基づき、当該財政の援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの | 要 | |
5号 | 公金の収納又は支払事務に関する監査 | 法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項 | 指定金融機関等に関し、必要があると認めるとき、又は村長若しくは企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの | 否 | |
6号 | 住民の直接請求に基づく監査 | 法第75条 | 請求に係る事務の執行について実施するもの | 要 | |
7号 | 議会の要求に基づく監査 | 法第98条第2項 | 要求に係る事務について実施するもの | 要 | |
8号 | 主務大臣若しくは知事又は村長の要求に基づく監査 | 法第199条第6項 | 要求に係る事務について実施するもの | 要 | |
9号 | 住民監査請求に基づく監査 | 法第242条 | 請求の内容について実施するもの | 要 | |
10号 | 村長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査 | 法第243条の2第3項又は地方公営企業法第34条 | 要求に係る事実の有無等について実施するもの | 要 | |
検査 | 11号 | 例月現金出納検査 | 法第235条の2第1項 | 会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、一時借入金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金をいう。以下同じ。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適法厳正に行われているかどうかを主眼として実施するもの | 否 |
審査 | 12号 | 決算審査 | 法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項 | 決算、証書類その他関係書類の正確性を検証するとともに予算の執行、財政の運営、事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの | 要 |
13号 | 基金の運用状況審査 | 法第241条第5項 | 定額資金運用基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、運用が適切かつ効率的計画的に行われているかどうかを主眼として実施するもの | 要 | |
14号 | 健全化判断比率等審査 | 地方公共団体の財政健全化に関する法律第3条第1項 | 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であること | 要 |
[第3条第1項]
改正(12告示第47号)
第2節 監査手続
(監査計画の作成)
第19条
第7条第1項に規定する年間監査計画は、次の各号に掲げる事項について定める。
[第7条第1項]
(1) 年間における実施予定の監査等の種別及びその対象
(2) 監査等の対象別実施予定時期
(3) その他監査等の実施に関し、必要と認める事項
2
第7条第1項に規定する実施計画は、実施する監査等の種別毎に、次の各号に掲げる事項について定める。
[第7条第1項]
(1) 監査等の種別
(2) 監査等の対象
(3) 監査等の期間
(4) 監査等の実施場所及び日程
(5) 監査等の基本方針及び重点目標
(6) 監査等の項目と主要着眼点
(7) 監査技術の選択
(8) その他必要と認める事項
(事前通知)
第20条 監査等を実施するに当っては、産山村監査委員に関する条例の規定によるほか、特別の場合を除き、村長若しくは企業管理者又は関係のある行政委員会等の関係者に対し、監査等の種別、期日、場所等をあらかじめ通知する。
改正 (12告示第47号)
(監査調書)
第21条 監査等を実施するに当っては、あらかじめ、項目及び様式を定めて監査等に必要な監査等調書又は資料を提出させ、必要に応じて事務事業の概要について説明を求める。
2 前項の規定による調書のうち、第16条第1号の定期監査及び第11号の例月現金出納検査に係る調書の様式は、別記様式第1及び別記様式第2のとおりとする。
[第16条第1号]
改正 (12告示第47号)
(事前検討)
第22条 監査等を実施するに当っては、あらかじめ、関連法規その他必要な事項についての調査研究を行い、基礎知識をかん養する。
2 前条第1項の規定により提出させた調書又は資料について検討し、その問題点を把握する。
3 前回までの監査等における指摘内容、改善措置及び問題点を集約する。
(監査等の着眼点)
第23条 監査等における着眼点は、別項に定める監査等の着眼点のうちから、適宜選択するものとする。
2 監査等の対象が複雑、特殊又は異例なものについては、標準町村監査基準(平成19年1月23日全国町村監査委員協議会制定)第22条に定める別項「監査等の着眼点」のうちからも適宜選択して監査等の項目及び着眼点を定めるものとする。
[第22条]
(監査手続の適用)
第24条
第16条第1号から第5号まで、第16条及び第17条の監査等における監査手続の適用は、原則として試査による。ただし、試査によって異常を発見した場合は、当該事項については精査を実施するものとする。
[第16条第1号]
改正 (12告示第47号)
第3節 監査技術
(監査技術の選択適用)
第25条 監査等は、書類、帳簿、証書類等に基づき、第24条の一般監査技術を適用するとともに、必要に応じ適宜個別監査技術及びその他の個別監査技術を選択適用して実施する。
[第24条]
(監査技術)
第26条 監査技術は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般監査技術
ア 照合 証拠突合、帳簿突合及び計算突合等のように関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめること。
(2) 個別監査技術
ア 実査 事実の存否について、実地に現物検証、現場検証等によって直接検証すること。
イ 立会 主として物品等の在庫高調査を行う際に、現場に立会い、その実施状況を視察して正否を確かめること。
ウ 確認 事実の存否について、写真その他の証拠書類、又は当該事項に関係のない第三者の証言等をもって確認すること。
エ 質問 事実の存否又は問題点について、当事者、関係者又は第三者等に問い質して説明又は回答を求めること。
オ 分析 事実の性質、内容を究明し、これを構成要素別、時間別、比率別、問題別等に分析して異常の有無を確かめること。
カ 比較 年度別、時間別、関係要素別等による複数の数値を対照させて観察し、その異同を通じて問題点の有無を確かめること。
(3) その他の個別監査技術
ア 通査 帳簿等関係諸記録を一通り検討して、異常事項や例外事項を発見し、問題点を明らかにすること。
イ 比率吟味 財務分析上の比率法を応用して、記録の正否又は適否を大局的に判断すること。
ウ 調整 源泉を等しくし、相互に関連のある計数が別々に整理されている場合、それら2組の計数の過不足を追及し、両者が事実上一致するかどうかを確かめること。
附 則
この基準は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日告示第47号)
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この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日告示第74号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月28日告示第17号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
目次 | |
○定期監査調書様式(別記様式第1) | |
第1号様式 | 職員の定数と現員調 |
第2号様式 | 職員配置と事務分担表 |
第3号様式 | 前回指摘事項に対する措置状況調 |
第4号様式 | 歳入予算執行状況調 |
第5号様式 | 歳出予算執行状況調 |
第6号様式 | 収入未済額調 |
第7号様式 | 不納欠損処分調 |
第8号様式 | 予算の流用調 |
第9号様式 | 予備費充用調 |
第10号様式 | 債務負担行為予算の執行状況調 |
第11号様式 | 物品等購入契約調 |
第12号様式 | 単価契約の状況調 |
第13号様式 | 委託契約の状況調 |
第14号様式 | 土地・建物の貸付の状況調 |
第15号様式 | 土地・建物の賃借の状況調 |
第16号様式 | 行政財産の目的外使用許可調 |
第17号様式 | 土地・建物の貸付の状況調 |
第18号様式 | 工事請負契約調 |
第19号様式 | 補助金・負担金の支出状況調 |
第20号様式 | 資金等の貸付状況調 |
第21号様式 | 賠償金支払い状況調 |
第22号様式 | 出資金調 |
第23号様式 | 物品の出納状況調 |
第24号様式 | 公用車両の管理状況調 |
○例月現金出納検査調書様式(別記様式第2) | |
第1号様式 | 収支計算表 |
第2号様式 | 現金保管の状況 |
第3号様式 | 前渡資金の精算状況 |