○産山村財務規則
(平成9年3月25日 産山村規則第4号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 予算(第6条の2-第21条の5)
第3章 収入(第22条-第38条)
第4章 支出(第38条の2-第55条の2)
第5章 決算(第55条の3)
第6章 契約
第1節 通則(第56条-第63条)
第2節 一般競争契約(第64条-第69条)
第3節 指名競争契約(第70条・第71条)
第4節 随意契約(第72条-第73条)
第5節 せり売り(第74条)
第7章 指定金融機関(第75条-第84条)
第8章 財産
第1節 通則(第85条-第88条)
第2節 公有財産(第89条-第95条の2)
第3節 物品(第96条-第104条の2)
第4節 債権(第105条-第112条)
第9章 証ひょう書(第113条-第119条)
第10章 雑則(第120条-第123条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか村の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 支所等 保育園をいう。
(4) 課等の長 課長、教育長、保育園長及び議会事務局長をいう。
(5) 契約担当者 村長又は第6条の3の規定により、契約締結する権限を委任された者をいう。
[第6条の3]
(6) 支出命令者 村長又は第6条の2の規定により支出命令をする権限を委任された者をいう。
[第6条の2]
(出納の時間)
第3条 会計管理者の出納の時間は、執務開始時刻から収入については退庁時刻までとし、支出については、退庁時前1時間までとする。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。
(会計管理者の印章)
第4条 会計管理者が、窓口において、現金を収納した場合の領収証には、領収スタンプ(別記第1号様式)を押して、公印に代えることができる。
(合議)
第5条 次に掲げる事項については、事前に会計管理者に合議しなければならない。
(1) 収入又は支出に関係のある条例及び規則の制定、改廃に関する事項
(2) 国県支出金の交付申請に関する事項
(3) 寄付金及び寄付物件の採納に関する事項
(4) 不能欠損処分に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、収入支出に関する事項
(出納員及び会計職員)
第5条の2 会計室及び課、支所等に出納員及びその他の会計職員(以下「出納員等」という。)を置く。
2 前項の出納員等は、必要の都度村長が任命する。
(村長の権限の委任)
第6条 村長は、別に定めのあるもののほか、副村長及び各課等の長に対して、当該各課等の所管に属する事務で次に掲げるものを委任する。
(1) 歳入を収入すること。
(2)
第14条の規定により配分を受けた歳出予算並びに支出負担行為等執行区分表(別表1)に定める金額の範囲内における支出負担行為及びこれに伴う支出命令並びに別表1に定める金額の範囲内の物品の取得及び処分をすること。
(3) 第2号の規定による場合のほか、売買、貸借、請負その他の契約を締結すること。
(4) 公有財産の取得、管理及び処分をすること。
(5) 債権の管理をすること。
(6) 基金を管理すること。
第2章 予算
(予算の編成)
第6条の2 予算は、法令の定めるところに従い、合理的基準により編成し、もって健全財政の確保に努めなければならない。
(予算の執行)
第6条の3 予算は、その趣旨及び目的に従い、計画的かつ効率的に執行しなければならない。
(予算科目の区分)
第7条 歳入歳出予算は、これを款、項、目、節及び細節に区分する。
2 歳入歳出予算の款、項並びに目及び節(細節を含む。)の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
3 歳入歳出予算に係る款、項の区分並びに目及び節(細節を含む。)の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条の別記に規定する区分に従うものとする。
(予算要求の手続)
第8条 課等の長は、予算要求をしようとするときは、村長が指定する日までに、次の書類及び総務課長が必要と認める資料を作成して、総務課長に提出しなければならない。
(1) 歳入予算概算書(別記第2号様式)
(2) 歳出予算概算書(別記第3号様式)
(3) 事業計画書
(4) 財源調書(別記第4号様式)
(5) 継続費調書(別記第5号様式)
(6) 繰越明許費調書(別記第6号様式)
(7) 債務負担行為調書(別記第7号様式)
(予算の査定)
第9条 総務課長は、村長の指定する日までに前条の規定により提出された書類を審査し、必要な調整を行い、村長の決定を受けなければならない。
2 総務課長は前項の場合において、課等の長に対し、関係書類を提出させ、又は説明を求めることができる。
(予算現計)
第10条 総務課長は、常に歳入歳出予算の現計を把握するため、歳入歳出予算現計簿(別記第8号様式)を設け、当初予算及び補正予算をその都度記載しなければならない。
(予算の通知)
第11条
令第151条の規定により、予算を会計管理者に通知するときは、令第144条に規定する予算に関する説明書を添え、かつ、否決した費途があるときは、あわせてその旨を通知するものとする。
(予算定額の記載)
第12条 会計管理者は、前条の規定による予算等の通知を受けたときは、直ちに歳入整理簿(別記第9号様式)及び歳出整理簿(別記第10号様式)に各款項目節ごとに予算定額を記載しなければならない。
(予算の執行計画)
第13条
令第150条第1項第1号の規定による予算執行計画は、予算執行計画書(別記第11号様式)により定めるものとする。
(予算の配当)
第14条
令第150条第1項第2号の規定による予算の配当は、前条の予算執行計画に基づき、課等の長に対して、四半期又は一定期間中における予算を、予算配当書(別記第12号様式)により配当しなければならない。
2 課等の長は、前項の規定による予算の配当を受けようとする場合は、村長が指定する日までに、予算配当要求書(別記第13号様式)を提出しなければならない。
3 第1項の規定により予算配当をしたのち、必要と認められる事由が生じた場合は、予算配当替書(別記第14号様式)により予算の配当替えをすることができる。
4 第1項及び前項の規定による予算の配当又は予算の配当替えをしたときは、予算配当簿(別記第15号様式)に記載し、かつ、会計管理者に通知しなければならない。
第15条 削除
(予算の差引)
第16条 課等の長は、予算差引簿(別記第17号様式)を備え、予算の執行状況を常に明らかにしておかなければならない。
(特定収入を財源とする事業に係る予算の執行)
第17条 国県支出金、分担金、負担金、地方債その他特定の収入を財源とする事業に係る歳出予算は、総務課長がその収入の時期及び金額を確認した後でなければ執行することができない。ただし、特に村長が承認した場合は、この限りでない。
(予算の執行停止)
第18条 村長は、第14条第1項の規定により予算配当をしたのち、財源の不足等のため、予算執行が困難と認める場合は、既配当予算の一部又は全部の執行を停止させるものとする。
[第14条第1項]
2 前項の規定により予算の執行を停止させた場合は、その旨を会計管理者に通知するものとする。
(予算の流用及び予備費補充)
第19条 予算の流用は、人件費と物件費の相互流用並びに食糧費及び交際費に対する流用増額は、これをなすことはできない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 予算の流用又は予備費の補充を必要とするときは、予算流用(予備費補充)簿(別記第18号様式)により決定し、直ちに会計管理者に通知するものとする。
3 会計管理者は、前項の通知を受けた場合は、第12条の規定の例により処理しなければならない。
[第12条]
(予算の事故繰越)
第20条
法第220条第3項ただし書の規定により、歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、事故繰越使用調書(別記第19号様式)により決定するものとする。
2 前項の決定をしたときは、事故繰越使用通知書(別記第20号様式)により会計管理者に通知するものとする。
3 前条第3項の規定は、前項の規定により通知を受けた場合にこれを準用する。
(継続費の逓次繰越し)
第21条
令第145条第1項の規定により、継続費を逓次繰り越して使用しようとする場合は、継続費逓次繰越調書(別記第21号様式)により決定するものとする。
2 前項の決定をしたときは、継続費逓次繰越使用通知書(別記第22号様式)により会計管理者に通知するものとする。
3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、翌年度の歳出整理簿に款項目節ごとに、当該繰越額を記載しなければならない。
(繰越明許費)
第21条の2
法第213条第1項の規定により歳出予算を翌年度に繰越して使用しようとする場合は、繰越明許費繰越調書(第22号様式の1)により決定するものとする。
2 前項の決定をしたときは、繰越明許費通知書(第22号様式の2)に当該繰越額を記入し会計管理者に通知するものとする。
3
第20条第3項の規定により、通知を受けた場合にこれを準用する。
[第20条第3項]
(繰越計算書)
第21条の3 課等の長は、前3条の規定による繰越に係る繰越計算書を作成し、翌年度の5月31日までに、総務課長に提出しなければならない。
(債務負担行為)
第21条の4 課等の長は、法第214条に定める債務負担行為を設定し、又は補正しようとするときは、債務負担行為設定(又は補正)申請書を作成し、総務課長に提出しなければならない。
(総務課長への合議)
第21条の5 課等の長は、次の各号に掲げる場合は総務課長に合議しなければならない。
(1) 予算に関係のある条例、規則、規定及び要綱等の制定又は改廃に関すること。
(2) 歳出予算の流用に関すること。
(3) 国県支出金及び地方債に係る計算書、申請書等の提出に関すること。
(4) 予算計上の趣旨を変更する実施計画に関すること。
(5) 債務負担行為の実施に関すること。
(6) 公有財産を購入しようとするとき及び補助金、交付金を交付先に内示(交付)しようとするとき並びに出資金を出資し、貸付金を貸付先に貸付をしようとするとき。
(7) 負担付きの寄付又は贈与を受けようとするとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が指定する予算に関すること。
第3章 収入
(歳入調定等)
第22条 歳入を収入しようとするときは、歳入調定簿(別記第23号様式)により決定(以下「調定」という。)するものとする。調定額の変更をしようとするときも又同様とする。
2 前項の調定をしたときは、その旨を調定額通知書(別記第24号様式)により会計管理者に通知するものとする。
3 村長は、納入通知書又は納付書によらない歳入金等について、金券等を受領した場合は、前項の調定額通知書にあわせて収納通知書(別記第24号様式の2)を会計管理者に通知するものとする。
4 第1項の調定をしたときは、あわせて徴収簿(別記第25号様式)又は収入簿(別記第26号様式)を調整するものとする。ただし、令第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入についてはこの限りでない。
(調定の繰越)
第23条 前条第1項の規定により調定した歳入金のうち、出納閉鎖期日までに収納されなかったものは、出納閉鎖期日の翌日においてこれを歳入調定繰越書(別記第27号様式)により翌年度へ繰り越すものとする。ただし、前年度以前に納期限が到来した未納金については、4月1日において繰り越すものとする。
2 前項の繰越しをしたときは、調定額繰越通知書(別記第28号様式)により会計管理者に通知するとともに、滞納整理簿(別記第29号様式)を調製するものとする。
(調定額の歳入整理簿への記載)
第24条 会計管理者は、第22条第2項及び前条第2項の規定による調定の通知を受けた場合は、歳入整理簿に記載しなければならない。
[第22条第2項]
(納入の通知)
第25条
第22条第1項の規定により歳入の調定をしたときは、法令に定めがある場合を除くほか、当該歳入の納期限の少なくとも1週間前に納入通知書(別記第30号様式)により納入義務者に通知するものとする。
[第22条第1項]
2
令第154条第2項のその性質上納入の通知を必要としないものは、寄付金、窓口で徴収する手数料等村長が特に認める歳入金とする。
3 第1項の通知をしたのちにおいて、当該歳入の調定を変更したときは、直ちに納入額変更通知書(別記第31号様式)を納入義務者に送付するものとする。
(納入通知書等の再発行)
第26条 納入通知書又は納税通知書(以下「納入通知書等」という。)を再発行する場合は、収入簿又は徴収簿及び納入通知書等に、再発行年月日を記載するとともに、再発行の旨を表示するものとする。
(納期限)
第27条 法令に定めのある場合のほか、納入通知書に指定する納期限は、通知の日から2週間以内においてこれを定めるものとする。
(現金の収納)
第28条 歳入として収入する現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)は、会計管理者並びにその委任を受けた出納員及び会計職員が収納する。
2 会計管理者は、歳入を収納するときは、当該歳入の調定の有無を確認し、未調定の歳入があるときは、その旨を村長に通知しなければならない。
3 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書及び収入済通知書の送付を受けたときは、歳入整理簿及び収支日計簿(別記第32号様式)に記載するとともに、収入済通知書は、村長に送付しなければならない。
4 会計管理者は、納期の定められている歳入を当該納期限経過後に収納するときに、これを領収し、納入者に領収証書(別記第34号様式)を交付するとともに、収入済通知書を村長に送付しなければならない。
5 前4項の規定により領収証書を交付する場合を除くほか、窓口において金銭登録機による登録紙をもって領収証書に代えることができる。
6 会計管理者は、納入通知書等により現金等の払い込みを受けたときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付するとともに、収入済通知書を村長に送付しなければならない。
7 会計管理者は、納付書(別記第33号様式)により、現金等の払い込みを受けたときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付しなければならない。
(委任出納員等の収納取扱)
第29条 前条第4項の規定は、第5条の2の規定により委任を受けた出納員及び会計職員(以下「委任出納員等」という。)が歳入金を収納するときに準用する。
[第5条の2]
2 前項により収納した歳入金は収納した翌日までに、歳入金払込書(第35号様式)により会計管理者に払い込まなければならない。
(領収証書簿冊の取扱)
第30条 前条に規定する委任出納員等が取り扱う領収証書簿冊は、会計管理者から交付を受けなければならない。
2 委任出納員等は、前項の規定により交付を受けた領収証書簿冊は厳重に保管し、使用済となったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。
3 会計管理者は、前2項の規定により領収証書簿冊を交付し、又は返納を受けたとき及び第28条第4項の規定により領収証書簿冊を使用するときは、領収証書簿冊受払簿(別記第37号様式)に記載しなければならない。
[第28条第4項]
(指定金融機関への払込み)
第31条 会計管理者及び委任出納員等は、歳入金を収納したときは、収納した日の翌日までに歳入金払込書(別記第35号様式)により指定金融機関に払い込まなければならない。
2 会計管理者は、法第231条の2第5項の規定により、納付委託にかかる証券を受領したときは、納付委託証書(別記第40号様式の2)を当該納付委託した者に交付しなければならない。
(証券による納付)
第32条 会計管理者及び指定金融機関は、令第156条第1項第1号に規定する小切手による納付がある場合においては、次の小切手は受領してはならない。
(1) 納付者以外の者が振り出したもの
(2) 納付する金額と異なった金額を表示してあるもの
(3) 支払地が他市町村となっているもの
(4) その他支払を受けられないと認めるもの
2 会計管理者及び金融機関は、法第231条の2第4項前段に規定する場合においては、支払拒絶のあった日から3日以内に証券不渡報告書(別記第38号様式)を作成して村長に(指定金融機関は、これにあわせて証券不渡調書(別記第39号様式)を作成し、会計管理者に)報告するとともに、証券不渡通知書(別記第40号様式)により当該納付者に通知しなければならない。
(収納の委託)
第33条
令第158条第1項の規定により私人に歳入の収納の事務を委託するときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすとともに、収納委託証(別記第41号様式)を交付するものとする。
(1) 委託する歳入の種類及び金額
(2) 収納の対象となる納入者
(3) 委託手数料
(4) 委託期間
(5) 収納方法
(6) 収納金の整理
(7) 収納金の払い込み方法及び期限
2 前項の規定により収納事務の委託を受けた者は、その収納した歳入金については、委託収納計算書(別記第42号様式)を添えて、速やかに歳入金払込書により会計管理者(指定金融機関)に払い込まなければならない。
3 第1項の規定により収納事務の委託を受けた者は、委託収納金整理簿(別記第43号様式)及び委託収納金受払簿(別記第44号様式)を備えて受払の都度記帳し、関係書類とともに、整理しておかなければならない。
(誤払金等の戻入)
第34条 村長は、令第159条の規定により歳出の誤払金等を戻入しようとするときは、返納者に対して返納通知書(別記第45号様式)を送付するとともに、返納額通知書(別記第46号様式)により会計管理者に通知するものとする。
2 前項の規定により返納通知を受けた者が、当該年度の出納閉鎖期日までに返納しなかったときは、前項の手続を調定とみなす。
(歳入金の更正)
第35条 村長は、歳入金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳入金更正通知書(別記第47号様式)により通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょうの整理をするとともに、指定金融機関に歳入金更正通知書により通知しなければならない。
(滞納処分後の手続)
第36条 村長は、滞納処分が結了したときは、歳入充当書(別記第48号様式)に現金を添え、会計管理者に送付するとともに、歳入充当計算書(別記第49号様式)により滞納者に通知するものとする。
2 前項の場合において残余金があるときは、これを滞納者に送付し、還付金領収証書(別記第50号様式)を徴するものとする。
(納期限の変更)
第37条 村長は、納期限を変更したときは、納期限変更通知書(別記第51号様式)により納入者及び会計管理者に通知するとともに、徴収簿又は収入簿にその旨を記載するものとする。
(不納欠損処分)
第38条 村長は、不納欠損処分をしたときは、滞納整理簿にその旨を記載し、不納欠損処分調書(別記第52号様式)により、会計管理者に通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳入整理簿にその旨記載しなければならない。
第4章 支出
(支出負担行為)
第38条の2 支出負担行為は、配当した予算の範囲内で行わなければならない。
(支出分行為の手続)
第38条の3 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為の内容を示す支出負担行為伺書(別記第52号様式の2)を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 支出負担行為として整理する期間、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表2に定めるところによる。
[別表2]
3
別表2に定める経費にかかる支出負担行為であっても別表3に定める経費にかかる支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表3に定めるところによる。
第38条の4 前条の規定にかかわらず、支出負担行為等執行区分表(別表1)に掲げる負担行為を起こす必要のない項目については、支出負担行為伺書の作成を省略し、支出命令の決裁を受けたときをもって支出負担行為の決裁があったものとみなす。
2 前項の場合において、別表2の区分に定める「支出負担行為に必要な主な書類」は、支出命令に必要な関係書類とする。
[別表2]
(支出負担行為の合議)
第38条の5 支出負担行為をしようとするときは、別表2及び別表3に定める区分に従い、支出負担行為伺書を会計管理者又は委任出納員に合議しなければならない。
(支出負担行為の変更又は取消し)
第38条の6 すでに行った支出負担行為に変更又は取消しの必要を生じたときは、前3条の規定に準じて変更又は取消しの手続きをしなければならない。
(支出原因行為)
第38条の7 支出負担行為前に当該行為に関連する実行行為(以下「支出原因行為」という。)をしようとするときは、別表2に定める区分に従い、支出原因行為伺書(別記第52号様式の3)を作成し、当該支出原因行為にかかる支出負担行為の決裁権者の決裁をうけなければならない。ただし、別に定める軽易なものについては、この限りではない。
[別表2]
(請求書の受付及び審査)
第39条 経費の支出は、債権者の請求書(別記第53号様式)の提出をまってしなければならない。ただし、特別な理由により請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについては、支出調書(別記第54号様式)をもってこれに代えることができる。
2 前項の請求書を受け付ける場合は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) その経費にかかる支出負担行為が適正になされているか。
(2) 金額の算定に誤りがないか。
(3) 正当な債権者であるか。
(支出命令)
第40条 支出命令者は、前条の規定により請求書を受け付け、又は支出調書を調製したときは、速やかに当該請求書又は支出調書に関係書類を添えて会計管理者に支出命令を発するものとする。
2 前項の支出命令は、請求書又は支出調書に表示することによって支出命令とする。
(支払方法の決定)
第41条 支出命令者は、経費の種類によって、資金前渡、概算払、前金払、繰替払又は精算払のいずれによるかを決定し、支出命令書に表示するものとする。
(支出命令の審査)
第42条 会計管理者は、第40条の支出命令を受けたときは、次に掲げる事項についてその適否を審査しなければならない。
[第40条]
(1) その経費にかかる支出負担行為が適正になされているか。
(2) 配当された予算の範囲内であるか。
(3) 歳出予算の目的に反していないか。
(4) 所属年度及び支出科目が適正であるか。
(5) 金額の算定に誤りがないか。
(6) 支出すべき時期が到来しているか。
(7) 正当な債権者であるか。
(経費の支払)
第43条 会計管理者は、経費の支払をしたときは、債権者から領収証を徴しなければならない。
(小切手の振出)
第44条 会計管理者の振り出す小切手は、記名式及び記名式持参人払式とする。ただし、次に掲げる経費については記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。
(1) 資金前渡による支払をする経費
(2) 隔地払をする経費
(3) 口座振替をする経費
2 会計管理者が振り出す小切手には、会計ごとに受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号、支払地及び支払金融機関名を記載しなければならない。この場合、金額をアラビア数字で記載するときは、必ず「チェックライター」を使用しなければならない。
3 前項の番号は、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号としなければならない。
4 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに、小切手振出済通知書送付簿(別記第55号様式)に記載し指定金融機関に対して、小切手振出済通知書を送付しなければならない。
(小口払)
第45条
法第232条の6第1項ただし書の規定により会計管理者において小口払ができるものは、1件1万円以下の支払に限るものとする。
(支出事務の委託)
第46条
令第165条の3の規定により支出事務の委託をするときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすものとする。
(1) 委託する歳出の種類及び金額
(2) 支出の相手方
(3) 委託手数料
(4) 支払の方法
2 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は、速やかに適正な支払をなし、その支払完了後直ちに、支出委託金精算報告書(別記第56号様式)に証ひょう書を添え、村長を経由して会計管理者に提出しなければならない。
3 前項の場合において、委託を受けた者は、現金出納簿(別記第57号様式)を備えて受払の状況を整理しなければならない。ただし、臨時に委託を受けたものはこの限りでない。
(隔地払)
第47条
令第165条第1項の規定により送金の方法により支払うことのできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 産山村の区域外に居住する債権者に支払う経費
2 送金の方法により支払をする場合においては、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金依頼書(別記第58号様式)を添え、指定金融機関に送付し、債権者には送金通知書(別記第59号様式)を送付しなければならない。
3 前項の規定により送金払いをする場合においては、当該債権者の居住地の市町村を支払場所として指定しなければならない。ただし、債権者から支払場所の申出があったときは、この限りでない。
(口座振替払)
第48条 会計管理者は、指定金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払の申出があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替通知書(別記第60号様式)を添えて指定金融機関に口座振替の手続をさせなければならない。
(資金前渡)
第49条
令第161条第1項第14号の経費は、次のものとする。
(1) 職員以外の者に支払う旅費
(2) 渡船、有料道路の料金
(3) 債務の弁済を目的とするために供託する経費
(4) 窓口で支払う出産見舞金、葬祭見舞金
(5) 交際費
(6) 補償金、賠償金又は公課費
(7) 郵便料、使用料、手数料、運賃、入場料又は保険料で即時支払を要する経費
(8) 会議、講習会、又はその他の場合において事業の性質上即時支払を要する経費
2 資金前渡しを受けた職員は、支払義務の発生後、速やかに適正な支払をなし、その支払完了後7日以内に、資金前渡精算書(別記第61号様式)に証ひょう書を添えて支出命令者に提出しなければならない。支出命令者は当該精算書の提出を受けたときは直ちに会計管理者に送付しなければならない。この場合において精算残金があるときは、直ちに戻入の手続きをとらなければならない。ただし、職員に支給する給与を支給したときは、基準給与簿に会計管理者の検印を受けることをもってこれに代えることができる。
3 資金前渡を受けた職員は、現金出納簿を備えて整理しなければならない。ただし、臨時に資金前渡を受けた場合は、この限りでない。
4 会計管理者は、資金前渡をしたときは、資金前渡概算整理簿(別記第62号様式)に記載しなければならない。ただし、職員に支給する給与については、この限りでない。
(概算払)
第50条
令第162条第6号の経費は、次のものとする。
(1) 旅費
(2) 官公署に対して支払う経費
(3) 補助金、負担金及び交付金
(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬
(5) 訴訟に要する経費
(6)
自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)第3条及び第4条の規定による損害賠償に要する経費のうち被害者の診療費に係るもの等、特に概算払いを必要とするもの
(7) 扶助費
(8) 社会福祉施設への支払に要する経費
2 概算払を受けた者は、その事務の完了後7日以内に概算払精算書(別記第63号様式)を会計管理者に提出しなければならない。
3 会計管理者は、概算払をしたときは、概算払整理簿に記載しなければならない。
(前払金)
第51条
令第163条第8号の経費は、次のものとする。
(1) 使用料、保管料又は保険料
(2) 前金で支払をしなければ契約しがたい雇傭に要する経費
(3)
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第2条第1項に定める公共工事に該当する工事(土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)に要する経費については、当該経費の10分の4を超えない範囲内で、産山村公共工事請負契約約款に従い前金払をすることができる。
(繰替払)
第52条
令第164条第5号の経費は、次のものとする。
2 村長は、会計管理者に繰替払をさせたときは、会計管理者をして繰替払整理簿(別記第64号様式)により整理させるとともに、繰替払報告書(別記第65号様式)を提出させるものとする。
3 村長は、前項の報告を受けたときは、直ちに、正当科目の支出の手続をとり、会計管理者をして振替整理させるものとする。
(過誤納金の戻出)
第53条 誤納又は過納となった歳入金がある場合は、過誤納金整理簿(別記第66号様式)に記載し、支出の例によって還付するものとする。この場合、村税にあっては当該納入者の未納にかかる村税がある場合は、これに充当するものとする。
2 前項の規定により還付又は充当をするときは、過誤納金還付(充当)通知書(別記第67号様式)により当該納入者に通知するものとする。
3 村長は、第1項後段の規定により充当する場合は、過誤納金歳入充当書(別記第68号様式)により会計管理者に通知するものとする。
(歳出金の更正)
第54条 村長は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳出金更正通知書(別記第69号様式)により通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょうの整理をするとともに、指定金融機関に歳出更正通知書により通知しなければならない。
(公金振替)
第55条 会計管理者は、次に掲げる場合は、指定金融機関に対して公金振替書(別記第70号様式)を交付して、公金を振り替えさせなければならない。
(1) 会計相互間の振り替えをするとき。
(2) 歳入、歳出相互間の振り替えをするとき。
(3) 歳入歳出金、歳入歳出外現金相互間の振り替えをするとき。
(村税等の出張徴収に要する釣銭の取扱い)
第55条の2 会計管理者は、第6条第1項第1号に規定する職員及び第5条の2の規定により委任を受けた会計職員に、村税等の出張徴収に要する釣銭を交付することができる。
2 釣銭の交付を受けた職員は、第29条第2項の規定によりその収納した歳入金を会計管理者に払込むときに、その交付を受けた釣銭の交付及び返納の状況を明らかにするため、釣銭整理簿(第70号様式の1)を備えなければならない。
[第29条第2項]
第5章 決算
(財産に関する調書の資料)
第55条の3 村長は、令第166条第2項及び同条第3項の規定による財産に関する調書の作成に必要な資料を、毎年7月1日までに会計管理者に送付するものとする。
第6章 契約
第1節 通則
(適用範囲)
第56条 契約担当者は、売買、貸借、請負その他の契約をする場合は、別に定めるものを除くほか、この章の規定によらなければならない。
(契約書の作成)
第57条 契約担当者が、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方とともに、記名押印のうえ、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によっては必要のない事項は省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金に関する事項
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
2 工事の請負について契約書を作成する場合は、村長が別に定める請負工事契約約款によらなければならない。
(契約書の省略)
第58条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が30万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。
(2) せり売りに対するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
2 前項各号に掲げる場合においても、不動産の売買又は貸借については、契約書を省略することができない。
3 契約書の作成を省略する場合は、請書(別記第70号様式の2)を徴さなければならない。ただし、随意契約の場合は、省略することができる。
(契約保証金)
第59条 契約担当者は、村と契約を締結する旨をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方が、過去2ヵ年の間に、国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(6) 不動産の買入れ又は不動産若しくは物品の借入れの契約を締結するとき。
(7) 放送、広告、調査、研究、鑑定、評価又は訴訟等を随意契約により委託するとき。
(8) 国又は公共団体と契約を締結するとき。
(9) 電気、ガス、水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約を締結するとき。
(10) 契約金額が300万円以下であり、かつ、契約の相手が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
2 契約保証金の納付は、現金、国債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えさせることができる。
(1) 鉄道債券、その他の政府保証債
(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 村長が、確実と認める社債
(4) 銀行又は村長が確実と認める金融機関が、引受又は保証した手形
(5) 銀行又は村長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券
(兼職禁止)
第60条
法第234条の2第1項の規定による監督をする者と、同条同項の規定による検査をする者とは、同一の者であってはならない。ただし、村長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
(監督又は検査)
第60条の2
法第234条の2第1項の規定による監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者(委託をした者を含む。)に命じて行うものとする。
(検査調書の作成)
第61条
法第234条の2第1項の規定による検査を行った者は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認手続)
第62条 契約担当者は、監督又は検査を村の職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を徴取し、その確認をしなければならない。
(部分払の限度額)
第63条 契約により、工事若しくは製造、その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対して、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上、可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。
第2節 一般競争契約
(入札の公告)
第64条 契約担当者は、一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前に、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合、又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付しようとするとき、その他、急を要するときには、その期間を5日までに短縮することができる。
(公告事項)
第65条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に対する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争入札及び開札場所並びに日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) 落札者が契約書の作成を申し出ることができる期限
(8) 契約が議会の同意を要するものであるときは、その旨
(9) その他必要な事項
(入札保証金)
第66条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者をして、入札見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に参加しようとする者が、過去2ヵ年の間に、国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2
第59条第2項の規定は、契約担当者が入札保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
[第59条第2項]
(予定価格)
第67条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書し、開札の際、これを開札の場所におかなければならない。ただし、建設工事又は測量、調査、試験、設計等の建設工事に係る委託若しくは道路等の公共土木施設の維持管理に係る委託については、当該建設工事又は建設工事に係る委託に係る入札を執行する前に予定価格を公にすることができる。
改正(14規則第2号・14規則第12号)
2 予定価格は、競争入札に対する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第68条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。
(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)
第69条 一般競争入札により、工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。
第3節 指名競争契約
(競争参加者の指名)
第70条 契約担当者は、指名競争入札に対するときは、令第167条の11第2項の規定により、村長が定める資格を有する者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。
2 前項の場合について、第65条第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。
(準用規定)
第71条
第66条から第69条の規定は指名競争入札の場合に準用する。
第4節 随意契約
(予定価格)
第72条
第67条の規定は随意契約の場合に準用する。ただし、次の各号に掲げる場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。
[第67条]
(1) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていること、その他特別な理由により特定の取引価格又は料金によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2)
第73条第2号に該当するとき。
[第73条第2号]
(3) 前各号に係るもののほか、予定価格が30万円を超えない契約で、契約担当者が予定価格調書の作成を省略しても差し支えないと認めるとき。
(規則で定める随意契約の限度額)
第72条の2
令第167条の2第1項第1号に規定する額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
追加(58規則第2号)
(見積書の徴取)
第73条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、契約しようとする相手方1人から見積書を徴すればよいものとする。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定しているとき。
(2) 同一の規格及び品質で売主により価格が異ならない物品を購入するとき。
(3) 1件の予定価格が3万円を超えない物品の購入又は修繕をするとき。
(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、特定物品(郵便切手、ハガキ、収入印紙、証紙等)を購入する場合においては、見積書を徴することを要しないものとする。
第5節 せり売り
(せり売りの手続)
第74条
第64条から第69条までの規定は、せり売りの場合に準用する。
第7章 指定金融機関
(収入の手続)
第75条 指定金融機関は、納入通知書等により現金の払い込みを受けたとき、又は口座振替の申し出があったときは、村の預金口座に受け入れ、領収証を納入者に交付するとともに、領収済通知書及び収入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
2 指定金融機関が郵便振替貯金による払い込みを受けた場合は、前項の手続に準じて処理しなければならない。
3 指定金融機関は、会計管理者、出納員及び会計職員から歳入金の払い込みを受けたときは、村の預金口座に受け入れ、領収証を交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(不渡証券)
第76条 指定金融機関は、受領した証券が不渡りとなったときは、その日から2日以内に証券不渡通知書により納入者に通知するとともに、証券不渡報告書を会計管理者及び村長に送付しなければならない。
(小切手による支払)
第77条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査して、現金の支払をしなければならない。
(1) 小切手は、合式であるか。
(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。
(3) 小切手を振り出した年度の出納閉鎖後に提示された小切手であるときは、券面金額が、令第165条の6第1項の規定により整理されているものであるか。
2 前項の小切手が、振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。
(現金未払の証明等)
第78条 指定金融機関は、受取人が送金通知書を亡失し、又は損傷した場合において、その再発行を請求するため、現金未払の証明を申し出たときは、証明しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の証明をしたときは、再発行の送金通知書によらなければ支払をすることができない。
(公金振替)
第79条 指定金融機関は、公金振替の手続をしたときは、公金振替済書を会計管理者に送付しなければならない。
(出納閉鎖期日までの未払金に対する処置)
第80条 指定金融機関は、毎年度出納閉鎖期日までに支払を終わらない小切手については、その金額を小切手振出済通知書により算出し、未払繰越勘定に振り替え、未払繰越金報告書(別記第71号様式)を会計管理者に提出しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手の支払をする場合においては、前項に規定する未払繰越勘定から払い出さなければならない。
(未払繰越金の歳入組入)
第81条 指定金融機関は、前条に規定する未払繰越勘定のうち、小切手振出日付から1年を経過したものがあるときは、その金額を毎月当該期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れ、翌月5日までに未払繰越金歳入組入報告書(別記第72号様式)により会計管理者に報告しなければならない。
(送金の取消し後の手続)
第82条 指定金融機関は、令第165条の6第3項の規定により隔地払の送金を取り消したときは、その金額に相当する資金を速やかに歳入に入れ、隔地払資金歳入納入納付報告書(別記第73号様式)によって会計管理者に報告しなければならない。
(日計報告)
第83条 指定金融機関は、毎日収支日計報告書(別記第74号様式)を作成し、収入支出証ひょう証を添えて、その翌日会計管理者に提出しなければならない。
(月計報告書)
第84条 指定金融機関は、毎月、収支月計報告書(別記第75号様式)を2通作成し、翌月5日までに会計管理者に送付し、その1通に会計管理者の証明を受けなければならない。
第8章 財産
第1節 通則
(財産取得前の措置)
第85条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について所有権及び私権の設定の有無をその他必要な事項の調査をしなければならない。
2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下本章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に、次の各号に掲げる区分による措置をしなければならない。
(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除
(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置
(代金等の支払)
第86条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後、その他のものにあっては、引渡を受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの、又は村長が特に必要と認めたものは、この限りでない。
(財産の取得等)
第87条 村長は、財産(物品を除く。以下本条において同じ。)の取得若しくは処分をしたとき、財産の種類若しくは区分を変更したとき、又は財産にかかる権利の異動があったときは、直ちに会計管理者に財産異動通知書(別記第76号様式)を送付するものとする。この場合において、財産に属する有価証券及び現金にあっては第88条の出納通知書をもってこれに代えるものとする。
[第88条]
2 会計管理者は、村財産について、その種類及び区分に従い、財産台帳(別記第77号様式)を備え、常にその増減その他の状況を記録整理しておかなければならない。
(有価証券等出納の通知)
第88条 村長は、財産に属する有価証券又は現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書(別記第78号様式)を会計管理者に交付するものとする。
2 会計管理者は、有価証券等整理簿(別記第78号の2様式)を備え、財産に属する有価証券又は現金の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。
第2節 公有財産
(有償の所属換)
第89条 公有財産の所属換えが特別会計との間において行われるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。
(行政財産の用途変更)
第89条の2 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、行政財産用途変更(廃止)決定書(別記第78号様式の3)により決定するものとする。
(行政財産の使用許可)
第90条 行政財産は、条例で別に定めるものを除くほか、次に掲げる場合、その使用を許可できるものとする。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合
(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合
(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合
(4) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、村長が公益上特に認める場合
第91条 前条の許可をしようとするときは、許可を受けようとする者をして、行政財産使用許可申請書(別記第79号様式)を提出させるものとする。
第92条
第90条の許可をする場合は、行政財産使用許可証(別記第80号様式)を交付し、次に掲げる条件を付するものとする。
[第90条]
(1) 使用者
(2) 使用財産
(3) 使用目的
(4) 使用期間
(5) 使用料
(6) 使用上の制限
(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保
(8) 使用財産の原状回復義務
(9) 財産使用上の賠償義務
(10) 遅延損害金
2 前項第4号の使用期間は、次に掲げる期間を超えることができないものとする。
(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本節において同じ。)を使用させる場合は、15年
(2) 建物その他の物件を使用させる場合は、5年
第93条
第90条の許可により使用させている財産について、現状変更をしようとする者があるときは、その者に使用財産変更許可申請書(別記第81号様式)を提出させるものとする。
[第90条]
2 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、遅滞なく、その行政財産の引渡を受けるものとする。
(普通財産の貸付)
第94条 普通財産の貸付けをしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書(別記第82号様式)を提出させるものとする。
2 前項の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができないものとする。
(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、60年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年
(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年
3 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。
4 普通財産の貸付契約は、第92条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。
(普通財産の交換等)
第95条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。
(1) 前条第2項の規定は、普通財産を貸付以外の方法により、使用又は収益させる場合に準用する。
(建物の取りこわし)
第95条の2 普通財産に属する建物、工作物等を取りこわそうとするときは、建物、工作物等取りこわし決定書(別記第82号様式の2)により決定するものとする。
第3節 物品
(物品の種別)
第96条 物品は、次の3種とし、その意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 備品 性質又は形状を変更することなく、比較的継続使用に耐えるもの及び長期間にわたり保存すべきもの
(2) 消耗品 性質又は形状が短期間の使用によって消費され原形を失うもの、き損又は短期間の使用によって不用を生じ易いもので長期間の保存に適しないもの及び軽易なもので備品として保存の価値がないもの、試験、実習等の目的をもって生産又は製造されたもの、実験用材料品(実験用小動物を含む。)として使用すべきもの、郵便切手及び証紙の類並びに贈与を目的とするもの
(3) 動物、牛、馬、豚、緬羊、山羊、鶏等(実験用小動物を除く。)
(物品出納通知等の委任)
第97条 村長は、支所等に属する物品の出納通知及び取得処分に関する事務を支所等の長の職にある者に委任する。
2 村長は、小学校及び中学校に属する物品の出納通知の事務を当該小学校及び中学校の長の職にある者に委任する。
(物品の出納通知)
第98条 村長又は前条の規定により、物品出納通知等の委任を受けた支所等の長(以下「物品出納通知者」という。)は、物品を取得し、又は処分するとき(第102条第2項の場合を除く。)は、物品出納通知書(別記第83号様式)により会計管理者又は物品出納員(第6条第1号及び第2号の規定により物品出納の委任を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
2 会計管理者及び物品出納員は、物品出納台帳(別記第84号様式)を備え、物品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。
3 次に掲げる物品の出納については、前項の物品出納台帳への記載を省略することができる。
(1) 官報、新聞、雑誌、その他これらに類するもの
(2) 購入後、直ちに消費する食糧品
(3) 贈与の目的で購入し、直ちに配布する物品
(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの
(5) 儀式、祭典等のため購入するもの
(6) その他村長が特に指定した物品
(物品の使用)
第99条 職員は、物品(消耗品を除く。)を使用しようとするときは、物品使用願(別記第85号様式)を物品出納通知者に提出しなければならない。
2 物品出納通知者は、前項の物品使用願があったときは、その適否を審査し、必要と認めるときは、物品使用通知書(別記第86号様式)により会計管理者又は物品出納員に通知しなければならない。
(物品の保管転換)
第100条 物品の保管転換が、物品出納通知者を異にして行われるときは、物品の保管転換を受けようとする物品出納通知者は、物品保管転換申請書(別記第87号様式)を当該物品の物品出納通知者に提出しなければならない。
2 前項の申請を受けた物品出納通知者は、保管転換をしようとするときは、物品保管転換通知書(別記第88号様式)により会計管理者又は物品出納員に通知するとともに、物品保管転換送付書(別記第89号様式)を物品の保管転換を受ける物品出納通知者に送付しなければならない。
3 前項により、物品の保管転換を受けた物品出納通知者は、物品保管転換受領書を送付するとともに、物品保管転換通知書により会計管理者又は物品出納員にその旨を通知しなければならない。
(物品の保管責任)
第101条 会計管理者又は物品出納員にあっては保管中の物品、出納員又は会計職員にあっては保管を命ぜられた物品、各職員にあっては、その使用する物品を保管しなければならない。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管しなければならない。
(消耗品の払出)
第102条 消耗品の払出しを受けようとする職員は、消耗品需用伝票(別記第90号様式)により、物品出納通知者(第97条第2項の規定により、委任を受けた者を含む。以下本条中同じ。)に請求しなければならない。
2 物品出納通知者は、前項の消耗品需用伝票により会計管理者又は物品出納員に消耗品の払出しの通知をしなければならない。
(物品の処分)
第103条 物品出納通知者は、村所有の物品が不用となり、又は破損して補修を加え、難しくなった場合は、物品不用決定書(別記第91号様式)により不用の決定をするものとする。
2 物品出納通知者は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、不用の決定の際、あわせて廃棄の決定をするものとする。
(報告)
第104条 会計管理者又は物品出納員は、毎年3月31日現在をもって物品(消耗品を除く。)と関係帳票との照合をし、物品出納計算書(別記第92号様式)を作成して、毎年5月31日までに村長に提出しなければならない。
(財産に関する調書に記載する物品)
第104条の2
令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、次の各号に掲げる物品とする。
(1)
道路運送車両法施行規則別表第1に規定する自動車
(2) 医療機械器具、土木機械器具、農工機械器具、試験、研究、検査機械の類、その他の物品で1件の取得価格が10万円以上のもの
(3) 20トン未満の機動船舶
第4節 債権
(督促)
第105条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、督促状発付簿(別記第93号様式)により履行期限後20日以内に督促状(別記第94号様式)を発するものとする。
(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入
(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入
(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い若しくは過払いに基づく返還金に係る債権
(強制執行等)
第106条 前条第2号及び第3号の債権について同条の規定による督促をした場合、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2の措置をとるものとする。
(債権の申出)
第107条 村長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。
(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。
(債権の保全等)
第108条 村長は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ、増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 裁判所に対し、仮差押又は仮処分の手続をとることを求めること。
(3) 法令の規定により、村が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。
(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。
2 村長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため、必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止の手続)
第109条 村長は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿(別記第95号様式)に記載するものとする。
2 前項の徴収停止をしたのちにおいて、その措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。
(履行延期の特約等の手続)
第110条
令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書(別記第96号様式)を徴して行うものとする。
2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。
3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(別記第97号様式)を作成して債務者に送付するものとする。
(期限を指定して延納担保を提供させる場合)
第111条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。
(免除の手続)
第112条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
第9章 証ひょう書
(首標金額の表示)
第113条 納入通知書、請求書、領収証、送金通知書等に用いる金額の数字は、アラビア数字とする。この場合において、頭初に「¥」の文字を付さなければならない。
2 前項の規定により難い場合には、漢字の数字を用いることができる。ただし、この場合には、「一」、「二」、「三」、「十」等の数字はそれぞれ「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の字体を用いなければならない。
(証ひょう書の原本主義)
第114条 証ひょう書は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、村長が証明した謄本をもってこれに代えることができる。
2 外国文で記載した証ひょう書には、その訳文を添付しなければならない。
(収入に関する証ひょう書)
第115条 収入に関する証ひょう書は、指定金融機関の領収済通知書、その他収入の事実を証する書類とする。
(支出に関する証ひょう書)
第116条 支出に関する証ひょう書は、債権者の請求書及び領収証又は支出調書その他支出の事実を証する書類とする。
(契約の履行を証する書類の添付等)
第117条 工事又は製造の契約金額の支出に関する証ひょう書には検査調書を、物品の取得又は修繕の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査をした職員及び立会をした職員が、それぞれ検査済の証明及び立会人の記名押印をした物品納入書に添付しなければならない。
2 前項に規定するもの以外の契約金額の支出に関する証ひょう書には、契約履行の事実を証する書類を添付し、又は当該契約の履行を確認した職員が、その旨を記載し、押印しなければならない。
3 1件の契約に基づき、2回以上の支出をしたときの証ひょう書には、契約の金額又は経費の総額並びに前回までの支出の年月日及び金額を付記しなければならない。
(給料等の証ひょう書)
第118条 報酬、給料及び諸手当の支出に関する証ひょう書には、所得税、住民税、共済組合掛金、雇用保険保険料被保険者負担金、健康保険保険料被保険者負担金等の控除額及び現金受領額を記載しなければならない。
(証ひょう書の編さん)
第119条 証ひょう書は、月毎、会計別及び歳入歳出別に袋綴りとし、月計表(別記第98号様式)を付し、予算科目ごとに色紙を挿入し、これに科目、金額を記入しなければならない。この場合において、過誤納の戻出又は過誤払の戻入等については、その金額を朱書しなければならない。
第10章 雑則
(現金出納報告)
第120条 会計管理者は、毎月、出納計算書(別記第99号様式)を作成し、現金と帳簿及び証ひょうを照合のうえ、翌月10日までに村長に提出しなければならない。
(歳入歳出外の現金及び有価証券)
第121条 会計管理者は、法第235条の4第2項及び令第168条の7第1項の規定により、保管する現金及び有価証券の出納は、歳入歳出外現金整理簿(別記第100号様式)に記載しなければならない。
(歳入歳出外の現金及び有価証券の整理区分)
第122条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分によって整理しなければならない。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体の受託徴収金
(2) 市町村職員共済組合規約による職員の掛金、貸付金償還金等
(3) 源泉徴収した所得税
(4) 道府県民税徴収金
(5) 特別徴収した地方公共団体の市町村民税
(6) 公営住宅敷金
(7) 保証金
(8) 公売代金
(9) 差押えによる村税等取立金
(10) 電子証明書発行手数料等
(11) 一時取扱金
(帳簿の記載)
第123条 会計管理者は、前条までに規定する帳簿の整理のほか、歳入金を収納し、又は払い込みを受け、又は経費の支払いをしたときは、毎日、その日の分を整理し、収支日計簿、歳入整理簿又は歳出整理簿に記載しなければならない。
2 帳簿の記載文字中に誤記を発見したときは、朱線(朱書のときは黒線)2線を引いて訂正し、担当者が認印しなければならない。
3 帳簿中の金額の誤記を発見し、訂正のため、累計、差引額等に異動を生じたときは、追次訂正をしないで、誤記の個所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し、事由を詳記して累計、差引額等の訂正をしなければならない。
4 予算流用、予備費支出、戻入、戻出、誤びゅう訂正等による金額の記載をするときは、増を黒書、減は朱書しなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、予算に関する規定は、平成9年度の予算から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、平成8年度予算に係る出納事務については、なお従前の例による。
3 産山村財務規則(昭和49年規則第17号)の全部を改正する。
附 則(平成11年3月31日規則第8号)
|
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月19日規則第7号)
|
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月18日規則第8号)
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この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附 則(平成14年3月18日規則第2号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月24日規則第12号)
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この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年7月20日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第8号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月18日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第7号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第9号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年8月1日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
様式目次 | ||
第1章 | 総則関係 | |
第1号様式 | 領収スタンプ | 第4条 |
第2章 | 予算関係 | |
第2号様式 | 歳入予算概算書 | 第8条 |
第3号様式 | 歳出予算概算書 | 第8条 |
第4号様式 | 財源調書 | 第8条 |
第5号様式 | 継続費調書 | 第8条 |
第6号様式 | 繰越明許費調書 | 第8条 |
第7号様式 | 債務負担行為調書 | 第8条 |
第8号様式 | 歳入歳出予算現計簿 | 第10条 |
第9号様式 | 歳入整理簿 | 第12・122条 |
第10号様式 | 歳出整理簿 | 第12・122条 |
第11号様式 | 予算執行計画書 | 第13条 |
第12号様式 | 予算配当書 | 第14条 |
第13号様式 | 予算配当要求書 | 第14条 |
第14号様式 | 予算配当替書 | 第14条 |
第15号様式 | 予算配当簿 | 第14条 |
第16号様式 | 削除 | 第15条 |
第17号様式 | 予算差引簿 | 第16条 |
第18号様式 | 予算流用(予備費補充)簿 | 第19条 |
第19号様式 | 事故繰越使用調書 | 第20条 |
第20号様式 | 事故繰越使用通知書 | 第20条 |
第21号様式 | 継続費逓次繰越調書 | 第21条 |
第22号様式 | 継続費逓次繰越使用通知書 | 第21条 |
第22号様式の1 | 繰越明許費繰越調書 | 第21条の2 |
第22号様式の2 | 繰越明許費通知書 | 第21条の2 |
第22号様式の3 | 継続費繰越計算書 | 第21条の3 |
第22号様式の4 | 事故繰越し繰越計算書 | |
第22号様式の5 | 繰越明許費繰越計算書 | |
第3章 | 収入関係 | |
第23号様式 | 歳入調定簿 | 第22条 |
第24号様式 | 調定額通知書 | 第22条 |
第24号様式の2 | 収納通知書 | 第22条 |
第25号様式 | 徴収簿 | 第22条 |
第26号様式 | 収入簿 | 第22条 |
第27号様式 | 歳入調定繰越書 | 第23条 |
第28号様式 | 調定額繰越通知書 | 第23条 |
第29号様式 | 滞納整理簿 | 第23条 |
第30号様式 | 納入通知書 | 第25条 |
第31号様式 | 納入額変更通知書 | 第25条 |
第32号様式 | 収支日計簿 | 第28・122条 |
第33号様式 | 納付書 | 第28条 |
第34号様式 | 領収証書 | 第28条 |
第35号様式 | 歳入金払込書 | 第31条 |
第36号様式 | 削除 | |
第37号様式 | 領収証書簿冊受払簿 | 第30条 |
第38号様式 | 証券不渡報告書 | 第32条 |
第39号様式 | 証券不渡調書 | 第32条 |
第40号様式 | 証券不渡通知書 | 第32条 |
第40号様式の2 | 納付委託証書 | 第31条 |
第41号様式 | 収納委託証 | 第33条 |
第42号様式 | 委託収納計算書 | 第33条 |
第43号様式 | 委託収納金整理簿 | 第33条 |
第44号様式 | 委託収納金受払簿 | 第33条 |
第45号様式 | 返納通知書 | 第34条 |
第46号様式 | 返納額通知書 | 第34条 |
第47号様式 | 歳入金更正通知書 | 第35条 |
第48号様式 | 歳入充当書 | 第36条 |
第49号様式 | 歳入充当計算書 | 第36条 |
第50号様式 | 還付金領収証書 | 第36条 |
第51号様式 | 納期限変更通知書 | 第37条 |
第52号様式 | 不納欠損処分調書 | 第38条 |
第52号様式の2 | 支出負担行為伺書 | 第38条の3 |
第52号様式の3 | 支出原因行為伺書 | 第38条の7 |
第4章 | 支出関係 | |
第53号様式 | 請求書 | 第39条 |
第54号様式 | 支出調書 | 第39条 |
第55号様式 | 小切手振出済通知書送付簿 | 第44条 |
第56号様式 | 支出委託金精算報告書 | 第46条 |
第57号様式 | 現金出納簿 | 第46条 |
第58号様式 | 送金依頼書 | 第47条 |
第59号様式 | 送金通知書 | 第47条 |
第60号様式 | 口座振替通知書 | 第48条 |
第61号様式 | 資金前渡精算書 | 第49条 |
第62号様式 | 資金前渡(概算)整理簿 | 第49条 |
第63号様式 | 概算払精算書 | 第50条 |
第64号様式 | 繰替払整理簿 | 第52条 |
第65号様式 | 繰替払報告書 | 第52条 |
第66号様式 | 過誤納金整理簿 | 第53条 |
第67号様式 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 第53条 |
第68号様式 | 過誤納金歳入充当書 | 第53条 |
第69号様式 | 歳出金更正通知書 | 第54条 |
第70号様式 | 公金振替書 | 第55条 |
第70号様式の1 | 釣銭整理簿 | 第55条の2 |
第70号様式の2 | 請書 | 第58条 |
第7章 | 指定金融機関関係 | |
第71号様式 | 未払繰越金報告書 | 第80条 |
第72号様式 | 未払繰越金歳入組入報告書 | 第81条 |
第73号様式 | 隔地払資金歳入納入納付報告書 | 第82条 |
第74号様式 | 収支日計報告書 | 第83条 |
第75号様式 | 収支月計報告書 | 第84条 |
第8章 | 財産関係 | |
第76号様式 | 財産異動通知書 | 第87条 |
第77号様式 | 財産台帳 | 第87条 |
第78号様式 | 有価証券等出納通知書 | 第88条 |
第79号様式 | 行政財産使用許可申請書 | 第91条 |
第80号様式 | 行政財産使用許可証 | 第92条 |
第81号様式 | 使用財産変更許可申請書 | 第93条 |
第82号様式 | 普通財産借受申請書 | 第94条 |
第82号様式の2 | 建物、工作物等取りこわし決定書 | 第95条 |
第83号様式 | 物品出納通知書 | 第98条 |
第84号様式 | 物品出納台帳 | 第98条 |
第85号様式 | 物品使用願 | 第99条 |
第86号様式 | 物品使用通知書 | 第99条 |
第87号様式 | 物品保管転換申請書 | 第100条 |
第88号様式 | 物品保管転換通知書 | 第100条 |
第89号様式 | 物品保管転換送付書 | 第100条 |
第90号様式 | 消耗品需用伝票 | 第102条 |
第91号様式 | 物品不用決定書 | 第103条 |
第92号様式 | 物品出納計算書 | 第104条 |
第93号様式 | 督促状発付簿 | 第105条 |
第94号様式 | 督促状 | 第105条 |
第95号様式 | 徴収停止整理簿 | 第109条 |
第96号様式 | 履行延期申請書 | 第110条 |
第97号様式 | 履行延期承認通知書 | 第110条 |
第9章 | 証ひょう書関係 | |
第98号様式 | 月計表 | 第119条 |
第10章 | 雑則関係 | |
第99号様式 | 出納計算書 | 第120条 |
第100号様式 | 歳入歳出外現金整理簿 | 第121条 |
[第1章] [第1号様式] [第4条] [第2章] [第2号様式] [第8条] [第3号様式] [第8条] [第4号様式] [第8条] [第5号様式] [第8条] [第6号様式] [第8条] [第7号様式] [第8条] [第8号様式] [第10条] [第9号様式] [第10号様式] [第11号様式] [第13条] [第12号様式] [第14条] [第13号様式] [第14条] [第14号様式] [第14条] [第15号様式] [第14条] [第17号様式] [第16条] [第18号様式] [第19条] [第19号様式] [第20条] [第20号様式] [第20条] [第21号様式] [第21条] [第22号様式] [第21条] [第22号様式] [第21条の2] [第22号様式] [第21条の2] [第22号様式] [第21条の3] [第22号様式] [第22号様式] [第3章] [第23号様式] [第22条] [第24号様式] [第22条] [第24号様式] [第22条] [第25号様式] [第22条] [第26号様式] [第22条] [第27号様式] [第23条] [第28号様式] [第23条] [第29号様式] [第23条] [第30号様式] [第25条] [第31号様式] [第25条] [第32号様式] [第33号様式] [第28条] [第34号様式] [第28条] [第35号様式] [第31条] [第37号様式] [第30条] [第38号様式] [第32条] [第39号様式] [第32条] [第40号様式] [第32条] [第40号様式] [第31条] [第41号様式] [第33条] [第42号様式] [第33条] [第43号様式] [第33条] [第44号様式] [第33条] [第45号様式] [第34条] [第46号様式] [第34条] [第47号様式] [第35条] [第48号様式] [第36条] [第49号様式] [第36条] [第50号様式] [第36条] [第51号様式] [第37条] [第52号様式] [第38条] [第52号様式] [第38条の3] [第52号様式] [第38条の7] [第4章] [第39条] [第54号様式] [第39条] [第55号様式] [第44条] [第56号様式] [第46条] [第57号様式] [第46条] [第58号様式] [第47条] [第59号様式] [第47条] [第60号様式] [第48条] [第61号様式] [第49条] [第62号様式] [第49条] [第63号様式] [第50条] [第64号様式] [第52条] [第65号様式] [第52条] [第66号様式] [第53条] [第67号様式] [第53条] [第68号様式] [第53条] [第69号様式] [第54条] [第70号様式] [第55条] [第70号様式] [第55条の2] [第70号様式] [第58条] [第7章] [第71号様式] [第80条] [第72号様式] [第81条] [第73号様式] [第82条] [第74号様式] [第83条] [第75号様式] [第84条] [第8章] [第76号様式] [第87条] [第77号様式] [第87条] [第78号様式] [第88条] [第79号様式] [第91条] [第80号様式] [第92条] [第81号様式] [第93条] [第82号様式] [第94条] [第82号様式] [第95条] [第98条] [第84号様式] [第98条] [第85号様式] [第99条] [第86号様式] [第99条] [第87号様式] [第100条] [第88号様式] [第100条] [第89号様式] [第100条] [第90号様式] [第102条] [第91号様式] [第103条] [第92号様式] [第104条] [第93号様式] [第105条] [第94号様式] [第105条] [第95号様式] [第109条] [第96号様式] [第110条] [第97号様式] [第110条] [第9章] [第98号様式] [第119条] [第10章] [第99号様式] [第120条] [第100号様式] [第121条]
別表1
支出負担行為等執行区分表
※=は、負担行為を起こす必要の無い項目
区分 | 負担行為請求の別 | 支出負担行為に関する事項 | 備考 | ||||
\ | 課長 | 総務課長 | 副村長 | 村長 | |||
節 | |||||||
1 報酬 | 負担行為 | = | = | = | = | ||
支出命令 | 主管課長決裁 | ||||||
2 給与 | 負担行為 | = | = | = | = | ||
支出命令 | 主管課長決裁 | ||||||
3 職員手当 | 負担行為 | = | = | = | = | ||
支出命令 | 主管課長決裁 | ただし、時間外・休日勤務については総務課長まで | |||||
4 共済費 | 負担行為 | = | = | = | = | ||
支出命令 | 主管課長決裁 | ||||||
5 災害補償費 | 負担行為 | = | = | = | = | ||
支出命令 | ○ | ||||||
6 恩給及び退職年金 | 負担行為 | ○ | |||||
支出命令 | ○ | ||||||
7 報償費 | 負担行為 | 1万円未満 | 3万円未満 | 10万円未満 | 10万円以上 | ||
支出命令 | 1万円未満 | 3万円未満 | 10万円未満 | 10万円以上 | |||
8 旅費 | 負担行為 | = | = | = | = | 出張命令は、郡内主管課長、県内総務課長、九州内副村長、九州外村長まで帰庁後口答復命を、郡内主管課長、県内総務課長、九州内副村長、九州外村長へ速やかに行うこと。 | |
支出命令 | ○ | ||||||
9 交際費 | 負担行為 | = | = | = | = | ||
支出命令 | ○ | ||||||
10 需用費 | 光熱水費 | 負担行為 | = | = | = | = | |
支出命令 | 3万円未満 | 3万円以上 | |||||
燃料費 | 負担行為 | = | = | = | = | ||
支出命令 | 3万円未満 | 3万円以上 | |||||
食糧費 | 負担行為 | 1万円未満 | 5万円未満 | 5万円以上 | |||
支出命令 | 1万円未満 | 5万円未満 | 5万円以上 | ||||
その他 | 負担行為 | 1万円未満 | 3万円未満 | 10万円未満 | 10万円以上 | ||
支出命令 | 1万円未満 | 3万円未満 | 10万円未満 | 10万円以上 | |||
11 役務費 | 通信運搬費 | 負担行為 | = | = | = | = | |
支出命令 | 3万円未満 | 3万円以上 | |||||
その他 | 負担行為 | 3万円未満 | 5万円未満 | 10万円未満 | 10万円以上 | ||
支出命令 | 3万円未満 | 5万円未満 | 10万円未満 | 10万円以上 | |||
12 委託料 | 負担行為 | 10万円未満 | 10万円以上 | ||||
支出命令 | 50万円未満 | 50万円以上 | |||||
13 使用料及び賃借料 | 負担行為 | 3万円未満 | 5万円未満 | 10万円未満 | 10万円以上 | ||
支出命令 | 3万円未満 | 5万円未満 | 10万円未満 | 10万円以上 | |||
14 工事請負費 | 負担行為 | 50万円未満 | 50万円以上 | 持廻決裁 | |||
支出命令 | 50万円未満 | 50万円以上 | |||||
15 原材料費 | 負担行為 | 3万円未満 | 5万円未満 | 10万円未満 | 10万円以上 | ||
支出命令 | 3万円未満 | 5万円未満 | 10万円未満 | 10万円以上 | |||
16 公有財産購入費 | 負担行為 | ○ | |||||
支出命令 | ○ | ||||||
17 備品購入費 | 負担行為 | 10万円未満 | 10万円以上 | ||||
支出命令 | 10万円未満 | 10万円以上 | |||||
18 負担金、補助及び交付金 | 負担行為 | 10万円未満 | 10万円以上 | ||||
支出命令 | 10万円未満 | 10万円以上 | |||||
19 扶助費 | 負担行為 | ○ | |||||
支出命令 | ○ | ||||||
20 貸付金 | 負担行為 | ○ | |||||
支出命令 | ○ | ||||||
21 補償、補填及び賠償金 | 負担行為 | ○ | |||||
支出命令 | ○ | ||||||
22 償還金、利子及び割引料 | 負担行為 | 10万円未満 | 10万円以上 | ||||
支出命令 | 10万円未満 | 10万円以上 | |||||
23 投資及び出資金 | 負担行為 | ○ | |||||
支出命令 | ○ | ||||||
24 積立金 | 負担行為 | ○ | |||||
支出命令 | ○ | ||||||
25 寄附金 | 負担行為 | ○ | |||||
支出命令 | ○ | ||||||
26 公課費 | 負担行為 | ○ | 法定負担金(法定外含む。) | ||||
支出命令 | ○ | ||||||
27 繰出金 | 負担行為 | ○ | |||||
支出命令 | ○ | ||||||
繰上充用金 | 負担行為 | = | = | = | = | ||
支出命令 | ○ | ||||||
予備費 | 負担行為 | = | = | = | = | ||
支出命令 | ○ | ||||||
流用・科目更生 | 負担行為 | = | = | = | = | ||
支出命令 | ○ |
備考 ※ この表の規定にかかわらず、次に掲げるものの決裁は、支出負担行為に関する事項及び支出命令に関する事項ともに、主管課長決裁とする。
1 節20 扶助費のうち針きゅう施術費について
2 重度心身障害者医療費助成金
3 国民健康保険・後期高齢者医療保険及び介護保険の国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に関する支出並びに介護保険給付分の国民健康保険団体連合会審査支払分について
4 国保高額療養費については支給台帳のみ村長まで、支出については担当課長まで
別表2
支出負担行為の整理区分及び合議の区分表
経費の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 会計管理者への合議を要するもの | 支出原因行為伺書作成を要するもの | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 | |||
2 給料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする当該期間の額 | 給与支給調書 | |||
3 職員手当 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 給与支給調書
勤務時間調書 戸籍謄本、その他各種手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 | 退職手当を含む。 | ||
4 共済費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 給与支給調書
納入通知書 | 賃金に係る社会保険料を含む。 | ||
5 災害補償費 | 支出決定のとき。 | 納入通知額又は支出しようとする額 | 納入通知書又は請求書、死亡届、戸籍謄本、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類 | |||
6 恩給及び退職金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給内訳書
請求書 戸籍謄本 | |||
7 報償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 交付内訳書 | |||
(契約による場合) | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書案、請書案、入札書又は見積書 | |||
8 旅費 | 旅行命令のとき。 | 支出しようとする額 | 旅行命令書 | |||
9 交際費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 | 一般交際費で1件100万円以上のもの | ||
10 需用費 | 契約締結のとき、又は請求のあったとき。 | 契約金額
請求のあった金額 | 契約書案、請書案、入札書、見積書又は請求書 | 1件100万円以上のもの | ||
(長期継続契約によるもの) | 請求のあったとき。 | 請求のあった金額 | 請求書、仕訳書 | 光熱水費新聞代等 | ||
11 役務費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書案、請書案、入札書又は見積書 | 1件100万円以上のもの | ||
(長期継続契約によるもの) | 請求のあったとき。 | 請求のあった金額 | 請求書、仕訳書 | 電話料、保管料、保険料 | ||
12 委託料 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 支出原因行為伺書、契約書案、請書案、見積書 | 1件100万円以上のもの | 要 | |
(長期継続契約によるもの) | 請求のあったとき。 | 請求のあった金額 | 請求書、仕訳書 | |||
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書案、請書案、見積書 | 1件100万円以上のもの | ||
(長期継続契約によるもの) | 請求のあったとき。 | 請求のあった金額 | 請求書、仕訳書 | |||
14 工事請負費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 支出原因行為伺書、設計書(図書及び仕様書を含む。)予定価格調書、入札書、開札調書、見積書、契約書案、請書案 | 1件100万円以上のもの | 要 | |
15 原材料費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 数量調書、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案 | 1件100万円以上のもの | ||
16 公有財産購入費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 支出原因行為伺書、売渡承諾書、登記簿謄本、実測図、字図の写、価格算定資料、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案 | 1件100万円以上のもの | 要 | |
17 備品購入費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 数量調書、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案 | 1件100万円以上のもの | ||
18 負担金、補助及び交付金負担金 | 1件100万円以上のもの | |||||
法令の規定によるもの | 請求のあったとき。 | 請求金額 | 請求書、納付書 | |||
契約によるもの | 契約締結のとき。 | 契約額 | 契約書案 | |||
以外のもの | 請求のあったとき。 | 請求の金額 | 請求書、支出調書 | |||
補助金及び交付金 | 交付決定のとき。 | 決定額 | 申請書、指令書(案) | |||
19 扶助費 | 1件100万円以上のもの | |||||
契約によるもの | 契約締結のとき。 | 契約額 | 入札(見積書)、予定価格、契約書(案) | |||
以外のもの | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書又は支出調書 | |||
20 貸付金 | 貸付決定のとき。 | 貸付しようとする金額 | 申請書
契約書案又はこれに代るもの | 1件100万円以上のもの | ||
21 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする金額 | 請求書、支払決定調書、承諾書、契約書案、判決書謄本 | 全額 | ||
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする金額 | 請求書、計算書、小切手等の再発行申請書 | 1件100万円以上のもの | ||
23 投資及び出資金 | 投資又は払込み決定のとき。 | 投資又は払込みを要する金額 | 申請書
申込書案 | 全額 | ||
24 積立金 | 積立て決定のとき。 | 積立てようとする金額 | 計算書 | 全額 | ||
25 寄附金 | 寄附決定のとき。 | 寄附しようとする金額 | 申請書 | 全額 | ||
26 公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする金額 | 公課令書 | |||
27 繰出金 | 繰出決定のとき。 | 繰出しようとする金額 | 計算書 | 全額 |
別表3
経費の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 会計管理者への合議を要するもの | 支出原因行為伺書作成を要するもの | 備考 |
1 資金前渡 | 資金を前渡しするとき。 | 資金の前渡を要する金額 | 資金前渡内訳書 | 全額 | ||
2 繰替払 | 繰替払命令を発するとき。 | 繰替払命令をしようとする金額 | 内訳書 | 全額 | ||
3 過年度支出 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする金額 | 請求書、内訳書 | 全額 | 過年度支出の旨表示すること。 | |
4 繰越し | 当該繰越分を含む歳出予算の配当があったとき。 | 支出負担行為額 | 旧支出負担行為伺書、契約書 | 全額 | 繰越しの旨表示すること。
なお、繰越しに係る事業の本来の支出負担行為未済のものについては適用しない。 |
|
5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入があったとき。 | 戻入する額 | 内訳書 | |||
6 債務負担行為 | 債務負担行為をするとき。 | 債務負担行為の額 | 支出原因行為伺書、契約書案、その他関係書類 | 全額 | 要 |
備考 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとし、その支出負担行為書には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済である旨を表示すること。
第16号様式
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第36号様式
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