○産山村老人福祉法施行細則
(平成5年3月31日 産山村規則第10号)
改正
平成6年7月18日規則第3号
平成11年7月1日細則第1号
平成14年3月20日規則第5号
平成16年6月28日規則第12号
平成28年6月6日規則第5号
平成29年6月12日規則第4号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 福祉の措置(第3条-第9条)
第3章 費用(第10条・第11条)
第4章 (第12条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条  老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 村長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第1号)
(2) 措置調書(様式第2号)
(3) 措置台帳(様式第3号)
(4) 養護受託申出者調書(様式第4号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第5号)
(6) 措置費支給台帳(様式第6号)
(7) 費用徴収関係台帳(様式第7号)
第2章 福祉の措置
(措置の申出又は通告)
第3条 法第11条第1項に規定する措置を受けようとする者又は該当措置を要すると認められる者を発見した村長、民生委員その他の者は、老人ホーム入所等申出(通告)書(様式第8号)に住民票謄本、戸籍簿謄本、診断書、収入申告書(様式第8号の2)及び主たる扶養義務者となり得る者の当該年度の市町村民税額又は前年分の所得税が明らかになる書類を添えて、村長に申出をし、又は通告するものとする。この場合において、村長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長又は福祉事務所長にこれを通報し、当該申出(通告)書を送付しなければならない。
(老人ホームへの入所措置の決定等)
第4条  村長は、前条の申出又は通告があった場合は、措置調書により調査を行い、調査結果に基づき措置決定調書(様式第9号)により措置の必要の有無、措置の方法等を決定するものとする。
2 村長は、前項の規定により措置をする旨決定したときは、措置の申出(通告)者に対し措置開始通知書(様式第10号)によりその旨を通知するものとする。
3 村長は、第1項の規定により措置を行わないことを決定したときは、老人ホーム入所等申出却下通知書(様式第11号)により当該措置の申出(通告)者に対しその旨を通知するものとする。
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第12号)によらなければならない。
2 村長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、当該申出書の記載事項等について養護受託申出者調書により必要な調査を行わなければならない。
3 前項の調査に基づき申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第13号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出者却下通知書(様式第14号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。
(入所依頼書等)
第6条 村長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、養護老人ホーム等入所依頼書(様式第15号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第16号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼するものとする。
2 前項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)書(様式第17号)又は養護受諾(不承諾)書(様式第18号)により、入所若しくは養護を実施し、又はこれを実施することができない旨村長に通知しなければならない。
(措置の変更及び廃止)
第7条 施行規則第6条の規定による届出は、措置の変更等届(様式第19号)によるものとする。
2 前項の届出が、被措置者の死亡に係る場合は、当該届出に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 死亡証明書
(2) 葬祭・遺留金品状況届
(3) その他参考資料
3 村長は、第1項に規定する届を受理した場合において、措置の変更又は廃止の必要性を認めたときは、措置決定調書によりその旨決定し、措置変更等通知書(様式20号)により当該施設長の長、養護受託者及び当該被措置者に通知するものとする。
(葬祭依頼)
第8条 村長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第21号)により当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭承諾(不承諾)書(様式第22号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、措置費請求書(様式第23号)により当該措置をとった村長に請求しなければならない。
2 村長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
第3章 費用
(費用の徴収)
第10条 村長は、法第11条第1項による措置をとったときは、被措置者及びその主たる扶養義務者から、別表第1及び別表第2に定める基準により、措置に要する費用の全部又は一部を、月額により徴収する。
2 前項の規定により被措置者及び主たる扶養義務者について徴収額の決定又は変更を行ったときは、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第24号)により当該義務を課せされた者に対し、通知しなければならない。
(減免)
第11条 村長は、前条の規定により義務を課せられた者が災害等やむを得ない事由により当該義務を履行することが困難であると認められるときは、当該義務の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の規定により義務の免除を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第25号)を村長に提出しなければならない。
第4章 
(その他)
第12条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この細則は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成6年7月18日規則第3号)
この細則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附 則(平成11年7月1日細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の産山村老人福祉法施行細則の規定は、平成13年7月1日から適用する。
附 則(平成16年6月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年6月6日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行するし平成29年4月1日から適用する。
別表第1(第10条関係)
/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準
            
対象収入による階層区分費用徴収基準額
 円    円
10~270,0000
2270,001~280,0001,000
3280,001~300,0001,800
4300,001~320,0003,400 
5320,001~340,0004,700 
6340,001~360,0005,800 
7360,001~380,0007,500 
8380,001~400,0009,100 
9400,001~420,00010,800 
10420,001~440,00012,500
11440,001~460,00014,100
12460,001~480,00015,800
13480,001~500,00017,500
14500,001~520,00019,100
15520,001~540,00020,800 
16540,001~560,00022,500
17560,001~580,00024,100
18580,001~600,00025,800
19600,001~640,00027,500
20640,001~680,00030,800
21680,001~720,00034,100
22720,001~760,00037,500
23760,001~800,00039,800
24800,001~840,00041,800
25840,001~880,00043,800
26880,001~920,00045,800
27920,001~960,00047,800
28960,001~1,000,00049,800
291,000,001~1,040,00051,800
301,040,001~1,080,00054,400
311,080,001~1,120,00057,100
321,120,001~1,160,00059,800
331,160,001~1,200,00062,400
341,200,001~1,260,00065,100
351,260,001~1,320,00069,100
361,320,001~1,380,00073,100
371,380,001~1,440,00077,100
381,440,001~1,500,00081,100
391,500,001円以上150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)
備考:上記にかかわらず、平成18年4月からの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。また、1の(2)の上限額を適用した者についてはこの対象としない。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。
別表第2(第10条関係)
扶養義務者費用徴収基準
            
税額等による階層区分 費用徴収基準額
A生活保護法による被保護者(単給を含む)0円 
BA階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯の者0
C1A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)  4,500
C2当該年度分の市町村民税所得割課税6,600 
D1A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者30,000円以下 9,000
D2 30,001~80,00013,500
D380,001~140,000 18,700 
D4140,001~280,000 29,000 
D5280,001~500,000 41,200 
D6500,001~800,000 54,200 
D7800,001~1,160,00068,700 
D81,160,001~1,650,000 85,000 
D91,650,001~2,260,000 102,900 
D102,260,001~3,000,000122,500 
D113,000,001~3,960,000 143,800
D123,960,001~5,030,000166,600 
D135,030,001~6,270,000 191,200 
D146,270,001以上 その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
様式 省略
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第2条関係)

様式第4号(第2条関係)

様式第5号(第2条関係)

様式第6号(第2条関係)

様式第7号(第2条関係)

様式第8号(第3条関係)

様式第8号の2(第3条関係)

様式第9号(第4条関係)

様式第10号(第4条関係)

様式第11号(第4条関係)

様式第12号(第5条関係)

様式第13号(第5条関係)

様式第14号(第5条関係)

様式第15号(第6条関係)

様式第16号(第6条関係)

様式第17号(第6条関係)

様式第18号(第6条関係)

様式第19号(第7条関係)

様式第20号(第7条関係)

様式第21号(第8条関係)

様式第22号(第8条関係)

様式第23号(第9条関係)

様式第24号(第10条関係)

様式第25号(第11条関係)