○岐阜大学工学部規程
(平成19年9月12日規程第96号) |
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(趣旨)
第1条 岐阜大学工学部(以下「本学部」という。)における教育に関し必要な事項は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号)(以下「学則」という。)及び岐阜大学学生共通規程(平成19年規程第74号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(教育研究上の目的の公表等)
第1条の2 本学部及び学科は,人材の養成に関する目的,その他の教育研究上の目的を定め,公表するものとする。
2 人材の養成,教育研究上の目的及びその公表等に関し必要な事項は,別に定める。
(附属教育研究施設)
第1条の3 本学部に,附属の教育研究施設として,附属インフラマネジメント技術研究センター,附属応用気象研究センター,附属プラズマ応用研究センター及び附属宇宙研究利用推進センターを置く。
(実習施設等)
第2条 本学部に,実習施設として,機械工場を置く。
2 本学部に,技術教育及び技術開発支援等を行うため,ものづくり技術教育支援センターを置く。
第3条から
第5条まで 削除
(授業科目及び単位数)
第6条 本学部における教育体系は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 教養科目の授業科目区分及び最低修得単位数は,別表第2のとおりとする。ただし,同表に掲げる授業科目区分における授業科目,単位数その他必要な事項は,別に定める。
[別表第2]
3 日本語科目及び日本事情に関する科目の授業科目,単位数その他必要な事項は,別に定める。
4 専門教育における授業科目及び単位数は,次のとおりとする。
基礎科目 | 別表第3 |
学科共通科目 | 別表第4 |
コース科目 | 別表第5 |
金型創成技術科目 | 別表第6 |
航空宇宙生産技術科目 | 別表第6 |
教職科目 | 別表第6 |
5 本学部が開講する授業科目,所定の配当年次に修得できなかった授業科目のうち,その授業科目が開講されなくなった場合に限り,岐阜大学工学部教授会が指定する当該授業科目に替えた授業科目を履修することができる。
6 学科は,第4項に規定する授業科目のほか,必要があると認められる場合は,学外における実習を課すことができる。
(登録科目の上限)
第7条 学期ごとに履修登録できる授業科目(集中講義で実施する授業科目及び第6条第4項に規定する教職科目を除く。)は,教養科目を含めて30単位(第1年次にあっては34単位)を上限とする。
(進級等の判定)
第8条 工学部における進級判定は,第1年次,第2年次及び第3年次の学年末に行い,その判定基準は次項,第3項及び第4項のとおりとする。
2 第2年次に進級することができる学生の判定は,教養科目を16単位以上並びに基礎科目,学科共通科目及びコース科目を併せて14単位以上を修得した学生について所属学科で審査の上,教授会の意見を聴いて,学部長が行う。
3 第3年次に進級することができる学生の判定は,教養科目を30単位以上並びに基礎科目,学科共通科目及びコース科目を併せて30単位以上を修得した学生について所属学科で審査の上,教授会の意見を聴いて,学部長が行う。
4 卒業研究を始めることができる学生の判定は,別表第7に規定する所定の単位数を修得した学生について所属学科で審査の上,教授会の意見を聴いて,学部長が行う。
[別表第7]
(進級の特例)
第9条 前条の規定にかかわらず,学部長は,進級判定の結果,進級できなかった学生について,別に定める基準により仮進級させることができる。
(授業科目等の公示)
第10条 授業科目とその担当教員,時間割,教室等は,毎学期の初めに公示する。
(履修届の提出等)
第11条 学生は,履修する授業科目について,所定の期日までに履修申請手続きをしなければならない。
2 前年度までに履修した授業科目の成績評価が不可又は所定の授業時間の3分の2以上を出席し,定期試験若しくは追試験を欠席した学生が,担当教員の承認を得て,再び同一の授業科目を履修(以下「再履修」という。)する場合も前項と同様とする。
(本学部の他の学科又は他の学部の授業科目の履修)
第12条 学生は,本学部の他の学科又は他の学部の授業科目を履修しようとするときは,学部長に願い出なければならない。
2 学生が他の学部の授業科目を履修し,修得した単位の認定は,教務委員会の意見を聴いて,学部長が行う。
3 前2項に規定するもののほか,本学部の他の学科又は他の学部の授業科目の履修及びその修得単位に関し必要な事項は,別に定める。
(他の大学等の授業科目の履修)
第13条 学生は,他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という。)の授業科目を履修しようとするときは,学部長に願い出なければならない。
2 学生が他大学等の授業科目を履修し,修得した単位の認定は,教務委員会の意見を聴いて,学部長が行う。
3 外国の大学等の授業科目を履修しようとするときは,前2項の規定を準用する。
4 前3項に規定するもののほか,他大学等又は外国の大学等の授業科目の履修及びその修得単位に関し必要な事項は,別に定める。
(成績評価基準等の明示等)
第13条の2 本学部の学修の成果及び卒業の認定に関する基準並びに明示方法等並びに授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画の明示方法等については,別に定める。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第13条の3 本学部の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施方法等は,別に定める。
(定期試験)
第14条 定期試験を実施する授業科目,日時等は,あらかじめ公示する。
2 定期試験を受けることのできる授業科目は,当該授業科目を履修した学期のその授業科目の授業時間数の3分の2以上出席していなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,研究報告,随時行う試験,出席及び学修状況等により,成績の判定のできる授業科目については,定期試験を省略することができる。
(追試験)
第15条 病気その他やむを得ない理由のため,定期試験日に欠席した学生の当該授業科目については,1回に限り追試験を行うことができる。この場合,病気の理由により欠席した学生は,医師の診断書を,その他の理由により欠席した学生は,その理由書を所定の受験願に添付し,追試験の受験を教務委員長及び当該授業科目担当教員に願い出なければならない。
(再試験)
第16条 再履修の授業科目については,再試験を受けることができる。
2 再試験は,原則として当該定期試験の行われた以後の年度における当該授業科目の定期試験のときに行う。
第17条 削除
(成績)
第18条 授業科目の成績は,秀,優,良及び可を合格とし,不可は,不合格とする。
2 卒業研究の成績は,合格又は不合格とする。
3 合格した授業科目及び卒業研究については,学生の願い出により,学業成績証明書を交付することができる。
(単位修得の認定)
第19条 単位修得の認定は,前条に規定する授業科目の成績判定に基づき,学部長が行う。
(転科)
第20条 学生が本学部の他の学科に転科しようとするときは,所属学科に願い出て,教授会の意見を聴いて,学部長の許可を得なければならない。
2 前項の規定により転科する場合に,その学生の既に修得した授業科目及びその単位数の認定は,その転科を受け入れる学科が審査し,教務委員会の意見を聴いて,学部長が行う。
3 前2項に規定するもののほか,転科に関し必要な事項は,別に定める。
(転部)
第21条 他の学部から本学部への転部の取り扱いについては,前条の規定を準用する。
2 前項に規定するもののほか,転部に関し必要な事項は,別に定める。
第22条及び
第23条 削除
(論文試験の方法)
第24条 論文試験は,卒業研究に関する論文審査及び口頭試問を行う。ただし,口頭試問を省略することができる。
2 論文試験は,当該学科において審査し,教授会の意見を聴かなければならない。
(卒業の要件)
第25条 本学部を卒業することのできる学生は,別表第8に規定する所定の単位を修得した学生とする。
[別表第8]
(卒業認定の時期)
第26条 卒業の認定の時期は,3月とする。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない理由のある学生については,卒業の認定の時期を9月とすることができる。
(教育職員の免許状の取得)
第27条 学則第62条に定める高等学校教諭一種免許状(工業)及び高等学校教諭一種免許状(数学)を受けるために必要な授業科目,単位数及び履修方法は,別に定める。
(外国人留学生)
第28条 外国人留学生の入学に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第29条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に夜間主コースに在学する学生がいる場合には,第3条の規定にかかわらず,当該学生が在学しなくなる日までの間,夜間主コースを置き,第3条の表中,収容定員については,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
学科 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
社会基盤工学科 | 人 | 人 | 人 |
昼間コース | 240 | 240 | 240 |
夜間主コース | 15 | 10 | 5 |
機械システム工学科 | |||
昼間コース | 240 | 240 | 240 |
夜間主コース | 15 | 10 | 5 |
応用化学科 | |||
昼間コース | 220 | 220 | 220 |
夜間主コース | 15 | 10 | 5 |
電気電子工学科 | |||
昼間コース | 240 | 240 | 240 |
夜間主コース | 15 | 10 | 5 |
生命工学科 | |||
昼間コース | 240 | 240 | 240 |
夜間主コース | 15 | 10 | 5 |
応用情報学科 | |||
昼間コース | 280 | 280 | 280 |
夜間主コース | 15 | 10 | 5 |
機能材料工学科 | |||
昼間コース | 220 | 220 | 220 |
夜間主コース | 15 | 10 | 5 |
人間情報システム工学科 | |||
昼間コース | 200 | 200 | 200 |
夜間主コース | 15 | 10 | 5 |
数理デザイン工学科 | |||
昼間コース | 160 | 160 | 160 |
(各学科共通) | 60 | 60 | 60 |
計 | 2,220 | 2,180 | 2,140 |
3 平成18年度以前に入学した学生に係る授業科目及びその単位数並びに卒業研究を始めるための要件及び卒業の要件については,この規程にかかわらず,なお従前の例による。
4 平成18年度以前に入学した学生は,当分の間,次表の金型創成技術科目の授業科目を第4年次に限り履修することができ,その修得した単位は,入学年度により適用される従前の「卒業に必要な単位数」の昼間コース又は夜間主コースの表中の必要総単位数に含めることができる。
金型創成技術科目
科目番号 | 授業科目 | 単位数 |
5008 | 金型概論 | 2 |
5009 | 金型設計基礎 | 2 |
5010 | 金型設計実習 | 1 |
5011 | 金型加工実習I | 1 |
5012 | 金型加工実習II | 1 |
5013 | 成形加工実習 | 1 |
5 夜間主コースに所属する学生が夜間主コースにおける授業科目を配当年次に修得できなかった場合は,教授会の承認を得て,当該授業科目に替え昼間コースにおいて,指定された授業科目を履修することができ,その修得した単位は卒業研究を始めるために必要な単位数及び卒業に必要な単位数に算入することができる。
附 則(平成20年4月1日)
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1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度に生命工学科に入学した学生に係る授業科目については,改正後の岐阜大学工学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成19年度以前に社会基盤工学科に入学した学生が,建築プログラム必須科目を修得した場合には,同プログラム修了者として認定する。
附 則(平成21年4月1日)
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1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の岐阜大学工学部規程第3条の表中,機械システム工学科及び数理デザイン工学科に係る収容定員については,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
区分 | 収容定員 | ||
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | |
機械システム工学科 | 245 | 250 | 255 |
数理デザイン工学科 | 155 | 150 | 145 |
3 平成20年度以前に入学した学生に係る授業科目及び卒業研究を始めるために必要な単位数については,改正後の岐阜大学工学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年4月1日)
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1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生に係る授業科目及び卒業の要件については,改正後の岐阜大学工学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年10月1日)
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この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年1月12日)
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この規程は,平成23年1月12日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生に係る授業科目,卒業研究を始めるために必要な単位数及び卒業の要件については,改正後の岐阜大学工学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年4月1日)
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生に係る授業科目及び単位数,成績,卒業研究開始の要件並びに卒業の要件については,改正後の岐阜大学工学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年5月9日)
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この規程は,平成24年5月9日から施行する。
附 則(平成24年6月13日)
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1 この規程は,平成24年6月13日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
2 平成23年度以前に入学した学生に係る特別試験については,改正後の岐阜大学工学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日)
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1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生に係る授業科目及び単位数,第2年次への進級,複合型教育,卒業研究開始の要件並びに卒業の要件については,改正後の岐阜大学工学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月20日)
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この規程は,平成26年3月20日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生に係る授業科目及び単位数については,改正後の岐阜大学工学部規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日)
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行し,改正後の別表第7及び別表第8の規定は,平成25年4月1日から適用する。
2 平成27年度以前に入学した者に係る教養科目の授業科目区分及び最低修得単位数は,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日)
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生に係る授業科目及び単位数については,改正後の岐阜大学工学部規程(以下「規程」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,改正後規程別表第5(第6条関係)中,電気電子・情報工学科【情報コース】のコース科目「多変量解析」,「暗号と情報セキュリティ」,「人工知能」及び「機械学習」にあっては平成28年度以降に入学した学生,化学・生命工学科【生命化学コース】のコース科目「先端生命化学」及び「病態制御学」にあっては平成27年度以降に入学した学生についても適用する。
附 則(平成30年4月1日)
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1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生に係る授業科目及び単位数については,改正後の岐阜大学工学部規程(以下「規程」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,規程別表第5(第6条関係)中,化学・生命工学科【生命化学コース】のコース科目「分子組織化学」は,平成28年度以降に入学した学生についても適用する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学工学部規則第19号)
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1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生に係る授業科目及び単位数は,改正後の岐阜大学工学部規程(以下「規程」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし, 規程別表第5(第6条関係)中,化学・生命工学科【生命化学コース】のコース科目「生体有機化学」及び規程別表第6(第6条関係) 航空宇宙生産技術科目は,平成29年度以降に入学した学生にも適用する。
附 則(令和2年3月30日規程第29号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 平成31年度以前に入学した学生に係る授業科目及び単位数は,改正後の岐阜大学工学部規程(以下「規程」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,規程別表第5(第6条関係)中,機械工学科【機械コース】のコース科目「エネルギーと環境」及び規程別表第6(第6条関係)中,航空宇宙生産技術科目「航空宇宙生産技術概論」は,平成30年度以降に入学した学生より適用する。
附 則(令和3年3月23日岐大規程第153号)
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1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生に係る授業科目及び単位数は,改正後の岐阜大学工学部規程(以下「規程」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,規程別表第4(第6条関係)中,機械工学科の学科共通科目「航空推進工学」は,平成31年度以降に入学した学生より適用する。
附 則(令和4年3月23日岐大規程第67号)
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生に係る授業科目及び単位数,進級等の判定及び卒業の要件は,改正後の岐阜大学工学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月24日岐大規程第61号)
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1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生に係る授業科目及び単位数は,改正後の岐阜大学工学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月21日岐大規程第68号)
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生に係る授業科目,単位数,進級等の判定及び卒業の要件は,改正後の岐阜大学工学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月24日岐大規程第70号)
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1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生に係る授業科目,単位数,進級等の判定及び卒業の要件は,改正後の岐阜大学工学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。