○粕屋町情報公開条例施行規則
(平成14年3月29日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町情報公開条例(平成14年粕屋町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開示請求の手続)
第2条 条例第6条の請求書は、情報開示請求書(様式第1号)とする。
[条例第6条]
2 条例第6条第4号の事項は、連絡先(電話番号又はファクシミリ番号)とする。
[条例第6条第4号]
(開示請求に対する決定等)
第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、情報開示等決定期限延長通知書(様式第2号)により、同条第3項の規定による通知は、情報開示等決定期限特例延長通知書(様式第2号の2)により行うものとする。
[条例第7条第2項]
2 条例第7条第4項及び第5項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。
(1) 開示請求に係る情報の全部を開示する決定 情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 開示請求に係る情報の一部を開示する決定 情報部分開示決定通知書(様式第4号)
(3) 開示請求に係る情報の全部を非開示とする決定(当該情報を保有していない場合及び条例第9条の3の規定により開示請求を拒否する場合を含む。) 情報非開示決定通知書(様式第5号)
[条例第9条の3]
(開示の方法等)
第4条 情報の開示決定又は部分開示決定を受けた者は、実施機関が指定する日時及び場所において、当該決定に係る情報を閲覧し、写しの交付を受け、又は視聴するものとする。
2 情報を閲覧又は視聴する者は、当該情報を汚損し、又は破損しないよう丁寧に取り扱わねばならない。
3 実施機関の長は、前項の規定に違反する者に対し、情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止させることができる。
(フィルム等の開示の方法)
第5条 条例第10条第2項の規定により、実施機関は、開示請求に係る情報がフィルム、磁気テープ(録音テープ及びビデオテープを除く。)、磁気ディスク、光ディスク又は光磁気ディスク(以下この条において「フィルム等」という。)であって、当該フィルム等を技術上の理由により直接開示することができない場合(当該フィルム等の一部に非開示情報が記録されており、技術上の理由により当該非開示情報の部分を除いて開示することができない場合を含む。)については、フィルム等に記録されている情報を紙に出力する方法(フィルム等の一部に非開示情報が記録されている場合については、フィルム等に記録されている情報を紙に出力し、当該出力したものから非開示情報部分を除く方法)により開示するものとする。
(交付する写しの部数)
第6条 開示請求に係る情報の写しを交付するときの当該写しの部数は、1部とする。
(審査請求の手続)
第7条 条例第12条第1項の審査請求は、情報開示審査請求書(様式第6号)により行うものとする。
(審査請求に対する諮問)
第8条 条例第12条第3項の規定による諮問は、情報開示等決定審査請求事案諮問書(様式第7号)により行うものとする。
第9条 削除
(審査請求に対する裁決)
第10条 実施機関は、条例第12条第3項の規定による答申を尊重し、当該審査請求に対する裁決をし、審査請求人に通知するとともに、審査会及び参加人にその写しを送付するものとする。
(審査会の運営)
第11条 条例第13条に規定する審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。その運営については、次のとおりとする。
[条例第13条]
(1) 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
(2) 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 審査会の審議は、非公開とする。
3 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
4 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(意見陳述の手続)
第12条 審査請求人等は、条例第15条第1項の規定により口頭で意見を陳述することを申し出るときは、審査会に対し、口頭意見陳述申出書(様式第8号)を提出しなければならない。
2 審査会は、前項の口頭意見陳述申出書が提出されたときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、口頭意見陳述申出応否通知書(様式第9号)により、その結果を通知するものとする。
3 審査会は、前項の規定による審査の結果、審査請求人等が口頭で意見を陳述することを認めるときは、併せて、その数を指定し、同項の口頭意見陳述申出応否通知書にその旨を記載するものとする。
(意見書等提出の手続)
第13条 不服申立人等は、条例第15条の2第1項の規定により意見書又は資料の提出を申し出るときは、審査会に対し、意見書等提出申出書(様式第10号)を提出しなければならない。
2 審査会は、前項の意見書等提出申出書が提出されたときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、意見書等提出申出応否通知書(様式第11号)により、その結果を通知するものとする。
(意見書等閲覧の手続)
第14条 審査請求人等は、条例第15条の4第2項の規定により意見書又は資料の閲覧を申し出るときは、審査会に対し、意見書等閲覧等申出書(様式第12号)を提出しなければならない。
2 審査会は、前項の意見書等閲覧等申出書が提出されたときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、意見書等閲覧等申出応否通知書(様式第13号)により、その結果を通知するものとする。
(運用状況の公表)
第15条 条例第22条の規定による公表は、年度終了後開示請求件数、開示件数、不開示件数、不服申立件数及びその処理状況その他必要な事項について、町広報紙等への掲載により行う。
[条例第22条]
(平成19規則4・一部改正)
(費用の納付)
第16条 条例第23条第2項の費用は、次のとおりとする。
(1) 写しの作成に要する額
ア 複写機により写しを作成する場合。ただし、日本産業規格A列3番以下のものに限る。 1枚につき10円
イ カラー複写機により写しを作成する場合。ただし、日本産業規格A列3番以下のものに限る。 1枚につき30円
ウ その他の写しを作成する場合 1枚につき実費相当額
(2) 写しの送付に要する費用の額 郵送料相当額
2 前項に規定する費用は、写しの交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、写しの送付を受ける場合の当該写しの作成に要する費用及び送料は、前納とする。
(平成19規則4・一部改正)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成16年12月1日規則第15号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月9日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月1日規則第4号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規則第29号)
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この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第4号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月27日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月24日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第23号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月22日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。