○三股町財務規則
(平成28年3月30日規則第8号)
改正
平成30年3月29日規則第11号
令和元年12月26日規則第14号
令和4年3月29日規則第13号
令和5年3月1日規則第5号
令和5年3月30日規則第8号
令和5年5月10日規則第14号
令和6年4月1日規則第10号
令和7年4月23日規則第9号
令和7年9月9日規則第15号
三股町財務規則(昭和39年三股町規則第11号)の全部を改正する。
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第4条-第10条)
第2節 予算の執行(第11条-第23条)
第3章 収入
第1節 調定(第24条-第33条)
第2節 納入の通知(第34条-第36条)
第3節 収納(第37条-第48条)
第4節 還付及び充当(第49条-第51条)
第5節 収入の整理(第52条-第57条)
第6節 雑則(第58条・第59条)
第4章 支出
第1節 執行伺(第60条)
第2節 支出負担行為(第61条-第63条)
第3節 支出命令(第64条-第66条)
第4節 支出方法の特例(第67条-第83条)
第5節 支払の方法(第84条-第92条)
第6節 小切手の振出し等(第93条-第106条)
第7節 支払未済資金の整理(第107条・第108条)
第8節 支出の整理(第109条・第110条)
第5章 証拠書類(第111条-第114条)
第6章 決算(第115条-第119条)
第7章 契約
第1節 一般競争入札(第120条-第139条)
第2節 指名競争入札(第140条-第143条)
第3節 随意契約(第144条-第147条)
第4節 せり売り(第148条)
第5節 契約の締結(第149条-第159条)
第6節 契約の履行(第160条-第174条)
第7節 その他(第175条)
第8章 現金及び有価証券(第176条-第185条)
第9章 指定金融機関等
第1節 通則(第186条・第187条)
第2節 収入金の取扱い(第188条-第196条)
第3節 支出金の取扱い(第197条-第203条)
第4節 計算報告(第204条)
第5節 雑則(第205条-第208条)
第10章 出納職員(第209条-第216条)
第11章 財産
第1節 公有財産
第1款 取得(第217条-第222条)
第2款 管理(第223条-第264条)
第2節 物品(第265条-第289条)
第3節 債権(第290条-第299条)
第4節 基金(第300条・第301条)
第12章 賠償責任等(第302条-第304条)
第13章 帳簿等(第305条)
第14章 雑則(第306条-第312条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定により、法令、条例その他の規則に定めがあるものを除くほか、町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課 三股町課設置条例(平成16年三股町条例第12号)第1条に定める課、三股町会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年三股町規則第2号)第1条に定める会計課、教育委員会事務局の課並びに議会事務局をいう。
(5) 課長 前号に規定する課の長をいう。
(6) 支出負担行為担当者 町長又はその委任を受けて支出負担行為を行う者をいう。
(7) 歳入徴収担当者 町長又はその委任を受けて歳入の調定をし、納入の通知を行う者をいう。
(8) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出命令を行う者をいう。
(9) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。
(10) 契約担当者 町長又は法第153条第1項の規定により契約の事務を委任された者をいう。
(11) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(12) 公金総括店 指定金融機関の店舗のうち、公金の収納及び支払の総括事務を行うものをいう。
(13) 財産管理者 財産(教育財産である公有財産を除く。)の区分に応じ、別表第1に定める者をいう。
(書類の合議)
第3条 課長は、次に掲げる事項を税務財政課長及び会計管理者に合議しなければならない。
(1) 町の財政に関係のある条例、規則その他これらに類するもの
(2) 国庫支出金及び県支出金の交付申請並びにこれに対して受けた指令、通知その他一切の歳入に関すること。
(3) 寄附金及び寄附物件の受入れに関すること。
(4) 不動産及び動産の取得、処分及び貸付けに関すること。
(5) 資金又は基金の貸付けに関すること。
(6) 収入金の減免及び不納欠損処分に関すること。
(7) 予算の流用及び予備費の充用に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町の経済に関係のある重要又は異例に属する事項
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成方針)
第4条 税務財政課長は、町長の命を受け、予算編成方針を作成し、町長の決裁を経た後課長に通知しなければならない。
2 税務財政課長は、前項の規定により予算編成方針が決定されたときは、予算の編成の基礎となる事項で、あらかじめ統一しておくことが必要であると認められるものを課長に通知しなければならない。
(予算要求書の提出)
第5条 課長は、前条の規定による予算編成方針に基づき、その所管に係る予算要求書(様式第1号)を作成し、指定する期日までに税務財政課長に提出しなければならない。
2 予算要求書には、事業計画書その他参考となる書類を添付しなければならない。
(予算査定)
第6条 税務財政課長は、前条の規定により提出された予算要求書の内容を検討し、必要に応じて課長の意見を聴いて予算原案を作成し、町長の査定を受けなければならない。
2 税務財政課長は、前項の規定による査定が終了したときは、速やかに、その結果を課長に通知しなければならない。
(予算案及び予算説明書の決定)
第7条 税務財政課長は、前条第1項の規定による町長の査定が終了したときは、直ちに査定の結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 予算案
(2) 令第144条第1項に規定する予算に関する説明書
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第8条 歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分は、施行規則第15条のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、歳出予算の節の区分を除き別に定めることができる。
(予算の補正)
第9条 課長は、予算の調製後に生じた事由により既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、その予算の補正を要求することができる。
2 予算の補正の手続については、第5条から前条までの規定を準用する。
3 予算要求書の提出時期については、税務財政課長がその都度定めるものとする。
(議決予算等の通知)
第10条 税務財政課長は、議会の議決を経て予算が成立したとき、又は法第179条の規定に基づき町長が予算について専決処分をしたときは、予算書に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、これを会計管理者に送付しなければならない。
第2節 予算の執行
(予算執行方針)
第11条 税務財政課長は、予算の厳正かつ適切な執行を確保するため、当初予算の成立後、速やかに予算の執行方針を作成し、町長の決裁を経て、会計管理者及び課長に通知するものとする。
(予算の執行計画)
第12条 税務財政課長は、予算成立後、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、課長に対し、令第150条第1項の規定により予算執行計画の作成を依頼し、提出を求めることができる。
2 税務財政課長は、前項の規定により予算執行計画の提出を受けたときは、直ちに町長の決裁を受け、会計管理者及び課長に通知しなければならない。
3 課長は、予算執行計画の通知に基づき、予算の計画的な執行に努めなければならない。
4 前3項の規定は、予算の補正その他の理由により予算執行計画を変更する場合には、これを準用する。
(歳出予算の配当)
第13条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長に配当したものとみなす。
2 税務財政課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めたときは、町長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
(歳出予算の流用)
第14条 課長は、法第220条第2項ただし書の規定に基づき歳出予算の各項の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用伝票(様式第2号)により町長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。
2 前項のほか、予算の執行上やむを得ない理由により目、節又は細節に計上されている予算金額を流用しようとするときは、予算流用伺を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
3 前項の予算流用伺による町長の決裁後、課長は、予算流用伝票(様式第2号)により町長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算流用の制限)
第15条 前条の規定により流用した経費の金額又は次条の規定により充用した予備費に係る経費の金額は、他の経費へ流用することができない。
2 次に掲げる科目への予算の流用は、町長において特にやむを得ないと認める場合を除き行うことができない。
(1) 旅費
(2) 交際費
(3) 需用費中食糧費
(4) 委託料
(5) 負担金、補助金及び交付金
(予備費の充用)
第16条 課長は、予備費の充用を必要とするときは、金額及び事由を詳しく書いた予備費充用伺を税務財政課長に提出しなければならない。
2 税務財政課長は、前項の規定による要求があったときは、予備費の充用が真に必要であるかどうかを調査し、予備費充用伝票(様式第3号)により町長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。
(流用等による歳出予算の配当)
第17条 第14条及び前条の規定により歳出予算の流用又は予備費の充用が決定された経費については、それぞれ当該決定をもって歳出予算の配当があったものとみなす。
(予算執行の分任)
第18条 課長は、必要があると認めるときは、町長の決裁を経て所管に属する歳出予算を他の課長に分任することができる。この場合においては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。
第19条 削除
(継続費及び繰越明許費)
第20条 課長は、令第145条第1項の規定により継続費を逓次に繰り越して使用しようとするとき、又は令第146条第1項の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、継続費逓次繰越調書(様式第5号)又は繰越明許費調書(様式第6号)を税務財政課長に提出しなければならない。
(事故繰越し)
第21条 課長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の事故繰越しをする必要があるときは、事故繰越し調書(様式第7号)を税務財政課長に提出しなければならない。
(繰越計算書の作成等)
第22条 課長は、継続費にあっては令第145条第1項の規定による継続費繰越計算書(様式第8号)を、繰越明許費にあっては令第146条第2項の規定による繰越明許費繰越計算書(様式第9号)を、事故繰越しにあっては令第150条第3項において準用する令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書(様式第10号)を、税務財政課長に提出しなければならない。
(継続費の精算)
第23条 課長は、継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越されたものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書(様式第11号)を出納閉鎖後15日以内に税務財政課長に提出しなければならない。
第3章 収入
第1節 調定
(歳入の調定)
第24条 歳入徴収担当者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について次に掲げる事項を調査し、その内容が適正であると認めたときは、直ちに調定伝票(様式第12号)により、調定をしなければならない。
(1) 会計区分、所属年度及び歳入科目
(2) 納入すべき金額
(3) 納期限及び納入場所
(4) 法令又は契約の違反の有無
2 前項の規定による調定で、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金及び町債については、その決定の日をもって調定をするものとする。ただし、繰越明許費に係る歳入については、この限りでない。
(集合調定)
第25条 歳入徴収担当者は、前条の場合において同一の収入科目に2人以上の納入義務者から歳入を収入しようとするときは、各納入義務者の住所氏名及び金額を記載した書類を調定伝票に添付することによって集合調定とすることができる。
(事後調定)
第26条 歳入徴収担当者は、令第154条第3項ただし書の規定による歳入及び申告納付に係る地方税その他その性質上収納前に調定し難い歳入が収納された場合においては、指定金融機関等からの収納の通知に基づき、これの調定をしなければならない。
(振替による歳入の調定)
第27条 歳入徴収担当者は、他の会計又は同一の会計から振り替えられた歳入については、これの調定をしなければならない。
(分納金の調定)
第28条 歳入徴収担当者は、法令又は契約等により歳入を分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づく納期限が到来するごとに当該納期限に係る金額について調定をすることができる。ただし、町税その他歳入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りでない。
(返納金の歳入への組入れ調定)
第29条 歳入徴収担当者は、歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入れのされていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。
(小切手支払未払金等の歳入への組入れ調定)
第30条 歳入徴収担当者は、第108条の規定により会計管理者から小切手支払未済資金調書(様式第13号)又は隔地払支払未済資金調書(様式第14号)の送付を受けたときは、指定金融機関における組入れ又は納付した資金について現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。
(調定金額の変更)
第31条 歳入徴収担当者は、調定後において過誤その他の事由により当該調定の変更の必要があるときは、調定伝票により変更の手続をしなければならない。
(調定の通知)
第32条 歳入徴収担当者は、第24条から前条までの規定により調定をし、又は調定の変更をしたときは、直ちに会計管理者に対し、調定伝票により通知しなければならない。
(調定伝票の添付書類)
第33条 歳入徴収担当者は、調定の通知をするときは、必要に応じて当該調定に係る歳入についてその内容を明らかにする書類を添えなければならない。
第2節 納入の通知
(納入の通知)
第34条 歳入徴収担当者は、第24条又は第31条の規定により調定又は調定の変更をしたとき(減額する調定更正をした場合を除く。)は、納期前10日までに納入義務者に対し納入通知書、納税通知書、納付通知書、納付書、返納通知書又は納入請求書(以下「納入通知書等」という。)により納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、補助金、町債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 即納で収入する使用料
(2) 三股町使用料及び手数料徴収条例(昭和26年三股町条例第9号)に規定する手数料
(3) 入館料、入場料その他これらに類する収入
(4) 予防接種の実費その他これに類する収入
(5) せり売りその他これに類する収入
(6) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書等により難いと認められる収入
3 歳入徴収担当者は、納入義務者の住所又は居住が不明である場合においては、納入通知書等に記載すべき事項を三股町公告式条例(昭和25年三股町条例第12号)の例により公告することをもって納入の通知とすることができる。
(納期限)
第35条 納入通知書等の納期限は、法令その他の規定による場合を除くほか、納入通知書等を納入義務者に送付した日から起算して10日以上15日以内の間において定めなければならない。ただし、契約に履行の定めのあるものについては、この限りでない。
(納入通知書等の再発行)
第36条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書等を亡失し、又は汚損した旨の申出があったときは、改めて納入通知書等を作成し、当該納入義務者に交付するものとする。この場合において、納入通知書等の表面余白には「再発行」と朱書しなければならない。
第3節 収納
(出納職員の直接収納)
第37条 出納職員は、納入義務者から現金(令第156条第1項に規定する証券を含む。)を直接収納したときは、当該歳入の納入義務者に対し、現金領収書の領収証書を交付しなければならない。この場合に使用する出納職員の印章は、第311条第3項に定める印章を使用しなければならない。
2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る領収証書の表面の余白に「証券受領」と記入した上、証券の種類、番号及び券面金額を付記しなければならない。この場合において、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、入館券、入場券等の収入については、入館券、入場券等をもって領収証書に代えることができる。
4 会計管理者は、第1項に規定する現金領収書の用紙を保管し、出納職員の請求に基づき、必要に応じて、現金領収書用紙受払簿に記入した上、現金領収書用紙を交付しなければならない。
5 前項の規定により現金領収書の用紙の交付を受けた者が、その用紙を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。この場合においては、会計管理者は、直ちに町長にその旨を報告しなければならない。
6 町長は、前項の規定により会計管理者から亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日及び場所並びに現金領収書の用紙の番号並びに亡失した者の所属及び氏名を公告しなければならない。
7 現金領収書の用紙を書損、汚損等のため廃棄するときは、当該用紙に斜線を引いた上「廃棄」と朱書し、そのまま保存しておかなければならない。
(釣銭資金)
第38条 会計管理者は、収納金の釣銭に充てるため、歳計現金のうちから一定の額を釣銭資金として出納職員に取り扱わせることができる。
(会計管理者の直接収納)
第39条 会計管理者は、納入義務者から直接現金(現金とみなして納付される証券を含む。)を収納したときは、納入通知書等の領収書を交付しなければならない。
2 会計管理者が前項の収納金のうち証券で収納した場合にあっては、第37条第2項の例による。
(収入金の払込み)
第40条 会計管理者又は出納職員は、現金又は証券を収納したときは、当日(当日払込みができない場合はその翌日)に現金にあっては納付済通知書、証券にあっては証券払込書により当該現金又は証券を指定金融機関等に払い込まなければならない。
(小切手の支払地)
第41条 歳入の納付に使用することができる小切手について、令第156条第1項第1号の規定により町長が定める小切手の支払地は、三股町及び都城市の区域内とする。
(支払拒絶に係る証券)
第42条 会計管理者は、第189条第3項の規定により指定金融機関等から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る収入を取り消すため、当該取消額に相当する額に相当する額を減少額とする収納内訳書を作成し、歳入歳出日計簿及び歳入簿を整理するとともに、歳入徴収担当者にその旨を通知しなければならない。
2 会計管理者は、第189条第4項の規定により指定金融機関等から支払拒絶があった証券の交付を受けたときは、当該証券をもって納付した者に対し、直ちに当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を証券還付通知書(様式第15号)により通知しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により通知をした者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、領収書等を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
(口座振替による収入)
第43条 指定金融機関等は、令第155条の規定により町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、当該納入義務者から口座振替依頼書(様式第16号)を提出させなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の口座振替依頼書が提出されたときは、その内容を確認し、口座振替依頼受付書(様式第17号)を町長に送付するとともに、当該納入義務者へ口座振替依頼書の控え(様式第18号)を交付しなければならない。
(振替収入)
第44条 歳入に歳出又は歳入歳出外現金等を収入しようとするときは、振替の方法により行うことができる。
2 歳出命令者は、振替支出をしようとするときは、会計管理者に対し、収支振替伝票(様式第19号)によって、振替支出の命令をしなければならない。
3 会計管理者は、前項の命令を受けたときは、その命令を審査して正当に認めるときは、公金振替書(様式第20号)を作成し、指定金融機関に対して通知しなければならない。
4 第84条の規定は前項の振替支出命令の審査について準用する。
(ゆうちょ銀行の振替による納付)
第45条 納入義務者は、ゆうちょ銀行の振替の方法により収入金を納付することができる。
(歳入の徴収又は収納の委託)
第46条 課長は、令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第4項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託料その他必要事項を記載した契約書(案)等を作成して町長の決裁を受けなければならない。委託の内容を変更しようとするとき又は委託を廃止しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、令第158条第2項(令第158条の2第6項において準用する場合を含む。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の23第1項、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第33条第1項、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の7第1項又は児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第44条の2第1項の規定により告示し、かつ、速やかに町広報等をもって公表しなければならない。
3 令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、国民健康保険法第80条の2、高齢者の医療の確保に関する法律第114条、介護保険法第144条の2又は児童福祉法第56条第4項の規定により、委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)は、当該委託に係る収入金を収納したときは、納入義務者に領収書等を交付しなければならない。
4 受託者は、その徴収し、又は収納した歳入をその内容を示す計算書を添えて速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。
(地方税の収納事務を委託することができる者の基準)
第47条 令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公金の収納事務に関し、相当の知識及び経験を有すること。
(2) 公金の収納事務を遂行するために十分な事業規模を有し、かつ、安定的な経営基盤を有していること。
(3) 収納した地方税を遅滞なく、安全かつ確実に指定金融機関等に払い込むことができること。
(4) 収納事務に関する情報を電子計算機により正確に記録し、その記録を速やかに報告できること。
(5) 個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有していること。
(指定納付受託者の納付)
第48条 町長は、法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。
2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示するものとする。
第4節 還付及び充当
(過誤納金の整理)
第49条 歳入徴収担当者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金払戻伝票(様式第21号)及び過誤納金還付決議書(様式第22号)(以下「払戻伝票等」という。)により還付又は充当の決定をしなければならない。
(過誤納金の還付)
第50条 歳入徴収担当者は、過誤納金を還付しようとするときは、令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては払戻伝票等を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入義務者に過誤納金還付(充当)通知書(様式第23号)により通知しなければならない。
(過誤納金の充当)
第51条 歳入徴収担当者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては歳入科目更生決議書(様式第24号)を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては収支振替伝票により処理するとともに、それぞれ納入者に対し、過誤納金還付(充当)通知書により通知しなければならない。
第5節 収入の整理
(督促状の発行)
第52条 歳入徴収担当者は、法第231条の3第1項に規定する歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に納入義務者に対し、督促状(様式第25号)を発しなければならない。
2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
3 歳入徴収担当者は、第1項の規定により督促をしたときは、その旨を収納簿等に記載しなければならない。
(滞納処分)
第53条 町長は、前条の規定により督促状を発行し、その納期限を経過しても納付しない者について、滞納処分の必要があるときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。
2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収吏員証(様式第26号)を携行しなければならない。
(収入未済額の繰越し)
第54条 歳入徴収担当者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、収納簿等から滞納整理簿(様式第27号)に転記するとともに、収入未済額繰越内訳書(様式第28号)を作成して、これを翌年度に繰り越すものとする。
2 歳入徴収担当者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納整理簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を作成し、これを翌年度に繰り越すものとする。
3 前2項の規定により繰り越された収入未済額については、繰り越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。
(不納欠損処分)
第55条 歳入徴収担当者は、次に掲げる事由が生じたことにより歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、不納欠損決議書(様式第29号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 歳入につき消滅時効が完成したこと。
(2) 債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき、弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者について前号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認のあった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項の規定により、債務者がその責めを免れたこと。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により、債務者がその責めを免れたこと。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)第178条の規定により、債務者がその責めを免れたこと。
(7) 法令若しくは条例の定めるところにより、又は議会の議決により権利を放棄したこと。
2 歳入徴収担当者は、前項の規定により不納欠損処分がされたときは、収納簿等又は滞納整理簿にその旨を記載するとともに、当該不納欠損決議書により会計管理者に通知しなければならない。
(収納後の手続)
第56条 会計管理者は、指定金融機関から公金収支日報(様式第30号)に添えて納付済通知書の送付を受けたときは、その内容を確認しなければならない。
2 会計管理者は、公金収支日報と納付済通知書に差異があるときは、指定金融機関にその旨を照会し、収入金を把握しなければならない。
3 会計管理者は、整理を終えた納付済通知書を速やかに歳入徴収担当者に送付するものとする。
4 歳入徴収担当者は、前項の規定により納付済通知書の送付を受けたときは、収納簿等又は滞納整理簿を整理しなければならない。
(収入の更生)
第57条 歳入徴収担当者は、収納された歳入の所属年度、会計名又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、歳入科目更正決議書により収入更正の決定をし、直ちに会計管理者に対し通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による収入更正の通知を受け、当該更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、直ちに公金振替書によってその更正の手続をしなければならない。
第6節 雑則
(歳入の予納)
第58条 課長は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないものについて納入する旨の申出があったときは、納付書によって納入させなければならない。
(現金等による寄附の受納)
第59条 課長は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、町長が別に指定するものについては、この限りでない。
(1) 寄附の理由
(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区分又は金額)
(3) 寄附をしようとする者の住所及び氏名
(4) 寄附に際し、条件があるものについては内容
(5) その他必要事項
2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類があるときは、当該書類を添えなければならない。
第4章 支出
第1節 執行伺
第60条 課長は、予算に定める歳出予算(継続費、繰越明許費及び債務負担行為を含む。)のうち次に掲げる経費を執行しようとするときは、予算執行伺書(様式第31号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
内容
7報償費
8旅費費用弁償(出張に伴うものを除く)を除く
9交際費
10需用費第272条第2項に規定する経費を除く
光熱水費及び燃料費を除く
11役務費通信運搬費(切手及びはがきの購入経費を除く)を除く
手数料(国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金、金融機関へ支払うもの及び法令等により定められているもの)を除く
保険料を除く
12委託料老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置費並びに国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に支払う委託料並びに雇用契約に伴う委託料を除く
13使用料及び賃借料下水道使用料、ETC利用料、電波使用料及びNHK受信料を除く
14工事請負費
15原材料費
16公有財産購入費
17備品購入費
18負担金補助及び交付金児童福祉法に基づく措置費及び運営費、国民健康保険及び介護保険に係る保険給付費、国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に支払う負担金、高齢者の医療の確保に関する法律に係る医療諸費並びに義務的負担金を除く
20貸付金
21補償、補填及び賠償金
22償還金利子及び割引料公債費を除く
23投資及び出資金
24積立金
25寄附金
26公課費自動車重量税を除く
27繰出金
2 課長は、前項の定める経費を執行しようとするときは、予算執行伺書により税務財政課長に合議しなければならない。
3 第1項に規定する予算執行伺書の町長の事務決裁のうち、次の表に掲げる経費の決裁区分について、副町長又は課長は、専決することできるものとする。
決裁区分
副町長課長
8旅費課長の旅費所属職員の旅費
10需用費消耗品費5万円以上5万円未満
食糧費2万円以上2万円未満
それ以外のもの10万円以上10万円未満
11役務費10万円以上10万円未満
12委託料100万円未満10万円未満
13使用料及び賃借料100万円未満10万円未満
15原材料費10万円以上10万円未満
17備品購入費100万円未満10万円未満
18負担金補助及び交付金100万円未満10万円未満
26公課費10万円以上10万円未満
4 前3項の規定は、執行伺を変更する場合について準用する。この場合において、同項中「予算執行伺書」とあるのは、「予算執行変更伺書(様式第32号)」と読み替えるものとする。
5 三股町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年三股町条例第18号)に基づき過年度において契約締結を完了しているものについては、2年目以降、予算執行伺書の作成を省略することができる。
第2節 支出負担行為
(支出負担行為)
第61条 支出負担行為担当者は、支出負担行為を行う場合には、次に掲げる事項に留意し、支出負担行為調書(様式第33号)にその内容を示す書類を添付して、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 法令又は予算に違反しないこと。
(2) 予算配当額を超過しないこと。
(3) 予算執行計画に適合していること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、支出負担行為支出伝票(様式第34号)によるものとする。
内        容
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
5災害補償費
6恩給及び退職手当
7報償費現金で支払う経費を除く
物品等によるものを除く
8旅費
9交際費
10需用費単価契約のある消耗品費、印刷製本費及び修繕料
事務上必要な図書類(追録代を含む。)
会議、研修会等における消耗品費及び食糧費(町主催を除く。)請求書によらなければ、支出負担行為が整理しがたい経費
第272条第2項に規定する経費
11役務費請求書によらなければ、支出負担行為が整理しがたい経費
法令等により定められているもの
通信運搬費
12委託料老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく措置費並びに国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に支払う委託料
単価契約に基づくもので請求書によらなければ支出負担行為を整理しがたい委託料
雇用契約に伴う委託料
13使用料及び賃借料請求書によらなければ、支出負担行為が整理しがたい経費
18負担金補助及び交付金児童福祉法に基づく措置費及び運営費、国民健康保険及び介護保険に係る保険給付費、国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に支払う負担金並びに高齢者の医療の確保に関する法律に係る医療諸費
確定払の負担金
19扶助費
22償還金利子及び割引料
24積立金
26公課費
27繰出金
3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして、支出負担行為をすることができる。
4 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為をすることができる。
5 課長は、別表第2に定める経費に関わる支出負担行為をしようとするときは、税務財政課長及び会計管理者に合議しなければならない。
(支出負担行為として整理する時期等)
第62条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、別表第4に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。
(支出負担行為の変更)
第63条 前2条の規定は、支出負担行為を変更する場合について準用する。
第3節 支出命令
(請求書による原則)
第64条 支出の手続は、全て債権者からの請求書の提出を持ってこれをしなければならない。
2 前項の請求書には、債権者の押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。ただし、町長が特に認めたものについては、この限りでない。
3 支出負担行為担当者は、前項本文の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
4 支出負担行為担当者は、債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、第1項の請求書に委任状を添えさせなければならない。
5 支出負担行為担当者は、債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書に、第160条ただし書の規定に基づき契約担当者が承認した決裁の写しを添えなければならない。
(請求書による原則の例外)
第65条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を省略して支出の手続をすることができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費
(2) 償還金、過誤納還付金、還付加算金及び利子
(3) 報償費(金銭で支払うものに限る。)
(4) 交際費(金銭で支払うものに限る。)
(5) 扶助費(金銭で支払うものに限る。)
(6) 旅費
(7) 貸付金
(8) 賠償金
(9) 資金前渡をする経費
(10) 国民健康保険法に基づく保険給付に要する経費
(11) 介護保険法に基づく保険給付に要する経費
(12) 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく負担金に要する経費
(13) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(14) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費
2 前項の場合においては、同項第13号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金その他納入金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの
(支出命令)
第66条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、支出命令者が支出伝票(様式第35号)又は支出負担行為支出伝票(以下「支出伝票等」という。)によりこれを決裁し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。
2 支出伝票には、当該支出負担行為調書及び別表第3に定める書類を添付しなければならない。
3 支出命令者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項を調査し、その内容が適切であることを確かめなければならない。
(1) 年度、会計及び支出科目
(2) 歳出予算配当額
(3) 支出負担行為の決裁
(4) 金額の計算
(5) 債権者の正当性
(6) 支出をすべき時期
(7) 必要書類の整備
(8) 支払金の消滅時効
(9) 資金前渡、概算払、前金払及び繰替払の制限
(10) 部分払の金額についての制限
(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第4節 支出方法の特例
(資金前渡のできる経費)
第67条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 債務の弁済を目的とする供託金
(2) 自動車駐車場使用料及び有料道路通行料
(3) 郵便切手類の購入に要する経費
(4) 交通機関による輸送に要する経費のうち即時支払を要する経費
(5) 会議その他講習会等の出席負担金及びこれらの開催場所において即時支払を要する経費
(6) 交際費及び食糧費で即時支払を要する経費
(7) 使用料、手数料、貸借料、燃料費及び保険料で即時支払を要する経費
(8) 各種委員会の委員その他これらに類する者に現金で支給することを要する費用弁償
(9) 選挙時に投票所で使用する速報電話料
(10) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを要する費用弁償
(11) 自動車損害賠償責任保険料
(12) 祝金、見舞金、弔慰金その他これらに類する経費
(資金前渡職員)
第68条 支出命令者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。
(資金前渡の限度)
第69条 支出命令者は、資金前渡をするときは、常時の費用に係るものにあっては1月分の予定額を、随時の費用に係るものにあっては所要の予定額を限度として交付しなければならない。
2 資金前渡は、当該前渡を受けた資金(以下「前渡金」という。)の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡をすることはできない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(前渡金の保管)
第70条 資金前渡職員は、前渡金をその支払が終わるまでの間、銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、直ちに支払をする場合は、この限りでない。
2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から利子が生じたときは、その都度収入の手続を行わなければならない。
(前渡金の支払)
第71条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、その内容が適正であると認めたときは、その支払を行い、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書(様式第36号)をもってこれに代えることができる。
(1) 資金交付の目的
(2) 金額の計算
(3) 債権者の正当性
(4) 支払をすべき時期
(5) その他必要な事項
(前渡金受払簿)
第72条 資金前渡職員は、前渡金受払簿(様式第37号)を備え、前渡金の取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、随時の費用に係る経費にあっては、記載を省略することができる。
(前渡金の精算)
第73条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡金について、次に定める期日までに、精算に係る証拠書類を支出命令者に提出しなければならない。
(1) 常時の費用に係る経費については、翌月の5日
(2) 随時の費用に係る経費については、支払の終わった日の7日後
2 支出命令者は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、その内容を調査の上精算伝票(様式第38号)を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。ただし、議員報酬、給料、職員手当等については、精算伝票の作成を省略することができる。
3 支出命令者は、前項の場合において、精算に残額のあるときは返納通知書(様式第39号)を直ちに資金前渡職員に送付し、戻入をさせるとともに、支出負担行為支出伝票(戻入)(様式第40号)を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。
(概算払のできる経費)
第74条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 予納金、保証金及びこれらに類する経費
(2) 事業実績に基づき、精算を行なう委託料
(3) 損害賠償金
(4) 老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)又は児童福祉法に基づく措置費
(5) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律又は児童福祉法に基づく支援費
(概算払の精算)
第75条 支出命令者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者に速やかに関係書類を提出させ、その内容を調査の上、精算額を確認し、直ちに精算伝票を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。
2 支出命令者は、前項の場合において、精算に残額があるときは、返納通知書を概算払を受けた者に送付し、戻入れをさせ、不足額があるときは、支出の手続をとらなければならない。
3 次回の概算払は、前2項の規定による精算の後でなければこれを受けることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(前金払のできる経費)
第76条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 前金払をしなければ契約し難い補償に要する経費
(2) 保険料
(3) 会議その他講習会等の出席に要する経費
(4) 前金払をしなければ事業に支障を及ぼす、又は前金払をすることで町に有利となる使用料及び賃借料で、町長が特に認めるもの
(公共工事の前金払)
第77条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証がなされた契約金額100万円以上の同法第2条第1項に規定する公共工事については、契約金額の4割以内の前金払をすることができる。ただし、土木建築に関する工事の設計、調査及び測量並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に係る契約は、契約金額の3割以内とする。
2 前項本文に規定する公共工事で、次の各号のいずれにも該当するものについては、同項本文に規定する範囲内で既にした前金払に追加して、契約金額の2割以内の前金払(中間前金払)をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 前金払を請求しようとする者は、工事請負代金前金払請求書又は工事請負代金部分払請求書に保証事業会社と保証契約を締結したことを証する書類を添付して支出命令者に請求しなければならない。
4 前金払をした後において、工事の変更その他の理由により契約金額に増減を生じたときは、第1項又は第2項に規定する割合となるまで増減することができる。この場合において、減額したときは、その差額を返納させるものとする。
(前金払の控除)
第78条 令第163条及び前条の規定により前金払をしたものについて支払をする場合には、前金払に係る金額を控除しなければならない。ただし、部分払をする場合であって最終支払以外の支払のときは、当該前金払の額に出来高歩合を乗じて得た金額、最終支払時にあっては前金払に係る残額を控除しなければならない。
(繰替払のできる経費)
第79条 令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 生産物の売払委託手数料 当該委託により収納した収入金
(2) せり売りによる委託手数料 当該委託により収納した収入金
(繰替払後における手続)
第80条 令第164条及び前条の規定により繰替払をしたときは、振替収入及び振替支出を行い、残額については、収入の手続をしなければならない。
(部分払)
第81条 契約担当者は、契約の定めるところにより、契約者に対し、工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分につき、完成前又は完納前にその部分の代価の一部を支払うことができる。
2 前項の場合における支払金額は、既成部分又は既納部分の代価の10分の9を超えてはならない。
(分割払)
第82条 履行期間が2月以上にわたる役務の提供又は賃貸借に係る契約に基づき支払う経費で、履行期間が終了した月又は時期のうち支払額が確定したものについては、分割払をすることができる。
2 前項の規定により分割払を行う場合は、あらかじめ当該契約に各月又は各期の支払額、請求方法等を定めておかなければならない。
(過年度支出)
第83条 課長は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、あらかじめ税務財政課長の承認を受けなければならない。
第5節 支払の方法
(支出負担行為の確認)
第84条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、支出の決定をしなければならない。
(1) 支出負担行為が法令又は予算の目的に反していないこと。
(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。
(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。
(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。
(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。
(6) 支出をすべき時期が到来していること。
(7) 支払金に関し、消滅時効が完成していないこと。
(8) 必要な書類が整備されていること。
(9) その他法令、契約等に違反していないこと。
2 会計管理者は、前項の規定による確認の結果、支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令者に返付しなければならない。
(小切手払)
第85条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。
(口座振替の方法による支出)
第86条 令第165条の2の規定により定める金融機関は、全国銀行データ通信システム加盟金融機関とする。
2 会計管理者は、債権者から口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、振替依頼書(様式第41号)を指定金融機関に送付しなければならない。ただし、電子計算機処理により振込みの内容を送信する場合は、振替依頼書の送付を要しない。
(口座自動振替による支出)
第87条 電気、ガス、水道、下水道、電信電話及び放送受信料に係る料金(以下「公共料金」という。)は、口座自動振替(公共料金を事業者の請求に基づいて、指定の預金口座から指定日に引き落とすことをいう。)の方法により支払うことができる。この場合において、債権者の振替情報をもって請求書の提出に代えることができる。
(現金払)
第88条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関(庁舎内の公金取扱所に限る。)をして現金で支払をさせようとするときは、債権者から領収書を徴し、当該指定金融機関に支払通知書(様式第42号)を交付しなければならない。
(債権者の領収印)
第89条 債権者の領収印は、契約書及び請求書に使用したものと同一の印鑑でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事情により、債権者が改印届(様式第43号)を会計管理者に提出したときは、当該印を領収印とするものとする。
(隔地払)
第90条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、払戻伝票又は支出伝票等に「隔地払」と朱書し、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、隔地払依頼書(様式第44号)及び隔地払案内書(様式第45号)を添えて公金総括店に送付し、隔地払通知書(様式第46号)を債権者に送付しなければならない。
2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関の店舗に限るものとする。ただし、指定金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の区域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、指定金融機関以外の銀行を支払場所に指定することができる。
(支払の通知)
第91条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、債権者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、口座振替払をしたときは、口座振替通知書(様式第47号)により債権者に通知しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者がその必要がないと認めるものについては、通知を省略することができる。
(振替支出)
第92条 会計管理者は、同一の会計内若しくは他の会計又は基金の収入とするための支出については、振替の方法により行なうことができる。
2 支出命令者は、振替の方法により前項の経費に係る支出命令をするときは、当該支出伝票等に代えて収支振替伝票を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
3 会計管理者は、歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合においては、前項に定める手続の例によりこれを振り替えなければならない。
第6節 小切手の振出し等
(小切手の振出し)
第93条 小切手は、支出伝票等に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第50条の規定により過誤納金の戻出を還付するために振り出す場合
(2) 第98条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合
(3) 第176条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合
(小切手の記載)
第94条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、チェックライターにより記載しなければならない。
2 会計管理者は、小切手に連続した振出番号を記載しなければならない。
3 小切手は、記名式持参人払とする。この場合において、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には、線引をしなければならない。
(1) 会計管理者
(2) 官公署等
(3) 指定金融機関等
(4) 前3号に掲げるもののほか、会計管理者が特に必要があると認める場合で、金融機関と取引関係のある者
4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、公金総括店への届出印(以下「届出印」という。)を押さなければならない。
5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。
6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、届出印を押さなければならない。
(小切手の作成)
第95条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する出納職員にこれを行わせることができる。
2 小切手の振出しの日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の交付及び交付後の確認)
第96条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて会計管理者が指定する出納職員にこれを行わせることができる。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。
3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。
4 会計管理者は、振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。
5 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。
(小切手の再交付の禁止)
第97条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。
(小切手の償還)
第98条 会計管理者は、次に掲げる者から令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書(様式第48号)を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手の償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。
(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出しの日付から1年を経過したものを含む。)の所持人
(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利を主張する者
2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶をされた小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。
3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出しの日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出しの日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手の償還請求があったものについても、同様とする。
4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出しの日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、改めて支出命令を受けて小切手の償還をしなければならない。
(小切手振出簿)
第99条 会計管理者は、小切手振出簿(様式第49号)を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。
(小切手用紙の亡失)
第100条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を公金総括店に通知しなければならない。
(小切手の支払停止の請求)
第101条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに公金総括店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。
(小切手の廃棄)
第102条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。
(小切手帳の確認)
第103条 会計管理者は、指定金融機関から小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。
(小切手帳及び届出印の保管)
第104条 会計管理者は、小切手帳及び届出印をそれぞれ別の容器に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者が指定する出納職員をしてこれを保管させることができる。
2 前項ただし書の規定により小切手帳及び届出印を保管させるときは、特別の事情がある場合を除くほか、小切手帳及び届出印についてそれぞれ別の出納職員を指定しなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第105条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、証拠書類として保管しなければならない。
(隔地払通知書の再交付)
第106条 会計管理者は、債権者から隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書(様式第50号)を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、支払拒絶をされた当該隔地払通知書を添えさせなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、当該隔地払が支払未済であることを確認して、必要があると認めるときは、次項に規定するものを除くほか、直ちに隔地払通知書を再交付しなければならない。この場合において、再交付する隔地払通知書には、先に発行した当該隔地払通知書に記載した事項と同一事項を記載しなければならない。
3 第98条第4項の規定は、第1項の規定による請求を受けた場合における隔地払に係る小切手が振出しの日付から1年を経過しているものについて、改めてする支出の手続に準用する。
第7節 支払未済資金の整理
(小切手支払未済資金繰越金の整理)
第107条 会計管理者は、第201条の規定により公金総括店から小切手振出済支払未済資金繰越調書(様式第51号)の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、小切手支払未済資金繰越金として整理しなければならない。
(支払の終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)
第108条 会計管理者は、第202条又は第230条の規定により公金総括店から小切手支払未済資金歳入組入調書(様式第52号)又は隔地払金未払調書(様式第53号)の送付を受けたときは、これを調査し正確であると認めるときは、すみやかに小切手支払未済資金調書又は隔地払支払未済資金調書を2部作成し、そのうち1部を歳入徴収担当者に送付するとともに、他の1部を当該小切手未済資金にかかわる支出命令者に送付しなければならない。
第8節 支出の整理
(支出の更正)
第109条 課長は、支払済みの支出金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、速やかに歳出科目更正決議書(様式第54号)を作成し、関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。
(過誤払金等の戻入)
第110条 課長は、令第159条の規定により戻入の必要が生じたときは、支出負担行為支出伝票(戻入)(様式第55号)に戻入する旨その他必要な事項を記載してこれを決裁し、関係書類を添えて会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、返納通知書により通知しなければならない。
第5章 証拠書類
(原本による原則)
第111条 収入又は支出に係る証拠書類(以下「証拠書類」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いもので、会計管理者がやむを得ないと認めたものについては、写しをもって原本に代えることができる。
2 外国語をもって記載された証拠書類には、訳文を付さなければならない。
3 署名を慣習とする外国人にあっては、証拠書類の自書を記名押印とみなすことができる。
(収入証拠書類)
第112条 収入の証拠書類は、次に掲げるものとする。
(1) 調定伝票
(2) 収納済通知書又はこれに相当する書類
(3) 歳入科目更正決議書
(4) 収支振替伝票
(5) 過誤納金払戻伝票
(6) 過誤納金還付(充当)通知書
(7) 前各号に掲げるもののほか、収入の原因となった書類
(支出証拠書類)
第113条 支出の証拠書類は、次に掲げるものとする。
(1) 支出負担行為調書
(2) 支出負担行為支出伝票
(3) 支出伝票
(4) 収支振替伝票
(5) 精算伝票
(6) 支出負担行為支出伝票(戻入)
(7) 返納通知書
(8) 歳出科目更正決議書
(9) 契約書又は請書
(10) 見積書、納品書及び請求書
(11) 領収書又はこれに代わるべき書類
(12) 前各号に掲げるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類
(証拠書類の保存等)
第114条 会計管理者は、その年度の収入及び支出が終了したときは、当該年度分の収入の証拠書類及び支出の証拠書類(次項の規定により課長が保管するものを除く。)をそれぞれ支払日別及び会計別に区分し、整理保管しなければならない。
2 課長は、前条に規定する支出の証拠書類のうち、同条第9号に規定する書類、設計書類及び入札関係書類を保管しなければならない。
第6章 決算
(翌年度歳入の繰上充用)
第115条 税務財政課長は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用をしようとするときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。
2 税務財政課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて第92条の規定の例により処理しなければならない。
(決算状況説明資料等の提出)
第116条 課長は、出納閉鎖後1月以内に主要な施策に関する決算状況説明資料を作成し、税務財政課長に提出しなければならない。
2 税務財政課長は、前項の決算状況説明資料に基づき法第233条第5項に規定する主要な施策の成果を説明する書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(基金運用状況報告書)
第117条 第300条に規定する基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金運用状況報告書を会計年度終了後に作成し、これを5月20日までに会計管理者に提出しなければならない。
(財産に関する報告)
第118条 課長は、財産に関する状況を示した書類を会計年度終了後に作成し、これを5月20日までに会計管理者に提出しなければならない。
(決算の調製)
第119条 会計管理者は、出納閉鎖後速やかに歳入歳出決算書を調製し、次に掲げる書類と併せて町長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出決算事項別明細書
(2) 実質収支に関する調書
(3) 財産に関する調書
(4) 基金運用状況報告書
第7章 契約
第1節 一般競争入札
(入札の公告)
第120条 契約担当者は、一般競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(急を要する場合においては、3日前)までに町の掲示板への掲示その他の方法によって、次に掲げる事項を公告するものとする。この場合において、当該一般競争入札が建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)に係るものであるときは、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項の規定に適合するようにしなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 契約条項を示す日時及び場所
(3) 入札に参加する者に必要な資格
(4) 入札及び開札の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 最低制限価格の設定の有無
(7) 入札に関するその他の条件
(8) 入札の無効要件に関する事項
(9) 落札者の決定方法
(10) その他必要な事項
(入札保証金の額)
第121条 令第167条の7第1項の規定により一般競争入札に参加しようとする者をして納付させる入札保証金の額は、その者の見積もる入札金額の100分の5以上の額とする。
(入札保証金の納付)
第122条 一般競争入札に参加しようとする者は、契約担当者が指定した日時までに、入札保証金を納付しなければならない。
(入札保証金の還付等)
第123条 契約担当者は、落札者が納付した入札保証金については落札者が契約を締結した後、落札者以外の者が納付した入札保証金については入札終了後、速やかに還付するものとする。
2 落札者の入札保証金又は第125条の入札保証金に代わる担保は、落札者の申立てにより契約保証金に充当することができる。
(入札保証金の納付の免除)
第124条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が過去2か年の間に国(公社及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と当該一般競争入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したことを証する書面を提出したとき(その者が落札した場合において、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)。
(3) 物品の売払いに係る一般競争入札に参加しようとする者が、落札した場合に売払代金を即納すると確実に認められるとき。
(4) その他契約担当者が特に必要ないと認めたとき。
(入札保証金に代わる担保)
第125条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金に代えて提供させることのできる契約担当者が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。
(1) 国債又は地方債の証券
(2) 政府の保証のある債券
(3) 契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)
(4) 契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形
(5) 契約担当者が確実と認める金融機関の定期預金(貯金)証書
(入札保証金に代わる担保の価値)
第126条 入札保証金に代えて提供させることのできる担保の価値は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 国債又は地方債 額面金額又は登録金額
(2) 前条第2号に掲げるもの 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の100分の80に相当する金額
(3) 前条第3号に掲げるもの 小切手等の金額
(4) 前条第4号に掲げるもの 手形金額(その手形の満期の日が入札保証金の納付すべき日の翌日以降の日であるときは、提供した日の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 前条第5号に掲げるもの 証書に記載された金額
(記名証券の提供)
第127条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が、入札保証金の納付に代えて第125条各号に掲げる証券を担保として提供した場合において、その証券が記名したものであるときは、その証券に係る債務者の譲渡承諾書を添付させるものとする。
(小切手等の現金化等)
第128条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手等を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手等の提示期間が経過することとなるときは、会計管理者に連絡し、会計管理者をして、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手等に代わる入札保証金若しくはこれに代わる担保の納付若しくは提供を求めるものとする。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合に準用する。
(予定価格)
第129条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定の上、その予定価格に係る予定価格調書(様式第56号)を作成しなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要供給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
4 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めた場合において、その額が30万円を超えないときは、第1項の規定にかかわらず、予定価格調書の作成を省略することができる。
5 契約担当者は、建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務に係る請負契約(以下「建設工事等請負契約」という。)を一般競争入札に付する場合においては、別に定めるところにより、当該一般競争入札の執行前に当該建設工事等請負契約に係る予定価格を公表することができる。
6 契約担当者は、普通財産(不動産に限る。)又は物品の売払いに係る契約を一般競争入札に付する場合においては、当該一般競争入札の執行前に当該契約に係る予定価格を公表することができる。
(最低制限価格)
第130条 契約担当者は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けるときは、締結しようとする契約の種類及び金額に応じ、工事又は製造その他についての請負の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して適正に定めなければならない。この場合において、工事又は製造の請負に係る契約については、予定価格の3分の2から10分の9.2までの範囲内において、その額を定めるものとする。
2 契約担当者は、予定価格を設けたときは、これを予定価格調書に付記しなければならない。
(予定価格調書)
第131条 契約担当者は、開札の際、予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。
2 前項の場合において、あらかじめ予定価格を公表していないときは、予定価格が認知できない方法によらなければならない。
(入札)
第132条 契約担当者は、入札参加者に契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書(様式第57号)を1件ごとに作成させ、指定の日時及び場所において入札させなければならない。
2 契約担当者は、入札者が他人に代理をさせて入札しようとするときは、入札前に委任状を提出させなければならない。
3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず、入札書を書留郵便をもって提出させることができる。この場合においては、契約担当者の指定する日時までに到達しなかったものについては、当該入札書の提出はなかったものとみなす。
(入札日時の延期等)
第133条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由により、入札の執行が不可能な場合においては、入札日時を延期し、又は入札手続を一時中止することができる。
(入札書の効力)
第134条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札書
(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札書
(3) 2人以上の代理人をした者が行った入札書
(4) 金額、氏名、印影若しくは重要な文字が誤脱し、又は不明な入札書
(5) 入札の条件に違反した入札書
(6) 談合その他不正の行為があった入札書
(再度入札)
第135条 契約担当者は、令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、同様とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、参加することができないものとする。
(1) 最低制限価格を設けた一般競争入札に係る初度の入札において、最低制限価格より低い価格による入札をした者
(2) 一般競争入札の執行前に入札書比較価格を公表した当該一般競争入札に係る初度の入札において、当該入札書比較価格より高い価格による入札をした者
(再度公告による入札)
第136条 契約担当者は、入札に参加するものがないとき、再度入札に付しても落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないときは、再度公告をして入札に付することができる。
(開札調書の作成)
第137条 契約担当者は、開札調書(様式第58号)を作成しなければならない。
(落札者の決定等)
第138条 契約担当者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、令第167条の9及び令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定しなければならない。
2 契約担当者は、令第167条の9、令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者又は代理人に通知しなければならない。
3 落札者が、前項の規定による通知を受けた日から起算して7日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しないときは、その落札は効力を失う。ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。
(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)
第139条 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定により、最低の価格をもって入札をした者以外の者を落札者としようとするときは、その理由及び意見を記載した書面を町長に提出して、その承認を得なければならない。
2 前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに当該落札者及び最低の価格をもって入札をした者で落札者とならなかったものに必要な通知をするとともに、入札をしたその他の者に対しては、適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。
第2節 指名競争入札
(入札参加者の資格)
第140条 令第167条の11第2項の規定による指名競争入札参加者の資格は、別に定める。
(入札参加者の指名)
第141条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、入札に参加する者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(入札参加者への通知)
第142条 契約担当者は、指名競争入札に参加させる者を指名するときは、当該入札期日の前日から起算して少なくとも7日前(急を要する場合においては、3日前)までに、その指名する者に通知するものとする。この場合において、当該指名競争入札が建設工事に係るものであるときは、建設業法施行令第6条第1項の規定に適合するようにしなければならない。
(準用)
第143条 第121条から第139条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第136条中「再度公告をして入札に付することができる。」とあるのは、「改めて入札に付することができる。この場合において、入札及び開札の日時及び場所を除くほか、入札の条件に変更がないときは、契約担当者は、当初の指名競争入札に参加した者を指名することはできない。」と読み替えるものとする。
第3節 随意契約
(随意契約)
第144条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に定める契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方(以下「契約者」という。)の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約者の名称、契約者とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(随意契約の見積書の徴取等)
第145条 契約担当者は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴することができる。
(1) 契約の目的又は性質により契約者が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(3) 1件10万円未満の物品を購入しようとするとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情により2人以上の者から見積書を徴することができないとき。
2 契約担当者は、一般競争入札又は指名競争入札において再度入札に付し、落札者がないことによって随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、前項の規定にかかわらず、再度入札において最低又は最高の価格の入札をした者から順次に1人ずつ見積書を徴するものとする。
3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴さないことができる。
(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等価格の定めがあるものの購入
(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入
(3) 食糧品の購入
(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。
(予定価格)
第146条 契約担当者は、法第234条第2項の規定により随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ第129条(第5項及び第6項を除く。)の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、その契約が次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 法令に基づいて取引価格が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるもの
(2) 修繕料から支出する修繕契約で、あらかじめ設計を行うことが困難なもの
(準用)
第147条 第138条の規定は、随意契約の場合に準用する。
第4節 せり売り
(せり売りの手続)
第148条 令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合において必要があるときは、第1節の規定を準用する。
第5節 契約の締結
(契約書の作成)
第149条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 契約の目的となる給付の内容
(2) 契約履行の場所
(3) 契約履行の期限又は期間
(4) 契約金額
(5) 契約金額の支払方法及び支払時期
(6) 監督又は検査の方法及び時期
(7) 契約保証金
(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金
(9) 危険負担
(10) 瑕疵(かし)担保責任
(11) 契約解除の方法
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項
2 建設工事等請負契約については、前項の規定によるほか、別に定める三股町工事請負契約約款(平成8年三股町告示第13号)又は三股町土木設計業務等委託契約約款(平成9年三股町告示第37号)によるものとする。
3 契約担当者は、必要があるときは、契約書の標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。
4 第1項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年三股町条例第7号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。
5 契約担当者は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約者に通知しなければならない。
(契約書作成等の省略)
第150条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書(様式第59号)を提出させることにより、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産、不動産の賃貸借及び金銭消費貸借に関する契約を締結する場合を除く。
(1) 契約金額が50万円未満のとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、契約者が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
(4) 随意契約で契約担当者が特に契約書を作成する必要がないと認められるとき。
2 前項の場合において、次に掲げるものについては、請書の提出を省略することができる。
(1) 委託、工事請負及び補償以外で、1件の金額が10万円未満のもの
(2) 1件の金額が30万円未満の物品の売却で契約者が直ちに代金を納付してその物品を引き取るもの
(契約保証金の額)
第151条 令第167条の16第1項の規定により契約者をして納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。
(契約保証金の納付)
第152条 契約者は、契約の締結前に、契約保証金を納付しなければならない。
(契約保証金の納付の免除)
第153条 契約担当者は、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。
(2) 契約者が保険会社等と保証委託契約を締結し、公共工事履行保証証券を提出したとき。
(3) 契約者が過去2か年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をおおむね同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したことを証する書面を提出したとき(その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)。ただし、建設工事等請負契約で、当初の契約金額が100万円を超える場合を除く。
(4) 法令に基づき契約代金の延納が認められる場合において、契約者が確実な担保を提供したとき。
(5) 物品を売り払う場合において、契約者が売払代金を即納するとき。
(6) 契約金額が100万円未満であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 国又は他の地方公共団体と契約を締結するとき。
(8) 委託契約をするとき(建設工事に附帯する測量、調査及び設計の業務の委託契約を除く。)。
(9) 町が、特定の土地又は家屋を買い入れ、又は借り入れる契約をするとき。
(10) 単価契約をするとき。
(11) その他契約担当者が特に必要と認めたとき。
(契約保証金に代わる担保)
第154条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により契約保証金に代えて提供させることのできる契約担当者が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。
(1) 第125条各号に掲げるもの
(2) 契約担当者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る保証証書
2 第126条から第128条までの規定は、契約保証金の納付に代えて前項第1号に掲げる担保を提供させる場合について準用する。
3 第1項第2号の保証証書の評価額は、保証金額とする。
(契約保証金による充当)
第155条 契約保証金は、契約において特別の定めがある場合を除き、遅延利息の納付を遅延したときに充当するほか、契約に伴う一切の損害賠償に充当する。
2 前項の規定により充当した場合において、不足金額があるときは、これを追納させるものとする。
(契約保証金の還付)
第156条 契約保証金は、契約者がその債務を履行した後、還付する。ただし、契約において、瑕疵(かし)担保保証金として、その全部又は一部を保留する必要があるときは、この限りでない。
(契約保証金の帰属)
第157条 第172条の規定により契約を解除した場合においては、契約保証金は、本町に帰属するものとする。契約者の責めに帰すべき理由により契約が無効又は履行不能となった場合においても、同様とする。
(保証人)
第158条 契約担当者は、建設工事等請負契約以外の契約を締結する場合において、必要があると認めるときは、契約者に保証人を立てさせることができる。
(保険)
第159条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約者に、契約の目的物又は工事材料(町の支給する材料を含む。)を火災保険その他の保険に付させるものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により保険に付させたときは、契約者に、保険契約締結後遅滞なく保険証券を提示させるものとする。
第6節 契約の履行
(権利義務の譲渡)
第160条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして契約担当者の承認を得たときは、この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第161条 契約者は、契約の履行について、その全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして、契約担当者の承認を得たときは、この限りでない。
(履行の監督)
第162条 契約担当者は、契約の適正な履行を確保するため、職員に命じ、又は令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して、法第234条の2第1項の監督をしなければならない。
2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
4 監督員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。
(給付の検査)
第163条 契約担当者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、職員に命じ、又は令第167条の15第4項の規定による職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来形部分に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。
2 前項の規定により検査を行う者(以下「検査員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督員及び契約者又はその代理人の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。
3 前項の場合、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、契約担当者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
4 検査員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置を採ることを求めなければならない。
(検査調書の作成)
第164条 検査員は、前条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書を作成しなければならない。
2 役務の提供に係る契約のうち、次に掲げるものについては、当該契約の目的に応じた検査の内容及び結果を記録した書類を作成することにより、前項の検査調書の作成に代えることができる。
(1) 対価の支払を第82条の規定に基づく分割払により行うもの
(2) 単価契約によるもの
(3) 福祉、医療、法律、教育、学術研究等に係るもの
3 前2項の規定にかかわらず、契約書の作成及び請書の提出を省略したものについては、関係帳票類に給付の検査が完了した旨を記録することにより、検査調書又はこれに代わる書類の作成を省略することができる。
(兼職の禁止)
第165条 検査員は、やむを得ない場合を除き監督員を兼ねることができない。
(値引受納)
第166条 契約担当者は、契約者の給付した契約の目的物に僅少の不備な点があっても使用上支障がないと認めたときは、相当額を減額させて受納することができる。
(契約の変更)
第167条 契約担当者は、天災地変又は社会経済情勢の急激な変動に伴う物価又は賃金の激変その他やむを得ない事情があると認めるときは、契約者と協議して、契約金額を変更することができる。
2 契約担当者は、天候の不良その他契約者の責めに帰することのできない理由により契約の履行期限内に契約が履行される見込みがないとき、やむを得ない理由により契約の履行が中止された場合で必要があるとき、又は町の都合により契約の履行期限を短縮する必要があるときは、契約者と協議して、契約の履行期限を変更することができる。
3 前2項に定めるもののほか、契約担当者は、必要があると認めるときは、契約の内容に重大な変更を及ぼさない範囲内において契約を変更することができる。
4 前3項の規定により契約を変更する場合には、必要に応じ、契約の履行の確保のために提供された保証の内容を変更し、又は変更させるものとする。
(変更契約書の作成)
第168条 契約担当者は、前条の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第149条及び第150条の規定による手続の例により変更契約書(様式第60号)を作成し、又は変更請書(様式第61号)を提出させなければならない。
(履行遅延)
第169条 契約担当者は、契約者がその責めに帰すべき理由により履行期限までに契約を履行することができない場合は、当該履行期限の翌日から履行が終わった日までの日数に応じ、契約金額から工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に相応する契約金額を控除した額に対して当該契約の成立の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に定める率を乗じて算定して得た額を遅延利息として徴収するものとする。ただし、その金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項の遅延利息を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 前2項の遅延利息は、契約代金の支払のときに控除し、当該遅延利息の額が契約金の支払額を超えるときは、その超える額を徴収する。
(保証人への履行請求)
第170条 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、保証人に対してその義務の履行をすべきことを請求することができる。
(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。
(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。
(契約の解約)
第171条 契約担当者は、契約者がその責めに帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。
(契約の解除)
第172条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(2) 着手期日を過ぎても着手しないとき。
(3) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(4) 契約者又はその代理人その他契約者の使用人が監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 建設工事等請負契約にあっては、契約者が建設業法第28条第3項の規定による営業停止又は同法第29条の規定による許可の取消しを受けたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約者がこの規則又は契約に違反したとき。
2 契約担当者は、前項各号の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、契約を解除することができる。
3 前2項の規定により、契約を解除しようとするときは、書面で通知しなければならない。ただし、契約書の作成及び請書の提出を省略したときは、書面によらず、口頭ですることができる。
(契約解除後の措置)
第173条 契約担当者は、契約が解除された場合において、当該解除された契約に係る工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分があるときは、速やかに当該既済部分又は既納部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、その部分に相応する契約代金の額を支払うものとする。
2 契約担当者は、前項の場合において、契約代金の前金払がなされているときは、当該前金払に係る契約代金の額(契約代金の部分払をしているときは、その部分払において償却した前金払に係る契約代金の額を控除した額)から同項の規定により支払うべき額を控除するものとする。この場合において、前金払に係る契約代金の額になお余剰があるときは、契約者に、その余剰額に対して当該契約の成立の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に定める率を乗じて算定して得た額(その金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)の利息を付して返還させなければならない。
3 第169条第2項の規定は、前項の利息の計算について準用する。
(対価の支払)
第174条 課長は、第163条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続を行うことができない。
2 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。
第7節 その他
(電磁的方法による入札等手続の特例)
第175条 この章の規定による入札等の手続のうち、町長が別に定めるものについては、電磁的方法(町の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。)により行うことができる。
第8章 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第176条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他最も確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、収納金の釣銭に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、必要な額を限度として歳計現金を保管しておくことができる。
(歳計現金の繰替使用)
第177条 町の一般会計と特別会計の所属現金は、相互に一時繰り替えて使用することができる。
2 前項の規定により繰り替えて使用したときは、その所属年度の出納閉鎖期限までに繰り戻されなければならない。
(一時借入金)
第178条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。
2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を税務財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったときも、同様とする。
3 税務財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。
4 税務財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れについて決裁を受けたときは、直ちに借入手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
5 税務財政課長は、会計管理者から一時借入金を必要としなくなった旨の通知を受けたときは、直ちに返済手続をとらなければならない。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)
第179条 歳入歳出外現金及び歳入歳出外現金に替えて納付する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(歳入歳出外現金の整理区分)
第180条 会計管理者は、歳入歳出外現金を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおり整理しなければならない。
(1) 保証金 入札保証金、契約保証金、町営住宅敷金その他法令の規定により保証金として提供されるもの
(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの
(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの
ア 税に係る徴収受託金
イ 源泉所得税
ウ 社会保険料
エ 市町村民税及び県民税
オ 職員共済組合貸付金償還金等
カ 差押物件の公売代金及び差押債権の受入金
キ その他の一時保管金
(歳入歳出外現金の出納)
第181条 課長は、歳入歳出外現金を収納しようとするときは、次に掲げる場合を除き、直ちに納付書を納入義務者に送付しなければならない。
(1) 前条第3号アからウまでに掲げるものを納入させる場合
(2) 入札保証金を納付させる場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、納付書によることが適当でないと認める場合
2 歳入歳出外現金は、出納職員において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。
3 第37条第1項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。
4 出納職員は、前項の規定にかかわらず、収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他の即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、同項に規定する払込みを省略することができる。
5 課長は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳入歳出外現金支出伝票(様式第62号)により払出しの決定をし、当該歳入歳出外現金支出伝票を会計管理者に送付しなければならない。
6 会計管理者は、前項の規定により歳入歳出外現金支出伝票の送付を受けたときは、第4章第4節の規定の例により支払をしなければならない。
7 前各項及び前2条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。
(保管有価証券の整理区分)
第182条 会計管理者は、保管有価証券を次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおり整理しなければならない。
(1) 保証証券 第180条第1号に規定する保証金として提供された有価証券
(2) 担保証券 第180条第2号に規定する担保金として提供された有価証券
(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により町が一時保管する有価証券
(保管有価証券の出納)
第183条 課長は、保有有価証券を受け入れようとするときは、受入調書(様式第63号)により、受入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により受入れの決定された保管有価証券の提供を受けたときは、次項の規定によってこれを換算して納入すべき額を確認するとともに、歳入歳出外有価証券保管証書(様式第64号)を納入義務者に交付しなければならない。
3 前項の規定により提供を受けた保管有価証券の価額は、第126条の例による。
4 課長は、納入義務者からの請求により保管有価証券の払出しをしようとするときは、保管有価証券払出調書(様式第65号)により払出しの決定をし、当該調書を会計管理者に送付しなければならない。
5 会計管理者は、前項の規定により保管有価証券払出調書の送付を受け、保管有価証券を払い出すときは、第2項の規定により交付した歳入歳出外有価証券保管証書と引換えに当該保管有価証券を還付しなければならない。
6 会計管理者は、保管有価証券の受入れ又は払出しの決定をしたときは、保管有価証券出納簿(様式第66号)に記録しなければならない。
(保管有価証券の整理)
第184条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券その他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。
(歳入歳出外現金差引簿)
第185条 課長は、歳入歳出外現金の受入れ又は払出しの決定をしたときは、歳入歳出外現金差引簿(様式第67号)に記録しなければならない。
第9章 指定金融機関等
第1節 通則
(指定金融機関等の事務処理準則)
第186条 令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、次の表のとおりとする。
区    分名     称
指定金融機関宮崎県農業協同組合
指定代理金融機関宮崎銀行
収納代理金融機関宮崎第一信用金庫
宮崎太陽銀行
鹿児島銀行
九州労働金庫
(公金総括店等)
第187条 指定金融機関の公金の収入及び支払の事務の総括は、宮崎県農業協同組合三股支店がこれを行うものとする。
2 指定金融機関は、町庁舎内の会計管理者が指定する場所に公金取扱所を設けなければならない。
3 指定金融機関の執務時間は、会計管理者と協議して別に定める。
4 指定金融機関は、会計管理者が特に必要と認めるときは、その指定する場所において事務を取り扱わなければならない。
第2節 収入金の取扱い
(公金の収納)
第188条 指定金融機関等は、納入通知書等に基づかなければ公金を収納することができない。
(証券による収納)
第189条 指定金融機関等は、証券で納入を受けたときは、第37条第2項の例による。
2 指定金融機関等は、前項の証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。
3 指定金融機関等は、前項の規定により当該証券を支払の呈示期間内又は有効期間内に呈示して支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類(以下「支払拒絶証書等」という。)の作成を受けた上、遅滞なく当該支払拒絶に係る収納額を取り消し、その旨を支払拒絶通知書(様式第68号)により会計管理者に通知しなければならない。
4 指定金融機関は、前項の場合において、会計管理者から払込みを受けた証券に係るものについては、支払拒絶証書等を添え、かつ、当該証券の受領証書を徴して当該証券を会計管理者に交付しなければならない。
5 第3項の場合において、当該支払拒絶のあった証券が指定金融機関等において収納したものであるときは、第42条第2項及び第3項の規定により通知し、及び還付しなければならない。
(日計処理)
第190条 指定金融機関等は、収納した公金の納入済通知書その他の書類(以下「納入済通知書等」という。)により当日の収納枚数及び収納金額を年度及び科目ごとに集計し、公金収納金日計明細表を作成しなければならない。
(収納金の振替)
第191条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関において収納した公金は、公金収納金日計明細表及び納入済通知書等を添えて、公金総括店に払い込まなければならない。
2 前項の規定による払込みは、送金(ツケカエ)の方法等によるものとし、指定代理金融機関及び収納代理金融機関が公金を収納した日の翌日(当該日が指定金融機関等の休日に当たるときは、同日後の最初の営業日)までにするものとする。ただし、交通、荒天その他特別な理由により本文に規定する日程を超えて払い込むときは、会計管理者の承認を得なければならない。
3 公金総括店は、前2項の規定により収納金の払込みを受けたときは、送付を受けた公金収納金日計明細表及び納入済通知書等について、当該書類の金額と払込金額を照会確認しなければならない。
(口座振替による収納)
第192条 指定金融機関等は、第43条第1項の規定により申し出た納入義務者の預金口座から納付すべき金額を払い出したときは、口座振替納付済通知書(様式第69号)を会計管理者に送付するとともに、当該収入金を町へ払い込まなければならない。
(繰替払を伴う収納)
第193条 指定金融機関等は、第79条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収入金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。
2 前条の規定による口座振替による収納の場合において、繰替払をすべきものがあるときは、前項の規定を準用する。
(ゆうちょ銀行からの引き出し)
第194条 会計管理者は、ゆうちょ銀行の口座から引き出しをするときは、公金総括店への送金(ツケカエ)の方法等により行うものとする。
(収支振替伝票による振替)
第195条 公金総括店は、会計管理者から第92条の規定により収支振替伝票の送付を受けたときは、直ちに当該金額について振替の手続をとらなければならない。
(歳入歳出外現金等の受入れ)
第196条 指定金融機関等は、歳入歳出外現金等の受入れ又は払出しについては、歳入金又は歳出金の収入又は支出の例により行わなければならない。
第3節 支出金の取扱い
(小切手による支払)
第197条 公金総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。
(1) 小切手振出済通知書が到達していないとき。
(2) 小切手が不備で振出済通知書と符合しないとき。
(3) 会計管理者の職印がないとき。
(4) 小切手が汚損し、若しくは損傷し、又は偽造若しくは変造の疑いがあるもので確認し難いとき。
(5) 振出日から1年を経過しているとき。
(6) 会計管理者から支払取消しの通知を受けたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、正当のものと認め難いとき。
2 公金総括店は、前項各号に該当するため支払をすることができないと認めたときは、当該小切手を提示した者にその理由を示して支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。この場合において、当該小切手の表面余白に「支払期限経過」又は「支払拒絶」と記入し、これを提示した者に返還しなければならない。
(口座振替払)
第198条 公金総括店は、第86条第2項の規定により会計管理者から振替依頼書の送付を受けたときは、当該振替依頼書に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。
(隔地払)
第199条 公金総括店は、第90条第1項の規定により会計管理者から隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて小切手の送付を受けたときは、支払場所とされた金融機関に対し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金し、当該金融機関をして隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ、当該債権者の領収書を徴して、その支払をさせなければならない。
(公金振替書による振替)
第200条 公金総括店は、第57条第2項の規定により会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えなければならない。
2 公金総括店は、前項に規定する手続を終了したときは、その旨を振替支払済通知書(様式第70号)等により、会計管理者に通知しなければならない。
(小切手支払未済資金の整理)
第201条 公金総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払の終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済資金繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済資金繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払に係る小切手の小切手振出済通知書の表面余白に「支払未済資金繰越」の表示をしなければならない。
2 公金総括店は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済資金繰越金から支払をしなければならない。
(小切手支払未済資金の歳入への組入れ)
第202条 公金総括店は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出しの日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。
(隔地払資金の歳入納付)
第203条 公金総括店は、第90条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。
第4節 計算報告
(公金収支日報の報告)
第204条 公金総括店は、第191条の規定に基づく公金収納金日計明細表の送付を受けたときは、当該公金収納金日計明細表と指定金融機関の前日扱い分の三股町公金収支日報とを併せて集計した三股町公金収支日報を作成し、当該三股町公金収支日報に係る収納済通知書等を添えて指定された日時までに会計管理者に提出しなければならない。
第5節 雑則
(出納区分)
第205条 指定金融機関における出納は、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。
(証拠書類等の保存期間)
第206条 指定金融機関等は、出納に関する証拠書類を年度ごとに区分し、5年間保存しなければならない。
(指定金融機関等の検査)
第207条 令第168条の4第1項の規定に基づく会計管理者の定期の検査は、毎年9月に行うものとする。
2 会計管理者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時に検査を行うものとする。
3 会計管理者は、前2項の規定による検査を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。
4 検査は、書面検査及び実地検査とする。
5 検査を実施するときは、その7日前までに期日及び検査事項を通知する。ただし、必要があるときは、これによらないことがある。
(検査の結果)
第208条 会計管理者は、検査の結果必要があると認めるときは、速やかに指定金融機関等に対し、必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。
2 前項の規定による命令を受けた受検者は、直ちに必要な措置を採り、その結果を会計管理者に報告しなければならない。
第10章 出納職員
(出納員)
第209条 法第171条第1項に規定する出納員は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の出納及び保管の事務をつかさどる現金出納員と物品の出納及び保管の事務をつかさどる物品出納員とする。
(出納員の設置)
第210条 課に現金出納員及び物品出納員を置く。
2 現金出納員及び物品出納員となるべき者は、別表第5の第2欄のとおりとする。
3 別表第5の第2欄に定める出納員に事故があるとき、又は当該出納員が欠けたときは、別表第6に定める者を臨時の出納員に充て、その職務を行わせるものとする。
4 第1項に規定する者は、別に辞令を交付することなく、その職にある間、出納員に命ぜられたものとする。
(その他の会計職員)
第211条 法第171条第1項に規定するその他の会計職員は、現金分任出納員、物品分任出納員、現金取扱員、物品取扱員及び会計員(以下「分任出納員等」という。)とする。
2 現金分任出納員とは、現金出納員から委任を受けて、出納事務の一部を分任する職員をいう。
3 物品分任出納員とは、物品出納員から委任を受けて、出納事務の一部を分任する職員をいう。
4 現金取扱員とは、上司の命を受け、現金の出納及び保管の事務を補助する職員をいう。
5 物品取扱員とは、上司の命を受け、物品の出納及び保管の事務を補助する職員をいう。
6 会計員とは、会計課に属する職員で、出納員以外の職員をいう。
(分任出納員等の任免等)
第212条 分任出納員等は、課内の課長補佐及び町長が指定する職員をもって充てる。
2 町長は、前項の規定により分任出納員等を指定したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。
(併任)
第213条 町長の事務部局以外の職員を出納員又は分任出納員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、町長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
(事務の委任)
第214条 会計管理者は、別表第5の第1欄の出納員に第3欄に掲げる事務を委任するものとする。
2 出納員は、分任出納員に別表第5の第3欄に掲げる事務の一部を分任するものとする。
(保管の責任)
第215条 出納職員は、その保管に属する現金、有価証券又は物品を安全、かつ、確実な方法で保管しなければならない。
2 出納職員は、その責任に属する現金、有価証券及び物品の保管については、自ら事務をとらないことを理由として、その責任を免がれることはできない。
3 前2項に規定するもののほか、共用の物品は出納員が、職員の使用に供している物品は当該職員が各々その保管の責任を負わなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、会計事務をつかさどる職員が上司の命を受けて、直接保管する現金、有価証券又は物品を亡失し、又は毀損した場合においては、その責任を負わなければならない。
(出納職員の事務引継ぎ)
第216条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から5日以内にその担任する事務を後任の出納職員に引き継がなければならない。
第11章 財産
第1節 公有財産
第1款 取得
(取得前の処置)
第217条 課長は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他の権利の設定があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。
(取得の手続)
第218条 課長は、公有財産を購入しようとするときは、必要に応じて、次に掲げる書類を添付して、起案により町長の決裁を受けなければならない。
(1) 公有財産購入計画調書(様式第71号)
(2) 購入に係る財産の評価調書
(3) 購入に係る財産の関係図面
(4) 購入に係る契約書(案)
(5) 購入する財産が登記又は登録を要するときは、その登記事項証明書又は登録原簿の謄本
(6) 相手方の売渡承諾書の写し(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該許可、認可等を証する書類の写し)
(7) 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類及び図面
2 課長は、建物を新築し、若しくは増築をし、又は移転し、若しくは改築をしようとするときは、起案に設計書及び関係図面を添えなければならない。
(寄附の採納)
第219条 課長は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納調書(様式第72号)により、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 寄附申出書
(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、議決書の写し又は当該許可、認可等を証する書類の写し
(登記又は登録)
第220条 課長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。
(代金の支払)
第221条 課長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときにおいてはその登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときにおいてはその引渡しを受けた後でなければ、購入代金又は交換差金を支払うための支出の手続をしてはならない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。
(公有財産の引継ぎ)
第222条 課長は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき財産管理者に公有財産引継書(様式第73号)に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて、直ちに引き継がなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いの上、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。
第2款 管理
(公有財産管理の事務の総括)
第223条 総務課長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。
2 総務課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地に調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。
(公有財産管理事務の事前合議)
第224条 財産管理者は、次に掲げる事項については、あらかじめ、総務課長に合議しなければならない。
(1) 公有財産の所管換及び種別替に関すること。
(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。
(3) 行政財産の使用の許可(第238条に規定する場合及び許可期間が30日以内の場合を除く。)に関すること。
(4) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。
(5) 法第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに地上権を設定することに関すること。
(6) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。
(公有財産の管理)
第225条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の使用目的
(2) 土地にあっては、その境界
(3) 建物にあっては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設
(4) 使用を許可し、又は貸し付けた公有財産にあっては、その使用状況
(5) 公有財産台帳(様式第74号)及びその附属図面と公有財産の現況との照合
(公有財産の保険)
第226条 建物、工作物、山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険を掛けるものとする。
2 前項に規定する損害保険に関する事務は、財産管理者が行うものとする。ただし、町営住宅以外の建築物については、総務課長が行うものとする。
(居住の禁止)
第227条 公有財産については、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、公有財産の管理のために居住させる場合その他町長が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。
(境界の確定)
第228条 財産管理者は、その所管に属する町有地で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者等と協議してその境界を確定するとともに、財産管理者と隣接地の所有者等が記名押印した境界確定書(様式第75号)を作成し、境界標柱(様式第76号)を設置しなければならない。
2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。
(所管換)
第229条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)を必要とするときは、公有財産所管換調書(様式第77号)により町長の決裁を受けなければならない。
2 財産管理者は、公有財産の所管換が決定されたときは、当該財産の所管換を受ける財産管理者に引き継がなければならない。
3 第222条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。
4 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(種別替)
第230条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは、公有財産種別替調書(様式第78号)により町長の決裁を受けなければならない。
(用途の変更及び廃止)
第231条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更調書(様式第79号)に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において、前項中「行政財産用途変更調書(様式第79号)」とあるのは、「教育財産用途変更協議書(様式第80号)」と読み替えるものとする。
3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止調書(様式第81号)により町長の決裁を受けなければならない。
4 前項の調書には、関係図面を添えなければならない。
5 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 使用に耐えない行政財産で取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。
(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。
(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。
6 第222条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。
(行政財産の使用許可の範囲)
第232条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合
(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合
(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認める場合
(行政財産の使用許可期間)
第233条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期間は、同項の規定による。
(行政財産の使用許可の条件)
第234条 行政財産の使用を許可するときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。
(2) 第三者に使用させてはならないこと。
(3) 使用目的以外の目的に使用しないこと。
(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。
(行政財産の目的外使用許可申請)
第235条 行政財産の使用許可(使用許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、行政財産目的外使用許可申請書(様式第82号)を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。
(行政財産の目的外使用許可)
第236条 町長は、行政財産の目的外使用許可を決定したときは、行政財産目的外使用許可書(様式第83号)を申請者に交付するものとする。
(行政財産の目的外使用許可手続の特例)
第237条 前2条の規定にかかわらず、町長が特に認める場合において、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができるものとする。
(教育財産の目的外使用等)
第238条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で、あらかじめ町長に協議しなければならない事項は、次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他厚生施設を設置するための使用の許可
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するための使用の許可
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に指定する事項
(普通財産の貸付期間)
第239条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間以内の期間とする。
(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年
(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年
(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年
(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年
(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年
2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、同項の規定による。
(普通財産の貸付料)
第240条 普通財産の貸付料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該貸付料の額が1,000円に満たない場合は、これを1,000円とする。
(1) 土地(更地に限る。)の場合 毎年度の固定資産評価額の1000分の14以上
(2) 前号以外の場合 別に定める額
2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし、数年度分を前納させることを妨げない。
(普通財産の貸付けの条件)
第241条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。
(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。
(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で町長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。
(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。
(5) 貸付期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。
(普通財産の貸付申請)
第242条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第84号)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、利用計画書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。
(普通財産の貸付けの決定)
第243条 総務課長は、その所管に属する普通財産について前条に規定する貸付けの申請を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、関係図面及び契約書(案)を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
2 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。
(1) 借受人の住所及び氏名
(2) 貸付財産の明細
(3) 貸付けの目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額
(6) 貸付料の納入方法及び納期限
(7) 貸付けの条件
(8) 損害賠償に関する事項
(9) 契約の解除に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(普通財産の貸付契約の変更)
第244条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書(様式第85号)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項に規定する貸付契約変更申請を受けた場合その他の普通財産貸付契約の変更をすべきものと認めるときは、現に締結している契約書の写し及び変更契約書(案)を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
3 第242条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。
(行政財産の貸付け等)
第245条 法第238条の4第2項から第4項までの規定により行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合には、第239条から前条までの規定を準用する。
(担保)
第246条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(貸付け以外の方法による普通財産の使用等)
第247条 第239条から前条まで(第245条を除く。)の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。
(普通財産の交換)
第248条 総務課長は、その所管に属する普通財産について交換をしようとする者があるときは、普通財産交換調書(様式第86号)により、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 関係図面
(2) 契約書(案)
(3) 取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録原簿謄本
(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類
(5) 相手方の交換承諾書の写し
(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写し
(普通財産の交換申請等)
第249条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書(様式第87号)を総務課長を経て、町長に提出しなければならない。
2 第242条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)
第250条 普通財産を譲与し、又は譲渡するときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとし、かつ、その指定期日まで又は指定期間内に指定用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。
(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。
(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。
2 指定期日及び指定期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内
(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間
ア 無償譲渡の場合 10年
イ 減額譲渡の場合 7年
ウ 減額しない譲渡の場合 5年
(指定用途等の変更)
第251条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日及び指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。
(普通財産の譲与又は譲渡)
第252条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(様式第88号)を総務課長を経て、町長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項に規定する普通財産の譲与及び譲渡の申請を受け、当該普通財産を譲与し、又は譲渡すべきものと認めるときは、関係図面及び契約書(案)を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
3 第242条第2項の規定は第1項の場合に、第149条第4項及び第5項の規定は普通財産の譲与又は譲渡の契約の場合に準用する。
(普通財産の売払価格等)
第253条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。
(普通財産売払代金等の延納申請)
第254条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納を申請しようとする者は、売払代金等延納申請書(様式第89号)を総務課長を経て、町長に提出しなければならない。
(延納担保の種類)
第255条 令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。
(1) 国債又は地方債
(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械
(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(延納担保の提供の手続)
第256条 総務課長は、土地、建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。
2 総務課長は、動産(無記名債権を含む。以下この項において同じ。)で前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。
3 総務課長は、指名債権を担保として提供させるときは、その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。
4 総務課長は、記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表象する証券の交付を求めなければならない。
5 総務課長は、指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表象する証券に質入裏書をさせた上、その交付を求めなければならない。
6 総務課長は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。
7 総務課長は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させた上、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければならない。
(延納担保の保全)
第257条 総務課長は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。
(増担保等)
第258条 総務課長は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときには、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
2 前3条の規定は、前項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。
(延納利率)
第259条 令第169条の7第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、町長が別に定める率による。
(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年2パーセント
(2) 前号に該当しない場合 年5パーセント
(建物の取壊し)
第260条 財産管理者は、その所管に属する建物について取壊しを必要とするときは、関係図面を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
(町有財産台帳等の調製)
第261条 財産管理者は、行政財産及び普通財産の分類に従い、町有財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定により町有財産台帳及び町有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別表第7に定めるところによる。
3 町有財産台帳には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。
4 財産管理者は、行政財産目的外使用許可簿(様式第90号)及び普通財産貸付簿(様式第91号)を備え、公有財産の使用及び貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。
(台帳価格)
第262条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換当時における評定価額、寄附に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 土地 近傍類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価額
(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる権利 額面株式にあっては、1株の金額。無額面株式にあっては、発行価額。その他のものについては、額面金額
(6) 出資による権利 出資金額
(台帳価格の改定)
第263条 財産管理者は、公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、町の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
(災害報告)
第264条 財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又は毀損したときは、直ちに公有財産災害報告書(様式第92号)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて総務課長に合議の上、町長に提出しなければならない。
第2節 物品
(物品の分類)
第265条 物品は、その性質及び形状等により次の各号に定めるとおり分類し、その意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 備品 その性質及び形状を変えることなく、比較的長期間の使用又は保存に耐える物をいう。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。
ア 購入予定価格又は評価価額が1万円未満の物
イ 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物
ウ 記念品、ほう賞品その他これらに類する物
(2) 重要備品 1品の取得価格又は評価価額が100万円以上の備品をいう。
(3) 消耗品 郵便切手、はがき、収入印紙、収入証紙その他これらに類似する物、1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗し、又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物をいう。
(4) 図書 書籍(消耗品的刊行物を除く。)及び図鑑等をいう。
(5) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物をいう。
(6) 生産物 町の施設で製作され、又は生産されたものをいう。
(7) 原材料品 工事、加工等のため消耗する素材又は原料をいう。
2 前項の備品は、別表第8に掲げる区分により整理するものとする。
(物品の所属年度及び年度)繰越し)
第266条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
2 毎会計年度末現在の物品は、翌会計年度に繰り越さなければならない。
(物品の整理)
第267条 物品には、その性質に応じて整理票その他の方法で記号及び番号を付さなければならない。ただし、記号及び番号を付することが適当でないものは、この限りでない。
(物品の管理)
第268条 課長は、その管理する供用物品について、その使用及び保管の方法が善良な管理の下に行われるよう指導監督しなければならない。
(学校備品)
第269条 三股町立小学校又は中学校における備品の分類及び管理事務については、この規則に定めるもののほか、別に教育委員会規則で定める。
(物品の総括)
第270条 会計管理者は、課長が管理する物品について、その適正かつ効率的な使用その他良好な管理を図るため、必要があるときは、課長に対して報告を求め、実地に調査し、又は必要な措置を指示することができる。
(寄贈物品の受入れ)
第271条 課長は、物品の寄附申込みがあったときは、寄贈物品受入調書(様式第93号)により町長の決裁を受けなければならない。この場合において、寄附申込書の提出があったときは、寄贈物品受入調書にこれを添付するものとする。
2 課長は、前項の規定による物品の受入れが決定されたときは、寄附者にこれを通知し、当該物品の受入れをしたときは、寄贈物品受領書(様式第94号)を交付するものとする。
(物品の購入)
第272条 課長は、物品を購入するときは、三股町物品調達基金(以下「物品調達基金」という。)により発注しなければならない。ただし、物品調達基金で発注することができないもの及び急を要するものについては、予算執行伺書(物品等)を作成し、税務財政課長に提出しなければならない。
2 前項ただし書きの規定にかかわらず、学校に係る1件の金額3万円未満物品の購入費(ただし、教育振興費に限る。)及び修繕料で、議会事務局及び各種委員会の事務局長等の補助執行に関する規程(昭和57年10月1日訓令第6号)第2条に規定する経費については、学校長において発注することができる。
3 税務財政課長は、予算執行伺書(物品等)の提出があったときは、その適否を審査し、適当と認めるものについては、購入の手続をするとともに、予算執行伺書(物品等)に購入価格等所要事項を記入し、課長に返付しなければならない。
4 第1項及び第3項の規定にかかわらず、次に掲げる物品の購入は、課長において発注することができる。
(1) 砂利、砂、セメント、ヒューム管、土管等土木工事及び水道工事に直接必要な原材料
(2) 農業及び造林用の種子、苗木、農薬、肥料並びに飼料
(3) 各種自動車等の燃料及び潤滑油
(4) 事務上必要な図書類
(5) 各種事業等に要する食材
5 前4項の規定は、印刷、製本及び修繕の発注の場合に準用する。
(購入物品の検収)
第273条 前条の規定により購入した物品の納入に際して行う検収は、当該物品を購入した課長が行う。
2 購入物品のうち重要物品及び会計管理者が必要と認める普通物品に係る検収は、会計管理者がこれに立ち会わなければならない。
3 前2項の規定により検収を行う者及び検収に立ち会う者は、納入された物品について、契約書その他関係書類と照合し、品質、規格、数量等を確認しなければならない。
4 前3項の規定により検収を終了したときは、支出伝票によって会計管理者に対し、購入物品の受入れの通知をするとともに支出負担行為の確認を受けなければならない。
5 課長は、備品の購入については、備品台帳(様式第95号)に登載し、購入決定調書(様式第96号)を作成の上、購入決定調書を会計管理者へ送付しなければならない。
(生産物の受入れ)
第274条 課長は、試験、研究、実習等により物品が生産されたときは、生産物受入調書を作成し、受入れの手続をしなければならない。
(物品の出納保管)
第275条 課長は、予算執行伺書(物品等)、寄贈物品受入調書又は支出負担行為調書により物品の交付を受けたときは、備品は備品台帳、図書は図書保管簿(様式第97号)に登記して保管し、消耗品は消耗品出納簿(様式第98号)、郵便切手はがきは郵便切手等受払簿(様式第99号)に登記しなければならない。
2 課長は、各自専用に関わる備品については、備付けの場所を登記し、これを保管しなければならない。
(備品台帳等の記録)
第276条 課長は、備品台帳、図書保管簿、消耗品出納簿及び郵便切手等受払簿により常にその出納の状況を明らかにしておかなければならない。この場合において、重要物品については、別に整理しなければならない。
2 次に掲げる物品は、前項の規定にかかわらず、その記録を省略することができる。
(1) 官報、法規集の追録、新聞、雑誌その他これらに類する刊行物
(2) 購入後、直ちに使用し、消耗し、又は消費する物品
(3) 贈与の目的で購入し、直ちに配布する物品
(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの
(5) 儀式、祭典、催物等のために購入し、直ちに消費する物品
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に指定した物品
(保管換)
第277条 課長は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があるときは、その所管する物品について、保管換をすることができる。
2 課長は、他の課に物品の保管換をしようとするときは、備品保管換調書(様式第100号)を作成し、町長の決裁を受け、保管換先の課長に送付しなければならない。
3 物品の保管換をするときは、会計管理者に合議しなければならない。
(有償の保管換)
第278条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける特別会計との間で保管換をする場合は、有償として整理するものとする。
(分類替)
第279条 課長は、物品の管理のため必要があるときは、他の分類に移替え(以下「分類替」という。)をすることができる。
2 課長は、前項の規定により分類替をしたときは、物品分類替調書(様式第101号)を作成しなければならない。
(不用の決定)
第280条 課長が保管している物品又は職員が専用している物品が不用になったとき、又は使用に耐えなくなったときは、物品処分調書(様式第102号)により町長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する不用の決定の基準は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 将来にわたって物品を使用する見込みがないと認められる場合
(2) 物品の修繕又は改造の費用が当該物品に相当する物品を取得するに要する費用よりも高価になると認められる場合
(3) 物品の使用年数の経過、能力の低下等により新たに物品を取得した方が有利であると認められる場合又は解体して活用できる場合
(4) 売払いを目的とする物品が市況等により売払いの見込みがたたないと認められる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合
(廃棄)
第281条 課長は、前条の規定により不用の決定をした物品(以下「不用物品」という。)のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認められるもの及び売り払うことができないものは、廃棄することができる。
2 前項に規定する廃棄の基準は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 売払いをしようとする不用物品の売払予定価格が売払いに要する費用に満たない場合
(2) 売り払うことにより町の事務又は事業の秘密が漏れるおそれがあると認められる場合
(3) 売り払うことにより悪用されるおそれがあると認められる場合
(4) 変質、腐敗その他売り払うことができないと認められる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合
(売却)
第282条 課長は、不用物品で売り払うものがあるときは、総務課長に対し、次に掲げる事項を明らかにして売払いのため必要な措置を請求しなければならない。
(1) 売払いを必要とする不用物品の品目及び数量
(2) 売払いの時期
(3) 不用物品の管理上売払いについて付すべき条件
2 総務課長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該不用物品を売却するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、課長は、総務課長と協議し、不用物品を売却することができる。
(物品の貸付け)
第283条 物品は、行政目的に沿うとき、又は行政事務に支障がない場合に限り、貸し付けることができる。
2 前項の場合においては、適正な貸付料を徴収することができる。
(貸付けの手続)
第284条 課長は、物品を貸し付けようとするときは、借受けを希望する者に物品借用申請書を提出させ、貸付物品の品目、数量、貸付料、その算定の基礎その他参考となる事項を記載した書類及び契約書等を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合において、無償又は時価より低い額で貸し付けようとするときは、その理由その他参考となる事項を併せて記載しなければならない。
3 課長は、物品の貸付けに際し、必要と認めるときは、相当の担保を提供させ、又は適当と認められる保証人を立てさせるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。
(貸付期間)
第285条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。
2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、同項の規定による。
(貸付けの条件)
第286条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸付物品は、転貸しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(保管責任者)
第287条 供用物品の保管責任者は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める者をもって充てる。
(1) 専用する物品 当該職員
(2) 共用物品 当該職員の上席者又は当該職員の属する課の課長が指定する物品分任出納員
(関係職員の譲受けを制限しない物品の指定)
第288条 令第170条の2第2号の規定により町長が指定する物品は、次に掲げるものとする。
(1) 試験、実習等の目的をもって生産された物品で、その目的を達成したもの
(2) その他町長が特に承認したもの
(報告書の提出)
第289条 課長は、その管理する物品のうち重要物品について、3月31日現在で重要物品現在高調書(様式第103号)を作成し、5月20日までに会計管理者に報告しなければならない。
第3節 債権
(債権の管理等)
第290条 課長は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。
2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように管理しなければならない。
3 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は、適用しない。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第291条 課長は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次に掲げる事項を明らかにして町長の決裁を受け、保証債務履行請求書(様式第104号)により請求しなければならない。
(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 履行すべき金額
(3) 履行の請求をすべき理由
(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項
2 前項の請求書には、納付書を添えなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第292条 令第171条の3の規定による債権について履行期限を繰り上げることができる理由は、次に掲げるところによる。
(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(2) 債務者が自ら担保を毀損し、滅失し、又は減少したとき。
(3) 債務者が担保を提供する義務を負いながら供さないとき。
(4) 債務者である法人が解散したとき。
(5) 債務者の相続について限定承認があったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、債務者について履行期限を繰り上げなければならない理由が生じたとき。
2 課長は、前項に規定する理由が生じたときは、町長の決裁を受け、履行期限繰上通知書(様式第105号)を債務者に送付しなければならない。
3 前項の通知書には、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を、納入の通知をしている場合には納付書を添えなければならない。
(債権の申出)
第293条 課長は、令第171条の4第1項の規定により債権の申出をしようとするときは、債権配当要求調書(様式第106号)を作成し、債権交付要求書(様式第107号)を裁判所等に、債権申出通知書(様式第108号)を債務者にそれぞれ送付しなければならない。
(担保の種類)
第294条 第255条の規定は、令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。
(徴収停止)
第295条 課長は、令第171条の5の規定により徴収停止の措置を採る必要があるときは、徴収停止調書(様式第109号)により町長の決裁を受けなければならない。
2 課長は、前項の規定による措置を採った場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、徴収停止取消調書(様式第110号)により町長の決裁を受けて、その措置を取り消さなければならない。
3 前2項に規定する措置を採った場合には、第298条に規定する帳票に、それぞれ「徴収停止」又は「徴収停止取消」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。
(履行延期の特約等)
第296条 課長は、令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分をしようとするときは、債務者から履行延期申請書(様式第111号)の提出を求めなければならない。
2 課長は、前項の申請書の提出によりその特約又は処分の決定をしたときは、履行延期承認(不承認)通知書(様式第112号)を債務者に送付しなければならない。
3 履行延長の期間は、履行期限(履行期限後に履行延期の特約又は処分を行う場合は、当該特約又は処分をする日)から2年以内としなければならない。
(免除の手続)
第297条 町に対する債務及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書(様式第113号)を町長に提出しなければならない。
2 課長は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債務を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、債務免除調書(様式第114号)に当該申請書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
3 課長は、前項の規定により債務の免除が決定されたときは、債務免除通知書(様式第115号)を債務者に送付しなければならない。
(帳票の記載)
第298条 課長は、その所管に属すべき債権が発生し、若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置を採ったときは、その都度遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。
2 前項の帳票は、調定する前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿(様式第116号)、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては収納簿等とする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。
3 前項の未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記録し、整理しなければならない。
(未調定債権の通知及び記録)
第299条 課長は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年3月末日に調査するものとし、第118条の規定に基づき提出する書類は、未調定債権現在額通知書(様式第117号)とする。
第4節 基金
(基金管理者)
第300条 基金に関する事務は、当該基金の設置目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか、税務財政課長が行う。
(手続)
第301条 基金の管理等の手続については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。
第12章 賠償責任等
(賠償責任を有する職員の指定)
第302条 法第243条の2第1項後段の規定に基づく賠償責任を有する職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員とする。
(1) 支出負担行為 支出負担行為の権限を有する職員及びその権限に属する事務を直接補助する職員で課長補佐以上のもの
(2) 支出命令 支出命令の権限を有する職員及び当該支出命令を直接補助する職員で課長補佐以上のもの
(3) 支出負担行為の確認 支出負担行為の確認事務を行う職員及び当該事務を直接補助する職員で課長補佐以上のもの
(4) 支出又は支払 支出又は支払の事務を執行する職員で会計管理者、出納員、資金前渡職員及び会計課職員
(5) 監督又は検査 契約履行の監督又は検査をした職員
(亡失及び損傷の報告)
第303条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、その旨を速やかに文書(以下「報告書」という。)により課長に報告しなければならない。
2 課長は、前項の規定による報告を受けたとき、若しくは自ら同項に規定する事実を発見したとき又は前条に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより町に損害を与えたと認められるときは、当該報告書を調査し、町長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
3 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ実地検査を行うものとする。
(賠償命令)
第304条 町長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め、文書をもって賠償を命ずるものとする。
第13章 帳簿等
第305条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、関係帳簿を備え、所定の事項を記載し、又は関係書票を編綴し、整理しなければならない。また、必要に応じて補助簿を備えることができる。ただし、財務会計事務の記録管理を電子計算機で処理する場合にあっては、当該記録を入力することによって、その記録の内容に応ずる帳簿とみなす。
第14章 雑則
(起債台帳等)
第306条 税務財政課長は、次に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して、整理しなければならない。
(1) 起債台帳
(2) 債務負担行為台帳
(帳票の記載方法)
第307条 町の財務事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生した都度行わなければならない。
2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。
3 前項の場合において、アラビア数字を用いるときは、金額の頭初に「¥」記号を併記するものとする。ただし、電子計算機の処理により記載されたものについては、省略することができる。
4 第2項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。この場合において、金額の頭初に「金」の文字を併記するものとする。
(帳票類の訂正等)
第308条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、次に定める要領により行うものとする。
(1) 支出負担行為その他支出に関する調書又は領収書類
ア 当該書類の主要となる金額は、これを訂正しないこと。
イ 主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。
(2) 納入通知書等
ア 納入通知書等に記載した納付させ、又は納入させる金額は、訂正しないこと。
イ 納入通知書等に記載した納付させ、又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに、訂正者の認印を押すこと。
(3) 契約書類
ア 契約金額は、これを訂正しないこと。
イ 契約金額以外の記載事項を訂正するときは、その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。
(4) 前3号に掲げる以外の書類 第1号イの規定を準用すること。
(割印)
第309条 数葉をもって一通とする契約書、請書又は請求書には、当事者の印による割印を押さなければならない。
(記載用具の制限)
第310条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆その他その用具によりなされた表示が長続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。
(印章)
第311条 町長が発行する納入請求書には、次の印影を有する印章を用いなければならない。

径 25ミリメートル
2 会計管理者が現金又は有価証券を収納するときに配付する領収書には、次の印影を有する印章を用いなければならない。

径 25ミリメートル
3 出納職員が第37条第1項の規定により使用する印章は、次の印影を有する印章を用いなければならない。

径 25ミリメートル
4 会計管理者により支出した証拠書類には、次の印影を有する印章を押印しなければならない。

径 25ミリメートル
5 会計管理者が第73条の規定により資金前渡の精算をし、又は第75条の規定により概算払の精算を確認したときは、その証拠書類に次の印影を有する印章を押印しなければならない。

径 25ミリメートル
6 会計管理者が第50条の規定により過誤納金の戻出を行ったときは、その証拠書類に次の印影を有する印章を押印しなければならない。

径 25ミリメートル
7 会計管理者が第57条の規定により歳入科目の更正をし、又は第109条の規定により歳出科目の更正を行ったときは、その証拠書類に次の印影を有する印章を押印しなければならない。

径 25ミリメートル
8 会計管理者が第92条の規定により公金振替を行ったときは、その証拠書類に次の印影を有する印章を押印しなければならない。

径 25ミリメートル
9 指定金融機関等は、次の印影を有する印章を用いなければならない。ただし、会計管理者と協議の上、当該指定金融機関等の印章を用いることができる。

径 30ミリメートル

径 30ミリメートル

径 30ミリメートル
10 会計管理者事務代理者が現金又は有価証券を収納するときは、次の印影を有する印章を押印しなければならない。

径 25ミリメートル
11 会計管理者事務代理者により支出した証拠書類には、次の印影を有する印章を押印しなければならない。

径 25ミリメートル
12 会計管理者事務代理者が第73条の規定により資金前渡の精算をし、又は第75条の規定により概算払の精算を確認したときは、その証拠書類に次の印影を有する印章を押印しなければならない。

径 25ミリメートル
13 会計管理者事務代理者が第50条の規定により過誤納金の戻出を行ったときは、その証拠書類に次の印影を有する印章を押印しなければならない。

径 25ミリメートル
14 会計管理者事務代理者が第57条の規定により歳入科目の更正をし、及び第109条の規定により歳出科目の更正を行ったときは、その証拠書類に次の印影を有する印章を押印しなければならない。

径 25ミリメートル
15 会計管理者事務代理者が第92条の規定により公金振替を行ったときは、その証拠書類に次の印影を有する印章を押印しなければならない。

径 25ミリメートル
(補則)
第312条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている指定代理納付者に対する改正前の規則の規定の適用については、令和5年3月31日のまでの間は、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和7年9月9日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分財産管理者
公有財産行政財産(公用又は公共用に供する目的で所得したものを含む)公用財産庁舎総務課長
その他所管の課長
公共用財産所管の課長
普通財産各課で所管する事業に係る財産所管の課長
上記以外のもの総務課長
備考
  1 本表中「所管の課長」とは、当該財産に係る事務を所掌する課の長とする。
  2 本表によりその所管が競合することとなる財産についての管理者は、町長が別に指定するものとする。
別表第2(第61条関係)
合議区分説明
会計管理者税務財政課長等
委託料1件100,000円以上1件100,000円以上雇用契約に係る業務委託を除く
工事請負費1件100,000円以上1件100,000円以上
公有財産購入費全部全部
負担金補助及び交付金1件100,000円以上全部義務的負担金又は指令を要しない補助金交付金及び療養諸費等を除く
貸付金1件100,000円以上1件100,000円以上
補償・補填及び賠償金全部全部
投資及び出資金全部全部
積立金全部全部
寄附金全部全部
繰出金全部全部
別表第3(第62条、第66条関係)
  
  

別表第4(第62条関係)
支出区分支出負担行為として整理する時期支出負担行為の範囲支出負担行為に必要な主な書類
1 資金前渡資金前渡をしようとするとき資金前渡を要する額支給明細書、見積書、内訳書その他資金前渡の起因となる書類
2 繰替払繰替払をしようとするとき繰替払をしようとする金額内容を明らかにした関係書類
3 過年度支出過年度支出をしようとするとき過年度支出を要する額請求書、その他過年度の支出の起因となる関係書類
4 繰越し当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき繰越しをした金額の範囲内の額当該事業の当初の支出負担行為に添付した書類その他繰越しを明らかにした関係書類
5 過誤払返納金の戻入戻入額の決定をしようとするとき戻入れを要する額計算書その他戻入れの起因を明らかにした書類
6 債務負担行為債務負担行為をしようとするとき債務負担行為の額契約書その他内容を明らかにした関係書類
別表第5(第209条、213条関係)
出納員出納員となるべき職委任する事務
現金出納員課長所管する課において直接収納する必要のある現金(有価証券を含む。)の収納事務及び収納した現金を指定金融機関等に払い込むまでの保管事務
物品出納員課長所管する課に属する物品の出納事務及び物品のうち備品に属するものの保管事務
別表第6(第210条関係)
設置箇所現金出納員又は物品出納員となるものの職出納員に事故等がある場合に臨時に現金出納員又は物品出納員に充てられるものの職
課長課長補佐、主幹又は教頭
別表第7(第261条関係)
公有財産区分種目表
区分種目数量単位摘要
土地敷地平方メートル住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。
宅地平方メートル庁舎、市営住宅等の用に供されている土地をいう。
平方メートル 
平方メートル 
池沼平方メートル 
山林平方メートル 
牧野平方メートル 
原野平方メートル 
ため池平方メートル 
保安林平方メートル 
公衆用道路平方メートル一般の交通の用に供する道路(道路法による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。
公園平方メートル 
雑種地平方メートル 
立竹木樹木木その他材積を基準としてその原価を算定することが適当でないもの(苗畑にあるものを除く。)。
流木立法メートル材積を基準として価格を算定することが適当であるもの。
長さ150センチメートル、結束90センチメートルをもって1束とする。
建物事務所平方メートル庁舎、学校、病院、図書館等をいう。
住宅平方メートル公舎、市営住宅等をいう。
工場平方メートル 
倉庫平方メートル 
車庫平方メートル 
雑屋平方メートル他に該当しないものをいう。
工作物 
囲障メートル棚、塀、垣、池垣等をいう。
下水施設一団の建物に附属して設置された下水施設をもって1個とする。
築庭1団の築山、置石、泉水等をもって1個とする。
池井貯水池、井戸等をいい、その1箇所をもって1個とする。
舗床平方メートル石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊舗等(道路及び公園に係るものを除く。)をいう。
照明装置電灯、水銀灯等(附属設置を含む。)であって、建物以外の物に設置されたものをいい、その一式の設備をもって1個とする。
冷暖房装置一式の装置をもって1個とする。
衛生装置
し尿浄化装置をいい、その一式の装置をもって1個とする。
望楼 
貯槽水槽、油槽、ガス槽等をいう。
橋梁桟橋、陸橋及び歩道橋を含む。
土留 
射場 
岸壁メートル 
電柱 
電信柱 
昇降機 
焼却炉 
軌道メートル 
信号機 
雑工作物 
船舶汽船総トン機関によって推進する船舶をいう。
帆船総トン補助機関を備えるものを含む
雑船総トン他に該当しないもの。
航空機航空機 
地上権等地上権平方メートル 
地役権平方メートル 
鉱業権平方メートル 
採石権平方メートル 
租鉱権平方メートル 
漁業権平方メートル 
入漁権平方メートル 
その他平方メートル 
特許権等特許権 
著作権 
商標権 
実用新案権 
意匠権 
その他 
有価証券等株券 
社債券 
国債証券 
地方債証券 
受益証券 
出資証券 
出資に関する権利
 
別表第8(第265条関係)
大中小分類表
  
  

様式第1号(第5条関係)
予算要求書

様式第2号(第14条関係)
予算流用伝票

様式第3号(第16条関係)
予算費充用伝票

様式第4号  削除
様式第5号(第20条関係)
継続費逓次繰越調書

様式第6号(第20条関係)
繰越明許費調書

様式第7号(第21条関係)
事故繰越し調書

様式第8号(第22条関係)
継続費逓次繰越計算書

様式第9号(第22条関係)
繰越明許費繰越計算書

様式第10号(第22条関係)
事故繰越し計算書

様式第11号(第23条関係)
継続費精算報告書

様式第12号(第24条関係)
調定伝票

様式第13号(第30条関係)
小切手支払未済資金調書

様式第14号(第30条関係)
隔地払支払未済資金調書

様式第15号(第42条関係)
証券還付通知書

様式第16号(第43条関係)
口座振替依頼書

様式第17号(第43条関係)
口座振替依頼受付書

様式第18号(第43条関係)
口座振替依頼書の控え

様式第19号(第44条関係)
収支振替伝票

様式第20号(第44条関係)
公金振替書

様式第21号(第49条関係)
過誤納金払戻伝票

様式第22号(第49条関係)
過誤納金還付決議書

様式第23号(第50条関係)
過誤納金還付(充当)通知書

様式第24号(第51条関係)
歳入科目更正決議書

様式第25号(第52条関係)
督促状

様式第26号(第53条関係)
徴税吏員証

様式第27号(第54条関係)
滞納整理簿

様式第28号(第54条関係)
収入未済額滞繰内訳書

様式第29号(第55条関係)
不納欠損決議書

様式第30号(第56条関係)
公金収支日報

様式第31号(第60条関係)
予算執行伺書

様式第32号(第60条関係)
予算執行変更伺書

様式第33号(第61条関係)
支出負担行為調書

様式第34号(第61条第2項関係)
支出負担行為支出伝票

様式第35号(第66条関係)
支出伝票

様式第36号(第71条関係)
支払証明書

様式第37号(第72条関係)
前渡金受払簿

様式第38号(第73条第2項関係)
精算伝票

様式第39号(第73条第3項関係)
返納通知書

様式第40号(第73条第3項関係)
支出負担行為支出伝票(戻入)

様式第41号(第86条関係)
振替依頼書

様式第42号(第88条関係)
支払通知書

様式第43号(第89条関係)
改印届

様式第44号(第90条関係)
隔地払依頼書

様式第45号(第90条関係)
隔地払案内書

様式第46号(第90条関係)
隔地払通知書

様式第47号(第91条関係)
口座振替通知書

様式第48号(第98条関係)
小切手償還請求書

様式第49号(第99条関係)
小切手振出簿

様式第50号(第106条関係)
隔地払通知書再交付請求書

様式第51号(第107条関係)
小切手振出済支払未済資金繰越調書

様式第52号(第108条関係)
小切手支払未済資金歳入組入調書

様式第53号(第108条関係)
隔地払金未払調書

様式第54号(第109条関係)
歳出科目更正決議書

様式第55号(第110条関係)
支出負担行為支出伝票(戻入)

様式第56号(第129条関係)
予定価格調書

様式第57号(第132条関係)
入札書

様式第58号(第137条関係)
開札調書

様式第59号(第150条関係)
請書

様式第60号(第168条関係)
変更契約書

様式第61号(第168条関係)
変更請書

様式第62号(第181条第5項関係)
歳入歳出外現金支出伝票

様式第63号(第183条関係)
受入調書

様式第64号(第183条関係)
歳入歳出外有価証券証書保管証書

様式第65号(第183条関係)
保管有価証券払出調書

様式第66号(第183条関係)
保管有価証券出納簿

様式第67号(第185条関係)
歳入歳出外現金差引簿

様式第68号(第189条関係)
支払拒絶通知書

様式第69号(第192条関係)
口座振替納付済通知書

様式第70号(第200条関係)
公金振替書

様式第71号(第218条関係)
公有財産購入計画調書

様式第72号(第219条関係)
公有財産寄附受納調書

様式第73号(第222条関係)
公有財産引継書

様式第74号(第225条関係)
公有財産台帳

様式第75号(第228条関係)
境界確定書

様式第76号(第228条関係)
境界標注

様式第77号(第229条関係)
公有財産所管換調

様式第78号(第230条関係)
公有財産種別替調書

様式第79号(第231条関係)
行政財産用途変更調書

様式第80号(第231条関係)
教育財産用途変更協議書

様式第81号(第231条関係)
行政財産用途廃止調書

様式第82号(第235条関係)
行政財産目的外使用許可申請書

様式第83号(第236条関係)
行政財産目的外使用許可書

様式第84号(第242条関係)
普通財産貸付申請書

様式第85号(第244条関係)
普通財産貸付契約変更申請書

様式第86号(第248条関係)
普通財産交換調書

様式第87号(第249条関係)
普通財産交換申請書

様式第88号(第252条関係)
普通財産譲与(譲渡)申請書

様式第89号(第254条関係)
売払代金等延納申請書

様式第90号(第261条関係)
行政財産目的外使用許可簿

様式第91号(第262条関係)
普通財産貸付簿

様式第92号(第264条関係)
公有財産災害報告書

様式第93号(第271条関係)
寄贈物品受入調書

様式第94号(第271条関係)
寄贈物品受領書

様式第95号(第273条関係)
備品台帳

様式第96号(第273条関係)
購入決定調書

様式第97号(第275条関係)
図書保管簿

様式第98号(第275条関係)
消耗品出納簿

様式第99号(第275条関係)
郵便切手等受払簿

様式第100号(第277条関係)
備品保管換調書

様式第101号(第279条関係)
物品分類換調書

様式第102号(第280条関係)
物品処分調書

様式第103号(第289条関係)
重要物品現在高調書

様式第104号(第291条関係)
保証債務履行請求書

様式第105号(第292条関係)
履行期限繰上通知書

様式第106号(第293条関係)
債権配当要求調書

様式第107号(第291条関係)
債権交付要求書

様式第108号(第293条関係)
債権申出通知書

様式第109号(第295条関係)
徴収停止調書

様式第110号(第295条関係)
徴収停止取消調書

様式第111号(第296条関係)
履行延期申請書

様式第112号(第296条関係)
履行延期承認(不承認)申請書

様式第113号(第297条関係)
債務免除申請書

様式第114号(第297条関係)
債権免除調書

様式第115号(第297条関係)
債務免除通知書

様式第116号(第298条関係)
未調定債権管理簿

様式第117号(第299条関係)
未調定債権現在高通知書