○粕屋町営住宅条例施行規則
(平成10年3月31日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町営住宅条例(平成9年粕屋町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込み)
第2条 条例第8条及び第37条に規定する入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号。以下「入居申込書」という。)による。
2 前項の入居申込書に、所得証明書及び滞納がない証明書を添付しなければならない。ただし、生活保護受給者については、所得証明書を生活保護を受給している証(生活保護開始決定通知書、診療依頼書)となるものに代えることができる。
3 町長は、入居申込書を受理したときは、入居申込者に対し、町営住宅申込受付票(様式第2号)を交付する。
(抽せん)
第3条 条例第9条第3項に規定する抽せんは、前条第3項の町営住宅申込受付票に記載した抽せん番号により行う。
[条例第9条第3項]
2 町長は、抽せんを行うときは、入居申込者その他適当と認める者のうちから抽せん立会人若干人を選ぶものとする。
(請書)
第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号による。
[条例第11条第1項第1号] [様式第3号]
(入居可能日の通知)
第5条 条例第11条第4項に規定する入居可能日の通知は、町営住宅入居許可書(様式第4号)の交付により行う。
(家賃の算定の基礎となる事項の公表)
第6条 町長は、町営住宅の毎月の家賃を算定する基礎となる次の事項に掲げる事項を記載した帳票を作成し、これを入居者及び入居を希望する者の閲覧に供するものとする。
(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公住法施行令」という。)第2条第1項第2号に規定する公営住宅の住戸の床面積
(2) 町営住宅の構造及び竣工年度
(3) 条例第14条第1項の近傍同種の住宅の家賃
(4) 公住法施行令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値
(同居の承認)
第7条 条例第12条に規定する同居の承認を受けようとする者は、町営住宅同居承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
[条例第12条]
2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を町営住宅同居承認・不承認通知書(様式第6号)により通知する。
(入居の承継)
第8条 条例第13条に規定する入居承継の承認を受けようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第7号)及び第4条に規定する請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を町営住宅入居承継承認・不承認通知書(様式第8号)により通知する。
第9条 削除
(家賃の減免又は徴収猶予の申請)
第10条 条例第16条の規定により、家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、家賃減免申請書(様式第10号)又は家賃徴収猶予申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
[条例第16条]
2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を家賃減免承認・不承認通知書(様式第12号)又は家賃徴収猶予承認・不承認通知書(様式第13号)により通知する。
(敷金の減免又は徴収猶予の申請)
第11条 条例第18条第2項の規定により、敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、敷金減免申請書(様式第14号)又は敷金徴収猶予申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を敷金減免承認・不承認通知書(様式第16号)又は敷金徴収猶予承認・不承認通知書(様式第17号)により通知する。
(住宅を使用しないときの届出)
第12条 条例第24条の規定による町営住宅を15日以上使用しないときの届出は、町営住宅を一時使用しない届出(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
[条例第24条]
(用途併用等の承認)
第13条 条例第26条ただし書の規定による町営住宅を住宅以外の用途に併用しようとするときは、町営住宅用途併用承認申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。
[条例第26条]
2 条例第27条第1項ただし書の規定による模様替、増築又は物件の設置等の承認を受けようとするときは、町営住宅模様替等承認申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前2項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を町営住宅用途併用承認・不承認通知書(様式第21号)又は町営住宅模様替等承認・不承認通知書(様式第22号)により通知する。
(異動届)
第14条 入居者は、入居者又はその家族の職業、人員等に異動が生じたときは、速やかに同居者異動届(様式第23号)を町長に提出しなければならない。
(収入の申告等)
第15条 条例第15条第1項の申告は、前年1月1日から12月31日までの1年間の収入を記載した収入申告書(様式第24号)によらなければならない。
2 町長は、条例第15条第3項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定したときは、入居者に、認定した収入の額及びその者の家賃の額を収入認定通知書(様式第25号)により通知する。
3 条例第15条第4項の規定による収入認定に対する意見の申し述べは、同条第3項の通知を受けた日から20日以内に収入認定更正申請書(様式第26号)によらなければならない。
4 町長は、収入認定更正申請書審査結果の通知は、収入認定(更正等)通知書(様式第27号)による。
(収入超過者の認定)
第16条 町長は、条例第28条第1項の規定により収入超過者として認定した入居者については、第15条第2項の規定にかかわらず、条例第15条第3項の規定により認定した収入の額及びその者の家賃の額を収入超過者認定通知書(様式第28号)により通知する。
2 第15条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による通知を受けた場合について準用する。
(高額所得者の認定)
第17条 町長は、条例第28条第2項の規定により高額所得者として認定した入居者については、第15条第2項の規定にかかわらず、条例第15条第3項の規定により認定した収入の額及びその者の家賃の額を高額所得者認定通知書(様式第29号)により通知する。
2 第15条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による通知を受けた場合について準用する。
(明渡届)
第18条 町営住宅を明け渡そうとするときは、条例第40条の規定により町営住宅明渡届(様式第30号)により届け出なければならない。
[条例第40条]
(社会福祉事業町営住宅使用許可の手続)
第19条 条例第43条第1項の規定する社会福祉法人等の町営住宅の使用の申請は、社会福祉事業使用許可申請書(様式第31号)による。
2 町長は、前項の申請に対する処分の結果を、社会福祉事業使用許可・不許可通知書(様式第32号)により通知する。
(社会福祉事業町営住宅使用料)
第20条 条例第44条第1項に規定する使用料の額は、第6条に規定する額とする。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第21条 条例第60条第1項に規定する住宅監理員は3人以内とし、町長が町職員のうちから任命する。
2 条例第60条第3項に規定する住宅管理人は、各町営団地の当該入居者から町長が選任する。
3 住宅管理人の行う事務は、次のとおりとする。
(1) 家賃の納入通知書の配布及び納付の督促に関すること。
(2) 入居者が条例及びこの規則を遵守するよう指導すること。
(3) 町と入居者間の連絡に関すること。
(4) 町営住宅及びその附帯施設を住宅監理員の指揮をうけて管理すること。
(5) その他町長が必要と認める事項。
(立入検査員証票)
第22条 条例第61条第3項に規定する身分を示す証票は、町営住宅立入検査員証(様式第33号)による。
(入居及び退去時)
第23条 町営住宅を入居及び退去する場合は、粕屋町営住宅入退去時の物件状況及び原状回復確認清算個票(様式第34号)により入居者、住宅監理員双方立合いのもと確認を行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(粕屋町営住宅管理条例施行規則の廃止)
2 粕屋町町営住宅管理条例施行規則(昭和47年粕屋町規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成11年3月25日規則第2号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第6号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第5号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第7号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第5号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第5号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月21日規則第9号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月1日規則第2号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第9号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第10号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月27日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第7号)
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(施行日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の粕屋町営住宅管理条例施行規則の規定にかかわらず、家賃の激変緩和のため、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)附則第1条から第7条に準じて措置を行う。
附 則(平成22年4月1日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月24日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表は、平成24年4月分以降の町営住宅家賃から適用する。
附 則(平成24年12月10日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月27日規則第8号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月26日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月19日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第4号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月2日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表は、平成28年4月分以降の町営住宅家賃から適用する。
附 則(平成28年2月29日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規則第40号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月22日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表は、平成30年4月分以降の町営住宅家賃から適用する。
附 則(平成30年12月4日規則第16号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表は、平成31年4月分以降の町営住宅家賃から適用する。
附 則(令和元年11月28日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表は、令和2年4月分以降の町営住宅家賃から適用する。
附 則(令和2年3月23日規則第6号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表は、令和3年4月分以降の町営住宅家賃から適用する。
附 則(令和3年11月22日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表は、令和4年4月分以降の町営住宅家賃から適用する。
附 則(令和5年2月22日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条第1項及び第16条第3項の表は、令和5年4月分以降の町営住宅家賃から適用する。
附 則(令和5年12月15日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規則第16号)
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この規則は、令和7年6月1日から施行する。
附 則(令和7年6月18日規則第18号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。
様式第9号
削除