○岐阜大学学位規則
(平成16年4月1日岐阜大学規則第117号) |
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(趣旨)
第1条 岐阜大学(以下「本学」という)において授与する学位に関し必要な事項は,この規則の定めるところによる。
(学位の種類)
第2条 本学において授与する学位の種類は,博士,修士,教職修士(専門職)及び学士とする。
(学位授与の基本)
第2条の2 本学は,学位授与条件の厳格な遵守,学位審査における的確な審査基準と公正な審査手続きにより,学位を授与する。
(博士の学位授与の要件)
第3条 博士の学位の授与は,本学大学院の博士課程を修了した者に対し行うものとする。
2 博士の学位の授与は,前項に規定するもののほか,本学に学位論文を提出して,その審査に合格し,かつ,本学大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認(以下「学力の確認」という。)された者に対し行うことができる。
(修士の学位授与の要件)
第4条 修士の学位の授与は,本学大学院の修士課程を修了した者に対し行うものとする。
(教職修士(専門職)の学位授与の要件)
第4条の2 教職修士(専門職)の学位の授与は,本学大学院教育学研究科の教職大学院課程を修了した者に対し行うものとする。
(学士の学位授与の要件)
第5条 学士の学位の授与は,本学を卒業した者に対し行うものとする。
(在学者の論文提出の時期)
第6条 在学者の学位論文の提出の時期は,研究科及び社会システム経営学院(以下「研究科等」という。)において定める。
(学位論文の申請)
第7条 博士の学位の授与を受けようとする者は,所定の学位申請書に次の各号に掲げる書類を添え,研究科長を経て,学長に提出しなければならない。ただし,第3条第2項の規定により博士の学位の授与を受けようとする者は,本文で規定するもののほか,学位論文審査手数料として1件につき,57,000円を添えなければならない。
[第3条第2項]
(1) 学位論文
(2) 論文目録
(3) 履歴書
2 本学大学院の博士課程に所定の標準修業年数以上在学し,所定の単位を修得して退学した者が,退学後1年以内に学位論文を提出した場合には,前項に規定する学位論文審査手数料を免除する。
3 修士の学位の授与を受けようとする者は,所定の学位審査願に学位論文及び学位論文の要旨を添え,当該研究科等の長に提出するものとする。
(学位論文)
第8条 提出する学位論文は,主論文1編とする。ただし,参考として他の論文を添付することができる。
2 審査のため必要があるときは,論文の副本,訳文,標本又は模型等の提出を求めることができる。
(審査の付託)
第9条 学長は,博士の学位論文を受理したときは,研究科委員会(医学系研究科にあっては教授会をいう。以下同じ。)にその審査を付託しなければならない。
2 前項の審査は,審査の公正さ,透明性に配慮して実施しなければならない。
3 研究科委員会は,第1項に規定する審査を付託されたときは,大学院を担当する当該研究科の教授又は准教授のうちから3人以上の審査委員(主査1人,副査2人以上)を選出しなければならない。ただし,研究科委員会が特に必要と認めた場合は,本学の他の研究科,他の大学院若しくは研究所等又は外国の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員として選出することができる。
4 前項に定める審査委員の主査は,当該学位論文の審査等を行うにふさわしい研究業績を有する者のうち,原則として,主指導教員(研究指導又は論文指導の直接的な責任を有する教員)以外から,選出しなければならない。
5 審査委員は,学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認に関する事項を行うものとする。
第10条 研究科長は,修士の学位論文を受理したときは,研究科委員会(社会システム経営学院にあっては学院委員会をいう。以下同じ。)にその審査を付託しなければならない。
2 前項の審査は,審査の公正さ,透明性に配慮して実施しなければならない。
3 研究科委員会は,第1項に規定する審査を付託されたときは,大学院を担当する当該研究科等の教員のうちから3人以上の審査委員(主査1人,副査2人以上)を選出しなければならない。ただし,研究科委員会が特に必要と認めた場合は,本学の他の研究科等,他の大学院若しくは研究所等又は外国の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員として選出することができる。
4 前項に定める審査委員の主査は,当該学位論文の審査等行うにふさわしい研究業績を有する者から選出しなければならない。
5 審査委員は,学位論文の審査及び最終試験に関する事項を行うものとする。
(国際連携専攻の審査委員)
第11条 岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号)第2条第3項に定める国際連携専攻(以下「国際連携専攻」という。)においては,第9条及び第10条の規定に基づき選出する審査委員には,国際連携専攻を設ける研究科と当該研究科と連携して教育研究を実施する外国の大学院(以下「連携外国大学院」という。)との協議の上,連携外国大学院の教授その他の者を審査委員に含めるものとする。
(審査期間)
第12条 博士の学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認は,学位論文を受理した日から1年以内に終了するものとする。
2 修士の学位論文の審査及び最終試験は,在学期間中に終了するものとする。
(最終試験)
第13条 最終試験は,学位論文の内容を中心として,これに関連する授業科目又は専門分野等について口頭又は筆答で行うものとする。
(学力の確認)
第14条 学力の確認は,専攻の学術に関し,本学大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを試問の方法により行うものとする。
2 前項に規定する試問は,学位論文の内容を中心として,口頭及び筆答により行うものとする。ただし,研究科委員会の議を経て,他の方法によることができる。
3 本学大学院の博士課程に所定の標準修業年数以上在学し,所定の単位を修得して退学した者が,各研究科において定める年限内に学位の授与を受けようとする場合にあっては,第1項に規定する学力の確認のための試問を免除することができる。
(論文及び審査手数料の取扱い)
第15条 提出された学位論文及び既納の審査手数料は,返還しない。
(審査及び試験の報告)
第16条 審査委員は,学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認が終わったときは,学位論文の内容の要旨,審査及び最終試験又は学力の確認の結果の要旨を研究科委員会に報告するものとする。
(合否の議決等)
第17条 学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認の合否の議決は,前条に規定する審査委員の報告に基づいて研究科委員会が行う。
2 前項に規定する議決を行うには,研究科委員会委員(海外渡航中又は休職中の者を除く。)の3分の2以上(連合農学研究科及び連合獣医学研究科にあっては2分の1以上)が出席し,かつ,出席者の3分の2以上(連合農学研究科及び連合獣医学研究科にあっては4分の3以上)の同意を得なければならない。
(審査結果の報告)
第18条 研究科委員会において,博士の学位を授与すべき者と議決したときは,研究科長は,その議決した日から10日以内に,次の各号に掲げる事項を学長に報告しなければならない。
(1) 学位の種類及び専攻分野の名称
(2) 氏名
(3) 学位授与の要件
(4) 学位論文名
(5) 授与する年月日
(6) 学位論文審査の結果の要旨及びその担当者氏名
(7) 最終試験又は学力の確認の結果の要旨及びその担当者氏名
(8) 学位論文審査機関の名称及び組織
(9) 判定の方法
(10) 議決の結果
2 研究科委員会において,修士の学位を授与すべき者と議決したときは,研究科長は,次の各号に掲げる事項を速やかに学長に報告しなければならない。
(1) 学位の種類及び専攻分野の名称
(2) 氏名
(3) 学位授与の要件
(4) 学位論文審査の要旨
(5) 授与する年月日
(6) 最終試験
(7) 判定の方法
(8) 議決の結果
3 研究科委員会において,教職修士(専門職)の学位を授与すべき者と議決したときは,研究科長は,次の各号に掲げる事項を速やかに学長に報告しなければならない。
(1) 学位の種類及び専攻分野の名称
(2) 氏名
(3) 学位授与の要件
(4) 授与する年月日
(5) 判定の方法
(6) 議決の結果
4 研究科委員会において,学位を授与できない者と議決したときは,研究科長は,その旨を学長に報告しなければならない。
(学位の授与)
第19条 学長は,前条に規定する報告に基づいて,第3条第1項,第4条及び第4条の2の規定により学位の授与を受けようとする者については,課程の修了の可否又は第3条第2項の規定により学位の授与を受けようとする者については,その学位論文の合否及び学力の確認について決定し,課程の修了又は学位論文の合格及び学力の確認を決定した者には,所定の学位記を授与し,学位を授与できない者には,その旨を通知する。
2 前項の規定に基づき授与する学位記の様式は,別記様式第1号から第15号までのとおりとし,学位に付記する専攻分野の名称は,教育学,地域科学,医学,再生医科学,医療者教育学,看護学,工学,応用生物科学,食品科学技術,経営学,農学,獣医学,医科学,薬科学又は学術とする。
[別記様式第1号]
3 岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号)第61条に規定する学位記の様式は,別記様式第16号から第18号のとおりとし,学位に付記する専攻分野の名称は,教育学,地域科学,医学,看護学,工学,応用生物科学,獣医学又は経営学とする。
4 学位に付記する専攻分野の名称及び英語表記は,別表第1から別表第3までに定めるとおりとする。
(学位授与の報告)
第20条 学長は,博士の学位を授与したときは,その学位を授与した日から3月以内に学位簿に登録し,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第12条に規定する様式により文部科学大臣に報告するものとする。
(論文要旨等の公表)
第21条 本学は,博士の学位を授与したときは,当該博士の学位を授与した日から3月以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(学位論文の公表)
第22条 博士の学位を授与された者は,当該博士の学位を授与された日から1年以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし,当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,学長の承認を受けて,当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において,本学は,その学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 前2項の規定により当該博士の学位の授与に係る論文を公表する場合は,「岐阜大学審査学位論文」と明記しなければならない。
4 博士の学位を授与された者が行う第1項及び第2項の規定による公表は,本学の協力を得て,インターネットの利用により行うものとする。
(学位の名称)
第23条 学位を授与された者は,当該学位の名称を用いるときは,「岐阜大学」の名称を付記するものとする。
(学位授与の取消し)
第24条 本学において学位を授与された者が,不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき又はその名誉を汚辱する行為があったときは,学長は,教育研究評議会の議を経て,授与した学位を取消し,学位記を返付させ,かつ,その旨を公表するものとする。
2 教育研究評議会が前項の規定により学位授与の取消しの決定をする場合には,構成員(海外渡航中又は休職中の者を除く。)の3分の2以上が出席し,かつ,出席者の4分の3以上の同意を得なければならない。
(学位記の再交付)
第25条 学位記の再交付を受けようとするときは,その理由を記載し,学長に願い出なければならない。
(通報・相談窓口)
第25条の2 学長は,学位授与に関する不正行為等に関する通報・相談窓口を設置する。
2 通報・相談窓口に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第26条 この規則に定めるもののほか,学位に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に農学部に入学した者及び平成16年度以降に農学部に編入学,再入学又は転部した者に係る学位記の様式及び学位に付記する専攻分野の名称については,第19条第3項の規定にかかわらず,廃止前の岐阜大学学位規則(昭和41年4月1日制定)第17条第3項の規定の例による。
附 則(平成17年4月1日)
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1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前に大学院医学研究科に入学した者については,改正後の岐阜大学学位規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年4月1日)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
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1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に農学研究科に入学した者については,改正後の岐阜大学学位規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年4月1日)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に連合農学研究科に入学した者については,改正後の第7条第2項の規定及び第19条第2項に基づく学位記の様式にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年1月1日)
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1 この規則は,平成23年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に,既に学位記を交付された者が第25条の規定により再交付を願い出た場合に交付する学位記の様式は,改正後の岐阜大学学位規則第19条第2項及び同条第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月19日)
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1 この規則は,平成25年4月19日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
2 平成24年度以前に博士の学位を授与した場合については,改正後の第21条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成24年度以前に博士の学位を授与された者については,改正後の第22条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年12月1日)
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この規則は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に,既に学位記を交付された者が第25条の規定により再交付を願い出た場合に交付する学位記の様式は,改正後の岐阜大学学位規則第19条第2項及び同条第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年4月1日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に,本学大学院の修士課程又は医学系研究科再生医科学専攻若しくは工学研究科の博士前期課程に入学した者については,改正後の岐阜大学学位規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規則第9号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規則第1号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月23日岐大規程第122号)
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この規則は,令和2年12月23日から施行する。
附 則(令和3年3月23日岐大規程第150号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月21日岐大規程第12号)
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1 この規則は,令和3年6月30日から施行する。
2 令和2年度に学位(食品科学技術)を授与された者については,改正後の岐阜大学学位規則第19条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月21日岐大規程第55号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月30日岐大規程第37号)
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この規則は,令和5年1月30日から施行する。
附 則(令和5年8月29日岐大規程第8号)
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この規則は,令和5年8月29日から施行する。
附 則(令和7年2月20日岐大規程第26号)
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この規則は,令和7年3月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日岐大規程第38号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。