○三股町水道事業給水条例施行規程
(平成10年3月27日企業管理規程第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条-第10条)
第3章 給水(第11条-第17条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第18条-第24条)
第5章 管理(第25条-第28条)
第6章 雑則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、三股町水道事業給水条例(平成9年三股町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(世帯及び箇所の定義)
第2条
条例第3条に規定する世帯とは、独立家屋又はこれと同等の機能を有するアパート及び会社等の寮の一室をいい、箇所とは、住居、事業所たるを問わず独立家屋又は共用施設等で明確な所有者又は代表者を有するものをいう。
[条例第3条]
(共用給水装置の転用)
第3条 共用給水装置の使用者が1世帯又は1箇所となったときは、専用給水装置とみなして給水する。
(共用給水装置の使用者の連帯責任)
第4条 共用給水装置使用者は、メーターの保管その他条例及びこの規程に定める使用者の義務について、連帯して責任を負うものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条
条例第4条第1項の規定により給水装置の新設等の申込みをしようとする者は、給水装置工事申込書(様式第1号)を上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。承認を受けた後、当該承認に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
[条例第4条第1項]
2
条例第4条第1項の規定により給水装置を撤去しようとする者は、給水装置廃止届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第4条第1項]
3
条例第4条第4項の規定より申込みの撤回をしようとする者は、給水装置工事申込撤回届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第4条第4項]
(申込者の誓約書及び利害関係者の同意書等)
第6条
条例第4条第2項に規定する申込者の誓約書又は利害関係者の同意書等(以下「同意書等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に、それぞれ当該各号に掲げる同意書等を管理者に提出しなければならない。
[条例第4条第2項]
(1) 給水管から分岐する給水装置(以下「分岐給水装置」という。)の新設の申込みをしようとする場合 当該給水装置所有者の承諾書(様式第4号)
(2) 他人の所有地(これを通過する場合を含む。)又は家屋に給水装置の新設又は改造の申込みをしようとする場合 当該土地家屋所有者の承諾書(様式第5号)
(3) その他管理者が必要があると認める場合 同意書等(給水管撤去等の際の分岐給水装置の処置)
第7条 給水管所有者が給水装置を撤去したときは、分岐給水装置もこれを撤去したものとみなす。ただし、分岐給水装置の所有者が変更工事又は給水管取得の届出をしたときは、この限りでない。
(配水管未布設区間区域の申込み)
第8条 申込者は、条例第4条第3項ただし書の規定により公道(道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路及び里道をいう。)に布設した給水管を様式第6号により町に寄附するものとする。
2 条例第4条第3項ただし書に規定する工事費の負担その他必要な事項は、管理者が別に定める。
[条例第4条第3項]
(給水管及び給水用具の指定)
第9条
条例第7条に規定する給水管及び給水用具について必要な事項は、管理者が別に定める。
[条例第7条]
(給水装置の変更等の工事費用)
第10条
条例第8条第2項に規定する工事の費用は、第27条第1項に規定する修理費に準じて算定するものとする。
第3章 給水
(直接の給水)
第11条 直結式で3階以上の建築物に給水する場合において必要な事項は、三股町給水装置の構造、材質、工事上の条件、検査等に関する要綱の特例(以下「特例」という。)によるものとする。ただし、当該地域において給水装置の規模、構造その他の事情を考慮して適正な給水水圧が確保できないと管理者が認めるときは、直接の給水はできない。
(水道使用の申込み及び使用中止、変更等の届出)
第12条 水道の使用の申込み及び使用中止、変更等について、次の各号のいずれかに該当する場合に、それぞれ当該各号に掲げる届出書を管理者に提出しなければならない。
(1) 条例第10条の規定による給水の申込みをしようとするとき又は条例第16条第2項第1号ただし書に規定する使用者の変更があったとき 給水装置使用開始届(様式第7号)
[条例第10条] [条例第16条第2項第1号]
(2)
条例第16条第1項第1号に規定する水道使用を中止するとき 給水装置使用停止届(様式第8号)
(3) 給水装置の新設工事に係る臨時用で、条例第10条に規定による給水の申込み及び条例第16条第1項第1号に規定する水道使用の中止をするとき 給水装置使用開始・停止届(工事用)(様式第9号)
[条例第10条] [条例第16条第1項第1号]
(4) 条例第16条第1項第2号に規定する水道使用の用途を変更するとき 給水装置用途変更届(様式第10号)
(5)
条例第16条第1項第3号に規定する私設消火栓を使用するとき 私設消火栓演習使用届(様式第11号)
(6) 条例第16条第2項第1号に規定する水道使用者等に変更があったとき(ただし書に規定する場合を除く。) 給水装置使用者等変更届(様式第12号)
(7) 条例第16条第2項第2号の規定より消防用として水道を使用したとき 消防用水道使用届(様式第13号)
(無届の水道使用)
第13条
条例第10条に規定する給水契約の申込みをしないで給水装置を使用した場合は、現使用者が前使用者に引き続いて当該給水装置を使用したものとみなし、水道料金(以下「料金」という。)を徴収することができる。
[条例第10条]
(メーターの設置基準)
第14条
条例第14条第2項の規定によるメーター(以下「メーター」という。)は、1給水装置に1個を設置するものとする。
2 メーターの設置場所は、原則として、建物外であって、敷地内給水配管延長上の5メートル以内又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置とする。
(メーターの管理)
第15条
条例第15条第1項の規定によるメーターの保管者は、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 管理者は、メーターの点検又は機能を妨害すると認めるときは、そのメーターの設置場所を変更させることができる。
(給水装置の修繕費用)
第16条 条例第18条第2項に規定する給水装置の修繕を管理者が行った場合のその修繕に要する費用は、第27条第1項に規定する修理費に準じて算定するものとする。
(給水装置及び水質検査の請求)
第17条
条例第19条第1項の規定により、給水装置又は水質の検査の請求をする者は、給水装置・水質検査請求書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。
第4章 料金、加入金及び手数料
(使用水量の認定)
第18条
条例第23条の規定により使用水量を認定する場合は、直前3期間及び前年度同期の使用水量を考慮して算定する。
[条例第23条]
2 管理者は、特別の事情がある場合において、前項の規定による算定方法により難いと認められるときには、その他の事実を考慮して算定することができる。
(料金の納期限)
第19条 料金の納期限は、毎期末日とする。
2 管理者は、特別の事情がある場合において、前項の納期限により難いと認められるときは、前項の規定にかかわらず別に納期限を定めることができる。
(加入金の算定)
第20条
条例第27条の規定によるもののほか、水道加入金(以下「加入金」という。)の算定については、それぞれ次の各号に定めるところによる。
[条例第27条]
(1) 1箇所又は1世帯に2個以上設置されているメーターを統合する場合は、統合後の口径に対応する加入金から、統合前の口径に対応するそれぞれの加入金の合計額を差し引いた額とする。
(2) 私設消火栓を、他の用途に変更しようとするときは、その口径により加入金を徴収する。
(料金の減免)
第21条
条例第29条の規定により減免できる料金は、次の各号のいずれかに該当する場合で管理者が認めたものとする。
[条例第29条]
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める生活扶助を受ける者に対しては、当該基本料金及び使用水量8立方メートルまでの従量料金の合計額から同法による生活扶助費のうち料金相当額を控除した額の範囲内の料金
(2) 災害復旧のために使用した料金
(3) 不可抗力による給水停止及び漏水等に起因する料金
(4) その他、管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの
2 前項第1号、第2号及び第4号の規定による料金の減免を受けようとする者は、水道料金減免申請書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。
3
第1項第3号の規定による料金の減免について必要な事項は、管理者が別に定める。
(減免の処分)
第22条 管理者は、前条の規定により料金の減免の申請があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第23条及び
第24条 削除
第5章 管理
(標識)
第25条 給水装置使用者の門戸には、標識(様式第18号)を掲げる。
(給水装置の検査)
第26条
条例第31条の規定により、給水装置の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書(様式第19号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
[条例第31条]
(管破損に伴う修理費及び料金)
第27条
条例第32条に規定する管破損に伴う修理費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
[条例第32条]
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 機械損料費
(4) 重機運搬費
(5) 道路復旧費
(6) 事務費
(7) 諸経費
(8) 前各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とする場合は当該費用
2
条例第32条に規定する管破損に伴う認定水量に応じた料金の単価は、1立方メートル当たり320円とし、原因者が負担する額は、認定水量(その水量が1立方メートルに満たないときは1立方メートルとみなす。)に応じた料金に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
[条例第32条]
3 前2項に定めるもののほか、管破損に伴う修理費及び料金の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第28条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、宮崎県貯水槽水道取扱要領(平成19年4月1日制定)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
第6章 雑則
(委任)
第29条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に、三股町水道条例施行規則(昭和36年三股町規則第10号)の規定によってなされた届出、請求その他の手続は、この規程によってなされたものとみなす。
附 則(平成14年12月20日企業管理規程第1号)
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この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月21日企業管理規程第1号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日企業管理規程第1号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月6日企業管理規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日企業管理規程第2号)
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この規程は、公表の日から施行する。
附 則(令和5年9月19日企業管理規程第9号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式第16号
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様式第17号
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