○東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程取扱細則
(令和2年4月1日機構細則第18号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号。以下「育児休業等規程」という。)の取扱いについては,この細則の定めるところによる。
(子の範囲)
第2条 育児休業等規程第2条,第18条第1項及び第25条第1項に規定する「子」は,次のいずれかに掲げるものとする。
(1) 実子
(2) 養子
(3) 特別養子縁組を成立させるために養親となる者が養子となる者を6か月以上の期間現実に監護しているときの当該期間にある者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により,養子縁組里親(同法第6条の4第1項に規定する里親であって,養子縁組によって養親となることを希望しているものをいう。)に委託されている者
(5) 特別養子縁組により養親となろうとする者又は養子縁組里親に準ずる者として厚生労働省令で定める者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者
(育児休業の申出等の様式)
第3条 育児休業等規程第4条第1項の育児休業の申出及び同規程第17条の2第1項の出生時育児休業の申出は,別記様式第1号による。
[育児休業等規程第4条第1項] [別記様式第1号]
2 育児休業等規程第4条第4項の子の出生に係る届出(同規程第17条の2第3項において読み替えて準用する場合を含む。)は,別記様式第2号による。
[育児休業等規程第4条第4項] [別記様式第2号]
(期間を定めて雇用される職員)
第4条 育児休業等規程第4条第2項,第5条,第6条,第8条及び第17条の2に規定する「期間を定めて雇用される職員」は,次の者をいう。ただし,限定職員に採用内定した者を除く。
(1) 東海国立大学機構職員の任期に関する規程(令和2年度機構規程第43号)第2条に規定する職員
(2) 東海国立大学機構契約職員就業規則(令和2年度機構規則第3号)の適用職員
(3) 東海国立大学機構パートタイム勤務職員就業規則(令和2年度機構規則第4号)の適用職員
(4) 東海国立大学機構医員・医員(研修医)就業規則(令和2年度機構規則第5号)の適用職員
(5) 東海国立大学機構非常勤講師等就業規則(令和2年度機構規則第6号)の適用職員
(6) 東海国立大学機構外国人客員教員及びG30教員就業規則(令和2年度機構規則第7号)の適用職員
(7) 東海国立大学機構再雇用職員就業規則(令和2年度機構規則第8号)の適用職員
(8) 短時間勤務正職員
(準ずる事由)
第5条 育児休業等規程第4条第5項ただし書(同規程第17条の2第3項において準用する場合を含む。)及び第9条第1項(同規程第17条の5において準用する場合を含む。)の「これに準ずる事由」並びに同規程第17条の9第5項の「特別な事情」とは,次に掲げる事由(同規程第17条の2第3項において準用する第4条第5項ただし書の「これに準ずる事由」及び同規程第17条の9第5項の「特別な事情」にあっては,第5号を除く。)をいう。
[育児休業等規程第4条第5項] [第9条第1項]
(1) 育児休業の申出に係る子の親である配偶者(内縁関係を含む。以下同じ。)が死亡したこと。
(2) 前号に規定する配偶者が負傷,疾病等により,1週間を超える期間継続して,育児休業の申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(3) 第1号に規定する配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しなくなったこと。
(4) 育児休業の申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったこと。
(5) 育児休業(出生時育児休業を除く。)の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないこと。
(延長の要件)
第6条 育児休業等規程第5条第3項第2号及び第5項第2号に規定する「特に必要と認められる場合」は,次に掲げる場合をいう。
(1) 育児休業等規程第5条第3項又は第5項の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当該子の1歳(第5項にあっては1歳6か月)に達する日後の期間について,当面その実施が行われない場合
[育児休業等規程第5条第3項] [第5項]
(2) 常態として育児休業等規程第5条第3項又は第5項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって,当該子が1歳(第5項にあっては1歳6か月)に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
[育児休業等規程第5条第3項] [第5項]
イ 死亡したとき。
ロ 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業等規程第5条第3項又は第5項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
[育児休業等規程第5条第3項] [第5項]
ハ 婚姻の解消その他の事情により常態として育児休業等規程第5条第3項又は第5項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者が同条第3項又は第5項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
[育児休業等規程第5条第3項] [第5項]
ニ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。
(子たる要件の喪失)
第7条 育児休業等規程第7条第1項第2号(同規程第17条の3において準用する場合を含む。)及び第23条第1項第2号に規定する「別に定める事由」は,次の各号のいずれかに該当するときをいう。
(1) 第2条第2号の子について,離縁したとき又は養子縁組を取り消したとき。
[第2条第2号]
(2) 第2条第3号の子又は同条第5号の特別養子縁組により養親となろうとする者に準ずる者に委託されている子について,特別養子縁組が成立せずに民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき。
[第2条第3号]
(3) 第2条第4号の子又は同条第5号の養子縁組里親に準ずる者に委託されている子について,養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
[第2条第4号]
(養育状況変更届等の様式)
第8条 育児休業等規程第7条第2項(同規程第17条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第23条第2項(同規程第26条において準用する場合を含む。)の養育状況変更の届出は,別記様式第3号による。
(育児休業取得後の再度の申出ができる特別な事情)
第9条 育児休業等規程第5条第4項及び第6項の「特別な事情」とは,次に掲げる場合をいう。
[育児休業等規程第5条第4項] [第6項]
(1) 育児休業(出生時育児休業を除く。)をしている職員が新たな子を妊娠し,その子に係る新たな育児休業又は次のイからヘまでのいずれかに該当する休暇(以下「産前産後の休暇」という。)の開始により育児休業が終了した場合で,当該新たな育児休業又は産前産後の休暇に係る子が死亡したとき又は養子縁組等により職員と別居することとなったとき。
イ 東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号。以下「職員勤務時間規程」という。)第25条第1項第6号
ロ 職員勤務時間規程第25条第1項第7号
ハ 東海国立大学機構契約職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第32号。以下「契約職員勤務時間規程」という。)第19条第1項第9号
ニ 契約職員勤務時間規程第19条第1項第10号
ホ 東海国立大学機構パートタイム勤務職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第33号。以下「パート職員勤務時間規程」という。)第18条第1項第9号
ヘ パート職員勤務時間規程第18条第1項第10号
(2) 育児休業をしている職員が東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号)に基づく介護休業の開始により育児休業が終了した場合で,当該介護休業が終了する日までに,当該介護休業に係る対象家族が死亡したとき,又は離婚,婚姻の取消,離縁等により当該介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
2 育児休業等規程第8条第2項第1号の「特別な事情」とは,次に掲げる場合をいう。
(1) 育児休業をしている職員が新たな子を妊娠し,その子に係る新たな育児休業又は産前産後の休暇の開始により育児休業が終了した場合で,当該新たな育児休業又は産前産後の休暇に係る子が死亡したとき又は養子縁組等により職員と別居することとなったとき。
(2) 育児休業をしている職員が東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号)に基づく介護休業の開始により育児休業が終了した場合で,当該介護休業が終了する日までに,当該介護休業に係る対象家族が死亡したとき,又は離婚,婚姻の取消,離縁等により当該介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
(3) 育児休業をしている職員の負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業の申出に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業が終了した後,当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したとき。
(4) 育児休業(この号の規定による再度の育児休業を除く。)の終了後,当該育児休業をした職員の配偶者が3月以上の期間にわたり当該子を育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定労働時間を短縮する方法により養育したとき(当該職員が,当該育児休業の申出の際,当該方法により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により機構長に申し出た場合に限る。)。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより,当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。
(6) 育児休業の申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(7) 育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
3 前項第4号の育児休業等計画書は,別記様式第4号による。
[別記様式第4号]
(育児休業期間変更申出書等の様式)
第10条 次の各号に掲げる変更の申出は,別記様式第5号による。
[別記様式第5号]
(1) 育児休業等規程第9条第1項の育児休業開始予定日の変更の申出
(2) 育児休業等規程第10条第1項及び第11条第1項の育児休業終了予定日の変更の申出
(3) 育児休業等規程第17条の5において準用する同規程第9条第1項の出生時育児休業開始予定日の変更の申出
[育児休業等規程第17条の5] [第9条第1項]
(4) 育児休業等規程第17条の6において読み替えて準用する同規程第10条第1項及び同規程第17条の7において読み替えて準用する同規程第11条第1項の出生時育児休業終了予定日の変更の申出
(5) 育児休業等規程第30条第1項の育児短時間勤務終了予定日の変更の申出
(育児休業満了届等の様式)
第11条 育児休業等規程第15条の届出は,別記様式第6号による。
[育児休業等規程第15条] [別記様式第6号]
(育児休業申出の撤回の様式)
第12条 育児休業等規程第17条第1項の育児休業の撤回の申出及び同規程第17条の8において読み替えて準用する同規程第17条第1項の出生時育児休業の撤回の申出は,別記様式第7号による。
(育児休業の撤回後の再度の申出ができる特別な事情)
第13条 育児休業等規程第17条第2項(同規程第17条の8において読み替えて準用する場合を含む。)の「特別な事情」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 育児休業の申出に係る子の親である配偶者が死亡したとき。
(2) 前号に規定する配偶者が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の身体障害者であること又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら子を養育することが困難な状態のほか,再度の育児休業の申出の時点から1月間を超える期間継続して,負傷,疾病等により自ら子を養育することが困難な状態となったとき。
(3) 婚姻の解消その他の事情により第1号に規定する配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 育児休業の申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(5) 育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
(育児休業の申出がされなかったとみなされる事由)
第14条 育児休業等規程第17条第3項(同規程第17条の8において準用する場合を含む。)の「これに準ずる事由」とは,次に掲げる事由をいう。
(1) 育児休業の申出に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取消したとき。
(2) 育児休業の申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業の申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったとき。
(3) 職員が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の身体障害者であること又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら子を養育することが困難な状態のほか,育児休業の申出に係る子が3歳に達するまでの間,負傷,疾病等により自ら子を養育することが困難な状態が確定したとき。
(4) 育児休業等規程第6条第1項の規定により読み替えて適用する育児休業等規程第5条第1項の申出により子の1歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合において職員の配偶者が育児休業をしていないとき(当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。)。
(育児休業及び育児短時間勤務の事由消滅の様式)
第15条 育児休業等規程第17条第4項の事由消滅の届出(同規程第17条の8において読み替えて準用する場合及び同規程第26条において準用する場合を含む。)は,別記様式第8号による。
(出生時育児休業中の就業の様式)
第16条 育児休業等規程第17条の9第1項の出生時育児休業中の就業可能日等の申出及び同規程同条第2項の変更の申出は,別記様式第9号による。
2 育児休業等規程第17条の9第2項の撤回の申出は,別記様式第10号による。
3 育児休業等規程第17条の9第3項の提示は,別記様式第11号による。
4 育児休業等規程第17条の9第4項の申出は,別記様式第12号による。
5 育児休業等規程第17条の9第5項の申出は,別記様式第13号による。
6 育児休業等規程第17条の9第7項の通知書は,別記様式第14号による。
(育児部分休業の申出の様式)
第17条 育児休業等規程第20条第1項の育児部分休業の申出は,別記様式第15号による。
2 育児休業等規程第21条の部分休業の取消しは,別記様式第16号による。
[育児休業等規程第21条] [別記様式第16号]
(月の途中から育児短時間勤務の形態を変更することができる特別な事情)
第18条 育児休業等規程第29条第3項の「特別な事情」とは,配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務を申し出た時に予測することができなかった事実が生じたことにより,育児短時間勤務の形態を変更しなければ,当該育児短時間勤務に係る子の養育に著しい支障が生じる場合をいう。
(育児短時間勤務の申出等の様式)
第19条 育児休業等規程第27条第1項の育児短時間勤務の申出及び同規程第29条第1項の育児短時間勤務の期間の延長の申出は,別記様式第17号による。
2 育児休業等規程第26条において準用する同規程第17条第1項及び第29条第2項の育児短時間勤務の撤回の申出は,別記様式第18号による。
3 育児休業等規程第26条において準用する同規程第15条第1項の育児短時間勤務の満了の届出は,別記様式第19号による。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日機構細則第75号)
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この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日機構規程第197号)
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この規程は,令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月25日機構細則第18号)
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この細則は,令和4年3月25日から施行し,令和4年1月1日から適用する。
附 則(令和4年9月21日機構細則第4号)
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この細則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年6月27日機構細則第5号)
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この細則は,令和7年7月1日から施行する。